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養育費とは?相場や決め方など知っておくべき基本を弁護士が解説

養育費とは?相場や決め方など知っておくべき基本を弁護士が解説

養育費とは、未成熟の子供を監護・養育するために必要な費用です。離婚することで、配偶者とは他人同士に戻りますが、子供との親子関係が解消することはありません。

そこで、親には子供を扶養する義務があることから、養育費の支払い義務が発生します。

離婚後、親権者が子供を育てていくことになりますが、ひとりで育てていくのは決して容易ではありません。そのため、子供の親権者となった場合には相手方に養育費をしっかり支払ってもらうことが大切です。

この記事では、養育費の相場や決め方など、養育費について知っておくべき基本事項について解説していきます。

養育費の請求は弁護士にお任せください

養育費とは

養育費とは、未成熟の子供を監護、教育するために必要な費用のことです。離婚後に子供と一緒に暮らす親(監護親)は、子供と一緒に暮らさない親(非監護親)に、毎月一定額を請求することができます。

非監護親も子供の親であることに変わりはないため、子供に対する扶養義務が発生します。
この扶養義務に基づき支払われるのが養育費です。養育費は子供のための権利でもありますので、非監護親にしっかりと支払ってもらうようにしましょう。

養育費は子供が社会的、経済的に自立するまでにかかる費用ですので、以下の表のような費目が含まれます。

子供の生活費 食費、被服費、住居費
教育費 学校の授業料、学用品費、通学費、制服代、通学用品費、給食費、修学旅行代、PTA会費など
医療費 診察料、薬代など
お小遣い 常識の範囲内で必要となる金額
娯楽費 おもちゃ代、スマートフォン通信料など
交通費 電車代、バス代など

養育費の支払いはいつまで?

養育費とは未成熟子を監護・養育するための費用のことです。

そして、未成熟子とは経済的に独立して生活できない者を指し、原則20歳未満の子とされています。そのため、一般的に養育費は20歳になるまで支払われます。

最近は大学まで進学する子供も多くなってきています。離婚後は母親が親権をとり、シングルマザーとして子供を育てていくことが多いですが、シングルマザーで大学進学までの費用を賄うのは容易ではありません。

そのため、話し合いや調停によって支払い終期を「大学卒業まで」と合意する場合もあります。

では、話し合いでは合意できず、裁判で養育費の終期について争いになった場合にはどうでしょうか。

裁判で養育費の終期について争いがある場合に、大学卒業まで養育費が認められるのは以下のような場合です。

  • 養育費を支払う側も子供の大学進学を望んでいた場合
  • 扶養義務者の支払い能力や社会的地位を勘案して、大学進学が通常のことと考えられる場合

一方、民法の一部改正により、2022年4月、成人年齢が18歳に引き下げられました。これにより、養育費支払いの終期も18歳にまで引き下げられるかと思うかもしれません。

しかし、子供が成人年齢の18歳に達したとしても、一般的には経済的に自立していない未成熟子であることに変わりはないため、成人年齢の引き下げは養育費支払いの終期に影響は及ぼさないと考えられています。

養育費の決め方

子供のためにも大事な養育費ですが、どのように決めたらいいのでしょうか。
養育費の支払い金額や支払い期間を取り決める方法には以下の3つの方法があります。

  • 夫婦で話し合う
  • 調停で話し合う
  • 家庭裁判所の審判、裁判で決める

夫婦での話し合いがまとまったら、合意した内容を公正証書にすることがおすすめです。

その際には養育費の不払いの場合に備えて、公正証書を強制執行認諾文言付き公正証書にしましょう。

そうすれば、養育費の不払い時に強制執行の申立てができ、預貯金や給与などの財産を差し押さえることができます。 次項からはそれぞれの方法について解説していきます。

①夫婦で話し合う

まずは養育費の金額や支払い期間について父母双方で話し合ってみましょう。養育費の金額や支払い期間については父母が同意さえできれば、自由に取り決めることができます。

話し合いによる場合は以下の項目について取り決めるようにしましょう。

  • 養育費の月額
  • 支払い期日(月末支払い等)
  • 支払い方法(振込先の口座を指定する)
  • 支払い期間(特に、いつまで支払うかを明確にする)
  • 特別に考慮すべき事情

条件が定まったら、公正証書として残すと良いでしょう。公正証書は公証人が法律に基づいて作成する公文書であり、原本は公証役場に保管されます。

そのため、改ざんなどのリスクなく、認識の相違等でトラブルになるのを防ぐことができます。

②調停で話し合う

父母の話し合いがまとまらない場合は、離婚前であればほかの離婚条件と併せて離婚調停、離婚後であれば養育費請求調停を申し立てます。

調停では調停委員が当事者の間に入り、双方の意見を調整しながら、話し合いによって合意を目指します。
調停委員が間に入ることにより、冷静な話し合いをできることが期待できます。

最終的に調停委員を間に挟んだ話し合いによって、養育費について双方が合意できれば調停は成立し、調停調書が作成されます。

③家庭裁判所の審判、裁判で決める

父母の話し合いや調停をしても、養育費に関して揉めてしまう場合は、審判手続きに移行します。

審判の手続きでは、当事者から提出された資料や主張などを家庭裁判所の裁判官が調べたうえで、養育費について判断し、決定します。

裁判官が定めた養育費に関して不服がある場合は、2週間以内に不服申立てをすることができます。
審判で不服申立てがあり、養育費について合意が得られない場合は裁判に移行します。

金額の決め方

養育費の金額は父母が話し合いによって合意できればいくらになっても構いませんが、一般的な養育費の相場は気になるところでしょう。

家庭裁判所では養育費算定表を使用してその家庭に合った養育費の相場を算出します。

養育費算定表を用いて、以下の順番に確認していきましょう。

  • 親の基礎年収を確認する
  • 養育費算定表を確認する

次項からそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

親の基礎収入を確認する

養育費算定表で考慮される父母の収入は年収となります。

  • 会社員など給与所得者の場合
    「年収」とは、税金や年金・保険料等が差し引かれる前の年間の総収入のことをいいます。
    実際に手元に入る金額は「手取り」の金額になりますので、年収を確認する際は源泉徴収票の「支払総額」を見てみましょう。
  • 自営業者の場合
    自営業者の場合、養育費算定表で考慮される収入は売上から必要経費などを控除した後の「課税される所得金額」となります。そのため、自営業者の場合は前年の確定申告の所得額が基礎年収となります。

養育費算定表を確認する

養育費算定表とは、簡単に、また迅速に標準的な養育費の金額を算定するために作成された表のことをいいます。

養育費算定表は裁判所のホームページにも掲載されており、調停や裁判において養育費の金額を定める際に利用されています。

養育費算定表は子供の人数、年齢によって9つのケースに分かれています。ご自身の家族構成に該当する表を選択しましょう。

また、以下のケースでは養育費算定表に当てはまらず、利用することができません。

  • 年収2000万円以上のケース
    算定表では給与取得者の場合は2000万円、自営業者の場合は1567万円が収入の上限値となっています。
  • 子供が4人以上いるケース
    算定表は子供が3人までの表になっています。
  • 子供が私立の学校等に通っているケース
    算定表は子供が公立の学校に通うことを想定して養育費の相場が定められています。

上記の場合には、個別具体的に計算式を用いて養育費を算出する必要がありますが、離婚問題や夫婦問題に詳しくなければ計算して適切な養育費の金額を算出するのは困難なことです。

養育費算定表に当てはまらない場合は弁護士に一度相談してみるといいでしょう。

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養育費の相場

養育費は父母の収入や子供の人数、年齢によって金額が変動しますが、実際のところ、いくら受け取れるものなのでしょうか。

厚生労働省が令和4年にひとり親世帯を対象に行った調査によると、1ヶ月分の養育費の平均相場は以下のとおりになりました。

  • 母子家庭:5万485円
  • 父子家庭:2万6992円

なお、この金額はあくまでも養育費を受け取っている世帯だけでの話です。

離婚をすれば確実にこの金額を受け取れるわけではありません。養育費を支払ってもらえていないケースも多いため、注意しなければなりません。

養育費の相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


養育費算定表の相場について

養育費算定表とは裁判所が作成した養育費の基準です。一口に「養育費算定表」といっても以下の2種類があります。

  • 裁判所が作成した養育費算定表
    年収や子供の人数・年齢などを参考に養育費を計算しており、全国の家庭裁判所で参考資料として活用されるものです。
  • 日本弁護士連合会が作成した養育費算定表
    年収や子供の人数・年齢などを参考にしたうえで、世帯で発生する費用を世帯人数で割るという計算方法が用いられています。もっとも、弁護士会作成の養育費算定表は裁判実務ではほとんど使用されていないのが現状です。

しかしながら、算定表はあくまでも目安であり、個別の事情で金額は変動します。

以下のリンクで裁判所の養育費算定表を確認することができます。ぜひご活用ください。

相場よりも高くなることはあるのか?

養育費の相場はありますが、具体的な金額は個々のケースで異なります。例えば、以下のようなケースでは養育費の金額が相場よりも高額になる可能性があります。

  • 子供が重い病気で継続的に高額な医療費がかかる
  • 私立学校に進学する
  • 塾に通っている、習い事をしている

上記の場合は通常よりも子供の監護・教育にお金がかかるため、相場よりも高額な養育費が認められる可能性があります。

なお、教育費をどの程度まで負担するかは、養育費を支払う側の承諾の有無や学歴、収入状況などが目安となるので注意しましょう。

【具体例】養育費の相場

次項から父母の収入、子供の年齢・人数別に具体的な養育費の相場を解説します。なお、金額はあくまでも目安であり、個々の事情により養育費の金額は変動します。

詳しい計算方法やご自身のケースでの養育費の金額については弁護士への相談をおすすめします。

子供1人の養育費

ここからは、さまざまな家族構成・世帯年収の家庭を例にして、養育費算定表の相場を見ていきましょう。
なお、すべてのケースで母親が養育費を受け取る側とします。

まずは子供1人の家庭の相場を見ていきましょう。
父母の収入の差が少ないほど、養育費の金額は少なくなることが分かります。

また、父母の収入によって差は出ますが、子供が15歳以上の方が、養育費は高くなるよう設定されています。

子供年齢 0歳~14歳 0歳~14歳 15歳以上 15歳以上
夫の年収 400万円(会社員) 300万円(自営業 600万円(会社員) 300万円(自営業
妻の年収 0円(専業主婦) 150万円(パート) 100万円(パート 0円(専業主婦)
養育費 4万~6万円 2万~4万円 6~8万円 4万~6万円

子供2人の養育費

次に、子供が2人いる家庭の養育費の相場を、父親が会社員、自営業の場合別に見ていきましょう。
養育費算定表では、第1子と第2子の年齢に応じて、全部で3種類の表が用意されています。

夫が会社員の場合

子供年齢 2人とも
0歳~14歳
1人目 15歳以上
2人目 0歳~14歳
2人とも
15歳以上
夫の年収 400万円 500万円 600万円
妻の年収 0円(専業主婦) 150万円(パート) 100万円(自営業)
養育費 6万~8万円 6万~8万円 10~12万円

夫が自営業の場合

子供年齢 2人とも
0歳~14歳
1人目 15歳以上
2人目 0歳~14歳
2人とも
15歳以上
夫の年収 300万円 350万円 300万円
妻の年収 0円(専業主婦) 150万円(パート) 300万円(会社員)
養育費 8万円 4万~6万円 4~6万円

養育費が未払いになった場合の対処法

厚生労働省が発表している「令和3年度全国ひとり親世帯等調査報告結果」によると、養育費の取り決めをしていると回答した家庭、現在も受け取っていると回答した家庭の割合は以下のようになりました。

【取り決めをしている家庭の割合】

  • 母子家庭:46.8%
  • 父子家庭:28.2%

【養育費の受給状況】

  • 母子家庭:28.1%
  • 父子家庭:8.7%

養育費は子供の権利でもありながら、養育費の取り決めをしている家庭のうち、半数以上の家庭が養育費の受給を受けていないことがわかります。養育費は、自分勝手な理由から支払いを逃れることはできません。

支払いが未払いになった場合にはどうしたら良いのでしょうか。次項から解説していきます。

養育費を払わないのは許されるかについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

まずは相手と交渉してみる

まずは養育費を支払ってほしい旨を相手方に伝えましょう。直接会って伝えることが難しい場合は、電話やメールでも構いません。

話し合いが進まない場合や、そもそも話し合いにならない場合には内容証明郵便で請求することも一つの手です。

内容証明郵便とは、日本郵便が提供するサービスのひとつで、「誰が、誰に、いつ、どのような内容を」ということを証明してくれる郵便です。

しかし、内容証明郵便には法的効力はなく、受け取った後に養育費を支払わないからといって罰則があるわけではありません。

ただ、内容証明郵便が届くと、こちら側の本気度を示すことができ相手に心理的なプレッシャーを与えることができるでしょう。

裁判所に強制執行を申し立てる

養育費の支払いを求めても、相手から支払いがない場合には、家庭裁判所に「履行勧告」や「履行命令」を申し立てることができます。

ただし、申立てをするには調停や審判で養育費を取り決める必要があります。

履行勧告
家庭裁判所が相手方に義務を行うよう勧告することです。しかし、強制力があるわけではないことに注意しましょう。

履行命令
家庭裁判所で決められた養育費を支払うように、相手方に命じるものです。履行勧告とは異なり強制力があるため、命令に従わない場合は10万円以下の過料が科されることになります。

上記の方法でも養育費が支払われない場合は強制執行の申立てを行います。

強制執行には債務名義が必要です。調停調書や審判書のほか、協議により養育費を決めた場合は公正証書(強制執行認諾文言付き)が有効となるでしょう。

強制執行の申立てをすることで、給与や預貯金などの差し押さえができます。なお、相手方が会社員などの場合は、一般的には給与の差し押さえが行われることが多いです。

養育費の強制執行については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費は離婚後に変更も可能

養育費は一度取り決めをした後でも、取り決めをした際に当事者間では予想できなかった事情の変更が生じ、そのままの条件では一方にとって不公平となる場合に、変更が認められる可能性があります。
しかし、養育費の変更には相手の合意が必要です。

次項から養育費を増額できるケースと減額できるケースについて見ていきましょう。

増額できるケース

養育費の増額変更が認められるケースには、以下のようなものがあります。

子供が怪我や病気をして、継続して高額な医療費がかかるようになった

子供が私立校に進学した、大学に進学した

以下のような理由で、受け取る側の収入が激減またはなくなった

  • 病気で働けなくなった
  • リストラに遭った、勤務先が倒産した

支払う側の収入が転職や昇進などにより大幅に増額した

養育費は、子供が順調な生活を送り、健やかに成長するために必要なものです。

そのため、このままでは子供を十分に育てられないという状況になった場合は、養育費を増額できる可能性もあります。

減額できるケース

養育費の減額変更を認めてもらえるケースには、以下のようなものがあります。

以下のような理由で、支払う側の収入が激減またはなくなった

  • 支払う側が病気で働けなくなった
  • 支払う側がリストラに遭った、勤務先が倒産した

受け取る側が就職または転職して、収入が大幅に増額した

このように、養育費を支払う側が、明らかに経済的な余裕がなくなってしまった場合、養育費が減額されてしまう可能性はあります。また、受け取る側の収入が大幅に増額した場合は公平の観点から、養育費が減額されることもあります。

養育費の減額は可能なのかについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


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離婚後に再婚した場合の養育費

離婚してから他の人と再婚した場合も、養育費を減額する事情変更になり得ます。
再婚により減額が認められるケースは以下のとおりです。

  • 支払う側が再婚して、再婚相手との間に子供ができた
  • 支払う側が再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組を組んだ
  • 支払う側の再婚相手に収入がほとんどない
  • 受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組を組んだ

受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は子供の第一次的扶養義務者は非監護親から再婚相手となります。そのため、非監護親の負担する養育費が減額されることが多くあります。

ただし、受け取る側が再婚しても再婚相手と子供が養子縁組をしない場合は、再婚相手には法律上の扶養義務が発生しないため、基本的に、支払う側は取り決めた養育費の金額を支払うことになります。

再婚した場合の養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費に関するQ&A

養育費に関する質問にお答えしていきます。

離婚時に妊娠中の子供の養育費も請求できますか?

妊娠中に離婚をしても、離婚から300日以内に産まれた子供は元夫の子供と推定されるため、元夫には、産まれてきた子供に対し扶養義務が発生します。そのため、養育費の請求が可能です。

婚姻中に妊娠した子供については、夫の子供と推定されますので(民法772条1項)、妊娠中の離婚で元夫に養育費を請求できないということはまずありえません。

しかし、離婚から300日を経過して産まれた子供は元夫との間に法的な親子関係は認められません。そのため、元夫に扶養義務は発生せず、養育費の請求もできなくなります。 この場合、養育費を請求するためには、元夫が子供を認知する必要があります。

妊娠中の子供の養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費を一括で請求することはできますか?

養育費は子供の日々の生活費であるため、月々の支払いが基本となっています。 しかし、父母が一括払いに合意できるのであれば、一括払いで支払ってもらうことも可能です。

しかし、養育費が一括払いされた場合には、支払う側はすでに養育費の支払い義務を果たしたことになります。
そのため、無計画に養育費を使い切ってしまったからといって追加の請求は認められにくいのが現状です。

養育費を一括で支払ってもらった場合には、使い方について計画的に行う必要があるでしょう。

また、多額の養育費を一括で受ける場合、子供の生活費や教育費に充てるための「通常必要と認められる」範囲を超えると判断され、贈与税を課税される可能性があるので注意が必要です。一括で受け取る場合には税理士などへ事前に相談した方がいいでしょう。

養育費の一括払いについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

住宅ローン支払いと養育費を相殺することはできますか?

住宅ローンの支払いと、養育費は相殺できるケースとできないケースに分かれます。

相殺できるケース
離婚した夫が住宅ローンを支払い、そしてローン対象になっている家に母子が住み続ける場合

相殺できないケース
離婚した夫がローン対象になっている家に住み、その家の住宅ローンを支払い続ける場合

住宅ローンと養育費は性質が違うものであり、トラブルにつながるリスクもあるため相殺するには注意が必要です。

過去の分の養育費もあとから請求できますか?

養育費について離婚時に取り決めをしているかどうかによって対応が変わります。

養育費の取り決めをしていた場合
離婚協議書などで養育費の支払い義務を具体的に取り決めしていた場合は時効にかかっていない限り、過去にさかのぼった養育費を請求することが可能です。
もっとも、その場合でも養育費がさかのぼって認められるのは養育費の請求をした時からに限られます。

養育費の取り決めをしていない場合

  • 相手が支払いに応じる場合
    過去の養育費についての交渉で相手方に支払いを求めること自体には問題ありません。相手方が支払うことを了承すれば、支払いを受けることができます。
  • 相手方が支払いに応じない場合
    交渉で協議がまとまらない場合は調停を利用することになります。しかし、過去にさかのぼった養育費の支払いは、期間によっては多額となり支払う側の大きな負担となってしまうため、支払いは原則認められません。

養育費についてご不明点等ございましたら弁護士にご相談ください

養育費は子供の健やかな成長のために必要な費用です。

当事者間で養育費の金額で揉めている場合は養育費算定表を使用し、養育費の目安を算出することができますが、ご家庭にはそれぞれ個別の事情もあるでしょう。

また、そもそも養育費算定表に当てはまらないご家庭もあり、適切な養育費の金額が分からない場合もあるでしょう。

養育費の金額で揉めている場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。

ご家庭の個別の事情に合わせた適切な養育費の金額を算出し、相手方と論理的に交渉していきます。

ご相談者様とお子様の輝かしい未来のためにも、弁護士が味方となり、尽力いたします。 養育費についてお困りの際は、私たちに一度ご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。