自己破産で家賃滞納はどうなる?免責や退去・引っ越しの可能性など

自己破産で家賃滞納はどうなる?免責や退去・引っ越しの可能性など

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

自己破産は、裁判所に免責が認められることで、抱えているほぼすべての債務の返済義務が免除される法的手続きです。

しかし、家賃を滞納している場合、滞納分の支払義務や退去の必要性について不安を抱く方も少なくありません。

この記事では、自己破産を検討している方に向けて、滞納している家賃はどうなるのか、退去は必要なのかなどについて、注意点を交えながら詳しく解説していきます。

自己破産で家賃滞納はどうなる?

自己破産を行うと、破産手続開始決定前に滞納していた家賃の支払義務は、基本的に免除されます。

滞納家賃が免責されるかは、破産手続開始決定の前後で異なります。
家賃の支払い状況と、破産手続開始決定の時期を正確に把握しておくことが大切です。

自己破産における免責について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく自己破産における免責とは?

破産手続開始決定前の家賃滞納|原則として免責される

破産手続開始決定前に発生した家賃滞納分は、裁判所によって免責が認められた場合、原則として免責されます。

破産法では、破産手続開始決定前に発生した債務を「破産債権」として扱うためです。破産債権とは、破産手続きの対象となる債権を指し、免責の対象となります。

そのため、決定前に発生した家賃については、免責が認められれば支払義務がなくなる可能性があります。

ただし、免責が認められるかどうかは、個々の事情や免責不許可事由の有無によって判断されるため、必ずしも認められるわけではない点に注意が必要です。

破産手続開始決定後の家賃滞納|免責されない

破産手続開始決定後に発生した家賃滞納分は、原則として免責の対象とはなりません。

破産手続開始決定後に発生した債務は、破産手続きの対象外となるため、債務者は引き続き支払義務を負うことになります。

ただし、破産手続きの過程で貸主または破産管財人によって賃貸借契約を解除された場合は、その後に発生する債務の扱いが変わることもあります。

そのため、個々の事情によっては、免責の対象となるケースもあるでしょう。

家賃の発生時期や契約の状況によって結論が異なる可能性もあるため、ご自身の状況に応じた判断が重要となります。

家賃滞納中に自己破産をしたら退去・引っ越しさせられる?

家賃滞納中に自己破産をしたからといって、直ちに退去・引っ越しを求められるわけではありません。

現在の法律では、自己破産を理由に賃貸契約を解除することはできないためです。

ただし、家賃の滞納は、借主が契約上の義務を果たしていない債務不履行に該当するため、滞納の程度などによっては賃貸契約の解除が認められる場合があります。

一般的には、以下のような事情があると、貸主と借主の信頼関係が破壊されたと評価され、契約の解除が認められる可能性があります。

  • 家賃を3ヶ月以上滞納している
  • 迷惑行為を繰り返している など

賃貸契約の解除が認められた場合には、退去や引っ越しが必要となるため、注意が必要です。

保証会社が家賃を支払っていた場合

保証会社が家賃を立て替えている場合、家賃を滞納した状態で自己破産をすると、契約解除や強制退去となるリスクがあるため注意が必要です。

賃貸契約を結ぶ際に保証会社を利用していると、借主が家賃を数ヶ月滞納した場合、保証会社が借主に代わって貸主に家賃を支払います(代位弁済)。

代位弁済では、貸主は家賃を受け取っているため、一見すると家賃滞納は生じていないように思われます。

しかし、実際は借主が支払っているわけではないため、債務不履行は継続しているとみなされるのが通常です。

一般的に、3ヶ月以上家賃の滞納が続くと、当事者間の信頼関係が破壊されたとして、契約解除や退去を求められる場合があるでしょう。

市営・公営住宅に住んでいる場合

公営住宅に住んでいる場合も、家賃を滞納している状態で自己破産をすると、契約解除されて退去を求められることがあります。

市営・県営などの公営住宅は、住宅に困窮する方に対して安価な家賃で提供される賃貸住宅です。

低所得者の生活支援を目的としているため、自己破産をしただけで契約解除や強制退去となることは基本的にありません。

しかし、自治体によって期間は異なるものの、一般的に3ヶ月以上家賃を滞納していると、公営住宅も契約解除・強制退去の対象になることが多いです。

家賃滞納が長期にわたる場合、自己破産によって過去の滞納分が免責されても、滞納した事実は消えません。

そのため、信頼関係の破綻を理由に、民間の賃貸物件と同じく契約を解除され、退去を求められる可能性があります。

自己破産の申立てから退去までの主な流れ

自己破産をして貸主や保証会社から退去を求められた場合、申立てから退去までの主な流れは、以下のとおりです。

  1. 裁判所が貸主に通知
  2. 退去日などの交渉
  3. 退去・敷金の返還

自己破産手続きの具体的な流れは、次のページで解説していますので、あわせてご参考ください。

さらに詳しく自己破産手続きの流れ

①裁判所が貸主に通知

自己破産を申し立てると、破産手続きが開始されたことが裁判所から債権者へ通知されます。

家賃を滞納している場合、貸主も債権者に該当するため、貸主にも通知がいき、借主が自己破産を申し立てた事実を知ることになります。

なお、弁護士に自己破産を依頼した場合は、委任契約の締結後、弁護士が債権者に受任通知を送るのが基本です。

受任通知には、弁護士が代理人となって自己破産を行うことが記載されます。

よって、貸主は受任通知によって借主が自己破産を申し立てたことを知り、同時に督促や取り立てが一時的にストップします。

②退去日などの交渉

自己破産が申し立てられたことを知った時点で、貸主から賃貸契約の解除を申し入れられる可能性があります。

契約解除により退去を求められても、すぐに転居先が見つかるとは限らず、引っ越し費用を工面できないケースも多いでしょう。

退去まである程度の猶予が必要な場合は、引っ越しの目処が立つまでそのまま住まわせてもらえるよう、貸主と退去日を交渉し、穏便な解決を目指すことが大切です。

なお、破産手続開始決定後に発生した家賃は支払義務が残るので、新たに家賃滞納が生じないよう、退去までの家賃はしっかり支払う必要があります。

③退去・敷金の返還

新しい住居が決まって引っ越しの目処が立ったら、速やかに退去しましょう。

賃貸契約時に敷金を支払っている場合、退去時に家賃の滞納分や修繕費用と相殺されます。

そのため、敷金は滞納分の清算に使われ、返還されないケースが多いでしょう。

一方、敷金の金額が滞納分より多く、残額がある場合、差額は自由財産として受け取れる可能性があります。
ただし、裁判所によって取り扱いが異なるため注意が必要です。

また、自由財産の範囲は、裁判所の運用や破産管財人の判断によって異なるため、敷金が返還される可能性についても事前に弁護士へ相談しておきましょう。

自己破産で家賃滞納以外の費用はどうなる?

家賃滞納以外の費用については、家賃と同様に、破産手続開始決定前に発生した分のみ免責される可能性があります。

開始決定前に発生した費用は破産債権として扱われ、原則として免責の対象になるためです。

一方、開始決定後に発生した費用は破産手続きの対象外となるため、債務者に支払義務が生じます。

家賃滞納以外の費用には、以下のようなものが挙げられます。

  • 原状回復費
  • 水道光熱費

原状回復費

破産手続開始決定前に退去し、原状回復費用が発生している場合は、破産債権として扱われるのが基本です。

よって、破産手続きのなかで処理され、裁判所に免責が認められれば支払義務はなくなります。

一方、破産手続開始決定後に退去が決まり、原状回復費用が発生した場合は、家賃と同様に免責の対象外となります。

そのため、本人に支払義務が生じ、敷金で賄えない分は自己負担となる可能性があるでしょう。

汚れや傷の発生時期によっては、破産債権として免責の対象になる可能性もありますが、貸主が「破産手続開始決定後に発生した損害だ」と主張して争いになるケースも少なくありません。

家賃を滞納して自己破産をする場合の「退去のタイミング」については、事前に弁護士へ相談しておくと安心です。

水道光熱費

水道光熱費のうち、電気料金・ガス料金・上水道料金については、破産手続開始決定前に発生した分であれば、原則として免責の対象となります。

一方、下水道料金は非免責債権の一つとされているため、免責されないのが原則です。

非免責債権とは

自己破産の手続きによって裁判所から免責が認められても、支払義務が免除されない債権のことをいいます(税金や年金など)。

下水道料金については、破産手続開始決定の前後にかかわらず、支払義務が残る点に注意が必要です。

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自己破産で家賃を滞納している場合の注意点

連帯保証人がいる場合は一括請求される

家賃を滞納している状態で自己破産をすると、免責された滞納家賃は連帯保証人や保証人に一括請求がいく可能性があります。

賃貸契約を結ぶ際、親族や友人に連帯保証人や保証人になってもらうケースは少なくありません。

この場合、自己破産によって借主へ請求できなくなった滞納家賃は、連帯保証人または保証人となっている親族や友人に支払義務が移ります。

自己破産の免責の効力は、連帯保証人や保証人には及びません。
親族や友人が連帯保証人や保証人となっている場合、予期せぬ負担や迷惑をかけてしまうリスクがあるため注意が必要です。

家賃を滞納した状態で自己破産を検討する際は、連帯保証人や保証人に事前に相談し、理解を得ることが大切です。

自己破産による保証人(連帯保証人)への影響について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく自己破産したら連帯保証人はどうなる?

自己破産前に滞納家賃を支払うことは控えるべき

自己破産の前に滞納していた家賃だけを支払ってしまうと、「一部の債権者だけを特別に優遇した」と判断されることがあります。

これを偏頗弁済といい、裁判所が自己破産を認めてくれなくなる可能性があるため、注意が必要です。

すべての債権者が手続きの対象となる自己破産では、各債権者を平等に扱わなければなりません。

そのため、一部の債権者を優遇する偏頗弁済は免責不許可事由に該当し、裁判所に免責を認めてもらえないおそれがあります。

自己破産後も今の住居に住み続けたい場合は、親族に頼んで滞納家賃を支払ってもらう、事前に家主と話し合ったうえで免責確定後に滞納家賃を返済する、といった対処法を検討しましょう。

家賃滞納中の自己破産を弁護士に依頼するメリット

家賃滞納中の自己破産を弁護士に依頼するメリットには、以下のような点があります。

  • 受任通知の送付後は、管理会社や貸主、借入先からの直接的な督促や取り立てが一時的に停止する
  • 裁判所に提出する書類や財産目録の作成を任せることができる
  • 滞納状況や他の借金状況に応じて、他の債務整理への切り替えを提案してもらえる
  • 裁判所の費用が比較的安い少額管財制度を利用できる可能性がある
  • 自己破産後も住み続けるための方法について、具体的なアドバイスを受けられる など

弁護士に依頼すれば、手続きの負担を軽減しながら、より適切な対応を取ることが可能です。また、早期に相談することで、住居の確保についても適切に対応できる可能性があります。

状況が悪化する前に、専門家である弁護士への相談を早めに検討してみることが大切です。

自己破産と家賃滞納についてよくある質問

家賃滞納中で自己破産しても生活保護は受給できますか?

はい、家賃滞納中で自己破産をした場合でも、生活保護自体は受給することができます。

ただし、生活保護費で過去の滞納分を支払った場合は、不正受給とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

生活保護費は、あくまで現在の最低限度の生活を維持するための費用として、国から支給されるものです。そのため、過去の債務の返済に充てることは原則として認められていません。

生活保護の利用にあたっては、費用の使い道についても適切に管理することが重要です。

生活保護受給中の自己破産については、以下のページもご参考ください。

さらに詳しく生活保護受給中でも自己破産できる?

家賃滞納で自己破産した後、新たに賃貸契約はできますか?

はい、家賃滞納により自己破産した後でも、新たに賃貸契約を結ぶことは可能です。

ただし、自己破産後は信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト状態となるため、一定期間は審査に通りにくい状況が続きます。

特に、信販系の保証会社を利用する物件の場合は、審査に通らない可能性が高いでしょう。

事故情報は、自己破産後5~7年程度で削除されますが、信用力が十分に回復するまでは、引き続き審査に通りにくい点に注意が必要です。

自己破産手続き中に滞納した家賃を支払ってもいいですか?

はい、自己破産手続き中に滞納した家賃は、破産手続開始決定後に発生したものであれば支払うことができます。

ただし、開始決定前から保有していた財産は、破産手続きの費用や債権者への配当に使われるため、家賃の支払いに使用することはできません。

また、開始決定前に滞納していた家賃を特定の貸主にのみ支払った場合は、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされる可能性があるため注意が必要です。

偏頗弁済とは

支払不能の状態にもかかわらず、特定の債権者に対してのみ優先的に返済を行う行為をいいます。

自己破産では、すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」が定められているため、原則に反する行為として禁止されています。

家賃滞納がある場合の自己破産は弁護士にご相談ください

家賃の滞納がある場合でも、自己破産によって借金を解消し、生活の立て直しを図ることが可能です。

ただし、賃貸契約の解消や強制退去のリスクについてよく理解し、慎重に判断しなければなりません。

おひとりで不安や迷いを抱えたままでは、状況が悪化する可能性もあるので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、自己破産後も住み続ける方法や、保証人や連帯保証人への影響を最小限に抑える方法など、ご要望に沿った解決策が提案できます。

滞納している家賃や、抱えている借金の不安や迷いについては、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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