セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ

セクハラを訴えたい!どこに相談すべき?裁判や労働審判について

監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

セクハラに遭って苦しんでいる方は、今すぐに解決できる方法をとるべきです。

セクハラ問題は労働審判や裁判といった法的手続きによって解決する方法があります。

しかし、実際に法的手続きを使うにはどうしたらいいのか、わからないことだらけではないでしょうか?

そこで、本記事では、“セクハラ被害で訴える方法”や“セクハラを訴える際の流れ”など、セクハラで訴える前に知っておくべき知識や情報などをご紹介します。

なお、訴えるかどうか迷っている方は、まずセクハラ問題を相談窓口に相談するのが有用です。

セクハラを訴える際はどこに相談すべき?

セクハラ問題を訴えることはご自身一人でも可能ですが、弁護士に相談して進めることをお勧めします。

弁護士であれば、裁判や労働審判などの法的手続きを熟知していますので、過去の裁判例や培ってきた経験・ノウハウを活かして、有利に進められる可能性が高まります。

また、訴える際は証拠が重要になるため、有利になる証拠や集め方などのアドバイスを受けられます。

しかし、弁護士に相談・依頼すると弁護士費用がどのくらいかかるか心配という方もいらっしゃると思います。

セクハラ問題の弁護士費用については下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

さらに詳しくセクハラ被害の弁護士費用の相場は?費用を抑えるポイント

さらに、たくさんいる弁護士のなかでどこの事務所のどの弁護士に相談したらいいかわからないという声もよく聞きます。

弁護士事務所によっては相談料を無料としている事務所もありますので、利用すれば金銭的負担もなく弁護士選びができます。

弁護士の無料相談については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

さらに詳しく【セクハラ被害者向け】弁護士の無料相談では何ができる?その後の流れ

セクハラ被害で訴える方法

セクハラ被害を訴える(申し立てる)方法には、「裁判」と「労働審判」があります。

ただし、いきなり裁判や労働審判を行うのではなく、まずは社内外の相談窓口に相談して、話し合いで解決を目指すのが一般的な流れです。

なぜなら、話し合いだと費用もかからず、早期に解決できる可能性があるからです。

話し合いを行っても解決できない場合に、最終手段として裁判、労働審判といった法的手続きに移ることになります。

裁判(訴訟)

裁判とは、裁判官が紛争の両当事者の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、争いの原因となっている事実が存在するのか判断し、判決によって問題を解決する手続きです。

セクハラ問題での裁判では、セクハラという不法行為に対する損害賠償を求めて、セクハラ被害者が加害者などに対し、慰謝料請求の訴えを起こすことになります。

訴える相手は、加害者本人だけでなく、会社を選ぶことができる場合もあります。その場合は、会社が負っている職場環境配慮義務を怠ったことや、会社が使用者責任を負うことなどが根拠になります。

セクハラ問題は解決するための方法は様々ですが、解決方法のなかでも裁判は最終手段といえます。

セクハラ問題の裁判では事実認定が大変で、結果が出るまで時間がかかることが多いのが特徴です。

労働審判

労働審判とは、労働者個人と会社との間で発生したセクハラ問題をはじめとする労働トラブルを迅速に解決するための手続きです。

この手続きには、裁判官(労働審判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験をもつ労働審判員2人で組織された労働審判委員会が関与します。

基本的に3回以内の期日で審理されるので、短期間で決着が着くのが特徴です。

まずは調停で話し合いでの解決を試み、解決に至らない場合は、労働審判委員会が申立人の請求を認めるかどうか判断します。

なお、セクハラ加害者個人のみを相手方とする個人対個人の紛争については、労働審判は対象外です。

ただし、使用者(会社など)を相手とする労働審判において、セクハラ加害者を「利害関係人」として呼び出すことは可能です。

また、調停ではセクハラ加害者を話し合いの場に参加させることも可能です。

セクハラを会社が対応してくれないケースについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

さらに詳しくセクハラ被害を訴える流れとは?解決に導くためのポイントを解説

裁判や労働審判で訴えるべきセクハラのケース

セクハラの態様が悪質だったり、解決が難しかったりする場合は、裁判や労働審判で訴えて解決するしかありません。

具体的には、次のようなケースは悪質性が高く、被害が大きいと考えられるので法的手続きをとることが望ましいでしょう。

  • セクハラに耐え切れず退職した
  • 強制性交等罪や強制わいせつ罪などの犯罪にあたる悪質な被害を受けた
  • 複数回かつ長期間続くセクハラに遭った
  • 会社に相談しても対応してくれなかった など

セクハラ被害で退職したケースについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

さらに詳しくセクハラにより仕事を辞めたい方に知ってほしい退職前にすべきことや注意点

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セクハラを訴える際の流れ

セクハラに対して法的手段をとる際の流れとして、まずは弁護士に相談して、被害状況を鑑みて法的手段をとることができる事案かどうか、求める慰謝料額はいくらにするかなどを具体的に決めていきます。

そして、必要となる証拠を集めます。

証拠をはじめとする必要な資料が集まれば、いざ裁判か労働審判を行うことになります。

次項では、「裁判」と「労働審判」の流れについて、それぞれ詳しく解説していきます。

セクハラを訴えるときの流れについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

さらに詳しくセクハラ被害を訴える流れとは?解決に導くためのポイントを解説

裁判(訴訟)の流れ

裁判所に裁判を提起するときの主な流れは次のとおりとなります。

  • 訴状の作成
  • 訴状等一式の提出(訴えの提起)
  • 第1回口頭弁論期日の開催
  • 弁論準備による争点整理の実施
  • 証拠調べ・証人尋問の実施
  • 和解勧告
  • 判決言い渡し

労働審判の流れ

裁判所に労働審判を申し立てるときの主な流れは次のとおりとなります。

  • 申立書の作成
  • 申立書等一式の提出
  • 期日の指定
  • 第1回審判期日の開催
  • 第2回審判期日の開催
  • 第3回審判期日の開催
  • 終了(調停成立、労働審判、裁判への移行など)

セクハラを訴える際は証拠集めが重要

裁判や労働審判を行う際、裁判所は証拠を重視して判断を下しますので、セクハラ被害に遭った事実が客観的にわかる証拠が必要になります。

また、セクハラ被害に遭い、精神的苦痛を受けた事実は、セクハラ被害者側で証明しなければいけないのが基本です。

例えば、次のようなものが有効な証拠となり得ます。

  • セクハラ加害者とやりとりしたセクハラ発言のあるメールやLINE
  • セクハラ発言が録音された音声データ
  • セクハラとみなされる言動を収めた写真や動画データ
  • セクハラを受けて日時、場所、状況などを詳しく記載したメモ、日記
  • セクハラ被害を受けているところを目撃した同僚の証言
  • 医師の診断書 など

セクハラが有効となる証拠については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

さらに詳しく【被害者の方向け】セクハラの証拠になるものは?集め方について

セクハラの証拠がないと訴えることはできない?

多くのセクハラ行為は、密室で行われ、第三者にばれないようにして行われるため、周囲の人からの証言を得ることが困難なケースが多いです。

またセクハラ行為を収めた録音や写真、動画をご自身で取得するのはハードルが高いのが実情です。

しかし、現段階で証拠がないからといってあきらめる必要はありません。

セクハラの現場を撮影した証拠がなくても、自分自身でセクハラを記録するという方法があります。

例えば、ある程度の期間をかけて継続的に被害の状況を具体的に日記やメモにして記録しておくと、その日記やメモを法的手続きで証拠として提出することができます。

また信頼のできる人にメールなどで随時被害状況を伝えておくと、そのメールを客観的な証拠として使える場合があります。

そのほかにも意外なところに証拠となり得るものが存在することがありますので、法律の専門家である弁護士に相談するのが有用です。

セクハラの証拠がない場合については下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

さらに詳しくセクハラの証拠がない場合はどうすればいい?対処法について

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セクハラを訴えれば慰謝料請求もできる?

セクハラに対しては、精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求ができます。

セクハラでの慰謝料請求はセクハラ加害者に対して行えるだけではなく、会社に対して請求できる場合があります。

会社が使用者責任を負う場合や会社の対応などが不適切で債務不履行ないし不法行為と認められるようなものである場合には、会社に対しても請求できます。

請求方法は、労働審判・裁判だけでなく、当事者間での話し合いでの交渉を通じて請求することも可能です。

なお、セクハラ被害の慰謝料の相場はおよそ30万~300万円程度といわれています。

慰謝料は精神的苦痛を慰謝するためのものなので、被害者の被った精神的苦痛に応じて金額が決まります。

具体的には、次のような事情が判断要素となります。

  • セクハラ行為の回数・頻度
  • セクハラ行為の態様・悪質性
  • セクハラ加害者の社内での立場
  • セクハラ被害者が退職したか否か
  • セクハラ行為後の反省・謝罪・対応の適切さ など

セクハラの慰謝料請求と、セクハラの慰謝料の相場について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

さらに詳しくセクハラ被害への慰謝料請求の方法や相場などを弁護士が解説 さらに詳しくセクハラ被害で請求できる慰謝料の相場は?増額されやすい6つのケース

セクハラによる損害賠償請求が認められた裁判例

千葉地方裁判所 平成10年3月26日判決

【事案の概要】

不動産会社で勤務する女性事務員の原告は、代表取締役である被告から、パソコンで卑猥な画面を見させられたり、身体を触られたり、スカートの中に手を入れられ、キスを求められたりしました。

さらにモーテルに連れて行かれて無理矢理性交され、原告は被告会社で働くことが耐えられなくなって退職を余儀なくされました。

原告は、様々なセクハラ行為を受けたとして、代表取締役個人に対しては不法行為を理由に、勤務先の会社に対しては不法行為及び債務不履行(職場環境の調整義務違反)を理由にそれぞれに損害賠償請求を求め、慰謝料と弁護士費用を合わせて330万円の支払いを求めました。

【裁判所の判断】

裁判所は、原告の意に反した様々な性的言動を繰り返した挙げ句、性交にまで及んで原告の性的自由を侵害しその結果退職を余儀なくされたものと認められるとしました。

被告代表取締役および被告会社は損害賠償責任を負うとして、慰謝料300万円、弁護士費用として30万円の計330万円の支払いを命じて、原告側の全面勝訴となりました。

セクハラ問題に強い弁護士が被害者の味方となってサポートいたします。

セクハラ被害を社内外の相談窓口に相談したり、直接加害者本人や会社と話し合いをしたりしても解決できなかった場合は、最終的に裁判や労働審判を行って解決を図ることができます。

ご自身一人で裁判や労働審判を行うこともできますが、法的手続きには法律の専門的な知識が必要となり、証拠の収集、書面の作成・提出、裁判所とのやり取り、裁判所への出廷など大変な時間や労力、手間がかかります。

セクハラ被害に遭って訴えたいとお考えの方は、まずは弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士法人ALGには、セクハラ問題を多数解決してきた実績があります。

また女性弁護士も多数在籍していますので、女性弁護士を希望される女性のご相談者様は、女性弁護士が対応させていただき、ご相談者様の秘密やプライバシーは厳守して、安心してご相談いただけるよう最大限の配慮をしております。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

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