任意整理の条件とは?できないケースや対処法をわかりやすく解説
任意整理とは、債権者と直接交渉して、借金の返済総額や毎月の返済負担を軽減するための手続きです。
裁判所を介さない手続きなので比較的柔軟な対応が可能ですが、利用する際はいくつか条件があります。
この記事では、任意整理の条件について、任意整理できないケースや対処法を交えながら、わかりやすく解説していきます。
目次
任意整理の条件とは?
任意整理とは、債権者と交渉して返済条件を見直し、3~5年での分割返済を目指す手続きです。
分割返済することで月々の支払額が明確になり、債務者の負担を軽減することができます。
任意整理は裁判所を介さないため、法律上明確なルールはありません。
しかし、任意整理後も借金の返済義務は残るため、基本的には以下3つの条件を満たす場合のみ利用できます。
- 借金額が比較的少なく、安定した収入がある
- 3~5年で完済できる見込みがある
- 返済する意思がある
①借金額が比較的少なく、安定した収入がある
任意整理は、借金額が比較的少なく、安定した収入があることが必要です。
任意整理では、債権者との和解交渉によって利息を減額できるものの、借金の元金までは減らせないのが一般的です。
借金額が高額でも任意整理はできますが、比較的少ない方が現実的な返済計画を立てやすく、債権者も和解に応じやすくなります。
また、任意整理の手続き後も返済を続けることが前提なので、毎月の返済に充てられる安定した収入が必要です。
計画通りに返済できる程度の継続的な収入があれば、正社員に限らず、パートやアルバイト、年金受給者でも任意整理ができます。
以下のページでは、任意整理の効果が期待できる金額の目安について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
さらに詳しく任意整理はいくらからできる?②3~5年で完済できる見込みがある
借金の元金を3~5年で完済できる見込みがあることも、任意整理の条件のひとつです。
任意整理後の返済期間は、債権者との和解交渉によって決められます。
一般的には、従来の返済期間よりも長くなるよう、3~5年の分割払いで完済を目指すことが多いです。
そのため、利息カット後に残った元金を、3~5年で完済できる見込みがあることが条件になります。
借金が高額で、3~5年の期間で完済できない場合、任意整理は難しくなるでしょう。
以下のページでは、任意整理の返済期間について詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。
③返済する意思がある
借金を完済するまで返済を続ける意思があることも、任意整理の条件のひとつです。
任意整理は私的な手続きなので、債権者に対する強制力がありません。
債権者に返済条件の緩和を認めてもらうためにも、現実的な返済計画を立てて、「完済までしっかりと返済を継続する」という意思を伝える必要があります。
任意整理後、計画通りに遅れることなく返済を続けることも大切です。
任意整理ができないケースと対処法
条件を満たさない場合や、次のいずれかに該当するケースでは、任意整理ができない可能性があります。
- 借金額が大きすぎる場合
- 借り入れから一度も返済していない場合
- 生活保護を受けている場合
- 債権者が和解に応じない場合
- 自分で任意整理を行う場合
- 任意整理ができない借金の場合
任意整理ができないケースについて、対処法をふまえて詳しくみていきましょう。
借金額が大きすぎる場合
借金額が大きすぎる場合、手続き後の毎月の返済額も高額になりやすいため、支払いが困難な場合は任意整理ができません。
任意整理で減額できるのは主に将来利息や遅延損害金で、基本的に借金の元金までは減額されません。
そのため、借金の元金を36回(返済期間3年)もしくは60回(返済期間5年)で割った金額を、毎月支払えることが前提となります。
毎月の返済により生活が圧迫される場合、任意整理で借金問題を解決するのは難しいでしょう。
対処法
借金額が大きすぎる場合、個人再生や自己破産といった任意整理以外の債務整理手続きを検討しましょう。
以下のページでは、個人再生や自己破産の手続きについて、それぞれ詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
さらに詳しく個人再生とは|メリット・デメリットや手続きの流れ、費用など さらに詳しく自己破産とは|流れや費用、生活への影響などをわかりやすく解説借り入れから一度も返済していない場合
借り入れから一度も返済していない場合、債権者が交渉に応じず、任意整理ができない可能性があります。なぜなら、債権者の損失が大きくなるためです。
一度も返済をしていないと、債権者から「返済する意思がないのでは」と疑われやすくなります。
利息もまったく回収できないため、「病気や怪我で急に返済できなくなった」などやむを得ない事情がない限り、債権者が交渉に応じる可能性は低いでしょう。
対処法
借り入れから一度も返済していない場合や、返済実績が少ない場合、債権者の信用を得るためにもある程度の返済実績を積んでから任意整理を行いましょう。
生活保護を受けている場合
生活保護を受けている場合、基本的に任意整理はできません。
生活保護費は、住居費や医療費など「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するために支給されるお金なので、借金の返済に充てることは認められていません。
借金の返済に生活保護費を充てた場合、かえって生活が困窮したり、支給が打ち切られたりする可能性もあるので注意しましょう。
対処法
生活保護を受けている場合、自己破産が有効な選択肢です。
任意整理や個人再生と違って、自己破産では借金の返済義務がなくなるので、生活保護を受けていても手続きが行えます。
生活保護を受給している方が自己破産する場合の流れや注意点は、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
さらに詳しく生活保護受給中でも自己破産できる?債権者が和解に応じない場合
任意整理はあくまで「任意」の交渉手続きなので、債権者が和解に応じなければ任意整理はできません。
一般的には、多くの債権者が任意整理に応じてくれる傾向にありますが、会社の方針で和解に応じてもらえないケースもあります。
収入や返済状況、借入額から「返済能力がない」と判断され、和解に応じてもらえなかったり、和解条件が厳しくなったりするケースも少なくありません。
対処法
債権者が和解に応じない場合は、個人再生や自己破産など、任意整理以外の債務整理手続きを検討しましょう。
自分で任意整理を行う場合
債務者ご自身で任意整理を行う場合、任意整理に応じてもらえないケースがあります。
債権者によっては、弁護士などの専門家との交渉でないと応じてくれない場合があるためです。
また、専門知識が不足しているため、現実的な返済計画が立てられずに債権者から交渉を断られたり、不利な条件で和解が成立したりする可能性も高いといえます。
対処法
弁護士が介入することで、適切な条件で任意整理に応じてもらえる可能性があります。
費用が心配な方は、分割払いや後払いができる弁護士事務所もあるので、相談時に確認してみましょう。
任意整理ができない借金の場合
税金や社会保険料などの公的な債務や、養育費、損害賠償金は、そもそも任意整理の対象外です。
社会的な公平性や被害者救済の観点から、任意整理による減額はできません。
任意整理ができるもの・できないものについて、下表でまとめています。
| 任意整理できるもの |
|
|---|---|
| 任意整理できないもの |
|
対処法
任意整理できない債務は、個人再生や自己破産でも減額・免除されません。
現実的な対処法は、次のとおりです。
- 税金や社会保険料 ➡ 税務署や役所へ、分割払いや支払期限の延長を相談する
- 養育費や損害賠償金 ➡ 相手方に、減額や支払期限の延長を交渉する
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
任意整理の条件は満たすが注意が必要なケース
以下のケースでは、条件を満たせば任意整理できますが、保証人に迷惑がかかったり、財産を失ったりするリスクがあるので注意が必要です。
- 保証人がついている場合
- 担保がついている場合
- ローンを組んで商品を購入した場合
該当する借金を任意整理の対象から外せばリスクを回避できますが、どうしても返済が難しいときは影響が及ぶ範囲を確認し、慎重に対応しましょう。
保証人がついている場合
保証人がついている借金も、任意整理できます。
ただし、任意整理することで保証人に一括請求がいく可能性があるため注意が必要です。
迷惑をかけたくない場合は、当該借金を任意整理の対象から除外するようにしましょう。
どうしても返済できないときは、あらかじめ保証人に事情を説明し、任意整理の理解を得ることが重要です。
保証人も返済が難しいケースでは、保証人と連名で任意整理を行うことも検討しましょう。
以下のページでは、任意整理すると保証人にどのような影響が及ぶのかを詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。
担保がついている場合
住宅ローンや自動車ローンなど、担保がついている借金も任意整理できます。
ただし、担保がついている借金を任意整理すると、その財産を失う可能性があります。
たとえば、住宅ローンを組むにあたり、住宅に抵当権が設定されることが多いです。
住宅ローンの返済が滞ると、債権者は住宅を競売にかけて債権を回収できてしまいます。
任意整理をした場合も同様で、債権者は担保権を行使して債権を回収できるため、財産を失う可能性が高いのです。
そもそも担保がついた借金は、任意整理に応じてもらえないケースがほとんどなので、任意整理の対象から除外するのが一般的です。
ローンを組んで商品を購入した場合
クレジットカードなどで商品を購入した際に組んだローンの残りも、任意整理できます。
ただし、ローンを任意整理すると、その商品の返却を求められる可能性があります。
ローンを完済するまでは、商品の所有権がローン会社にあるためです。
自動車やブランド品などの高額な商品は、任意整理すると返却を求められる可能性が高いので、手元に残したい場合は手続きの対象から除外しましょう。
任意整理の場合、返却できない合理的な事情を説明し、必ず返済するという意思を誠実に示すことで、債権者と和解条件を調整できる可能性もあります。
任意整理の条件に関するよくある質問
年金を受給していても任意整理はできますか?
年金を受給していても、任意整理は可能です。
定期的に支給される年金も収入とみなされるため、安定して返済が継続できるようであれば、法律上の制限なく任意整理を利用できます。
任意整理をしたからといって、年金の支給が止まることもないのでご安心ください。ただし、年金を含む収入から生活費と返済分を確保しなければなりません。
債務者が高齢の場合、債権者によっては返済期間が3年未満と短めに設定されるケースもあるため、生活費と返済分のバランスを見ながら「無理なく返済できるか」を慎重に判断しましょう。
以下のページでは、年金を受給している場合の債務整理の影響や注意点を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
無職でも任意整理はできますか?
現在無職の方でも、安定した返済資金があって毎月の返済が見込めれば、任意整理できる可能性があります。
任意整理が可能な具体的なケースは、次の3つです。
- 近い将来、就職の予定があって安定した収入が見込める
- 家族に安定した収入があって、援助してもらえる
- 年金や不動産所得などの収入が見込める
返済資金の見込みがほぼない場合は、自己破産を検討するのが現実的な選択肢となります。
以下のページでは、無職で任意整理をするメリット・デメリットや、費用を払えない場合の対処法を解説しています。あわせてご覧ください。
アルバイトやパートでも任意整理はできますか?
アルバイトやパートの方でも、安定した収入が得られれば任意整理は可能です。
任意整理を行うにあたり、雇用形態や職業は問われません。
収入の範囲で毎月の返済ができれば、アルバイトやパートの方でも任意整理ができます。
ただし、日雇いや短期のアルバイトなど、収入が不安定だと債権者が交渉に応じてくれない可能性があります。
正社員とは異なり、月によって収入に変動が出る可能性もあるので、前もって貯金をして返済資金を確保したり、現実的な返済計画を立てたりして、返済が滞らないようにしましょう。
任意整理の条件についてわからないことがあれば弁護士法人ALGにご相談ください
債務整理のなかでも私的な手続きである「任意整理」は、比較的柔軟な対応が可能です。
ただし、利用するには一定の条件があるため、ご自身が任意整理できるのか不安な方は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士に状況を詳しく伝えることで、任意整理を利用できるか、個人再生や自己破産といった別の方法も検討すべきかなど、ご自身に合った解決策のアドバイスが受けられます。
弁護士に手続きを依頼すれば、債権者からの督促を一時的にストップしたうえで手続きを進められるのもメリットです。
弁護士法人ALGでは、初回対面相談を無料で行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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