生活保護受給中に債務整理はできる?費用や法テラスの利用について
生活保護を受けながら、借金の返済や督促が続くなかで不安を抱えている方も多いと思います。
生活保護費を借金返済に充てることはできませんが、債務整理をすることで借金問題を解決できます。
一般的には、借金の返済が免除される自己破産を利用することになりますが、生活保護に影響せず、費用が免除される制度もあるため、安心して手続きが可能です。
本記事では、生活保護受給でも利用できる債務整理の方法について解説していきます。
おひとりで抱え込まず、まずは情報を知るところからはじめましょう。
目次
生活保護受給中でも債務整理は可能?
生活保護を受給している方でも、債務整理を行うことは可能です。
債務整理とは、借金で困っている方が経済的に立ち直るために利用できる制度で、主に以下の3つの方法があります。
-
任意整理
裁判所を通さず、債権者(お金を貸している側)と直接話し合って、毎月の返済額を減らす方法 -
個人再生
裁判所を通して、借金を大きく減額してもらう方法 -
自己破産
裁判所を通して、借金の返済義務を免除してもらう方法
生活保護を受けている方の場合は、返済が不要になる自己破産を選ぶのが一般的です。生活保護の受給に影響することもなく、安心して手続きができます。
生活保護受給中は自己破産を選択する
生活保護を受給中に債務整理を行う場合、借金の返済が免除(免責)される自己破産を選択するのが一般的です。
自己破産は、借金の金額を問わず、支払不能な状態にあれば免責が認められます。
生活保護を受けている場合は「支払不能な状態にある」と認められやすい傾向があります。
さらに、生活保護受給中であることは免責が認められない要因(免責不許可事由)にも該当しないため、生活保護を受給している方は自己破産が認められる可能性が高いです。
一方で、生活保護が受給できる条件においても「自己破産すると生活保護が受給できなくなる」といった制限はないので、生活保護の受給資格が失われることも、受給額が減額されることもありません。
生活保護受給中でも、安心して自己破産することができます。
任意整理や個人再生は難しい
任意整理や個人再生は手続き後も借金の返済が続くため、生活保護受給者が利用することは難しいです。
そもそも生活保護は、経済的に困窮した人の最低限度の生活を保障して自立を支援するための制度で、生活保護費を借金の返済に充てることは認められていません。
そのため、保護費から借金を返済してしまうと不正受給とみなされて、減額されたり、支給を打ち切られたりするおそれがあります。
生活保護受給中に債務整理をする場合、返済を前提とした任意整理や個人再生は利用できないことを覚えておくと安心です。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
生活保護受給中の債務整理にかかる費用は?
自己破産の手続きには50万円程度の費用がかかりますが、生活保護を受給されている方でも心配はいりません。
生活保護を受給している方は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用することで、自己破産にかかる費用を立て替えてもらえるため、資金がなくても安心して手続きに進むことができます。
借金に悩んでいても、経済的な理由で自己破産を諦める必要はないのです。
法テラスの利用で費用を立て替えてもらうことができる
生活保護受給者の方は法テラスの“民事法律扶助制度”を利用すると、無料で法律相談ができるほか、自己破産手続きに必要な弁護士費用や裁判所費用を立て替えてもらえます。
さらに、法テラスに立て替えてもらった費用の返済は、生活保護受給中は猶予・免除されることが多く、実質的にほぼ費用を自己負担することなく自己破産できる可能性が高いです。
ただし、法テラスの利用には、次に挙げるようにデメリットやリスクもあるので注意しましょう。
生活保護受給者が法テラスを利用する場合のデメリット・リスク
- 利用審査に時間がかかる
- 無料の法律相談は、1つの問題につき3回までの回数制限がある
- 法テラスの紹介を受ける場合、担当する弁護士や司法書士を選ぶことができない
(ご自身で弁護士を選ぶこともできる、“持ち込み式”という方法もあります) - 法テラスに立て替えてもらえる予納金は最大20万円まで など
法テラスを利用した自己破産手続きの流れ
生活保護の受給中に、法テラスを利用して自己破産する場合の手続きの流れは次のとおりです。
- 最寄りの法テラスに連絡して、無料の法律相談を予約する
- 法テラスから紹介された弁護士・司法書士に、自己破産について相談する
- 法テラスに必要書類を提出し、民事法律扶助の利用条件を満たしているか審査を受ける
- 審査の通過後、三者間で契約を締結する
- 法テラスによる費用立替と、弁護士による自己破産手続きが行われる
- 自己破産の手続き終了後、立て替えてもらった費用を分割返済する
※手続き終了後も生活保護の受給を継続する場合は、法テラスに対して費用の償還免除を申請する
なお、ご自身で弁護士を選んで法テラスを利用する持ち込み式という方法もあります。
債務整理と生活保護受給の申請はどちらが先?
今まさに、債務整理と生活保護の受給を検討している場合、どちらを先に申請すればよいか迷われている方もいらっしゃるでしょう。
なかには、ケースワーカーから「自己破産の手続きが先」と指導を受けて悩まれている方もいらっしゃるかと思います。
債務整理(自己破産)と生活保護は、どちらを先に申請しても問題ありません。
また、自己破産と生活保護を同時に手続きすることも可能です。
自己破産と生活保護、どちらを先に申請しても、それぞれにメリット・デメリットがあるので、最も得策なのは、弁護士に相談・依頼して、自己破産と生活保護を同時に進める方法です。
きちんと手順を踏めば、費用の心配なく自己破産や生活保護を活用して生活を立て直すことが可能なので、まずは弁護士に相談してみましょう。
生活保護受給中の債務整理は弁護士法人ALGにご相談ください
債務整理は、生活を立て直すための大切な一歩です。
収入や資産の少ない生活保護受給者の方は、法テラスの支援制度の申請も通りやすいため、費用面の心配なく弁護士に相談・依頼することが可能です。
生活保護を受給するだけでは借金の返済や督促は止まらず、借金問題の根本的な解決には至りません。
借金の悩みを抱えながら生活保護を受けている方は、お一人でどうにかしようと抱え込まず、まずは弁護士法人ALGまでご相談ください。
借金や生活のご状況を伺ったうえで最善策を検討・提案し、安心して生活が立て直せるようにお手伝いします。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。