監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
胃瘻造設術の予定がある患者に、事前に腹部単純CT検査が行われた結果、Chilaiditi syndrome(肝臓と右横隔膜間に横行結腸が陥入した状態)の所見が認められました。相手方病院の医師は、この所見があるにもかかわらず、内視鏡的造設術を施行した結果、患者の横行結腸に穿孔が生じました。その後、異常な悪臭があることを契機に胃瘻と横行結腸の交通が判明し、リカバリー手術が行われましたが、患者は衰弱して死亡しました。
弁護士は、被告医院のカルテを入手し、調査を行った結果、有責との結論に至り、相手方病院と訴外交渉を行うこととしました。
相手方に対して送付した損害賠償請求を求める通知書の中で、弁護士は、Chilaiditi syndromeという所見がある患者には内視鏡的造設術の適応がないことを医学的知見に基づいて論証しました。
弁護士の医学的知見に基づく論証により、通知書発送から4ヶ月という早期に、300万円の和解を成立させることができました。
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