セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ
【被害者の方向け】セクハラの証拠になるものは?集め方について


セクハラ被害に遭って、社内外の相談窓口に相談したり、法的措置をとりたいと考えたりする場合にはセクハラ行為があった事実がわかる客観的な証拠の確保が必要になります。
特にセクハラ加害者を訴えたいと考えている場合は、セクハラ被害者側がセクハラの事実を立証しなければならず、証拠に基づいて裁判所は判断します。
そこで、本記事では、“セクハラの証拠の集め方”や“セクハラの証拠を集めた後の流れ”など「セクハラの証拠」に焦点をあてて、わかりやすく解説していきます。
目次 [表示]
セクハラの証明には証拠が重要
上司や社内外の相談窓口に相談する場合や、裁判所の手続きを踏んで慰謝料請求をしたい場合などには、セクハラ被害の事実が客観的にわかる証拠が非常に重要です。
相談する際、証拠がなければ「気のせいじゃないのか」といわれ、真剣に問題解決に向けたアドバイスをしてもらえないおそれもありますが、証拠を集めて相談することで真実味をもった説明が行えます。
慰謝料請求する際も、裁判所は証拠を重視しますので、証拠の有無は勝敗を大きく左右します。
セクハラに当たる事例
セクハラは、「相手の意に反する性的な言動」を指します。
もっとわかりやすくいうと、相手が望んでいない性的な内容の発言および行動をすることです。
例えば、性的な冗談やからかいをしたり、性的な事実関係を尋ねたりするのは「性的な発言」に該当する可能性があります。
また、執拗に身体を触ってきたり、性的な関係を強要したりするのは「性的な行動」に該当する可能性が高いです。
セクハラには主に次の4つに分類されます。
- 対価型セクハラ
職務上の優遇への対価として、労働者の意に反して性的な行為を要求するセクハラ
- 環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動によって、職場環境を著しく害するセクハラ
- 制裁型セクハラ
異性に対して圧力をかけるセクハラ
- 妄想型セクハラ
相手が自分に好意があると思い込んで、相手の意に反して性的な言動をとるセクハラ
悪質なセクハラは慰謝料請求が可能
悪質なセクハラ行為を受けて、精神的苦痛を被った場合には、慰謝料請求できます。
セクハラ加害者だけでなく、会社にも使用者責任や安全配慮義務違反を理由に慰謝料請求できることがあります。
セクハラを理由として慰謝料請求した場合の相場は、およそ30万~300万円程度となっています。
ただし、証拠によって客観的にセクハラの事実や悪質性などを立証できなければ、慰謝料を支払ってもらうことは困難です。
なお、慰謝料請求だけでなく、さらに違法性の強いセクハラは、強制わいせつ罪や強制性交等罪などといった刑事責任を科すこともできます。
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セクハラの証拠の集め方
セクハラ行為は密室や人の目に付かない場所などで行われることが多いので、客観的な証拠を集めるのが難しいのが実情です。
よって、ひとつの証拠では証明力が弱くても、いくつもの証拠を積み重ねていくことで、セクハラの証明力が強くなることが考えられます。
そこで、どのような証拠をどのように集めるといいかを次項から詳しく解説していきましょう。
相手からのメッセージやメールなど
セクハラ加害者から送られてきた性的な発言のあるメッセージやメールなどは有効な証拠になり得ます。
不快に思うメッセージやメールが届いて削除したい気持ちになるかもしれませんが、決して削除せずに残しておくようにしましょう。
セクハラ発言のあるメッセージやメールなどは画面を印刷したり、スクリーンショットを撮ったりして保存してください。仕事用のメールに送られてきた場合は、私用のメールへ転送しておくことも有用です。
また発言の発信者や送信日時がわかるように記録を残しておくことも大切です。
録音
性的な発言や体の関係を求める相手の声などを録音したものは証拠になり得ます。
録音するには、スマートフォンの録音アプリやボイスレコーダーを使用するといいでしょう。
録音データは不要なものはあとから削除できますので、業務上セクハラ加害者と接したときは、常に録音アプリやボイスレコーダーの録音ボタンを押しておくと、証拠を確保しやすいです。
また、録音するときのポイントは、セクハラ発言をしている相手の名前を呼んでおくことです。
名前を呼んでおくとセクハラ発言者が誰なのかが明確になります。
動画や写真
セクハラ行為中を収めた動画や写真も有力な証拠になり得ます。
ただし、写真や動画を撮影するとセクハラ加害者にばれる可能性があり、難易度は高いです。
セクハラ行為中は撮影できなくても、職場にヌードポスターが貼ってあったり、卑猥な本が置かれていたりして不快な職場環境である事実を証明するケースでは、それらを撮影しておくことはできると思います。
またセクハラを受けた場所を撮影しておくと、録音や日記・メモなどの補強証拠になります。
セクハラについて相談したメールなど
職場の同僚や知人にセクハラ被害について相談したメールやLINEなども有効な証拠になり得ます。
第三者への相談は、セクハラを受けたという主張の信用性を補強する事情として一定の価値があります。
具体的には、「いつ、誰から、どのようなセクハラ行為をされて、不快に感じているか」、「どのようにしたらセクハラがなくなるのか」などを相談している内容です。
相談したメールやLINEなどは画面を印刷したり、スクリーンショットを撮ったりして保存してください。
また「誰に、いつ」相談したかもわかるように保存しておくことが大切です。
セクハラについての記録 (日記・メモ)
セクハラ被害に遭っている事実を記載した日々の日記やメモも証拠になり得ます。
日記やメモを記載する際は、「日時・場所・被害状況・加害者は誰か」などを被害の遭ったその日のうちに詳しく記載するようにしてください。
あとから思い出して同じ日に全部書いたような日記やメモでは証拠としての信用性がないと判断される可能性があるためです。
第三者の証言
セクハラ被害に遭っているときに目撃した人や相談していた人の第三者の証言も証拠になり得ます。
証言をしてもらう際は、録音して保存しておくか書面に記載してもらって残しておくことをお勧めします。
さらに、裁判まで発展した場合は、陳述書の作成・提出や証人尋問への出廷に協力を得られると、セクハラ行為の存在を立証するうえで有力な証拠となり得ます。
医師の診断書
セクハラ行為にあって、うつ病やPTSDなどの精神疾患を患った場合や、暴力的なセクハラ行為により怪我を負った場合などは、医師が作成した診断書をもらっておくようにしてください。
診断書は、セクハラによって実害を被ったことを証明する材料になります。
また慰謝料請求した際の慰謝料額を決めるときの重要な参考資料にもなります。
診断書やカルテには、セクハラ行為の具体的な内容や、どのように精神的または外傷的に健康が損なわれたかを詳しく記載してもらうようにしてください。
セクハラの証拠を集めた後の流れ
セクハラ証拠を集められたら、一般的に次のような流れで現状の改善もしくは慰謝料請求をしていくことになります。
- 会社の相談窓口に相談する
会社には、ハラスメント相談窓口を設置する義務があります。会社によりますが、人事部かコンプライアンス窓口が担当して、会社として問題の解決に向けて動いてくれる可能性があります。
- 外部の相談窓口に相談する
会社の相談窓口に相談しても何も動いてくれない、希望する解決が得られなかった場合には、外部の相談窓口に相談する方法があります。
具体的には、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや労働局の雇用環境・均等部(室)や弁護士などがあります。
- 労働審判を申し立て、解決を図る
会社や外部の相談窓口に相談しても、何ら解決しなかった場合は法的措置を検討します。
労働審判は、裁判所を通してセクハラをはじめとする労働者と会社との間に発生した労働トラブルを解決する手続きです。
- 裁判を提起して解決を図る
セクハラ問題について会社が対応してくれない、セクハラが悪質だった場合などに裁判を起こして、裁判官が判決を下して紛争の解決を図ります。
裁判では、セクハラがあった事実はセクハラ被害者側で証明しなければならず、証拠をとても重視されます。
なお、集めた証拠が、相談や法的措置をとる際に有効な証拠となるかは、弁護士に相談して確認することをお勧めします。
セクハラをどこに訴えるかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
セクハラの証拠についてはALGの女性弁護士にご相談ください
まず、セクハラ被害に遭ったら、証拠を集めるようにしてください。
社内外の相談窓口に相談したり、法的措置をとったりするうえで、客観的なセクハラ行為の証拠を集めることが非常に重要です。
しかし、セクハラ行為は密室で1対1の関係でなされることも多いため、証拠を集めるのは難しいこともあります。
また、ご自身で証拠として有効なものなのか判断がつかない場合もあるかと思います。
セクハラの証拠について困っている方、ご不明な点がある方は、弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士法人では、セクハラ問題を多数解決してきた実績を持ち合わせています。
個別の事情を確認して、どのようなものが証拠になり得るか、どのように集めるのかなど具体的にアドバイスいたします。
セクハラ行為は、デリケートな問題なので、なかなか行動にうつすのは大変勇気がいるかと思います。
しかし、泣き寝入りは決していけません。
まずは、弁護士法人ALGにお問合せいただき、苦しい現状から抜け出しましょう。
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