自己破産したら連帯保証人はどうなる?影響や迷惑をかけないための対策
自己破産をすると、原則として破産者本人の返済義務は免除されますが、保証人や連帯保証人の支払義務はなくなりません。
借金の返済が難しくなり、自己破産を検討する際、「保証人や連帯保証人にどのような影響が生じるのか」と悩まれる方も多いでしょう。
この記事では、自己破産と保証人(連帯保証人)との関係や保証人に迷惑をかけないための対策などについて、詳しく解説していきます。
目次
自己破産したら保証人(連帯保証人)はどうなる?
自己破産をすると、債権者から保証人や連帯保証人に対して、残った債務の一括請求がなされることがあります。
自己破産では、債務者本人の借金の返済義務は免除されますが、保証人や連帯保証人の返済義務までは消えないからです。
また、保証人と連帯保証人では、負う責任の重さが大きく異なります。
例えば、債権者から請求を受けた場合、保証人には「催告の抗弁権」が認められているため、「まずは債務者本人に請求してください」と主張することができます。
一方、連帯保証人には催告の抗弁権がなく、債務者本人と同等の責任を負うため、いきなり一括請求を受けても拒むことはできません。そのため、連帯保証人は、債権者から一括請求を受けるリスクがより高いといえるでしょう
自己破産で保証人に影響があるケース
住宅ローンや車のローン、奨学金、個人事業主の事業資金の借り入れなどでは、家族や知人が保証人または連帯保証人になっているケースが多く見られます。
保証人がついている借金を自己破産した場合、債権者は保証人に対して返済を求めるため、直接的な影響を受けやすくなります。
一方、クレジットカードや銀行のカードローンなどの借り入れは、保証人を必要としない場合も多いです。
奨学金の詳細は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく自己破産したら奨学金はどうなる?保証人への影響やそのほかの解決策保証人がついている借金だけを返済してはいけない
自己破産を申し立てる前に、保証人がついている借金だけを優先的に返済する行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)として問題になる可能性があります。
偏頗弁済をすると、裁判所から悪質と判断され、免責が認められなくなるおそれがあるため注意が必要です。
「保証人に迷惑をかけたくない」という思いから、保証人がついている借金を優先的に返済したいと考える方も少なくありません。
しかし、偏頗弁済をすると自己破産そのものが認められず、かえって状況を悪化させてしまうこともあるため、自己判断での返済は避けましょう。
自己破産で保証人に迷惑をかけないための対策
自己破産をすると、保証人や連帯保証人に返済の請求が及ぶ可能性があります。
また、連帯保証人が支払いに応じられない場合は、債権者から訴訟を起こされ、判決に基づいて給与や預貯金などの財産を差し押さえられるおそれもあります。
保証人への影響を完全になくすことは難しいですが、事前の対応や手続きの選び方によっては、保証人の負担やトラブルを最小限に抑えることが可能です。
自己破産することを事前に話しておく
自己破産を申し立てる場合、保証人や連帯保証人に手続きする旨を事前に伝えておくことが大切です。
何の前触れもなく債権者から一括請求を受けると、保証人が強い不安や不信感を抱き、トラブルに発展してしまう可能性があります。
あらかじめ「自己破産を検討している」と伝えておけば、保証人も心構えができ、請求への対応や今後の相談を冷静に進めやすくなります。
保証人の精神的な負担を軽減するという意味でも、事前の説明は怠らないようにしましょう。
任意整理を検討する
自己破産以外の選択肢としては、「任意整理」が挙げられます。
任意整理では、整理する借金を選ぶことができるため、保証人がついている借金を対象から外せば、保証人に迷惑をかけずに手続きを進められます。
ただし、任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割払いへの変更を行うことで、月々の返済負担を軽減させる手続きです。
借金そのものがなくなるわけではなく、減額後も返済は続きます。そのため、借金の総額が大きすぎる場合や、収入が安定していない場合は、手続きできない可能性が高いです。
任意整理を検討する際は、自身の状況に合った方法かどうかを慎重に判断する必要があります。
早めに弁護士に相談する
借金の返済が厳しいと感じたら、できるだけ早めに弁護士に相談することが大切です。
債務整理には、自己破産だけでなく、個人再生や任意整理といった方法もあります。
どの方法が適しているかは、借金額や収入などによって異なりますが、弁護士に相談すれば具体的なアドバイスを受けることが可能です。
保証人への影響をできるだけ抑える方法や、適切な債務整理の選択について弁護士のサポートを受けられれば、保証人とのトラブルも防止できるでしょう。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
自己破産で保証人が支払えない場合の対処法
保証人にも支払い能力がない場合、債権者と直接交渉して分割払いへの変更を求めたり、保証人自身も債務整理を検討したりする必要があります。
「請求を受けても支払えない…」と何も対応せずに放置してしまうと、債権者から訴訟を起こされる可能性が高まるため、注意が必要です。
債権者との交渉を早めに開始するなど、専門家から助言を受けながら対応することで、深刻な事態を避けられる可能性が高まります。
分割払いの交渉をする
保証人が一括請求に応じられない場合は、債権者と分割払いの交渉をする方法があります。
分割払いが可能かどうかは、最終的に債権者の判断によりますが、事情を説明することで柔軟に対応してもらえるケースもあります。特に奨学金などは、比較的分割払いに応じてもらいやすい傾向にあるため、諦めずに交渉してみましょう。
できる限り早めに債権者と連絡を取り、誠実に対応することが重要です。
保証人も債務整理を検討する
分割払いが認められず、保証人としての返済が難しい場合は、保証人自身も債務整理を検討する必要があります。債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。
任意整理
弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割払いへの変更を行い、月々の返済負担を軽減する方法です。裁判所を通さずに行える点が特徴です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく任意整理とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、費用相場など個人再生
裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3~5年で分割返済する方法です。住宅ローン特則を利用すれば持ち家を残せる可能性がある点や、財産がすべて没収されない点が特徴です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく個人再生とは|メリット・デメリットや手続きの流れ、費用など自己破産
裁判所を通じて、借金を帳消しにする方法です。一定以上の財産は換価・分配されるのが特徴です。
保証人の状況に応じて、適切な債務整理の方法を選ぶことが大切です。
自己破産と保証人に関するよくある質問
保証人(連帯保証人)が自己破産したらどうなる?
保証人や連帯保証人が自己破産した場合は、原則として保証債務について免責を受けることになります。
主債務者も自己破産によって免責が認められている場合、債権者は主債務者・保証人の双方に対して請求ができなくなります。つまり、債権回収ができない状態(いわゆる貸し倒れ)となる可能性が高いです。
なお、主債務者が自己破産していない場合は、債権者から主債務者に対して新たな保証人を付けるように求められることがあります。保証人が自己破産をすると、保証人としての地位は失われる点に注意が必要です。
家族が連帯保証人になっている場合、自己破産するとどうなる?
家族が連帯保証人になっている場合でも、他の連帯保証人と同様に、債権者から一括請求を受けることになります。
「家族だから」という理由で返済義務が免除されることはなく、支払いが困難な場合は家族も債務整理を検討する必要があります。
家族が連帯保証人になっている場合は、トラブルの拡大を防ぐためにも、事前に状況を説明して話し合いをしておくことが大切です。
自己破産した人は賃貸の保証人になれる?
自己破産をした人でも、法律上、賃貸借契約の保証人になることは可能です。
ただし、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が一定期間登録されるため、審査に通らない可能性が高くなります。
特に、保証会社を利用する賃貸物件では、信用情報が照会されることが多く、保証人として認められないケースが少なくありません。
一方、保証会社を利用しない物件や信用情報の照会が行われない場合は、自己破産者でも保証人になれる可能性があります。
もっとも、自己破産後に保証人として認められるには、返済から一定期間が経過し、信用力が回復した段階でないと難しいのが実情です。
自己破産による保証人への影響が心配な方は弁護士法人ALGにご相談ください
自己破産は借金の悩みから解放される手続きですが、保証人や連帯保証人がいる場合は慎重な判断が求められます。対応を誤ると、保証人に大きな負担やトラブルが生じてしまうおそれがあるためです。
弁護士法人ALGには、債務整理に強い弁護士が複数名在籍しており、状況に応じた適切な解決方法をご提案できます。
また、債務整理は自己破産だけでなく、個人再生や任意整理といった方法もあり、必ずしも自己破産が適切というわけではありません。保証人への影響が心配な方は、お一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
早めのご相談が、ご自身と大切な方を守る第一歩になります。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
タグ
- ギャンブル
- シミュレーション
- デメリット
- バレる
- ブラックリスト
- メリット
- メリットデメリット
- リボ払い
- 不動産
- 主婦
- 任意整理
- 会社更生
- 住宅ローン
- 保証人
- 信用情報
- 個人再生
- 借金
- 借金問題
- 借金額
- 債務整理
- 債権者
- 免責
- 口座凍結
- 同時廃止
- 奨学金
- 官報
- 家族
- 家賃滞納
- 対処法
- 専業主婦(主夫)
- 小規模個人再生
- 少額管財
- 少額管財事件
- 年金
- 弁護士
- 後悔
- 手続き
- 時効援用
- 期間
- 比較
- 民事再生
- 民事再生法
- 法人破産
- 注意点
- 流れ
- 減額
- 減額効果
- 無職
- 特定調停
- 生活保護
- 相談
- 短縮
- 管財事件
- 結婚
- 給与所得者等再生
- 職場にバレない
- 自己破産
- 認可決定後
- 財産
- 費用
- 賃貸
- 返済
- 返済期間
- 連帯保証人
- 過払い金
- 銀行ローン
- 闇金
- 非免責債権