会計帳簿は会社の経営状況などを把握でき、会社にとって非常に重要な書類です。
この会計帳簿を株主が閲覧できることはご存知でしょうか。
株主の権利行使として認められる会計帳簿の閲覧請求ですが、会社側は安易に応じるのではなく、慎重な対応が求められます。
本稿では、会計帳簿閲覧請求を受けた際の会社が確認すべきポイント、正当な拒絶事由、そして対応における注意点を詳しく解説します。
目次
会計帳簿閲覧請求権とは?
会計帳簿閲覧請求権とは、株主が会社の経営状況などを調査・把握するために、会計帳簿や関連資料の閲覧・謄写を求めることができる権利です。
この権利は会社法第433条に明記されており、株主が会社の財政状態等を直接確認する手段として認められています。
ただし、不適切な会計帳簿閲覧請求が行われた場合、会社は請求を拒絶することができるとされています。
請求内容が適切であるか否かは、請求対象となる会計帳簿類の内容や範囲、株主の閲覧請求権の有無などを確認する必要があります。
請求できる会計帳簿類
株主が閲覧・謄写を請求できる対象は、会計帳簿、またはこれに関する資料とされています。
会社法上、明確に定義されてはいませんが、会計帳簿とは、会社の日々の取引や経済活動を記録した帳簿を指し、総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳、小口現金出納帳、売掛金元帳などが該当します。
これらの帳簿は、会社の取引を体系的に記録し、財務諸表作成の基礎となるものです。
さらに、「これに関する資料」とは、会計帳簿の記載内容を裏付ける証拠資料のことです。
例えば、契約書、領収書、伝票、請求書、納品書などが挙げられます。
これらの資料は、会計帳簿の正確性を検証するために重要な役割を果たしているため、閲覧請求の対象となります。
請求権を行使できる株主
会計帳簿閲覧請求権は、会社法によって一定の要件を満たす株主に認められています。
具体的には、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主、または発行済株式総数(自己株式を除く)の100分の3以上を保有する株主が、単独で請求権を行使できます(会社法433条1項柱書)。
この割合は、会社の規模や株主構成を考慮して定められており、少数株主の権利を保護する目的があります。
また、1人ではこの要件を満たせない場合であっても、複数の株主と協力することで要件を満たすことも可能です。
つまり、複数の株主が共同して議決権を行使する場合、その合計が議決権の3%以上となれば、閲覧請求権の行使が認められます。
ただし、定款の定めによって、上記の割合を変更することも可能です。
会計帳簿閲覧請求権を行使する方法
会計帳簿閲覧請求権を行使する際、株主は会社に対し、請求の理由を具体的に明らかにしなければなりません。
これは、会社が請求の正当性を判断し、不当な請求を排除するための判断材料となるため非常に重要です。
また、閲覧を希望する会計帳簿の範囲を特定することも求められます。
漠然とした請求ではなく、閲覧請求の対象となる会計帳簿等を特定できなければ、閲覧の可否を会社が判断することが難しくなるためです。
閲覧請求できる時間帯は、原則として会社の営業時間内であればいつでも可能です。
会社には合理的な範囲で対応する義務があるため、不当に請求可能時間を制限することは会社法に抵触するおそれがあります。
閲覧請求にかかるコピー等の費用は、請求を行った株主が負担することが一般的です。
会計帳簿閲覧請求権の請求理由
株主が会計帳簿閲覧請求権を行使する際には、会社に対して具体的な請求理由を示す必要があります。
会社としては、その理由が株主の権利行使に関連する正当な目的かどうかを慎重に確認することが重要です。
たとえば、以下のような請求理由が挙げられます。
- 取締役の不正行為の疑いに関する調査のため
会社経営における取締役の横領、背任、その他不正行為の疑いがある場合に、その事実を裏付ける証拠を会計帳簿から確認するための請求。 - 代表訴訟の要否における調査をするため
取締役の会社に対する責任の追及を目的とした代表訴訟を提起するか否かを判断するために、会計帳簿を閲覧し、訴訟に必要な情報を収集するための請求。 - 経理上の疑問点解明のため
会計処理や財務諸表の表示に関して、株主が疑問や不明点を感じた場合に、その内容を詳しく調査するための請求。
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会社は会計帳簿閲覧請求を拒否できる?
株主からの会計帳簿閲覧請求に対し、会社は原則として応じる義務を負いますが、会社法に定められた正当な理由がある場合には、例外的に拒否することが認められています(会社法433条2項参照)。
会社が会計帳簿の閲覧請求を不当に拒否した場合、株主は裁判所に対して会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分を申し立てる可能性があります(民事保全法23条2項)。
この仮処分が認められれば、裁判所から株主による会計帳簿の閲覧・謄写を許可する命令が下され、従わない場合には、罰金の支払い等も命じられる可能性があります。
会社法における拒絶事由
会社法第433条2項各号は、株主からの会計帳簿閲覧・謄写請求に対し、会社が拒否できる具体的な要件を定めています。
具体的には、会社は以下のような場合に閲覧請求を拒否できます。
- 株主が、株主としての権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求を行った場合(会社法433条第2項第1号。単なる好奇心や嫌がらせ目的など)。
- 株主が、会社の業務遂行を妨げ、株主全体の共同利益を害する目的で請求を行った場合(同条同項第2号。経営戦略を妨害する目的など)。
- 株主が、会社と実質的に競業関係にある事業を営んでいる、または従事している場合(同条同項第3号。競合他社が情報を得る目的など)。
- 株主が、閲覧・謄写によって知り得た事実を、利益を得る目的で第三者に通報する可能性がある場合(同条同項第4号。情報の流出目的など)。
- 株主が、過去二年以内に会計帳簿の閲覧・謄写によって知り得た事実を、利益を得る目的で第三者に通報したことがある場合(同条同項第5号。)。
拒否する場合の立証責任
会社が会計帳簿閲覧請求を拒否し、訴訟や仮処分で裁判所の判断を仰ぐことになった場合、どちらに立証責任があるかは、状況によって異なります。
一般的に、会社が閲覧請求を拒否する正当な理由(会社法第433条2項)を主張する場合、その主張を裏付ける事実について、会社側に立証責任があります。
一方、株主が閲覧を請求した会計帳簿自体が存在しないなどによる請求の拒否については、株主側に会計帳簿の存在や請求範囲の明確性について立証責任が生じる可能性があります。
このように、立証責任の所在は事案によって複雑に変化します。
会社が会計帳簿閲覧請求を拒否する場合には、事前に弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けたうえで判断されるのがおすすめです。
会計帳簿閲覧請求権に関する判例(平成26年(ネ)第4543号・平成28年3月28日・東京高等裁判所・控訴審)
事案の概要
医薬品の製造、販売を行うY社に対して、株主であるXが会計帳簿閲覧請求を行いました。
本件請求理由としてXは、①不正な資金の流れを明らかにし、帳簿を操作した役員の責任追及を行うため、②地代家賃の不自然な急転に対する責任追及の必要性を調査するため、③取締役の利益相反取引の有無を調査するためと主張しました。
これに対しY社は、Xが別件訴訟に用いるための材料探しで行った請求であるとして、会社法上の拒絶理由にあたるとしました。
裁判所の判断
裁判所は、会計帳簿の閲覧請求を行う株主はその理由を具体的に記載しなければならないと判示した上で、Xの請求理由①については制限的に解釈したものの、いずれも具体性に欠けるとはいえないとしました。
また、Y社の拒絶理由について、Xの請求理由が取締役の責任追及や利益相反取引の調査などに及んでいることから、直ちに別件訴訟に用いるための材料探しとはいえないとして、Y社の拒絶理由を否定しました。
本事案では、Xの閲覧請求の有効性が認められましたが、既にY社から開示を受けている部分について、さらに他の会計帳簿の閲覧請求を行うことはY社の業務遂行を妨げるものであるとして、一部については閲覧請求が退けられました。
会計帳簿の閲覧請求があった場合の注意点
会計帳簿の閲覧請求があった場合、会社は一律に応じるのではなく、事案毎に慎重に検討する必要があります。
まず、請求者が閲覧請求権を持つ株主であるかを確認します。
次に、請求理由が具体的に明示されているか、請求されている資料が会社法で定められた会計帳簿等に該当するかを精査します。
その上で、会社側の拒絶事由に該当しないかを丁寧に確認しなければなりません。
例えば、株主が不正な目的で閲覧を請求している場合や、閲覧によって会社の業務遂行に著しい支障が生じるなどがあれば、請求の拒絶を検討することができます。
しかし、拒絶可否の判断には専門的な知識が必要であり、法的な解釈が難しいケースも少なくありません。
閲覧請求への対応に迷う場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
会計帳簿閲覧請求権について不明点があれば弁護士法人ALGにご相談ください
会計帳簿閲覧請求権は、株主と会社の双方にとって重要な権利・義務です。
閲覧請求を受けた場合、会社は適切に対応する必要がありますが、有効性の判断に迷う場合もあるでしょう。
しかし、判断が困難だからといって放置することは許されません。
会計帳簿閲覧請求権について不明点があれば、速やかに弁護士へ相談しましょう。
弁護士法人ALGでは、会社法に精通した弁護士が在籍しており、会計帳簿閲覧請求に関するご相談を承っております。
会計帳簿閲覧請求への対応や閲覧拒否の判断、訴訟対応など、会計帳簿閲覧請求に関するご相談に、丁寧に対応しております。
会計帳簿閲覧請求について、少しでも不安があれば、お気軽にご相談ください。
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東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2024年1月4日現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。 東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2024年1月4日現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。