債務整理をすると会社にバレる?バレるケースや対処法について解説
借金を抱えて生活が苦しくなったとき、債務整理によって問題を解決できる可能性があります。
とはいえ、債務整理すると会社にバレるのでは?と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
意外に思われるかもしれませんが、会社に債務整理がバレるケースはそれほど多くありません。
本記事では、債務整理が会社にバレるケースや、会社にバレたらどうなるのか、会社にバレずに債務整理するにはどうすればよいのかを解説していきます。
「会社にバレずに債務整理をしたい」とお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
目次
債務整理をすると会社にバレる?
基本的に、債務整理をしても会社にバレることはほとんどありません。
債務整理を行うにあたって会社に在籍確認されることはありませんし、会社が債権者となっていないかぎり債務整理が会社に直接通知されることもないためです。
ただし、「絶対に会社にバレない」とは言い切れず、債務整理の方法によっても会社にバレる可能性は大きく異なります。
債務整理の主な3つの方法と会社にバレる可能性
| 任意整理 | 裁判所を介さずに、債権者と直接交渉して毎月の返済負担の軽減を図る方法です。 ほかの債務整理の方法と比べて、会社にバレる可能性はほとんどありません。 |
|---|---|
| 個人再生 | 裁判所を介して、借金の大幅な減額を認めてもらう方法です。 手続きの過程で会社にバレる可能性があります。 |
| 自己破産 | 裁判所を介して、借金の支払義務を免除してもらう方法です。 手続きの過程で会社にバレる可能性があります。 |
任意整理は会社にバレにくい
任意整理は、債務整理の方法のなかでも最も会社にバレにくいと言われています。
その理由として、任意整理の対象とする借金を選べることと、裁判所を介さずに手続きが行えることが挙げられます。
- 任意整理の対象とする借金を選べる
任意整理では手続きの対象とする借金を選べるため、会社からの借り入れや会社が保証人となっている借金を整理の対象から外すことで、通知や一括請求によって会社に債務整理がバレることを防げます。 - 裁判所を介さずに手続きが行える
任意整理は裁判所を介さずに手続きが行えるので、官報に掲載されず、必要書類を会社に申請する必要もないので、個人再生や自己破産と異なり、官報や書類集めがきっかけで会社にバレる心配がありません。
個人再生・自己破産でもバレずに済ませることは可能
裁判所を介する個人再生や自己破産では、官報や書類集めがきっかけで会社にバレるリスクがあります。
とはいえ、「絶対に会社にバレる」とも限らず、会社にバレずに債務整理できる可能性もあります。
- 官報を日常的に確認する職種は限られている
個人再生や自己破産をすると、債務整理をしたことや名前・住所が官報に掲載されます。
官報は誰でも閲覧できますが、日常的に確認している職種は限られているため、官報から債務整理をしたことが会社にバレる可能性はそれほど高くありません。 - 必要書類の取得理由を正直に伝える必要はない
個人再生や自己破産では、裁判所へ提出する退職金見込額証明書の発行を会社に依頼することになります。
このとき、使用用途について正直に伝える必要はないので、「ローン審査で必要」などと別の理由で取得すれば、会社に債務整理がバレずに済みます。
個人再生や自己破産の手続きについては、以下ページで詳しく解説しています。
ご参考ください。
債務整理が会社にバレるケース
任意整理だけでなく、個人再生や自己破産でも、債務整理をしたことが会社にバレることはほとんどありません。
ただし、次に挙げるようなケースでは、債務整理をしたことが会社にバレる可能性があるので注意しましょう。
- 会社から借り入れをしている
- 資格・職業制限を受ける職業に就いている
- 官報に名前が掲載される
- 債務整理後に返済を滞納した
- 退職金証明書の発行を会社に依頼した
会社から借り入れをしている
会社からの借り入れが債務整理手続きの対象に含まれていると、会社に内緒で手続きを行うことが難しくなります。
個人再生や自己破産はすべての借金が債務整理手続きの対象となり、これは会社からの借り入れも例外ではありません。
会社から借り入れをしていたり、給与を前借りしていたりする場合は、会社も債権者として債務整理手続きが開始されることの通知を受けとるので、債務整理が会社にバレることは避けられないのです。
会社からの借り入れがある場合に、会社にバレずに債務整理を行いたいのであれば任意整理を検討しましょう。
資格・職業制限を受ける職業に就いている
自己破産の手続き中は一定の資格や職業に制限がかかるため、該当する職業に就いている場合は会社にバレずに債務整理することは難しいでしょう。
自己破産の手続き中に制限される資格・職業は次のとおりです。
自己破産の手続き中に制限される資格・職業の一例
- 弁護士・司法書士・弁理士・税理士・公認会計士などの士業
- 公証人・公正取引委員会・教育委員会などの一部の公務員
- 銀行の取締役、信用金庫の役員などの金融関連業
- 警備員
- 生命保険の募集人
- 宅地建物取引士
- 不動産鑑定士
- 古物商 など
こうした資格・職業が制限されるのは一時的なもので、破産手続開始決定から3~6ヶ月程度で制限が解除(復権)されることがほとんどです。
自己破産による資格・職業の制限を受けているにもかかわらず、事実を黙って働き続けることは違法行為にあたります。
会社からの信頼を失うばかりか大切な職を失うことにもなりかねないので、あらかじめ会社に自己申告をして、自己破産の手続き中の働き方について相談しておきましょう。
自己破産で資格・職業制限を受ける方で、会社にバレずに債務整理を行いたいのであれば任意整理や個人再生を検討しましょう。
官報に名前が掲載される
個人再生や自己破産では、官報に名前や住所が掲載されることによって会社にバレることがあります。
- 官報とは?
官報とは、裁判所での決定事項のほか、国会や皇室に関する情報を国民に周知するために、国が発行している広報誌のことです。
個人再生では3回、自己破産では2回、債務整理の事実と名前・住所が官報に掲載されます。
税務署、金融機関、信用情報機関などのように、官報を日常的に確認している会社に勤めている場合は、債務整理が会社にバレる可能性があります。
官報がきっかけで会社にバレる心配のある方は、任意整理を検討しましょう。
債務整理後に返済を滞納した
任意整理後や個人再生後に返済を滞納してしまうと、借金の返済を滞納していることが会社にバレる可能性が高くなります。
任意整理や個人再生の手続き後に、計画通りに返済ができずに滞納してしまい、債権者や依頼した弁護士へ連絡しないまま放置してしまうと、債権者や裁判所から会社に連絡がいく可能性があります。
そればかりか、期限の利益を失って、最終的に給与が差し押さえられるリスクもあります。
- 期限の利益とは?
期限の利益とは、決められた期日が来るまでの間、返済をしなくてもよいという債務者の権利・利益のことです。
期限の利益を喪失すると債権者から残金の一括請求を受けます。
これを放置し続けると、最終的に強制執行により給与が差し押さえられてしまいます。
給与が差し押さえられてしまうと、会社にバレてしまうばかりか、会社での信用を落としてしまうことにもなりかねないため、返済が遅れそうになった場合は債権者に連絡し、誠実な対応を心がけましょう。
退職金証明書の発行を会社に依頼した
個人再生や自己破産では、退職金見込額証明書を裁判所へ提出する必要があるため、会社へ発行依頼をする際に債務整理が疑われる可能性があります。
個人再生や自己破産を行うにあたって、「仮に今、退職をしたら退職金をいくら受け取れるか」を証明するために、裁判所へ退職金見込額証明書を提出しなければなりません。
退職金証明書は会社に発行してもらう必要があるのですが、この申請にあたって使用用途の説明が求められます。
使用用途は正直に伝える必要はありませんが、退職金証明書が必要になるケースはそれほど多くないので、債務整理を疑われる可能性はゼロではありません。
債務整理が会社にバレるとどうなる?
債務整理が会社にバレたとしても、「債務整理をした」という理由だけで降格や減給の処分を受けたり、会社をクビになったりすることはありません。
労働契約法では、「客観的に合理的な理由」がなく、「社会通念上の相当性」が認められない懲戒・解雇は無効であるとされています。
債務整理は個人的な問題で、多くのケースで客観的に合理的な理由があるとも、社会通念上の相当性があるとも言えないため、「債務整理をした」という理由だけは懲戒処分や解雇にならないのが通常です。
ただし、就業規則で債務整理が懲戒・解雇事由になることが定められている場合や、債務整理をしたことで会社に対して著しい損害や支障を与えた場合には注意が必要です。
会社にバレずに債務整理を行う方法
任意整理を選ぶ
会社にバレずに債務整理を行いたい場合、任意整理を選びましょう。
任意整理では、手続きの対象とする借金を選べるので、会社からの借り入れや会社の関係者が保証人になっている借金を対象から外すことで会社にバレることが防げます。
また、官報に掲載されない・書類集めに会社の協力が必要ないという点でも、ほかの債務整理の方法と比べて会社にバレるリスクを回避しやすくなります。
とくに、次に挙げるようなケースでは、任意整理によって会社にバレるリスクを最小限にできる可能性がありますので、積極的に任意整理を検討するとよいでしょう。
- 会社から借り入れをしている・給与を前借りしている
- 会社の関係者が保証人になっている借金がある
- 会社が官報を日常的にチェックしている
- 自己破産で資格・職業制限を受ける職種に就いている など
弁護士に依頼する
会社にバレずに債務整理を行いたい場合は、弁護士へ依頼することを検討しましょう。
債務整理を弁護士に依頼すると、債権者や裁判所とのやり取りを弁護士に任せることができるので、ご自身が仕事中に対応する必要がなくなります。
あらかじめ、会社やご家族にバレずに債務整理を行いたいことを弁護士に伝えておくことで、連絡や郵便物の窓口を弁護士宛にしてもらうこともできます。
滞納する前に債務整理する
会社にバレないためには、滞納する前に早めに債務整理することも大切です。
借金の返済を滞納してしまうと、債権者から会社へ連絡がいく可能性がありますし、最終的に強制執行によって給与が差し押さえられるおそれもあります。
給与が差し押さえられてしまうと、債務整理以前に「借金の返済を滞納している」ことがバレてしまいます。
会社にバレないように債務整理を行いたいのであれば、「毎月返済はできているものの生活が苦しい、今後返済できなくなるかもしれない」と感じた時点で、早めに債務整理を検討しましょう。
対応が早いほど、任意整理で解決できる可能性が高まり、会社にバレるリスクも最小限にできます。
債務整理後の滞納を避ける
会社にバレないためには、債務整理後に返済を滞納しないようにしましょう。
せっかく任意整理や個人再生で借金を整理できても、手続きの後に返済が滞ると、結局は給与が差し押さえられて会社にバレてしまいます。
任意整理後や個人再生後に、計画通りの返済がどうしても難しくなった場合は、早めに債権者や債務整理を依頼した弁護士に相談することが大切です。
会社にバレずに債務整理をしたい方は弁護士にご相談ください
会社にバレずに債務整理を進めやすいのは任意整理ですが、誰もが任意整理で問題解決できるわけではありません。
借金の金額や、会社からの借り入れの有無などの状況次第では、個人再生や自己破産が向いているケースもあります。
会社にバレるリスクを最小限にするためには、早めに弁護士に相談して、ご自身に合った債務整理の方法で借金問題を早期解決することが重要です。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。