医師が胎盤の剥離を確認せずに臍帯を引っ張った過失や、子宮内反症が生じたことを診断して整復術を行う等の適切な処置をしなかった過失を認めた事件

判決千葉地方裁判所 平成14年9月30日判決

子宮内反症とは、子宮が内側に突出する疾患です。重度であると、突出した子宮が膣内や膣外に達することがあります。強い痛みや多量の出血を引き起こすおそれがあるため、早期の診断と治療が必要とされています。

子宮内反症の主な原因として、出産後に胎盤を娩出するときに臍帯(へその緒)を引っ張る等することが挙げられます。そのため、胎盤が剥がれていないときに臍帯を引っ張ることは禁忌(やってはいけないこと)とされています。

特に、「癒着胎盤」があるときの臍帯を引っ張ってしまうと子宮内反症が生じやすくなります。

癒着胎盤とは、子宮に胎盤が強く張り付いてしまい剥がれない状態のことです。通常の胎盤は、基本的に出産から30分以内に娩出されますが、癒着胎盤はなかなか娩出されず、大量出血などを招くおそれがあります。

以下では、医師が子宮内反症を生じさせた過失等を認めて、被告に770万円の賠償を命じた事件を紹介します。

事案の概要

女性Aは、2月3日の午前10時に陣痛を感じて、午後1時に被告病院に入院しました。

午後5時58分、女性Aは出産しましたが、時間が経過しても胎盤を娩出しませんでした。被告病院の医師は、午後6時20分に臍帯を引っ張って胎盤を娩出させました。その際に、女性Aは強い痛みを感じました。また、医師は子宮口から隆起物が出てくるのを確認しました。

女性Aの出血は多量であったため、出産の翌日には輸血が行われました。

2月9日、被告病院の医師は、女性Aに子宮筋腫がある旨を伝えました。

3月4日、女性Aは被告病院を受診し、医師によって子宮筋腫だと診断されて、子宮を全摘するしかないと説明されました。不安になった女性Aは、3月7日に他の病院を受診して子宮内反症だと診断され、翌日に子宮摘出手術を受けました。

なお、摘出した子宮には筋腫が確認されませんでした。

原告は、被告病院の医師が子宮内反症を生じさせて、それを発見できずに放置したために子宮を全摘出せざるを得なかったとして、被告に損害賠償を請求しました。

裁判所の判断

裁判所は、被告病院の医師が臍帯を引っ張っていることや、分娩記録に「子宮反転ぎみ」等の記録があること、痛みや出血等の典型的な症状があったこと等から、女性Aの子宮内反症は被告病院の医師が引っ張ったことによって発症したと認めました。

また、女性Aから摘出した子宮に筋腫がなかったのは、存在していなかったからだと認めました。

そして、胎盤が剥がれる前に臍帯を引っ張ると子宮内反症等を引き起こすことがあり、決して行ってはならないとされているため、医師は胎盤が剥離していることを確認し、胎盤が剥がれていることを確認しても慎重に娩出を行う注意義務があると指摘しました。

以上のことから、胎盤が剥離していないのに臍帯を引っ張って子宮内反症を生じさせた過失や、子宮内反症であることを診断して整復術などの適切な処置を行わなかった過失等を認めて、裁判所は被告に対して慰謝料などとして770万円の賠償を命じました。

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