個人再生の最低弁済額とは?基準や計算方法、払えない場合の対処法など
個人再生では、裁判所から再生計画の認可を受けることで借金を大幅に減らせますが、すべての借金が免除されるわけではなく、一定額は返済する必要があります。
これを最低弁済額といって、借金の総額や所有している財産の価値などを基準に具体的な金額が決まります。
この記事では、個人再生の最低弁済額について、金額を決める基準や支払えなくなった場合の対処法をわかりやすく解説していきます。
目次
個人再生の最低弁済額とは?
個人再生の最低弁済額とは、手続き上、債権者に対して最低限返済しなければならない金額のことです。
個人再生では借金を大幅に減らせても、すべての支払いが免除されるわけではありません。
裁判所に再生計画が認可された後は、「最低限これだけは返済しなければならない」という最低弁済額を3年(最長5年)で返済していきます。
最低弁済額は民事再生法で基準が定められており、借金額によっては100万円以上の返済義務が残ることがあります。
実際の最低弁済額は、借金の総額や保有する財産の価値によって変動します。
個人再生の最低弁済額を決める3つの基準
個人再生の最低弁済額を決める基準は、次の3つです。
- 最低弁済基準(借金の総額に応じて最低限返済しなければならない金額)
- 清算価値保障基準(申立ての時点で債務者が保有している財産の総額)
- 可処分所得基準(収入総額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあり、最低弁済額を決める基準がそれぞれ異なります。
| 小規模個人再生 | ①最低弁済基準 ②清算価値保障基準 いずれか高額な方が最低弁済額となる |
|---|---|
| 給与所得者等再生 | ①最低弁済基準 ②清算価値保障基準 ③可処分所得基準 いずれか高額な方が最低弁済額となる |
①最低弁済基準
最低弁済基準は、住宅ローンを除いた借金総額に応じて最低弁済額を定める仕組みです。
| 借金総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金全額(減額なし) |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1500万円未満 | 借金総額の1/5 |
| 1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円超5000万円以下 | 借金総額の1/10 |
たとえば、住宅ローンを除いた借金が300万円なら最低弁済額は100万円、600万円なら120万円(600万円×1/5)になります。
個人再生では、この基準を下回る返済額は認められません。
月々の返済額は「最低弁済額 ÷ 返済期間(月数)」で算出します。
借金総額が300万円で最低弁済額が100万円、返済期間が3年(36回)の場合、月々の返済額は約2万7800円が目安です。
②清算価値保障基準
清算価値保障基準では、個人再生を申し立てる時点で債務者本人が保有している財産の価値に応じて最低弁済額が決定します。
清算価値に計上される財産は次のとおりです。
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預貯金
- 不動産
- 処分見込額が20万円を超える自動車
- 見込額が20万円を超える保険の解約返戻金
- 退職金見込額の1/8
- 高価な家財道具
※対象の財産や、どの程度計上されるかは裁判所の運用により異なります
個人再生は、自己破産のように財産を手放すことなく、持ち家や車を残したまま、大幅な借金減額を目指せます。
ただし、個人再生によって債権者が一方的に不利益を被らないよう、「自己破産をした場合に債権者が受け取れる金額以上は返済しなければならない」という清算価値保障の原則に基づき、最低弁済額が決まります。
③可処分所得基準
可処分所得基準とは、個人再生を申し立てた債務者の可処分所得の金額に応じて、最低弁済額を決定する基準です。
ここでいう可処分所得とは、収入総額から税金や社会保険料、最低限の生活に必要な生活費などを差し引いた残りの金額を指します。
たとえば、月々の可処分所得が5万円の場合、最低弁済額は180万円(5万円×36ケ月)となります。
給与所得者等再生では、この可処分所得基準が適用されます。
その結果、最低弁済基準や清算価値保障基準よりも弁済額が高くなることが多く、返済総額が増えるケースも少なくありません。
また、可処分所得は個人再生の申立て前2年間の実績を基準に算定されます。
将来の収入減少や生活状況の変化は考慮されないため、この点にも注意が必要です。
個人再生の最低弁済額の計算例
小規模個人再生の場合
小規模個人再生の場合の最低弁済額を実際に計算してみましょう。
前提条件は以下のとおりとします。
- 住宅ローンを除く借金総額:600万円
- 預貯金:50万円
- 生命保険の解約返戻金:50万円
- 自動車の処分見込額:80万円
① 最低弁済基準:120万円
式)600万円×1/5=120万円
② 清算価値保障基準:180万円
式)預貯金50万円+保険の解約返戻金50万円+車の処分見込額80万円
①と②のうち、金額が高額になる「清算価値保障基準の180万円」が最低弁済額となります。
そのため、このケースでは、個人再生後も180万円の支払義務が残ります。
給与所得者等再生の場合
給与所得者等の場合の最低弁済額を実際に計算してみましょう。
前提条件は以下のとおりとします。
- 住宅ローンを除く借金総額:700万円
- 預貯金:60万円
- 生命保険の解約返戻金:50万円
- 自動車の処分見込額:100万円
- 1年間の可処分所得:264万円
① 最低弁済基準:140万円
式)700万円×1/5=140万円
② 清算価値保障基準:210万円
式)預貯金60万円+保険の解約返戻金50万円+車の処分見込額100万円
③ 可処分所得基準:528万円
式)1年間の可処分所得264万円×2年=528万円
①~③のうち、金額が高額になる「可処分所得基準の528万円」が最低弁済額となります。
したがって、このケースでは個人再生後も528万円の支払義務が残ります。
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個人再生で最低弁済額を支払えなくなった場合の対処法
個人再生後、なんらかの事情で再生計画とおりに最低弁済額を支払えなくなった場合、次のような対処法を検討しましょう。
- 返済期間の延長を申し立てる
- ハードシップ免責の申立てをする
- 自己破産に切り替える
個人再生が認められると、再生計画に従って最低弁済額を3年(最大5年)で分割返済していくことになります。
返済が滞ると個人再生の認可が取り消されたり、債権者から裁判を起こされて財産を差し押さえられたりする可能性があります。
返済が難しいと感じたら、早めに弁護士に相談し、状況に応じた対処法を検討しましょう。
返済期間の延長を申し立てる
裁判所に再生計画変更申立書を提出すると、返済期間の延長を申し立てることができます。
最低弁済額は変わらないものの、返済期間を最長で2年延長できるため、月々の返済の負担軽減が可能です。
ただし、返済期間の延長は、収入の減少や、債務者本人またはご家族の長期入院などのやむを得ない事情で再生計画とおりに返済が続けられなくなった場合にのみ認められます。
返済の継続が難しくなった理由がギャンブルなどによる浪費の場合は、返済期間の延長は認められませんので注意しましょう。
ハードシップ免責の申立てをする
裁判所にハードシップ免責の申立てが認められると、残っている最低弁済額の返済が免除されます。
ただし、ハードシップ免責が認められるためには、次の4つの条件をすべて満たさなければなりません。
- 失業や長期入院など、債務者本人に責任のない事情によって返済が困難になった
- 再生計画で定めた最低弁済額のうち3/4以上の返済が済んでいる
- 返済状況や財産状況を踏まえ、ハードシップ免責が債権者の一般利益に反しない
- 再生計画の変更や返済期間の延長をしても返済が難しい
ハードシップ免責が認められると、住宅ローンが残っている場合は最終的に持ち家を手放す可能性が高いというデメリットがあります。
個人再生後に返済が困難になってハードシップ免責を検討する際は、残りの借金返済が免除されるメリットだけでなく、デメリットも含めて慎重に判断しましょう。
自己破産に切り替える
返済期間を延長しても返済が難しい場合や、ハードシップ免責の条件を満たさない場合は、自己破産を検討しましょう。
裁判所に自己破産が認められると、残っている最低弁済額の返済がすべて免除されます(税金などの一部債務を除く)。
ただし、持ち家や車などの高額な財産は手放さなければなりませんし、自己破産の手続き中は一部の職業に就けなくなるなど、多くのデメリットを伴います。
手続きにかかる費用や時間も必要になるため、自己破産をするべきかどうかは、慎重に判断しなければなりません。
自己破産のデメリットについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく自己破産の7つのデメリット|影響やよくある誤解を弁護士が解説個人再生の最低弁済額に関するよくある質問
個人再生の返済期間はどのくらいですか?
個人再生の返済期間は3年です。
裁判所に個人再生が認められた後、3年間で最低弁済額を月1回または3ヶ月に1回のペースで、再生計画に従って分割返済していきます。
ただし、3年では月々の返済が困難な場合や、安定した収入があっても生活状況から返済が現実的ではない場合など、特別なやむを得ない事情があると裁判所が判断すると、最長5年まで返済期間の延長が認められる可能性があります。
個人再生の最低弁済額はどのように返済すればいいですか?
個人再生の最低弁済額は、認可された再生計画に沿って決められたペースで返済していきます。
民事再生法では「3ヶ月に1回以上の弁済間隔で返済すること」と定められているため、返済ペースは月1回、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回のいずれかから選択が可能です。
どの返済ペースを選んでも最低弁済額そのものは変わりませんが、振込手数料や手間を減らしたい方は、3ヶ月分をまとめて支払う方法を選択されることが多いです。
個人再生の最低弁済額の返済は数年にわたるため、生活状況に合わせて無理なく継続できるペースを選びましょう。
個人再生の最低弁済額については弁護士法人ALGにご相談ください
個人再生では、借金の総額や財産の状況によって最低弁済額が大きく変わります。
ご自身がいくら返済すればいいのか分からない方は、弁護士に相談して適切な目安を知ることからはじめましょう。
弁護士法人ALGでは、ご状況を丁寧にお伺いし、最低弁済額の見通しや、できるだけ負担の少ない解決策をご提案します。
個人再生は手続きが複雑で、専門的な判断や書類作成が求められる制度です。
弁護士に依頼すれば、再生計画の作成や、受任通知による督促の一時停止など、多くのメリットが得られます。
借金問題を解決し、安心して新しい生活をはじめるためにも、ひとりで抱え込まずお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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