2024.5.15
2024年4月における法律アップデート
一定の業界を対象とした最低賃金の引上げ、雇用者が負担する従業員の治療費に関する省令案、2023年第1回国家電気自動車政策委員会(NEVPC)議事録、テロリズムへの資金支援に係る法案、5.投資委員会通達第4/2024号(経済回復のための投資刺激措置)、投資委員会通達第2/2567号(従来の生産拠点拡大)、タイに事業拠点の移動を誘致するための奨励恩典
Topic 1 最新法律アップデート
官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。
所轄官庁 | 題名 | 通達日 | 適用日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 財務省 | 免税に関して規定する歳入法典に基づく省令第392号 主題:保健省がコロナウイルスの感染拡大に関連する業務を遂行する職員又は外部の者に対して支払った報酬を対象とする個人所得税の免除(2023年) |
2024年4月5日 | 2023年度の所得を対象として適用 |
2 | 財務相 | 免税に関して規定する歳入法典に基づく省令第393号 主題:不動産セクターを通じた経済刺激措置及びタイを世界水準の産業の中心地化するための準備(Thailand Vision) |
2024年4月5日 | 2024年4月9日から2024年12月31日までに支払った住宅の建設費用を対象。 |
3 | 財務省 | 歳入局長通達(第295号) 主題:技術及びイノベーション研究者の名簿について。(760) Allied-tech (Thailand) Co.,Ltd.を追加 |
2024年4月18日 | 2024年4月17日 |
4 | 財務省 | 所得税及び付加価値税に関する財務省通達(第805号) 主題:公共慈善機関または団体、診療所及び教育機関について、第482番の財団を廃止 |
2024年4月18日 | 2024年4月17日 |
5 | 財務省 | 歳入局長通達(第53号) 主題:平等のための基金に対する寄付を対象とした所得税。付加価値税、特定事業税及び印紙税の免除について。 |
2024年4月30日 | 2024年1月1日 |
6 | 財務省 | 歳入局命令第ポー163/2567号 主題:所得税、付加価値税及び特定事業税に対する延滞税及び加算税の計算期間について |
2024年5月7日 | 2024年5月1日 |
7 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ポー2/2567号 主題:投資委員会通達第11/2565号、第15/2565号、第17/2565号、第3/2567号及び第4/2567号に定める恩典が享受されない業種について。 |
2024年3月29日 | 2024年3月29日 |
8 | 投資委員会(BOI) | ポテンシャルの高い外国人をタイ国内に誘致することによる経済及び投資刺激措置支援委員会通達第2/2567号 主題:代理人グループ2の認証に関する基準、手続き及び条件について。 |
2024年4月2日 | 2024年4月2日 |
9 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第6/2567号 主題:農業による粉塵(PM2.5)問題軽減を目的としたコミュニティー及び社会開発奨励措置の改訂 |
2024年4月22日 | 2024年3月28日 |
10 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ソー3/2567号 主題:国際ミュージック、スポーツ及びフェスティバル開催の奨励について |
2024年4月22日 | 2024年4月22日 |
11 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ソー4/2567号 主題:業種4.2.4.電子回路基板及び/又は電子回路基板の部品製造業の改訂 |
2024年4月22日 | 2024年4月22日 |
12 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会事務局解説 主題:投資委員会通達第ソー1/2567号に基づく業種7.3(低所得者向け住宅事業)への投資奨励措置 |
2024年4月24日 | 2024年4月24日 |
13 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会事務局解説 主題:投資委員会通達第15/2565号に基づく省エネルギー、再生可能エネルギーの利用又は環境に対する影響軽減における能率改善における、産業高度化(Smart and sustainable industry)措置の投資奨励申請 |
2024年4月30日 | 2024年4月30日 |
※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。
Topic 2 トピックス・ニュース
1.一定の業界を対象とした最低賃金の引上げ
2024年4月2日、内閣は観光業界を対象として最低賃金を400バーツに引き上げることを閣議決定しました。その内容は、以下の通りです。
1.賃金の引上げは、従業員を50名以上雇用する4つ星ホテルを対象
2.以下の区域を対象とする。
- バンコク都:パトゥムワン区及びワッタナー区
- クラビー県:アオナン行政区域
- チョンブリ県:パタヤ特別行政区域
- チェンマイ県:チェンマイ行政区域
- プラチュワップキリカン県:ホアヒン行政区域
- パンガー県:クックカック地区
- プーケット県:全県
- ラヨーン県:バーンぺー地区
- ソンクラー県:ハートヤイ地区
- スラータニー県:サムイ島区域
3.本賃金引き上げは、2024年4月13日から適用される。
また、2024年5月14日に、全国的な最低賃金の引き上げの検討ために、再度賃金委員会会議が行われます。同会議によって、400バーツに引き上げ対象となる業種又は区域が明確化されるものとなり、10月1日に引き上げが適用となることが予想されます。また、タイにおける物価も上昇していることから、最低賃金の引き上げが必要とされております。また、タイ貢献党の公約によれば、2027年以内に600バーツの最低賃金引上げ及び大卒の月給25,000バーツに引き上げることとしておりますので、その公約の一環とも言えるかもしれません。
2.雇用者が負担する従業員の治療費に関する省令案
内閣は、仏歴…年雇用者が負担する治療費に関する省令案を承認する旨の閣議決定をしました。その内容の要旨は以下の通りです。
仏歴2563(2020)年雇用者が負担する資料費に関する省令(現行) | 仏歴…(…号)年雇用者が負担する資料費に関する省令 |
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第2項労働者が危険に遭遇した場合又は負傷疾病した場合、雇用者は必要に応じて治療費を負担するものとする。但し、5万バーツ以内とする。 |
第2項労働者が危険に遭遇した場合又は負傷疾病した場合、雇用者は必要に応じて治療費を負担するものとする。但し、6万バーツ以内とする。 |
第3項労働者が遭遇した危険又は負傷疾病が以下に該当し、第2項に基づく治療費が不足する場合、雇用者は必要に応じて10万バーツ以内の範囲で追加負担しなければならない。 |
第3項労働者が遭遇した危険又は負傷疾病が以下に該当し、第2項に基づく治療費が不足する場合、雇用者は必要に応じて10万バーツ以内の範囲で追加負担しなければならない。 |
3.2023年第1回国家電気自動車政策委員会(NEVPC)議事録
1.初期電気自動車普及支援策(EV3)に基づく基準の変更
内容は、以下の通りです。
2022年1月1日以前に電気自動車を輸入した場合、EV3支援策に基づく恩典を対象とする電気自動車と同モデルの車両の補助金支援機関を延長。本支援策は、2021年11月1日以降に輸入し、EV3支援策にに基づく恩典を享受した後に消費者に販売した電気自動車も対象となります。
上記の恩典が対象となる電気自動車の自動車登録期限が、2023年12月31日までの登録期限から、2023年12月31日までに販売し、2024年1月31日までに登録することと変更されました。
2.第2期電気自動車普及支援策(EV 3.5)
(1) 同支援策は、2024年から2027年までの4年間適用され、乗用車、ピックアップトラック及び二輪車 まで網羅されます。
(EV3.5)支援策に基づく支援金の内容は、以下の通りです。
車種 | 電池容量 | 支援金 | 輸入関税の減額 | 物品税の減額 |
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乗用車(2百万バーツ以内) | 50キロワット以上 | 1年目:10万バーツ 2年目:7万5千バーツ 3及び4年目:5万バーツ |
2024年~2025年までの輸入を対象として40%以内の減額 | 8%から2%に軽減 |
10キロワット以上50キロワット以下 | 1年目:5万バーツ 2年目:3万5千バーツ 3及び4年目:2万5千バーツ |
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乗用車(2百万バーツ以上7百万バーツ以内) | 50キロワット以上 | – | 通常税率 | 通常税率 |
ピックアップトラック(2百万バーツ) | 50キロワット以上 | 10万バーツ(国内生産分のみ) | 通常税率 | 通常税率 |
二輪車 | 3キロワット | 1万バーツ(国内生産分のみ) | 通常税率 | 通常税率 |
(2)完成車(CBU)の場合輸入の場合は、2026年までに、2024年~2025年までの期間中に輸入する車両の2倍の台数を生産することが義務付けられ、2027年に生産する場合は、輸入台数の3倍の台数を生産することが義務付けられます。
(3)輸入又は国内で生産する電池は、タイ工業規格(TIS)を満たしており、且つ急速充電(Quick Charge)に対応していることが求められます。
4. テロリズムへの資金支援に係る法案
2024年2月27日の会議において、内閣は仏歴…年テロリスト及び高度な破壊力を有する兵器の拡大防止及び取締に関する法律を承認する旨の閣議決定をしました。
同法の内容の要旨は、以下の通りです。
- 資金洗浄防止取締事務局は、テロリズム又は高度な破壊力を有する兵器の拡大実行者として指定された者(以下、「指定された者」という。) から押収した金銭又は資産につき、指定された者の最低限の生活など基礎的権利を守るために、当該金銭又は資産を家族(父母、配偶者、子供) の食費、医療費などの生活費に充当させる義務を有する。
- 指定された者が犯罪行為の用途に使用するための金銭支援経路を分断するために、指定された者に対する金銭的支援を禁止。
- 土地局は、リスク管理方針又はテロリズム又は高度な破壊力を有する兵器の拡大のための金銭的支援を防止するための指針を作成すること(例えば、疑うべき取引の報告措置など。) が免除される。
- 指定された者に対する債権者は、資金洗浄防止及び取締事務局に申請することにより、当該債権者が指定された者から押収された金銭又は資産より債権回収をすることができる。
- 資金洗浄の防止及び取締事務局は、指定された者に関する指定又は指定解除、財産の差押え、押収に資するために、データ又は証拠を収集する権限を有する。
- 処罰事項の追加。例えば、テロリズム又は高度な破壊力を有する兵器の拡大のための金銭的支援を防止するための方針は又は指針や、その他の措置の作成を怠った場合の処罰、又は一部の罪状について法人が犯した場合の罰金規定など。
5.投資委員会通達第4/2024号(経済回復のための投資刺激措置)
投資委員会(BOI)は、経済回復を図るため、ターゲット産業における大規模事業への投資を刺激するため、同通達を発布しました。
その内容は、以下の通りです。
- タイ国内における全県を投資奨励区域とする。
- 条件は、以下の通り。
2.1本措置は、以下を除き、業種A1、A2、A3及びA4を対象とする。
(1)空路、海路運送業などの明確な事業場を有しない業種
(2)南部国境区域又は国境特別経済開発区域のみで設立することを条件としている業種
2.2各種投資奨励措置に基づく法人税免税恩典を合計8年以上受けた事業であること。
2.3奨励証書発行後、12カ月以内に土地及び運転資金を除く10億バーツ以上を投資しなければならない。
2.4奨励受理の回答及び奨励証書発行証拠提出期限の延長は、認めない。機械の輸入及び操業開始通知期限は、適宜検討する。
2.5奨励証書発行日から18ヶ月以内に、BOI事務局の定める書式によって追加恩典に実際に投資した証拠を提出しなければならない。投資証拠の提出期限は、適宜延長を認める。その際、追加恩典の申請日時点で、法人税の免税期間及び免税枠が残存していること。 - 追加の恩典は、法人税免税期間の終了日から5年間、投資事業の純利益を対象として法人税が50%控除される。
- 本通達は、2024年1月2日から、同年の最終営業日までに申請された奨励事業を適用する。
6.投資委員会通達第2/2567号(従来の生産拠点拡大)
本通達は、従来の事業場で投資する大規模の事業者が引き続きタイ国を生産拠点とすること及び投資拡大を促すことを目的としており、その内容は以下の通りです。
- タイ国内の全県を投資奨励区域とする。
- 奨励申請者は、過去15年間において、3事業以上の投資奨励を受けており、承認された奨励事業の投資総額が、土地及び運転資金を除き1千億バーツ以上でなければならない。
- 投資の拡大額が、土地及び運転資金を除いて5億バーツ以上の事業を対象として以下の追加恩典が享受される。但し、一部の業種を除く。
3.1業種A1+の場合は、さらに3年以上13年以内の法人税免税
3.2業種A1及びA2の場合は、法人税免税恩典終了後より5年間、投資事業による純利益を対象として通常の税率の50%による法人税減額。 - 法人所得税免税恩典を8年以上受けている事業は、(投資奨励法)第35条(1)に定める法人所得税減額の恩典が認められない。
- 本措置に基づく追加恩典を受けた事業は、経済回復のための投資刺激措置に基づく恩典が認められない。
- 本措置は、2024年1月2日から同年の最終営業日までに申請された奨励事業を対象として適用される。
7.タイに事業拠点の移動を誘致するための奨励恩典
投資委員会通達第3/2567号主題:総合的な事業拠点移転の促進措置。
投資委員会は、外国人投資家による工場、地域統括本部及び研究開発センターなどを総合的にタイに移転することを促進するため、本通達を発布しました。
本通達における恩典申請のための条件は、以下の通りです。
1.製造における新規事業
条件 | 1.投資奨励を申請した新規の製造業 | |
---|---|---|
1.1同一の法人によるすべての活動における投資奨励の申請の場合 | 1.2同グループ内の他の法人と共同して事業活動している場合。 | |
1.本奨励措置は、2024年1月2日から2024年の最終営業日までに申請した事業を対象。 | ✓ | ✓ |
2.製造業と国際ビジネスセンター(International Business Center : IBC)の投資奨励恩典を同時に申請しなければならない。但し、奨励恩典が認められない特別な方針を有する業種の場合を除く。 | ✓ | ✓ |
3.奨励受理の回答、奨励証書の発行証拠の提出期限の延長は認められない。 | ✓ | ✓ |
4.国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)及び/又は研究開発センター(R&D Center)の場合は、奨励証書の発行日から1年以内に収益を発生及び/又はサービスを開始しなければならない。当該期間内に行えない場合は、法人税免税恩典が3年又は5年間取消となる。 | ✓ | |
5.地域統括本部及び/又は研究開発センター(R&D Center)としての主要な活動を行わなければならない。 | ✓ | |
6.研究開発センター(R&D Center)への投資の場合は、研究開発センターとしての主要な事業計画を提出しなければならない。 | ✓ | |
7.国際ビジネスセンター(International Business Center : IBC)は、以下を行わなければならない。 7.1本奨励措置に定める製造業における投資奨励を受けた者と同グループ内の従前の法人又は新法人により国際ビジネスセンターへの投資奨励を申請する新規の投資でなければならない。 7.22022年12月8日付投資委員会通達第9/2565号に基づく国際ビジネスセンター(IBC)への投資奨励恩典を申請しなければならない。その際、奨励証書発行日から1年以内に操業開始許可申請をしなければならない。機械の輸入又は操業開始通知期限の延長は認められない。また、当該期限以内に行えない場合は総合的な事業拠点の移転促進措置に基づく製造業における追加の恩典が認められない。 7.3地域統括本部(Regional Headquarters)としての主要な活動をしなければならない。その際、委員会が承認した国際ビジネスセンターの条件を遵守しなければならない。 |
✓ | |
8.製造業は、以下を行わなければならない。 8.1Aグループにおける投資奨励を申請する新規投資であること。 8.2国際ビジネスセンター(IBC)における投資奨励を申請する事業と同時に申請しなければならない。 8.3研究開発センター(R&D)への追加投資の場合、以下を行わなければならない。 -研究開発センター(R&D)事業を追加で申請しなければならない。その際、当該事業は、奨励証書発行日から1年以内に収益が発生及び/又はサービスを開始しなければならない。当該期限以内に行えない場合は、総合的な事業拠点の移転促進措置に基づく製造業の追加恩典を受けることができない。 8.4追加恩典の申請の際、国際ビジネスセンター(IBC)への投資確認書及び/又は研究開発センターとしての収益又はサービス開始に関する証拠を提示しなければならない。申請日は、通常の基準の基づく法人税免税恩典が認められた期間を超えてはならない。 |
✓ |
2.法人税免税恩典が残存している従来のAグループ製造業。但し、事務局の定める恩典が認められない特別方針を有する業種を除く。
条件 | 1.投資奨励を申請した新規の製造業 | |
---|---|---|
1.1同一の法人によるすべての活動における投資奨励の申請の場合 | 1.2同グループ内の他の法人と共同して事業活動している場合。 | |
1. 2024年の最終営業日までに追加恩典を申請しなければならない。。 | ✓ | |
2.従来の製造業に収入が発生したか否かによらず、国際ビジネスセンター(International Business Center:IBC)として追加恩典を申請しなければならない。また、申請日時点で、法人税免税恩典の期間及び免税枠が残存していなければならない。 | ✓ | |
3. 国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)及び/又は研究開発センター(R&D Center)の場合は、奨励証書の発行日から1年以内に収益を発生及び/又はサービスを開始しなければならない。当該期間内に行えない場合は、法人税免税恩典が3年又は5年間取消となる。 | ✓ | |
4. 地域統括本部及び/又は研究開発センター(R&D Center)としての主要な活動を行わなければならない。 | ✓ | |
5. 研究開発センター(R&D Center)への投資の場合は、研究開発センターとしての主要な事業計画を提出しなければならない。 | ✓ | |
6. 2022年12月8日付投資委員会通達第9/2565号に基づく国際ビジネスセンター(IBC)への投資奨励恩典を申請は、2024年度の最終営業日以内に行わなければならない。 | ✓ | |
7.国際ビジネスセンター(International Business Center : IBC)は、以下を行わなければならない。 7.1本措置に基づく恩典を申請する製造業として奨励恩典を受けた法人と同グループ内の従来の法人又は新法人により国際ビジネスセンター(IBC)の奨励恩典を申請する新規投資でなければならない。 7.2奨励証書発行日から1年以内に操業開始許可申請をしなければならない。機械の輸入又は操業開始通知期限の延長は如何なる場合でも認められない。また、当該期限以内に行えない場合は総合的な事業拠点の移転促進措置に基づく製造業における追加の恩典が認められない。 7.3地域統括本部(Regional Headquarters)としての主要な活動をしなければならない。その際、委員会が承認した国際ビジネスセンターの条件を遵守しなければならない。 |
✓ | |
8.製造業は、以下を行わなければならない。 8.1研究開発センター(R&D)への追加投資の場合、以下を行わなければならない。 -研究開発センター(R&D)事業の追加申請のために、国際ビジネスセンター(International Business Center : IBC)として投資奨励申請する事業と同時に、事業内容の変更申請しなければならない。その際、従来の製造業による収入が発生したか否かによらず、事業内容変更申請日時点で、法人税免税恩典の期間及び免税枠が残存していなければならない。 -研究開発センター(R&D)は、研究開発センターとして重要な運営計画書を作成しなければならない。 -委員会が承認した通りに、研究開発センター(R&D)としての主要な活動を行わなければならない。また、事業内容の変更が承認された日から1年以内に収益が発生及び/又はサービスを開始しなければならない。 8.2追加恩典の申請の際、国際ビジネスセンター(IBC)への投資確認書及び/又は研究開発センターとしての最初の収益又はサービス開始に関する証拠を提示しなければならない。申請日は、通常の基準に基づく法人税免税恩典が認められた期間を超えてはならない。 |
✓ |
本通達に基づく追加恩典の内容
追加恩典 | 1.製造における追加投資事業 | 2.グループ事業として従来より投資奨励を受けた製造業で、且つ法人税の免税恩典が残存している場合。但し、事務局の定める恩典が認められない一部の事業として特別な方針を有する一部の事業を除く | ||
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1.1投資奨励申請者が、同一の法人ですべての活動をしている場合。 | 1.2申請者が同グループ内の他の法人と共同で活動している場合。 | 2.1投資奨励申請者が、同一の法人ですべての活動をしている場合。 | 2.2申請者が同グループ内の他の法人と共同で活動している場合。 | |
1.国際ビジネスセンター (International Business Center : IBC)と同時に投資奨励を申請する製造業の場合、製造業の投資による利益に対する法人税につき、業種に基づく基本恩典から追加で5年間の免税恩典が享受される。但し、合計で8年以内とする |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.国際ビジネスセンター (International Business Center : IBC)及び研究開発センターと同時に投資奨励恩典を申請する製造業の場合、製造業の投資による利益に対する法人税につき、業種に基づく基本恩典から追加で5年間の免税恩典が享受される。但し、合計で8年以内とする。 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3.税務以外の恩典 | ✓ |