高度遅発一過性徐脈が複数回にわたって発生していたのにも関わらず、医師が分娩を早めるべき検討や義務を怠ったことにより、児に最重度の知的障害が残存した過失が認められた事件

判決高知地方裁判所 平成28年12月9日判決

遅発一過性徐脈とは、子宮収縮に伴い胎児が低酸素状態に陥っている徴候です。胎児心拍数と子宮の収縮圧を時間経過とともに記録をしたグラフを見て読み取ります。遅発一過性徐脈は、胎児心拍数が緩やかに低下し、緩やかに回復する特徴があります。胎児が低酸素状態になり、脳に十分な酸素が供給されなくなると、脳に障害をきたし脳性麻痺となるおそれがあるため、分娩を急ぐべきか否か適切な判断が必要となります。

以下では、高度遅発一過性徐脈が複数回にわたって発生していたのにもかかわらず処置を怠ったことにより、児に最重度の知的障害が残存したことについて、病院に過失があると認められて約1億8000万円の賠償を命じた事件を紹介します。

事案の概要

女性Aは、出産前日の午前7時45分頃、破水したため被告病院を訪れました。診察したところ、子宮口が約1.5cm開大しており、高位破水の可能性があるため被告病院に入院することになりました。

翌日の午後0時15分頃、女性Aの子宮口は全開大となり陣痛促進剤が投与されましたが、子宮の収縮は弱いままでした。午後0時40分頃、女性Aの心拍に高度遅発一過性徐脈が発生し、その後、午後3時40分頃にも発生しました。また午後3時50分頃には胎児心拍数の減少を伴う高度遅発一過性徐脈が複数回にわたって発生するようになりました。

その際に、ベテランの医師が担当の医師に対して、分娩を早めるべきだと提案し、クリステレル分娩(陣痛に合わせてお腹を押して胎児を押し出す分娩方法)が可能だと報告していました。なお、出産日当時、被告病院では帝王切開の手術に取り掛かるまでに約30~40分、手術を始めてから胎児を取り上げるまでに約15分の時間が必要でした。また、担当の医師は鉗子分娩をしたことがなく、吸引分娩に使用するための器具は、産婦がいきんでいないときに少し頭が見えるくらいまでの位置になければ使用することが出来ませんでした。

担当の医師は、午後4時40分頃に分娩室に入室して胎児心拍数陣痛図を確認後、クリステレル分娩および帝王切開術を実施すべきか検討することなく、陣痛促進剤を投与しながら経腟分娩を続行する判断をして、午後6時21分に子供Bは出生しました。

しかし、子供Bは重症新生児仮死の状態で、出産日の10ヶ月半後には脳性麻痺により、両腕および両足が機能しなくなり、体幹の機能障害により座っていることが出来ず合併症として最重度の知的障害が認められると診断されました。

原告らは、分娩を早めるために実行すべき義務を怠った過失があるとして、被告病院に対して損害賠償を請求しました。

裁判所の判断

裁判所は、高度遅発一過性徐脈が発生した場合は胎児が低酸素状態であり、胎児心拍の線が減少している場合は胎児の状態が悪化していることが、それぞれ推測できることを指摘して、女性Aの高度遅発一過性徐脈は一時的なものではなく、複数回にわたって発生しており、併せて胎児心拍の線が減少していることから、午後4時40分頃に担当の医師が分娩室に入室した際に胎児が低酸素状態であることを認識するべきだったと判断しました。そして、女性Aが直ちに胎児を産み出せる状態でなかったことから、陣痛促進薬による経腟分娩を行った場合、胎児の低酸素状態が増悪し、さらに低酸素状態が原因で脳性麻痺などの後遺症が生じることを予見することができたとものと判断しました。

以上のことから、遅くても午後4時40分頃にクリステレル分娩または帝王切開術の実施をすべきか検討し、いずれかの準備に着手して、実行すべき注意義務があったのにもかかわらず、正確な状況を把握しないまま、陣痛促進剤による経腟分娩を続行する判断をしたことから、注意義務に違反した過失があると認められました。

また、午後4時40分頃の時点でクリステレル分娩または帝王切開術の準備に着手していれば、胎児の低酸素状態を解消できて後遺障害を負わなかったものと推認されるため、担当医の過失と子供Bに生じた後遺障害との間に因果関係があると認められました。

結果、裁判所は被告病院に対して、約1億8000万円の賠償を命じました。

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