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データセンター事業者サービスの付加価値税免税措置、BOI奨励事業追加

データセンター事業者のサービス提供を対象とする付加価値税(VAT)の免除措置

2022年11月8日において、官報は、仏歴2565(2022)年データセンター事業者の役務提供を対象とする付加価値税の免税に関して規定する勅令を発表しました。同勅令は、官報掲載日の翌日(2022年11月9日)から適用され、その内容は、以下の通りとなります。

インターネット回線を介した電子データストレージサービス、関連するサーバースペース及びメモリー用の関連設備のレンタルサービス並びにインターネット回線経由による電子データ接続を目的としたデータセンター事業者に対する付加価値税率を、従来の7%から、これを免除する。

付加価値税免除の対象となるデータセンターサービス業の範囲は、以下のデータセンター事業をサポートするサービスも含まれる。

  1. データの破損に起因するエラー防止のためのバックアップサービス
  2. インターネット又はクラウドサービス提供者とのネットワーク接続サービス
  3. システムマネジメント及び情報セキュリティーサービス

付加価値税の免除が受けられるデータサービス事業者の資格

  1. タイ国の法律に基づいて設立された会社又は法人格を有する組合であること。
  2. 付加価値税登録事業者であること。
  3. 投資奨励に関する法律、又はターゲット産業を対象とした国家競争力強化に関する法律又はその他歳入局長が定める法律(現時点なし)に基づき、データセンター事業者として奨励を受けた事業者。
  4. 歳入局長の定める基準、手続き、条件に従う。(現時点、基準等の通達なし)

付加価値税(VAT)免除申請期間

データセンター事業者は、本勅令適用日から起算して5年以内に当局に申請書を提出しなければならない。

付加価値税免除申請の結果

資格、基準及び条件を満たした事業者は、歳入局長から承認の通知を受けた日から付加価値税免税恩典が享受される。

投資委員会(BOI)による投資奨励事業の追加

2022年11月30日において、投資委員会は、投資委員会通達第ソー6/2565号(主題:投資委員会通達第2/2557号に定める投資奨励事業項目の改正)を発布しました。同通達は、投資委員会通達2/2557号の末尾における項目1~7における事業を追加するものであり、事業の種類、条件及び恩典は、以下の通り定められております。

1.農業及び農産品

業種 恩典
1.27 エネルギー植物栽培業 A1
1.28 オーガニック全粒粉製造業(Organic Starch or Organic Flour) A2
1.29 天然でん粉製造業(Native Starch or Native Flour) A4
1.30 未来食品製造業 (Future food)
1.30.1 健康を担保する食品製造業 (Food Health Claim) A2
1.30.2 新規食品製造業 (Novel food) A2
1.30.3 オーガニック食品製造業 (Organic Food) A2
1.31 ペット治療用食品製造業 A2
1.32 新世代農業システムサービス業 A4
1.33 バイオケミカル製品製造業(Biochemicals) A2

2. 鉱業、基礎金属、材料の産業

業種 恩典
2.18 潜在的な将来性を有する採鉱、選鉱、精錬、金属産業
2.18.1潜在的な将来性を有する採鉱事業 A2
2.18.2 同一の事業において潜在的な将来性を有する採鉱事業から継続する選鉱事業 A2
2.18.3 同一の事業において潜在的な将来性を有するターゲット将来性採鉱から継続する精錬及び金属産業 A2
2.18.4潜在的な将来性を有する選鉱又は金属産業 A3
2.19 セメント製造業 B1

3.軽産業

業種 恩典
3.10.3 同一の事業における、ガラス溶融から継続し、成形のプロセスを有するレンズ製造業 A3
3.11.4 医療器具部品製造業 A4

4.金属製品、機械及び運搬具製造業

業種 恩典
4.11.7 修繕設備の製造及びグラウンドサービス業 (Ground Support Equipment) A3、A4
4.11.8 衛星又は各形式による宇宙物体用の機械部品及び/又は電子部品製造業 A2
4.11.9 衛星及び地上局に関するシステム又はソフトウェアの設計及び開発事業 A1
4.11.10 宇宙打ち上げサービス又は打ち上げ制御システム製造業 A1
4.11.11 宇宙関連促進事業 A2
4.29 燃料電池自動車(Fuel Cell Electric Vehicles :FCEV)及び燃料電池システム用装置製造業(Fuel Cell System)
4.29.1 燃料電池自動車製造業(Fuel Cell Electric Vehicles: FCEV) A2
4.29.2 燃料電池システム用装置製造業(Fuel Cell System) A2

5.電気又はエレクトロニクス製品製造業

業種 恩典
5.4.12.5 高密度配線型プリント回路製造業 A2

6.化学、プラスチック及び紙製造業

業種 恩典
6.20 水素製造業
6.20.1 グリーンアンモニアなどの連続生産を含む、再生可能エネルギーによる水からの水素製造事業 A1
6.20.2 炭化水素又は化石燃料からの水素製造業 A2

7.サービス業及び公共施設提供事業

業種 恩典
7.1.1.4 水素からの電気エネルギー又は電気及び蒸気エネルギー製造業 A2
7.39 バッテリー交換スタンド事業(Battery Swapping Station) A3

執筆弁護士

弁護士法人ALG&Associates
バンコクオフィス 所長 弁護士
川村 励 プロフィールはこちら