闇金(ヤミ金)からの借金は個人再生できる?対処法を弁護士が解説
闇金(ヤミ金)からお金を借りてしまい、厳しい取り立てにどう対処すればよいか分からず、ひとりで悩みを抱えていませんか?
通常の借金であれば、個人再生という手続きによって大幅に減額できる可能性があります。
ところが、闇金からの借金は、そもそも法律上の返済義務がないので、個人再生では解決できないことが多いのです。
闇金への対応を一歩でも間違えると状況が悪化しかねないため、弁護士などの専門家の力を借りて正しく対処することが重要です。
本記事では、闇金(ヤミ金)の借金を個人再生できない理由や対処法について、法的観点から分かりやすく解説していきます。
目次
闇金(ヤミ金)からの借金は個人再生できる?
闇金(ヤミ金)からの借金は、個人再生をしても減額できません。
闇金は年利20%を超える違法な高金利で貸付を行っており、契約自体が法的に無効とされています。
また、貸金業登録をしていないなど、法律に違反している業者から借りたお金についても、返済義務は生じないと民法で定められています。
これらを踏まえると、闇金からの借金=法律上は存在しない借金となるため、個人再生の対象に含まれず、そもそも個人再生を含む債務整理をする必要がありません。
闇金の特徴
- 金利が年20%を超えている
- 貸金業登録番号がない
- 日本貸金業協会に加盟していない
- 深夜・早朝の電話や、自宅・職場への訪問など、取り立てが過激 など
闇金からの借金が個人再生できない3つの理由
法律違反をしている返済義務のない借金だから
闇金は、貸金業法・利息制限法・出資法などの法律に違反している違法な業者です。
法律違反をしている業者から借りたお金は「法律上は存在しない借金」とみなされます。
利息は当然ながら、元金についても一切の返済義務が生じません。
そのため、裁判所は闇金を正当な債権者とみなさず、個人再生を申し立てても手続きの対象から除外されて、減額されない可能性があります。
仮に裁判所が闇金を債権者と認めて借金の減額を命じたとしても、裁判所の命令に従う業者はほとんどいません。
闇金からの借金を解決するには、個人再生(債務整理)とは別の方法で対処する必要があります。
別の闇金のターゲットになる可能性がある
個人再生を行うと、氏名や住所などの情報が官報に掲載され、誰でも閲覧できる状態になります。
この官報が闇金業者の目に留まり、別の闇金のターゲットになって、新たな被害に遭うリスクがあります。
官報は誰でも閲覧できるとはいえ、日常的に確認している人は限られます。
闇金は新たなターゲットを探す目的で官報をこまめにチェックして、個人再生や自己破産をした人に対して「うちならお金を貸せます」などと勧誘してくるケースも少なくありません。
闇金の借金を解決しようとしたことが、かえって新たなトラブルを招く原因となりかねないため、「法的な手続きだから」と個人再生で対処しようとするのは危険です。
取り立てが過激化するおそれがある
仮に個人再生を申し立てても闇金からの取り立てが止まるどころか、「支払う意思がない」と判断されて、さらに取り立てが過激化するおそれがあります。
法律違反をしている業者には、通常の法的手続きでは抑止力が働きません。
そのため、個人再生をしてもなお、闇金は昼夜を問わず電話をかけてきたり、自宅や職場に押しかけて来たりして、さまざまな手法で取り立てを行います。
ときには嫌がらせなどの迷惑行為に発展して、ご自身だけでなく、ご家族や職場にも深刻な影響を及ぼすおそれもあるので、個人で対応しようとせず、弁護士などの専門家の力を借りることを強くおすすめします。
闇金からの借金でやってはいけないこと
個人再生で闇金からの借金を解決できないからといって、自己判断で対処してしまうと逆効果になることも少なくありません。
そこで、闇金からの借金でやってはいけないことを確認しておきましょう。
-
闇金への返済を放置する
闇金からの借金は返済義務がないとはいえ、返済を放置すると取り立てが過激化して嫌がらせを受ける可能性が高くなります。 -
自分で借金が無効であると主張する
法的手続きが通用しない闇金に対して、ご自身で借金の無効を主張しても効果はなく、逆に強気の態度で返済を迫られる可能性もあるので、決して自力で解決しようとしないでください。 -
根負けして支払ってしまう
闇金からの取り立てに根負けして支払ってしまうと、「支払う意思がある」と誤解されて取り立てが過激化したり、遅延損害金や迷惑料などと理由をつけて追加請求されるおそれがあります。 -
闇金業者を挑発・刺激する
闇金からの借金は返済する必要がないからと、不必要に闇金業者を挑発・刺激すると、報復や嫌がらせを受けるリスクが高まって非常に危険なので、絶対にやめましょう。
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まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
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個人再生をせずに闇金の借金を解決する方法
警察に相談する
闇金業者から脅迫されていたり、暴力をふるわれていたりする場合は警察に相談しましょう。
ただし、闇金からの違法な取り立て行為が明確でないと警察は介入できないので、被害届を受理してもらうためには違法な取り立て行為や犯罪性を裏付ける具体的な証拠を用意することが大切です。
闇金被害を警察に相談するときに証拠となり得るもの
- 闇金からお金を借りたことを証明できる書類
- 闇金からの脅迫メール
- 闇金との通話記録や録音
- 闇金が取り立てに来た際の音声データ
- 闇金からの脅迫文や張り紙
など
近年は、闇金業者も警察の介入を避けるために、「違法な取り立て行為」とは分からないような手法・行動をとることが多いです。
上記に挙げたような証拠を用意できない場合は警察に相談しても解決には至らないので、弁護士への相談を検討しましょう。
| 闇金被害を警察に相談するときの連絡先 |
|---|
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弁護士に相談する
闇金の借金を解決するには、弁護士に相談することが最も有効な手段です。
個人が闇金の借金の無効を主張しても効果がなく、むしろ嫌がらせや危険にさらされるリスクが高くなります。
一方、弁護士が対応することで、冷静な交渉によって穏便に問題を解決できる可能性があります。
闇金業者によっては「リスクが高い」と判断して、弁護士が介入しただけで取り立てを止めるケースもあります。
弁護士は警察と異なり、「違法な取り立て行為や犯罪性を裏付ける具体的な証拠」がなくても対応が可能です。
安心を得るための第一歩として、まずは闇金問題に対応している弁護士に相談してみましょう。
闇金からの借金問題の解決を弁護士に相談するメリット
闇金業者の多くは「弁護士に相談しても意味がない」といってきますが、誤解です。これは、弁護士に介入されると闇金業者が困るからです。
実際は、弁護士に相談・依頼することで「督促や取り立てが止まる」、「借金の返済義務がなくなる」など、闇金の借金問題を解決できるだけでなく、「返済したお金が返ってくる可能性がある」など大きなメリットがあります。
督促や取り立てが止まる
弁護士が代理人となって受任通知を闇金業者に送付すると、最短即日で督促や取り立てが止まります。
受任通知を受け取った闇金業者は債務者本人へ直接連絡することが禁止され、以降の連絡はすべて弁護士を通さなければなりません。
これを無視して取り立てを続けると法的な措置に発展することを知っているので、闇金業者の多くは、弁護士が介入した時点で督促や取り立てをすぐに止めます。
違法な督促・取り立てや嫌がらせが止まれば、精神的な負担も大きく軽減されることでしょう。
借金の返済義務がなくなる
弁護士が闇金業者と交渉することで、借金を返さなくて済む可能性があります。
闇金は、年利20%を超えるような違法な高金利でお金を貸していたり、貸金業の登録をしていないなど、法律に違反しているケースがほとんどです。
こうした業者から借りたお金は、法律上「返さなくてもよい借金」とされており、そもそも契約自体が無効とみなされます。
弁護士は、こうした違法性をしっかりと指摘しながら、闇金業者に対して法的根拠をもとに交渉を行います。その結果、返済義務のない借金について、支払いをしなくて済むようになるケースもあります。
闇金の借金問題は、ひとりで抱え込まず、できるだけ早く弁護士に相談することが、安心への第一歩です。
返済したお金が返ってくる可能性がある
弁護士の介入によって、闇金に返済したお金が返ってくる可能性もあります。
法律に違反して貸付が行われた闇金の借金は不法原因給付にあたるため、不当利益返還請求や過払い金請求といった方法で、すでに返済したお金について元金も含めて全額返還を求めることができます。
ただし、闇金業者は実態や所在が不明なことが多く、口座や財産もすぐに移動されるため、弁護士が交渉しても実際にお金が返ってくる確率は低いのが実情です。
そのため、警察へ被害届を提出したり、裁判所への法的措置をとったりして、可能な限り多くの返済金を取り戻すことを目指します。
闇金からの借金は弁護士法人ALGにご相談ください
闇金(ヤミ金)からの借金を個人再生で対処するのはリスクが大きく、状況を悪化させるおそれがあります。
だからといって、諦めて支払いを続けたり、無視をしたりするのも逆効果です。
闇金の借金問題の効果的な解決方法は弁護士に相談・依頼することです。
弁護士法人ALGでは、弁護士による面談を初回30分無料で行っていますので、費用面が心配な方も安心してご相談いただけます。
また、弁護士に依頼して闇金への返済がストップできれば、闇金に支払っていたお金を弁護士費用に充てることもできるので、闇金問題の根本的な解決を目指せます。
闇金からの借金や、債務整理についてお悩みの方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。