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不貞行為に対する慰謝料を二重取りすることはできるのか?

不貞行為に対する慰謝料を二重取りすることはできるのか?

配偶者の不貞行為が発覚した際に「不貞相手にも配偶者にも慰謝料を支払ってほしい」と思う方も多くいらっしゃるでしょう。また、離婚をしない選択をする方は不貞相手にだけ慰謝料を請求するケースも多くあります。

不貞行為の慰謝料は双方に請求することができますが、二重取りはできません

この記事では慰謝料の二重取りに着目し、二重取りとは何か、どうやって慰謝料を請求すればよいのかなどについて解説していきます。

不貞慰謝料の二重取りはできない

不貞行為は民法上の不法行為に該当するため、慰謝料が発生します。
そして、その慰謝料の責任は、不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手が2人で負わなければなりません

例えば、慰謝料が100万円だとした場合、配偶者と不貞相手は、2人で合計100万円を支払う必要があります。このとき、2人にそれぞれ50万円ずつを請求することもできますし、どちらか一方に100万円を請求することもできます。

ただし、一方に100万円を請求して支払を受けた後、他方にも100万円を請求した場合、他方は支払を拒むことができます。なぜなら、慰謝料は2人合わせて100万円なので、それぞれから100万円ずつ支払を受けると、二重取りの状態になってしまうからです。

双方に請求したからといって受け取ることができる金額が2倍になるわけではないことに注意が必要です。

慰謝料請求するための条件

不貞行為に対する慰謝料請求の条件は以下のとおりです。

  • 不貞行為があった

    不貞行為の典型例は、配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶことですが、キスやオーラルセックスなどの性交類似行為も不貞行為に含まれることがあります。

  • 婚姻関係にあった

    不貞行為によって侵害されるのは、夫婦の共同生活の平穏を維持する権利です。そのため、原則は、法律上結婚していることが必要です。
    ただし、法律上は結婚していなくても、内縁関係であって夫婦同然の生活をしていれば慰謝料請求が認められる場合があります。

  • 故意・過失があった

    不貞配偶者または不貞相手が不法行為について故意(婚姻関係について知っていたこと)・過失(婚姻関係について知り得たこと)があることが必要です。

  • 婚姻関係が破綻していない

    不貞行為によって侵害されるのは、夫婦の共同生活の平穏を維持する権利ですので、不貞行為より前に既に婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料請求は認められません

不貞(不倫)の慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不貞慰謝料の相場

離婚した場合 100万~300万円
離婚しなかった場合 50万~100万円

不貞慰謝料の相場は、「不貞行為により夫婦関係がどの程度破綻したか」によって変わります。

不貞行為により夫婦が離婚すると、不貞により引き起こされた破綻の程度が大きく、これに伴う精神的苦痛も大きいと判断され慰謝料の金額も大きくなる傾向にあります。

二重取りが可能なケースがある?

慰謝料の二重取りが可能なケースはあるのでしょうか。
二重取りが可能なケースとして以下の2つが挙げられます。

  • 片方から慰謝料を受け取り、その事実をもう片方が知らなかったケース
  • 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻し夫婦が離婚するケース

次項では、それぞれについて解説していきます。

片方から慰謝料を受け取り、その事実をもう片方が知らなかったケース

慰謝料の二重取りができるケースとして、一方が慰謝料の請求を受け、支払ったという事実を配偶者と不貞相手で共有していなかった場合が考えられます。

【具体例】

慰謝料が100万円だとした場合、配偶者から慰謝料100万円の支払いを受けたとしても、不貞相手がそのことを知らなければ、不貞相手からさらに慰謝料100万円の支払いを受けることもできてしまう

不貞行為が原因で夫婦関係が破綻し夫婦が離婚するケース

不貞行為が原因で夫婦が離婚する場合、不貞をした配偶者は、不貞行為の慰謝料離婚の慰謝料双方の支払い義務を負うこととなります

ただ、現実には、前者は後者に包含されたものとして、まとめて支払われることになるため、「不貞行為の慰謝料」はいくら支払われたのかを区別することは困難です。

例えば、不貞をした配偶者から離婚時に慰謝料100万円を受け取った場合、そのうちのいくらが「不貞行為の慰謝料」で、いくらが「離婚の慰謝料」なのかはわかりません。
したがって、不貞相手が慰謝料を支払う場合、離婚時に配偶者が支払った慰謝料と一部重なることになり、事実上の慰謝料の二重取りが発生します。

なお、不貞をした配偶者にモラハラやDVなどがあり、それらも離婚の原因となっている場合、「離婚の慰謝料」はより高額になる可能性があります。

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不貞慰謝料の請求方法

配偶者の不貞が発覚したら、不貞相手や配偶者に不貞慰謝料を請求します。

次項では、不貞慰謝料の請求方法について解説していきます。

請求する際に必要な不貞行為の証拠を集める

慰謝料の請求を行うためには、配偶者と不貞相手に肉体関係があったと分かる証拠が必要です。

証拠として以下のようなものを集めるといいでしょう。

  • ラブホテルへ出入りしている写真
  • 浮気を認める音声の記録
  • ラブホテルでのクレジットカードの履歴
  • 配偶者と不貞相手の間に不貞行為があったとわかるメールやSNSのやり取り
  • GPSの移動記録 など

慰謝料の金額を決め相手に内容証明郵便を送る

一般的な不貞行為の慰謝料の相場は50万円~300万円とされています。離婚をしない場合、配偶者が支払う慰謝料は家計から出るものである可能性が高いため、不貞相手に全額支払ってもらうか、配偶者より多く支払ってもらう方が良いでしょう。

内容証明とは、郵便局のサービスでいつ、どこで、だれが、どのような内容で郵便を送ったかを証明できるものです。内容証明として相手に送付することで被害者が慰謝料請求に対して本気であることを示す効果や、相手に心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。

金額に合意できたら合意書の作成

双方が話し合いに合意したら合意書を作成しましょう。公正証書として残す方が効力は高いですが、不貞行為に基づく慰謝料請求事件について、公正証書が作成されることは実務上多くはありません。

公正証書とは公証人が作成する公文書で、慰謝料を請求した相手が支払いを滞らせた場合に、裁判所に強制執行の申し立てをすることで直ちに財産を差し押さえることができます。

そのため、慰謝料を支払ってもらえるか心配な場合や、分割払いにしている場合などは公正証書として残しておくと安心です。

合意できない場合は法的手段を検討する

話し合いで合意できない場合は、調停や裁判を起こすことを検討しましょう。

しかし、不貞慰謝料の裁判は数日で終わるものではありません。期日は1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで開かれることが多く、判決までに1年以上かかることもあります。
そのため、被害者の方がひとりで戦おうとすると精神的な負担が大きくなってしまいます。

話し合いで解決しない場合には弁護士に相談しましょう
弁護士であれば、法廷に立ち、被害者の方に代わって訴訟活動をすることができます。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGへご相談ください

浮気相手だけに請求する場合は求償権に注意

求償権とは、不貞の当事者の一方がもう一方の負担すべき分まで慰謝料を支払った場合、その分を清算するよう請求することができる権利をいいます。

例えば、A(不貞された被害者)とB(不貞した加害者)の夫婦とBと不貞したCが示談交渉をしたとします。
AがCに慰謝料の全額250万円を請求し、支払いを受けたとします。

この時Cは、Bに対し、Bが本来負担するべき金額(例えば、CとBの責任割合が1:1ならば125万円、8:2ならば50万円)を自分が負担したのだから、支払ってほしいと請求することができます。

離婚しない選択をし、家計を混ぜているときは注意が必要です。なぜなら、CがBに求償権を行使しBがその支払いを行うと、実質的にはAの懐からお金が出ていってしまうことになるからです。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

不貞相手への慰謝料請求で400万円を獲得した事例

依頼者の男性は妻が他の男性とラブホテルに出入りしていることが判明したため、相手方に慰謝料を請求したいとご希望でした。

当方弁護士は、相手方に送付する手紙の内容も攻撃的なものにせず、相手方の男性にあくまで協議を促す内容となるよう工夫を凝らしました。そうしたところ、手紙を送付した後すぐに相手方からレスポンスがあり、相手方本人と協議を行うことになりました。

弁護士が慎重に交渉した結果、依頼者の希望額どおり400万円を獲得することができました。

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不貞慰謝料の二重取りに関するよくある質問

不貞慰謝料の二重取りについてよくある質問に答えていきます。

配偶者に不貞慰謝料を500万円請求し、さらに不貞行為の相手にも慰謝料請求したら二重取りになりますか?

配偶者から500万円の慰謝料の支払いを受けた上で、さらに不貞相手にも同額の慰謝料を請求すると、総額で1000万円もの慰謝料を受け取ることとなり、相場から大きく離れているうえ、二重取りとなってしまいます。
穏便に済ませたい場合は相場の範囲内にする方が良いでしょう。

しかし、婚姻期間が長く、不貞の態様が悪質な場合には、相場よりも高額な慰謝料の支払いを受けることができる可能性もあります。

不貞慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?

慰謝料は精神的な苦痛を受けたことに対する補償で、新たな利益が発生したわけではないため、税金はかかりません

ただ、慰謝料額が一般的な相場をはるかに超えていると、税務署から高すぎると判断され、超過分について贈与税がかかるおそれもあります。

不貞行為に対する慰謝料請求を行う際は二重取りの可能性も含めて弁護士にご相談ください

配偶者の不貞行為が発覚し、慰謝料を請求することになった場合、請求の仕方や金額など、様々な面で不安に思う方もいらっしゃると思います。

原則として、不貞した配偶者と不貞相手から慰謝料を二重取りすることはできませんが、少しでも多く請求するためにも弁護士に相談することは有用です。法律の専門家である弁護士に相談することで、適切な対応をアドバイスしてもらうことができ、解決に向けて一歩踏み出すことができます。

弁護士法人ALGは夫婦問題、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しているため、あなたに合った、あなたの味方になる弁護士がきっと見つかるはずです。

慰謝料問題でお困りの方は是非一度私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。