会社更生とは|民事再生との違いやメリット・デメリット、手続きなど
支払不能や債務超過に陥った会社の経営を立ち直す方法のひとつに、会社更生という手続があります。
会社更生は、民事再生と同じく、会社を存続させながら事業再建を図ることができる再建型の倒産手続ですが、株式会社のみが利用できる強力な法的効果を有しています。
この記事では、法人の債務整理方法のひとつである会社更生について、民事再生との違いや、手続のメリット・デメリット、注意点を解説していきます。
目次
会社更生とは
会社更生とは、経営困難となった株式会社の事業再建を図るための手続です。
日本における倒産法のひとつ、会社更生法に基づいた、比較的大規模な株式会社を対象とした再建型の倒産手続で、会社を存続させながら事業再建を図ることができます。
なお、法人が支払不能や債務超過に陥ったときに利用できる倒産手続は、再建型の会社更生・民事再生のほか、清算型の破産・特別清算という手続があります。
会社の財務状況を考慮して、「再建することが可能なのか」あるいは「清算せざるを得ないのか」を見極める必要があります。
再建型の倒産手続 再建型は、一部の債務を免除してもらい、会社を存続させたまま事業の再建を目指す倒産手続で、会社更生と民事再生があります。
清算型の倒産手続 清算型は、会社の財産を債権者に配当して、事業を畳む倒産手続で、破産と特別清算があります。
会社更生と民事再生の違い
「事業を再建する」と決定したとき、法的な会社の再建手続として、会社更生と民事再生のいずれかの方法を選択することになります。
民事再生とは?
民事再生とは、経済的に非常に苦しい境遇に陥った債務者が、経済生活の再生を図る手続です。
民事再生法に基づく再建型の倒産手続で、株式会社だけでなく、法人・個人を問わず利用できるなど、会社更生とは異なる点が多くあります。
以下表で、会社更生と民事再生の違いを比較してみましょう。
| 会社更生 | 民事再生 | |
|---|---|---|
| 対象 | 株式会社のみ | すべての法人・個人が対象 |
| 経営陣の扱い | 基本的に全員退任する | 基本的に続投が可能 |
| 管財人の選任 | 管財人が選任されて、経営権や財産の管理・処分権が引き継がれる | 基本的に選任は不要 (裁判所の判断により例外的に管財人を選任することがある) |
| 株主の扱い | 既存の株主は権利を失う | 基本的に株主の権利は維持される |
| 担保権の扱い | 会社更生の手続開始後は担保権の行使が制限される | 別除権が認められているため、民事再生手続外で担保権を行使できる |
| 権利変更の対象 |
|
|
| 租税の扱い | 租税の返済は禁止される | 通常通り租税を返済する |
| 手続の特徴 | 手続が厳格で、再建計画が裁判所に認可されるまでに時間がかかる | 会社更生に比べて利害関係者が少ないため、比較的簡易で迅速に手続が行える |
比較してわかるように、民事再生よりも会社更生の方が強力かつ大規模な手続で、その分高額な費用もかかることから、会社更生は大企業向けの倒産手続となっています。
会社更生法の適用要件
会社更生法は、経営困難に陥った会社すべてに適用されるわけではありません。
会社更生法が適用されるためには、株式会社であること以外にも、次のような要件を満たしている必要があります。
- 債務超過・支払不能な場合
- 債務の返済により事業継続ができない場合
それぞれの要件について、次項で詳しく解説していきます。
債務超過・支払不能な場合
会社更生法では法人の破産手続開始の原因として、債務超過と支払不能の2つを定めています。
<会社更生法 第17条第1項第1号>
破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
債務超過 会社更生法の対象となる債務超過とは、会社の負債総額が資産総額を上回っている状態を指します。
支払不能 会社更生法の対象となる支払不能とは、会社が支払能力を欠いてしまい、弁済期が到来した債務を一般的・継続的に弁済することができない状態を指します。
債務の返済により事業継続ができない場合
債務超過や支払不能以外にも、債務の返済により事業継続ができない場合も会社更生法が適用されます。
<会社更生法 第17条第1項第2号>
弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
債務超過や支払不能に陥っていなくても、債務の返済にあたり無理な資金繰りが必要になるなど、事業の継続に著しい支障をきたす場合には、会社更生手続を申し立てることができます。
会社更生のメリットとデメリット
メリット
会社更生の最大のメリットは会社を存続させながら事業再建が図れることですが、他にも次のようなメリットがあります。
- 会社を存続させたまま事業再建ができる
会社更生は、会社を存続させたまま経営回復を図ることができるので、解雇による従業員の失業や、積み重ねたノウハウの喪失を避けることができます。
- 担保権の行使に制限がかけられる
会社更生は民事再生とは異なり、担保権が設定されている財産も含めて管財人の管理下に置かれるため、債権が回収されずそのまま資産を維持できます。
- 会社組織を一新できる
会社更生では会社法の特則が適用されることにより、合併・増資・定款などの組織変更が簡便に行えるようになります。
デメリット
会社更生は事業再建できるメリットがある一方で、次のようなデメリットも伴います。
- 担保権などの権利行使に相当の制限がかかる
会社更生は、担保権の行使や債券の回収方法に相当の制限がかかることにより、会社に対する信頼が失われてしまうおそれがあります。
- 経営陣の退任が必要になる
会社更生では、会社の経営権および会社の財産管理・処分権がすべて管財人に引き継がれるため、現在の経営陣は全員退任するのが基本です。
- 手続が長期化しやすい
会社更生法は比較的規模の大きい会社の再建を想定した制度なので、手続の完了までに多くの時間や手間がかかります。
- 費用が高額
会社更生法は大企業向けの手続なので、会社更生手続に要する費用が高額になります。
会社の規模や財産状況によっても異なりますが、数千万円単位の予納金が必要になることが多いです。
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会社更生の手続きの流れ
会社更生の手続は、次のような流れで行います。
- 更生手続開始の申立て
- 更生手続開始の決定
- 管財人の選任
- 債権の届出・財産評定
- 更生計画案の提出・決議・認可
- 再生計画の遂行
それぞれの手続について、順を追って詳しくみていきましょう。
①更生手続開始の申立て
はじめに、裁判所へ会社更生手続開始の申立てを行います。
申立権者 更生手続開始の申立てができるのは、次のいずれかに該当する者です。
- 会社更生の対象となる株式会社
- 資本金の10分の1以上にあたる債権を有する債権者
- 議決権の10分の1以上を保有する株主
申立先 更生手続開始の申立ては、申立書などの必要書類や添付すべき書類を、次のいずれかの裁判所へ提出します。
- 会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
- 会社の本店所在地を管轄する地方裁判所
- 子会社、親会社、連結会社などの更生事件が係属している地方裁判所
- 東京地方裁判所
- 大阪地方裁判所
なお、会社更生手続は申立て後すぐに開始されるわけではないので、手続開始決定まで会社の財産を維持するために、通常は同時に保全処分の申立てをします。
②更生手続開始の決定
会社更生法の要件を満たし、かつ棄却事由に該当しない場合は、更生手続の開始決定がなされます。
棄却事由は次のとおりです。
会社更生法の要件
<会社更生法 第17条第1項第1号>
破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
<会社更生法 第17条第1項第2号>
弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
棄却事由
- 更生手続の費用の予納がないとき
- 裁判所に破産手続・更生手続・特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
- 更生計画案の作成・可決・認可の見込みがないとき
- 不当な目的で申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものではないとき
③管財人の選任
会社更生手続開始決定がなされると、同時に更生管財人が選任されます。
更生管財人が選任されると、会社の経営権および財産の管理・処分権がすべて管財人に引き継がれ、経営者に代わって管財人が更生計画を実行していくことになります。
④債権の届出・財産評定
更生管財人が選任されると、以下の流れで手続が進みます。
- 更生債権の届出をすべき期間および調査をするための期間(一般調査期間)が定められる
- 債権者はこの期間内に保有する債権を届け出る必要がある
- ②の届出をもとに、管財人は更生債権の内容を調査し、更生手続開始時の時価で更生債権の財産評価を行う
- 更生債権の額が確定すると、管財人は更生手続開始時における賃借対照表および財産目録を作成して裁判所に提出する
- ④に併せて、裁判所が必要性を認めた場合には、取締役などの責任査定を行う
なお、定められた調査期間内に債権の届出がない場合は、その債権および担保権は失効することになります。
⑤更生計画案の提出・決議・認可
更生計画案の提出
更生管財人は、更生手続開始決定から1年以内に更生計画案を作成して、裁判所へ提出します。
なお、管財人の更生計画案に対応して、株主や債権者も更生計画案を提出することが可能です。
更生計画案の決議・認可 更生計画案は、株主や債権者によって決議された後、次の認可要件を満たしていれば裁判所により認可され、法的効力が生じることになります。
| 債権者 | 更生債権の変更 | 決議権総額の2分の1を超える同意 |
|---|---|---|
| 担保権者 | 更生担保権の変更/期限の猶予 | 決議権総額の3分の2以上の同意 |
| 更生担保権の変更/免除など | 決議権総額の4分の3以上の同意 | |
| 更生担保権の変更/事業の全部廃止 | 決議権総額の10分の9以上の同意 | |
| 株主 | 株主権の変更 | 決議権総額の過半数の同意 |
- 更生計画案が否決された場合は?
更生計画案が否決された場合は、裁判所により続行期日が定められるか、会社更生手続を廃止して破産手続に移行することになります。
⑥再生計画の遂行
更生計画案が認可決定されると、債務は計画書のとおりに減縮されます。
その後は更生管財人主導のもと、更生計画に従って債権や株主権が変更され、債務の弁済・事業再建が進められます。
更生計画が順調に遂行され確実となると、更生手続完了となります。
会社更生にかかる費用
会社更生は、手続が複雑なことや大企業を対象としていることから、手続にかかる費用は数千万~数億円と高額になります。
この費用には、裁判所に支払う費用のほか、弁護士に支払う弁護士費用など、次のような費用が含まれています。
- 裁判所に支払う予納金
予納金は事業内容や財産状況、債権者数、負債総額により金額が異なりますが、最低でも2000万円、上場企業の場合は最低でも3000万円以上かかるといわれています。
- 申立手数料(収入印紙)および郵便切手代
申立時に、収入印紙および切手代として、6万円程度かかるといわれています。
- 弁護士費用(着手金・報酬金など)
会社更生を弁護士に依頼した場合の費用は、弁護士事務所によっても異なりますが、300万円以上が相場といわれています。
会社更生手続きの注意点
スポンサーを見つけておく
会社更生を成功させるうえで、資金協力などで会社の事業再建を支援してくれるスポンサーを見つけておくことが重要なポイントになります。
- 会社更生におけるスポンサーとは?
会社更生におけるスポンサーとは、更生会社への出資や事業の譲り受けなど、さまざまな方法で事業再建を援助する企業や個人を指します。
会社更生では、更生会社が自力で事業再建することも可能なので、スポンサーの支援は必須というわけではありません。
ですが、実際に多くの企業が資金協力や知見を活用することで事業を再建していることからも、スポンサーの支援が会社更生の成功率アップにつながると考えられます。
会社更生を行うにあたっては、申立てをする前にあらかじめ資金協力してくれるスポンサーを見つけておくことが望ましいといえます。
最適な手段か再検討する
法人が支払不能や債務超過に陥ったときに利用できる倒産手続には、会社更生のほかにも複数の手段があるため、「会社更生が最適な手段か」をよく検討する必要があります。
会社更生手続の開始決定がなされると、民事再生や破産など他の倒産手続は中止されます。
そのため、他の手続が開始されたものの途中で会社更生手続に移行するというケースや、会社更生手続の開始決定後に破産など他の手続に移行するケースも考えられます。
このような手続途中での移行は、他の手続にかかった時間や費用・労力が無駄骨となりかねないため、どのような倒産手続を行うのかは、会社の規模や経営状況、資金繰りの状況などをよく分析したうえで、当初から最適な手段を選択することが重要になります。
弁護士に相談する
会社更生は強力かつ大規模な手続のため、円滑に手続を進めるにあたっては専門知識を有する弁護士に相談することも大切です。
会社更生を弁護士に相談するメリットとして、次のようなものが挙げられます。
- 他の債務整理と比較して、会社更生が最適な倒産手続であるかどうかのアドバイスが受けられる
- 取引先や従業員への説明・対応についてアドバイスが受けられる
- 会社の財務状況を分析したうえで、手続完了までの見通しが立てやすくなる
- 弁護士に依頼すると、必要書類の準備や煩雑な手続を任せることができる など
会社更生に関するご相談は債務整理に詳しい弁護士にご相談ください
会社更生は支払不能や債務超過に陥った大企業にとって、会社を存続させながら事業再建を図ることができるというメリットがある一方で、経営陣は退任が必要になる、手続に時間や費用がかかるといったデメリットも大きいことから、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
会社更生が最適な手段なのか、会社更生手続を行うにあたりどのようなことに注意すべきなのか、会社の財務状況などを丁寧にうかがったうえで後悔のない選択ができるよう、弁護士がアドバイス・サポートいたします。
会社更生をはじめとした法人の債務整理・倒産手続に関するお悩みは、弁護士法人ALGまでご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。