離婚が認められる5つの理由|法的に必要な離婚事由とは?
生涯を共にすることを誓って結婚したはずの夫婦でも、ささいなすれ違いの積み重ねや、一度の大きな過ちを理由に離婚に至るケースは少なくありません。
離婚の理由は、当然ながら夫婦によって様々です。
とはいえ、現在離婚という選択が脳裏にちらついている方は、他の夫婦がどのような理由で離婚に至ったのか気になるところでしょう。
また、「こんな理由で離婚できるのだろうか」というお悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
このページでは、離婚原因のランキングや、法律で認められている離婚理由、離婚理由にまつわる疑問などについて解説していきます。
目次
離婚を決めた理由とは?離婚原因ランキング
離婚の際に役所に提出する離婚届には、離婚理由を記載する欄がありません。
そのため、離婚したすべての夫婦の離婚理由を調査することはできないのが実情です。
しかし、離婚の際に家庭裁判所で調停の手続きを利用した人は、離婚を希望する理由を申請書に記載します。
令和2年度の司法統計によると、離婚調停を申し立てた理由のランキングは、以下のようになっています。
これによると、男女共に離婚を考える原因の第1位は、「性格が合わない」ことであるとわかります。
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
第1位 | 性格が合わない | 性格が合わない |
第2位 | その他 | 生活費を渡さない |
第3位 | 精神的に虐待する | 精神的に虐待する |
第4位 | 異性関係 | 暴力を振るう |
第5位 | 家族親族と折り合いが悪い | 異性関係 |
第6位 | 浪費する | その他 |
第7位 | 性的不調和 | 浪費する |
第8位 | 暴力を振るう | 不詳 |
第9位 | 同居に応じない | 家庭を捨てて省みない |
第10位 | 家庭を捨てて省みない | 性的不調和 |
離婚が成立するには「理由」が必要?
離婚をするかしないかは夫婦が自由に決めることなので、話し合って双方が納得できるのであれば、理由は何でもかまいません。
当事者間の話し合い(協議)で結論が出ない場合は、離婚調停を申し立てることができます。
調停では調停委員を介して、離婚に向けた話し合いを進めます。
調停は家庭裁判所における手続きですが、あくまでも夫婦の話し合いの形を取っているため、やはりこの際も理由に制限はありません。
しかし、調停も不成立となり裁判になると、民法で定められている離婚理由がなければ、離婚を認めてもらうことはできないので、注意が必要です。
離婚方法については、以下の各ページも併せてご参照ください。
離婚したいけど決定的な理由がない場合は?
相手と反りが合わず離婚したいと思っているけれど、不倫や暴力といった決定的な理由がない場合、どうすればよいのでしょうか。
このようなケースだと裁判で離婚を認めてもらうのは難しくなります。
そのため、裁判の前段階である協議や調停での離婚成立を目指すのが賢明です。
しかし、相手がどうしても離婚に合意してくれないこともあるでしょう。
その場合、別居をするという方法があります。別居期間が長期に及べば、夫婦関係が破綻していると判断され、裁判で離婚が認められる可能性があります。
離婚を見据えた別居について、以下のページで詳しく解説していますのでぜひご参照ください。
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裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」とは
ここからは、裁判で認められる法律上定められた離婚理由、つまり「法定離婚事由」について解説します。
法定離婚事由は、民法第770条で次のように定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
一読しただけではわかりにくい項目もあるかと思いますので、ひとつずつ確認していきましょう。
不貞行為
不貞行為とは、貞操義務に違反して配偶者以外の人物と性的な関係になること、つまり不倫や浮気のことです。
ここで言う性的な関係とは、性行為やそれに準ずる行為をする関係を指しています。
キスや腕を組む、抱きしめる、デートをするといった行為だけでは、不貞行為には該当しません。
不貞行為で離婚が認められるには、肉体関係があったと推認できる証拠をそろえる必要があります。
証拠として有力なのは、やはり写真や動画です。
配偶者と不倫相手がホテルに入り、出てくる様子やその時間がわかれば、不貞行為があったと認められやすくなります。
他にも、メールやSNSでの2人のやり取りや、ホテルの領収書、ホテルを利用したことがわかるクレジットカードの明細といったものも、重要な証拠に成り得ます。
以下のページでより詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
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悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦として生活するための同居・協力・扶助の義務を、正当な理由がないのに果たそうとしないことをいいます。
簡単に言えば、家庭をかえりみずにほったらかしにするということです。
具体的な例としては、「不倫相手と同棲して自宅に帰ってこない」「生活費を一切渡さない」「自宅から追い出して帰れないようにする」といった行為が挙げられます。
悪意の遺棄の証拠は、ケースによって変わってきます。
配偶者が一方的に別居した場合は、メールやSNSのやり取り、置手紙、住民票を移動しているのであれば住民票等が証拠になります。
生活費を渡してくれない場合は、振り込みがされていないことがわかる預貯金通帳や家計簿、配偶者の給与明細や源泉徴収票のコピー等を取っておきましょう。
3年以上の生死不明
配偶者が突然家を出て行ったきり連絡が取れなくなる等して、3年以上生死不明の状態だと、夫婦としての実体がないとして裁判で離婚が認められます。
この場合、夫婦で協議をしたり、相手に調停に出頭してもらったりするのは不可能なことから、直接裁判を申し立てることができます。
ただし、単に連絡が取れないというだけでは生死不明とは認められません。
警察に捜索願を提出したり、住民票をたどったり、配偶者の友人や職場の人に聴き取りをしたりと、あらゆる手段を尽くしても行方がわからなかった場合に限られます。
なお、災害等に巻き込まれて1年以上行方不明のケースや、それ以外の事情で7年以上行方不明のケースでは、「失踪宣告制度」を利用することができます。
失踪宣告が裁判で認められると、その人は死亡したものとみなされるので、配偶者には相続を受ける権利が発生します。
回復の見込みがない強度の精神病
「回復の見込みがない強度の精神病」に該当し得る病気とは、以下のようなものです。
- 統合失調症
- 躁うつ病
- 偏執病
- 早発性痴呆
- 認知症
ただし、配偶者にこれらの病名の診断がついたからといって直ちに離婚が認められるわけではなく、その病気が相当に重度であり、回復が期待できない状態でなければなりません。
また、配偶者も望んで病気になったわけではないでしょうから、夫婦の相互扶助の義務に基づき、他方の配偶者は献身的に介護をして支えていたという証拠を提示しなければなりません。
そして、離婚後も病気の配偶者が生活していけるよう、実家や行政の支援が得られるよう手配したり、財産分与などで大幅に譲歩したりといった配慮をする必要があります。
もし、相手を見捨てるような行為をしてしまうと、逆に悪意の遺棄とみなされるおそれもあるので注意が必要です。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、法定離婚事由の他4つに当てはまらないあらゆるケースを想定して定められているものです。
裁判では、一方の離婚の意思がどんなに強くても、離婚を請求する理由が当事者の努力で解決できるものであると客観的に判断されれば、離婚が認められることはありません。
主張されている離婚理由によって、夫婦関係がもはや回復不能なほどに破綻していて、夫婦としての形を成していないと判断される必要があります。
次項より、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまる代表的な離婚理由について、ひとつひとつ解説していくので、参考にしてください。
性格の不一致・価値観の違い
「性格の不一致」は最もメジャーな離婚原因です。
しかし、性格の不一致や価値観の違いを理由に、協議離婚や調停離婚をすることはできても、裁判においてそれだけで離婚を認めてもらうのはかなり難しいといえます。
そもそも夫婦は他人同士であるため、性格や価値観が異なるのは当然のことですし、異なるからこそ結婚に至った方も多いでしょう。
性格の不一致はすべての夫婦が抱え得る問題であり、夫婦でよく話し合って解消する努力をすべきと考えられています。
ただ、性格の不一致の程度があまりに酷く、何度努力しても改善する兆しがなく、夫婦として破綻していると認められれば、離婚が可能なケースもあります。
以下のページでは、「性格の不一致」についてより詳しく解説していますので、ぜひ参照してください。
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DV・モラハラ
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦間などにおける身体的な暴力を、モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって精神的に相手の尊厳を傷つける行為を指します。
DVやモラハラは程度が重大であれば、離婚理由として認められますが、証拠を十分に集める必要があります。
DVの証拠として有効なのは、相手の暴力によって負った怪我の写真や病院の診断書、暴力の様子を記録した動画や音声データ、散乱した部屋の様子を撮影した写真、暴力が振るわれた日や内容を記録した日記などが挙げられます。
また、警察やカウンセリング機関に相談したことがあれば、その事実も証拠となり得ます。
モラハラの証拠も、動画や音声データ、日記などが挙げられますが、DVと比べると決定的な証拠を得るのが難しいので、継続的にあらゆるケースの記録を取っておくとよいでしょう。
また、関係改善の努力をしたという証拠を残すために、話し合いができるのであれば、その音声データやメモを残すのも有効です。
以下の各ページもぜひ参考になさってください。
性の不一致・セックスレス
性の不一致やセックスレスも、それが原因で夫婦関係が破綻していれば、離婚の理由として認められる可能性があります。
性の不一致とは、相手が望んでいないのに、1日に何回も性行為を求めたり、SMプレイ等の特殊な性行為を強要したりすることをいいます。
また、身体的・精神的なことが原因で夫婦の一方が性交不能となる場合も、性の不一致に含まれます。
セックスレスとは、互いの年齢が若く病的な原因等がないのに、相手が約1ヶ月以上性行為を拒否することです。
これらを理由に離婚を認めてもらうには、性行為を行った日や拒否された日を記録した日記や、夫婦で話し合ったときの会話の録音データといった証拠が必要になります。
親族と不仲
配偶者の親族との不仲が原因で、ストレスを抱えている方は少なくありません。特に嫁姑問題は、深刻な状態に発展するケースもよく見受けられます。
しかし、離婚を選択するにしても、離婚自体は夫婦間の問題であるため、配偶者の親族と不仲だからといって、直ちに離婚請求が認められるわけではありません。
親族と不仲だが、配偶者が間に立って調整することなく見て見ぬふりをしている場合や、おまけに親族の味方をする場合、同居している親族から暴力やモラハラを受けている場合などで、それ以上婚姻関係を継続することが困難であると認定されれば、離婚請求は通るでしょう。
浪費・借金などお金の問題
配偶者がパチンコなどのギャンブルに依存していたり、ブランド品の購入を繰り返していたりして、浪費癖や借金癖があると、家計に大きな影響が出てしまいます。
しかし、浪費癖や借金癖自体を理由として、裁判で離婚を認めてもらうことはできません。
離婚をするには、配偶者の浪費や借金が原因で家族が困窮して、日常生活を送ることができないといった事情があり、夫婦の関係に修復不能な亀裂が入っていると認定されなければなりません。
もし「借金をしてまで不倫相手に貢いでいる」「浪費が酷く、生活費を全く入れない」といった複合的な事情があれば、離婚は認められやすくなるでしょう。
アルコール依存・薬物中毒
配偶者がアルコール依存症や薬物中毒であれば、必ず裁判で離婚を認めてもらえるというものではありません。
また、アルコール依存症や薬物中毒は、統合失調症などのように法定離婚事由である「回復の見込みがない強度の精神病」には該当しません。
ただし、「配偶者がアルコールや薬物の影響で暴力を振るうようになった」「酒や薬物を購入するために貯金を使い果たした・生活費を入れなくなった」といった事情があれば、婚姻を継続し難い重大な事由として認められるでしょう。
過度な宗教活動
憲法では、宗教上の信仰の自由や宗教的行為の自由などが保障されています。
しかし、行き過ぎた宗教活動によって、夫婦生活や育児に支障をきたしている場合は、離婚理由として認められる可能性があります。
過去の裁判例では、妻が宗教の集会や活動に頻繁に参加し、子供たちにもその宗教を信仰するように押し付け、季節の行事や冠婚葬祭のマナーを宗教上の理由で反対していたケースで、夫からの離婚請求が認められています(名古屋地方裁判所 昭和63年4月18日判決)。
犯罪行為による服役
配偶者が犯罪行為をして服役したという事実だけをもって、裁判で離婚を認めてもらうことはできません。
しかし、配偶者が懲役刑で刑務所に入ったとなると、自身も誹謗中傷を受けたり、今の住居や仕事を失ってしまったりする事態も考えられますし、子供がいればその将来も心配でしょう。
配偶者の犯罪行為によって家庭に悪影響が及び、夫婦関係が破綻していると判断されれば、離婚が認められる可能性は高いです。
なお、配偶者が収監されていても、手紙や面会で協議離婚に応じてもらい、離婚届に判を押してもらえれば離婚は成立します。
相手が合意しない場合は、服役中で出頭できないことを理由に調停手続きは省略されるので、直ちに訴訟を申し立てることができます。
家事・育児をしてくれない
家事や育児に協力的でない夫に対して、不満を募らせている妻は少なくないでしょう。
しかし、残念ながら配偶者が家事・育児に非協力的だという事実だけで、直ちに離婚が認められるわけではありません。
配偶者が家事・育児を行わないのは、単に怠けていたり、昔ながらの亭主関白な考えを持っていたりするためということが多く、積極的に家庭を壊そうという意図が認められないケースが大半だからです。
しかし、配偶者が家事・育児を行わないことで、夫婦関係が修復不能なほどに悪化している場合や、生活費も支払われず悪意の遺棄と判断できる場合であれば、離婚が認められる可能性はあります。
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離婚原因を作った配偶者への慰謝料請求
離婚に至る主な原因を作った配偶者、つまり夫婦のうちより悪質な方を「有責配偶者」といいます。
有責配偶者に対して、もう一方の配偶者は慰謝料を請求することができます。
しかし、どのような理由でも慰謝料を請求できるというわけではありません。
そもそも慰謝料とは、精神的な被害を受けた人に対して、被害を与えた人が償いの意味で支払うお金のことです。
慰謝料の請求を認めてもらえるのは、精神的苦痛を伴う事情(例えば「不倫をされた」「暴力を振るわれた」など)があるときに限ります。
そして、その事情があったことを証明する十分な証拠を提示しなければなりません。
離婚慰謝料や有責配偶者について、詳しくは以下のページを参照してください。
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離婚理由の上手な伝え方とタイミング
離婚したいからといって、相手への不満をふと思い立ったタイミングで感情的にぶつけるのはおすすめできません。
離婚の際には、慰謝料や財産分与、養育費など、夫婦で話し合わなければならないことが山ほどあります。
これらの条件をスムーズに取り決めて、早く離婚を成立させるためには、冷静な対応を心掛けるべきです。
離婚を切り出す前に、まずは離婚理由の証拠を十分にそろえておきましょう。
切り出してしまった後では、相手が警戒し、証拠を集めるのが難しくなってしまいます。
準備が整ったら、集めた証拠を提示しつつ、具体的かつ論理的に離婚の意思と理由を相手に伝えましょう。
理由が曖昧だと、相手に納得してもらえなかったり、言いくるめられてしまったりする可能性があります。
もし二人だけで話し合うとこじれてしまうことが予想されるようなら、親族や友人、弁護士といった第三者を交えてもよいでしょう。
子供に説明する際に気をつけること
親の離婚は子供に大きなショックや不安を与えます。
親の都合で子供に必要以上の精神的な負担をかけることは、極力避けなければなりません。
子供の年齢にもよりますが、離婚を決めたらその理由を子供に正直に伝えましょう。
子供は親が思っている以上に、身の回りの状況を理解しています。
ここで親が誠実に対応しなければ、子供の中で「親の離婚」という重大な出来事はいつまでも消化しきれず、わだかまりとして残ってしまいます。
子供に説明する際には、絶対に離婚を子供のせいにしてはいけません。
配偶者の悪口を言うのも控え、冷静に離婚の事実と今後の意向を伝えましょう。
また、親権を決める場面等で、子供に無理に決断を迫ることもしないでください。何より、離婚をしたとしても子供への愛情は変わらないことを、しっかりと伝えてあげてください。
離婚理由に関するQ&A
一方的に離婚を言い渡され、離婚理由もわからない状況です。離婚請求を拒否できますか?
相手が一方的に離婚を求めてきたとしても、あなたに何も非がなければ、離婚請求を拒否することができます。
法定離婚事由がない限り、裁判で離婚請求が認められることはありません。
そのため、相手は協議離婚や調停離婚を企んでいるのでしょうが、この場合、あなたが合意しなければ離婚は成立しません。
ただ、まれに配偶者が離婚届に勝手にあなたの分のサインをして提出してしまうケースがあります。
役所はサインの筆跡をチェックすることはないので、あらかじめ役所に「不受理申出書」を提出しておくとよいでしょう。
子供ができないことは離婚理由として認められますか?
不妊は夫婦にとって深刻な問題となり得ますが、不妊であること自体を理由として、裁判で離婚が認められることはありません。
しかし、一方が妊活に協力的でないために言い争いが絶えなかったり、そもそも一方が子供を望んでいるにもかかわらずセックスレスであったりするような状況であれば、離婚が認められる可能性はあります。
もちろん、不妊が原因で不貞行為をしたり、一方が不妊であることを責め立てるような言動を続けていたりすれば、そのことが法定離婚事由に該当するでしょう。
配偶者に精神病以外の重大な病気がある場合、離婚請求は認められますか?
「回復の見込みがない強度の精神病」は法定離婚事由として認められていますが、末期がんや難病といった重大な病気を理由に、離婚を認めてもらうことはできません。
重度の精神病以外であれば、夫婦としての精神的な交流をすることが可能なケースがほとんどであり、病気を理由に夫婦の実体が壊れるとは考え難いためです。
また、夫婦には扶助の義務があるため、病気だからといって離婚により配偶者を見捨てるということに司法として抵抗があるのかもしれません。
離婚が認められるとすれば、病気に関連してその他にも夫婦関係が破綻するような事情が発生しており、離婚がやむを得ないと判断される場合のみでしょう。
離婚理由を言いづらいのですが、嘘をついてもいいですか?
自分が浮気をしており離婚をしたいけれど、配偶者に本当の理由を打ち明けずに嘘の離婚理由を言う方は少なくありません。
ただ、本当のことを言わなければならない義務があるのかといわれれば、そのような義務までは課されていません。
ただし、浮気のような自分の有責行為を隠すための嘘は、相手に発覚すれば有責行為として慰謝料を請求されることになりますし、嘘をつくという悪質な行為を理由に、さらに慰謝料が上乗せされるおそれがあるので注意が必要です。
離婚問題でお悩みの方は弁護士法人ALGにご相談ください
ここまで様々な離婚理由についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
基本的に夫婦が話し合って納得できるのであれば、離婚理由は何でもかまいません。
しかし、話がこじれて裁判まで発展すると、法定離婚事由に該当する理由が存在する必要が出てきます。
不貞行為のようなわかりやすい理由でない限り、自身のケースで離婚が認められるのか、判断が難しいこともあるでしょう。
そのようなときは、一度弁護士に確認してみてください。
弁護士は、過去の裁判例やこれまでに扱った事例を踏まえて、適切な判断とアドバイスをすることができます。
特に弁護士法人ALGでは、離婚問題を集中的に取り扱う「離婚チーム」を設けており、これまでに扱った事件のノウハウを弁護士間で共有しているので、より精度の高い対応をすることが可能です。
離婚に関して悩んでいることがあるようでしたら、ぜひ我々にお任せください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)