自己破産の免責とは?条件や流れ、おりなかった場合の対処法を解説
自己破産は、裁判所が「免責」を認めることで借金の支払義務が免除される手続きです。
ただし、自己破産を申し立てれば必ず免責が認められるとは限りません。
免責が認められないケースや、そもそも免責されない債務もあるので注意が必要です。
この記事では、自己破産における免責に着目し、免責が認められるまでの流れや期間について解説します。
免責が認められないケースや、認められないときの対処法も紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
自己破産の免責とは
自己破産の「免責」とは、今抱えている借金の返済義務を、法律の力で免除してもらうための手続きです。
「自己破産」と「免責」は同じ意味だと思われがちですが、実は別のものです。
自己破産は、裁判所に申立てをして、免責を認めてもらうための一連の手続きを指します。
免責はその最終段階で、裁判所が「この人はもう借金を返さなくてもよい」と判断して成立するものです。
免責の判断では、財産の状況や生活の様子、借金に至った経緯などが考慮され、免責が認められるとほとんどの借金の支払義務が法的に免除されます。
自己破産の免責許可がおりるとどうなる?
自己破産の免責許可がおりると、抱えている借金の支払義務がなくなります。
借金がどれだけ高額でも、裁判所から免責許可がおりると返済に追われる日々から解放され、生活再建のきっかけになるでしょう。
また、免責許可がおりることで、「一部の職業に就けなくなる」、「郵便物が破産管財人に転送される」、「裁判所の許可なく引っ越し・旅行ができない」といった自己破産手続き中の制限も解除されます。
ただし、免責後しばらくは信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことに注意が必要です。
事故情報の登録期間中は、基本的にクレジットカードの新規作成・利用や新たな借入れが難しくなります。
以下のページでは、自己破産をした後の生活や家族への影響について解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく自己破産をしたらどうなる?自己破産の免責が認められる条件
自己破産で免責が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 支払い不能な状態であること
- 免責不許可事由がないこと
- 裁判所に予納金を納付していること
- 不当な目的による申立てでないこと
特に、借金を返済できない状態にあることや、浪費・ギャンブルなどの免責不許可事由に該当しないことが重要です。
なお、個別の事情によっては、免責不許可事由があっても裁判所の判断で免責が認められる場合があります。
自己破産の条件について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご参考ください。
さらに詳しく自己破産ができる4つの条件自己破産で免責が認められないケース(免責不許可事由)
自己破産をしても、以下のような事情がある場合は免責不許可事由に該当するため、免責が認められない可能性があります。
- 財産を隠したり、財産の価値を不当に減少させたりした場合
- ギャンブルや浪費による借金の場合
- クレジットカードを現金化した場合
- 返済できる見込みがないのに、返済できるように見せかけてお金を借りた場合
- 虚偽の債権者名簿を提出した場合
- 帳簿など業務や財産に関する書類を隠した場合
- 自己破産手続きで、不正や非協力的な行動をした場合
- 特定の債権者だけ優先して返済した場合(偏頗弁済)
- 過去7年以内に自己破産をして免責を受けていた場合 など
免責不許可事由とは
自己破産の手続きをしても、裁判所が免責を認めない事情のことです。
※免責不許可事由に該当した場合でも、反省の程度や破産に至った経緯などが考慮され、裁判所の判断で免責が認められることがあります(裁量免責)。
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自己破産で免責される借金・されない借金
自己破産で免責が許可されると、原則として借金の支払義務は免除されます。
ただし、法律で定められた特定のものについては支払義務が残るため、事前に【免責されるもの】【免責されないもの(非免責債権)】を確認しておきましょう。
免責されるもの
自己破産で免責の対象となる主な借金は、以下のとおりです。
- 消費者金融の借入れ
- クレジットカードのショッピング・キャッシング
- 住宅ローン
- 携帯電話料金
- 奨学金 など
自己破産で免責が認められた場合、これらの債務の支払義務は原則として免除されます。そのため、返済の見込みが立たない場合でも、生活再建に向けた再スタートを切ることが可能です。
ただし、借金の種類や状況によって取扱いが異なる場合もあるため、詳細は自己破産を申し立てる前に確認しておくことが大切です。
免責されないもの(非免責債権)
自己破産で免責許可決定が確定しても、支払義務が残る債務もあります。これを非免責債権といい、税金や社会保険料、養育費、損害賠償金などが代表例です。
非免責債権の例
- 所得税、住民税などの税金
- 健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料などの社会保険料
- 養育費、婚姻費用などの扶養義務に関する債務
- 罰金
- 不法行為による損害賠償金
「非免責債権」が借金の大部分を占めている場合、自己破産による減額効果は薄いといえます。
そのため、税務署や自治体などの関係機関に対し、分割納付や減額の相談をするのもおすすめです。
自己破産における非免責債権の詳細は、以下のページもご参考ください。
さらに詳しく自己破産の非免責債権とは?自己破産で免責が認められるまでの流れ
自己破産の申立てから免責が認められるまでの流れは、次のとおりです。
- 自己破産の申立て
- 破産手続の進行(同時廃止/管財事件)
- 免責審尋
- 免責許可決定通知書が届く
- 免責許可決定の確定
自己破産の流れや必要書類、手続きにかかる期間などは、以下のページでも詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく自己破産手続きの流れ①自己破産の申立て
申立書などの必要書類を揃え、ご自身の住所地を管轄する地方裁判所に自己破産を申し立てます。
個人(自然人)が自己破産をする場合、「破産申立て」と同時に「免責申立て」を行うのが一般的です。
申立て時は、申立手数料・郵便切手代・予納金(官報公告費)の支払いも必要です。
申立書が受理されると、必要に応じて裁判官との面接が行われます。
「即日面接」や「債権者審尋」と呼ばれる手続きで、申立人または弁護士が、裁判官に対して自己破産に至った経緯や借金の状況などを説明します。
自己破産の費用について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご参考ください。
さらに詳しく自己破産の費用はいくら?②破産手続の進行(同時廃止/管財事件)
書面の審理や面接を経て「支払い不能状態にある」と判断された場合、裁判所により破産手続開始決定が出されます。
手続きは、財産や借金の状況、免責不許可事由の有無などを踏まえ、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のいずれかに振り分けられるのが特徴です。
同時廃止事件
破産手続開始決定と同時に廃止決定が出され、即時に免責手続へと移行します。
管財事件/少額管財事件
裁判所により「破産管財人」が選任され、財産調査や債権者集会、債権者への配当といった管財手続を経て、免責手続へと移行します。
③免責審尋
裁判所が免責を許可するかどうか判断するため、免責審尋が行われます。
免責審尋では、申立人が裁判所へ出頭し、住所や氏名などの申立て内容に変更がないか、破産に至った原因や自己破産後の生活の見通しなどを確認されます。
免責審尋には弁護士が同席できるため、予想外の質問にも落ち着いて対応できるでしょう。
特に、借金の原因がギャンブルや浪費であるなど「免責不許可事由」に該当する場合、「裁量免責」を認めてもらうためにも免責審尋での対応が重要です。
誠実な対応を心がけ、反省の意思を明確に示しましょう。支払い不能に至った経緯や事情を正直に説明するほか、反省文を提出するのも有効です。
④免責許可決定通知書が届く
裁判所が免責を認めて「免責許可決定」が出されると、数週間以内に「免責許可決定通知書」が届きます。
免責許可決定通知書とは、裁判所が申立人の債務について、支払義務を免除する旨が記載された書面のことです。
一般的には、代理人となっている弁護士宛に書面が郵送され、申立人本人に手渡されるケースが多いです。
ただし、免責許可決定通知書が届いた段階では、まだ自己破産の手続きは完了していません。免責の効力が発生するのは、免責許可決定が確定した後となります。
書面が届いたからといって、直ちに支払義務が消えるわけではないので注意しましょう。
⑤免責許可決定の確定
免責許可決定後、官報に掲載されてから2週間以内に債権者からの不服申立てがなければ、免責が確定します。
免責確定をもって、自己破産の手続きが正式に終了します。
また、この段階で税金などの非免責債権を除くすべての借金の支払義務がなくなり、職業・資格制限も解除される仕組みです。
なお、免責確定時は基本的に裁判所からの連絡や通知はないため、免責確定を証明するには、裁判所の窓口や郵送で「免責許可決定確定証明書」の申請が必要です。
免責許可決定確定証明書の申請に必要なもの
- 申請書
- 手数料150円分の収入印紙
- 返信用切手と返信用封筒(郵送の場合)
- 運転免許証などの身分証明書および認印(窓口の場合)
自己破産の申立てから免責が確定するまでの期間は?
自己破産の申立てから免責までにかかる期間は、通常6ヶ月~1年程度が目安です。
具体的な期間の目安は、手続きの方法によって次のように異なります。
- 同時廃止事件:3~6ヶ月程度
- 管財事件:6ヶ月~1年程度
- 少額管財事件:6~8ヶ月程度
破産手続開始決定と同時に廃止決定がされる「同時廃止事件」と比べて、「管財事件」や「少額管財事件」は長期化する傾向があります。
これは、管財事件や少額管財事件では「破産管財人」が選任され、財産調査や免責に関する審尋が行われるなど、手続きが複雑なためです。
また、自己破産の理由や保有している財産の状況によっては、免責決定まで1年以上かかるケースもあります。
早期の免責決定を目指すには、弁護士によるサポートが重要です。
自己破産の手続きにかかる期間については、以下のページでも詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく自己破産にかかる期間は?お問合せ
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自己破産で免責がおりなかったときの対処法
自己破産で免責が認められなかった場合は、借金の支払義務が消えず、引き続き返済を求められることになります。
免責がおりなかったときの対処法としては、次の3つが挙げられます。
- 即時抗告を申し立てる
- 任意整理に切り替える
- 個人再生に切り替える
裁判所から免責不許可決定の通知を受けたら、なるべく早めに不許可の理由を確認し、状況に応じた対応を取ることが大切です。
即時抗告を申し立てる
即時抗告とは、裁判所の決定に納得できない場合、上級の高等裁判所へ不服を申し立て、再審理を求める手続きです。
裁判所が下した免責不許可の決定に納得できないときは、まずは即時抗告の申立てを検討しましょう。
ただし、即時抗告をしても必ず免責が認められるとは限りません。
結果を覆すのは容易ではありませんが、法的根拠とそれを示す証拠資料が用意できれば、高等裁判所で決定が変更され、免責が許可される可能性もあるでしょう。
なお、即時抗告は「裁判所から免責不許可決定の通知を受け取ってから1週間以内」に申立てを行わなければなりません。
期限が非常に短いので、通知を受けたらすぐに弁護士へ相談することをおすすめします。
任意整理に切り替える
任意整理とは、債権者と個別に話し合い、借金の負担軽減を図る手続きです。
利息の免除や返済期間の見直しについて債権者と合意できれば、返済総額や月々の返済額を減らせる可能性があります。
また、債権者との直接交渉により合意が成立すれば、免責不許可事由に該当する場合でも返済額を抑えることが可能です。
ただし、借金の減額幅は比較的少なく、基本的に元金の支払義務はそのまま残ります。3~5年程度で完済が見込める程度の収入や資金源がないと、任意整理の利用は難しいといえるでしょう。
任意整理の手続きやメリット・デメリットについては、以下のページで解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく任意整理とは?個人再生に切り替える
個人再生とは、裁判所を介して借金の大幅な減額を目指す手続きです。
一定の条件を満たせば、自宅などの財産を手元に残したまま、借金を元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減らせます。
また、「住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下で、継続的に安定した収入があること」などの利用条件を満たせば、免責不許可事由に該当する場合も借金の減額が可能です。
個人再生は、「借金を減らしたいけど、自己破産は難しい」という方に多く選択される手続きです。
ただし、減額後の借金については支払義務が残り、基本的に3年(最大5年)で返済する必要があるので、安定した収入がないと個人再生を行うのは難しいでしょう。
個人再生の手続きやメリット・デメリットについては、以下のページで解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく個人再生とは?自己破産の免責に関するよくある質問
自己破産の免責後にクレジットカードは作れますか?
自己破産の免責後、一定期間は基本的にクレジットカードが作れません。
自己破産の情報は、信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態となります。
事故情報は通常5~7年間保持され、その間はクレジットカードの審査に通りにくくなるため、新規作成は難しいのが基本です。
また、自己破産時に保有していたクレジットカードも、免責後は強制解約され、原則利用できなくなります。
クレジットカードの新規発行を希望する場合は、事故情報が削除され、信用力が回復するまで待つのが得策です。
どうしてもカード決済が必要な場合は、デビットカードやプリペイドカードなどの代替手段を検討しましょう。
自己破産で免責不許可になる確率はどれくらいですか?
自己破産で免責不許可になる確率は約1%未満と、極めて低いです。
日本弁護士連合会が公表している「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、免責申立ての1233件中、免責不許可となったのはわずか1件(0.08%)でした。
これに対し、免責許可となったのは1194人で、96.84%の方が自己破産に成功しています。
免責不許可事由に該当しても、よほど悪質でない限り裁量免責が認められると考えられるでしょう。
| 免責申立ての結果 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 免責許可 | 1194人 | 96.84% |
| 免責不許可 | 1人 | 0.08% |
| 申立却下・棄却 | 2人 | 0.16% |
| 取り下げ | 15人 | 1.22% |
| 死亡終了 | 5人 | 0.41% |
| 不明(記入漏れ含む) | 16人 | 1.30% |
自己破産で免責決定後に取り消しになることはありますか?
はい、自己破産で免責許可決定が出た後でも、例外的に免責が取り消されることがあります。
具体的には、以下のようなケースに該当する場合です。
- 詐欺破産罪で有罪判決が確定した場合
- 破産者が不正な方法で免責許可決定を得た場合
免責決定が取り消されると、一度免除された借金の支払義務が復活します。そのため、自己破産の手続きでは、財産や債務の状況を正確に申告することが重要です。
また、財産を隠したり虚偽の申告をしたりした場合は、詐欺破産罪に問われる可能性もあります。
詐欺破産罪とは
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で財産を隠したり、減少させたりした場合などに成立する罪です。
自己破産すると連帯保証人の返済義務も免責されますか?
いいえ、自己破産をしても、連帯保証人の返済義務は免責されません。
自己破産による免責の効力は、原則として破産者本人にのみ及ぶためです。
そのため、連帯保証人がいる状態で自己破産をすると、債権者から連帯保証人に対して残債の一括請求が行われる可能性があります。
場合によっては、連帯保証人自身も債務整理を検討しなければならないでしょう。
自己破産を検討する際は、連帯保証人への影響も確認しておくことが重要です。
自己破産の免責は債務整理に詳しい弁護士にご相談ください
自己破産で免責が認められるかどうかは、財産や生活の状況、支払い不能に至った経緯など、さまざまな要素を踏まえて判断されます。
弁護士に依頼すると、申立てに必要な書類の準備や裁判官との面接など、免責を認めてもらうための手続きをサポートしてもらえます。
免責不許可事由に該当する場合でも、事前に弁護士と相談して対策を講じることで、裁量免責が認められる可能性が高まるでしょう。
ご自身のケースで免責が認められるかご不安な方や、自己破産を検討されている方は、一度弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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