単独株主権とは?行使できる権利や少数株主権との違いなどを解説

監修
弁護士 家永 勲

弁護士法人ALG&Associates執行役員

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会社の持続的な成長と経営の透明性を高める上で、単独株主権の正しい理解は非常に重要です。

単独株主権は、個々の株主が会社運営に対して直接的な影響力を持つ権利であり、会社は適切に対応することが求められます。

単独株主権は、会社の意思決定に多様性が生まれるなどのメリットがある一方、過剰な配慮は経営方針が不安定になるというデメリットもあるため、バランスが大切です。

本稿では、単独株主権の基本的な概念から具体的な権利内容、会社が留意すべきポイントまでを詳しく解説します。

単独株主権とは?

単独株主権とは、たとえ1株(1単元株)の保有者であっても、株主として会社に対する一定の権利を行使できる権利のことです。

単独株主権は、株式の保有数や保有期間に関係なく、すべての株主に平等に認められています。

具体的には、株主総会における議決権の行使や、株主総会での決議に対して不服がある場合にその決議を取り消すための訴訟を起こす権利などが含まれます。

単独株主権を行使することで、株主は会社のガバナンスに積極的に関与することができるようになります。

「自益権」と「共益権」について

株主の権利は、大きく分けて自益権共益権の2種類があります。

自益権とは、株主自身の利益のみに影響する権利です。
具体的には、会社が得た利益の一部を分配してもらう「余剰金配当請求権」などが挙げられます。

これは、株主が出資した資本に対するリターンを求める、直接的な経済的利益に繋がる権利です。

一方、共益権とは、株主が会社のために行使する権利です。
株主総会で議決権を行使し、経営方針や役員の選任など、会社の重要な意思決定に参加する権利がこれにあたります。

共益権は、株主が会社の経営を監視し、健全な運営を促すことで、間接的に株主全体の利益を守る役割を果たします。

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単独株主が行使できる代表的な権利

株主は、会社に対して様々な権利を単独で行使することができます。
行使できる代表的な権利には以下のようなものがあります。

  • 剰余金配当請求権
  • 残余財産分配請求権
  • 株主総会における議決権
  • 閲覧請求権
  • 差止請求権
  • 訴訟提起権

それぞれの権利内容について、以降で詳しく解説していきます。

①剰余金配当請求権

剰余金配当請求権は、株主が会社の利益分配としての配当を受け取る権利であり、利益配当請求権ともいわれます。

会社が年度末に計上した剰余金の一部を、株主の出資比率に応じて還元することで、株主は自身の投資に対するリターンを得ることができます。

ただし、配当可能な剰余利益がなければ、配当を受け取ることはできません。

配当の額や時期は、株主総会で決定され、会社の業績や将来の投資計画に影響されます。

剰余金配当請求権は株主にとって重要な収益源であり、特に長期的な投資を検討する上では、投資判断の重要な要素ともなっています。

②残余財産分配請求権

残余財産分配請求権とは、会社が解散や清算する際の残余財産の分配を受ける権利です。

会社が解散し、債務の清算後に残っている財産があれば、原則として持ち株数に応じて株主に分配することになります。

会社の解散は、個人の破産と違い、たとえ事業活動が順調であっても経営判断によって行うことができます。

会社の解散のすべてが、会社としての資金が底をついた状態を指すわけではないので、債務を清算しても残余財産が生じるケースは少なくありません。

そのため、残余財産分配請求権は、会社の解散時において株主の利益を保護するために非常に重要な権利となります。

③株主総会における議決権

株主総会における議決権とは、株主が会社の重要な意思決定に参加し、その方向性に影響を与える権利です。

議決権の行使は、取締役の選任や解任、経営方針の変更、定款の改訂など、株主総会における議題に対して賛否を投票することによって行います。

さらに、株主総会に関連して議題提案権や議案提出権といった権利も存在します。

議題提案権は、株主が総会の議題として新たな事項を提案する権利であり、議案提出権は具体的な決議事項を提出する権利です。

ただし、取締役会設置会社においては、これらの権利は少数株主権に該当し、単独株主権では実行できません。
また、株主総会においては議案通知請求権も重要な役割を果たします。

この権利により、株主は総会に提出する議題について、その要旨を他の株主に事前に通知するよう求めることができます。

さらに、役員選任議案における累積投票制度によって少数株主でも取締役の選任に対して一定の影響力を持つことが可能です。

④閲覧請求権

閲覧請求権は、株主が会社の重要な書類や情報を閲覧・謄写する権利です。
この権利を通じて、株主は会社の経営状況や財務状況を詳細に把握することができます。

会社は、これらの閲覧請求に対して迅速かつ適切に対応しなければなりません。
具体的な閲覧対象となる書類は以下のとおりです。

  • 定款
  • 株主名簿
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 計算書類
  • 合併契約書 等

定款の閲覧請求については、以下のページで詳しく解説しています。

さらに詳しく定款の閲覧請求権とは?

⑤差止請求権

差止請求権は、株主が会社の不適切な行為を防ぐために裁判所に対してその行為の停止を求める権利です。
具体的には以下のようなケースがあります。

  • 募集株式発行、自己株式の処分、新株予約権発行差止請求権
    株主は、不当な方法で新しい株式が発行されたり、自己株式が不適切に処分された場合、また新株予約権の発行が会社の利益に反すると判断した場合に、これらの行為を停止するよう裁判所に求めることができます。
  • 取締役の違法行為差止請求権
    取締役が法令や定款に違反する行為を行った場合、株主にはその違法行為の停止を求める権利があります。
  • 略式組織再編行為差止請求権
    会社が略式組織再編を進める際に、法令または定款違反があり、株主に不利益が生じるおそれがある場合、株主はその再編行為の停止を求めることができます。

⑥訴訟提起権

訴訟提起権は、株主が会社や取締役に対して法的手続きを行う権利です。
主な訴訟提起権には以下のようなものが挙げられます。

  • 会社の組織行為の無効確認訴訟提起権
    株主は、会社の組織行為である取締役会決議が法令や定款に違反していると判断した場合、その行為の無効を確認するために訴訟を提起する権利があります。
  • 株主総会決議不存在確認の訴え提起権
    株主総会が適切に開催されなかったり、必要な手続きが遵守されていない場合、株主はその総会決議の不存在を確認する訴えを提起できます。
  • 株主総会決議無効確認の訴え提起権
    総会決議が法令や定款に違反している場合、株主はその決議の無効を確認するための訴えを提起することができます。
  • 株主総会決議取消の訴え提起権
    株主は、株主総会の手続きや決議に違反や著しい不公正がある場合、その決議の取消しを求める訴えを提起できます。
  • 株主代表訴訟提起権
    株主代表訴訟は、取締役の違法行為や不正行為に対して、会社の代わりに株主が代表して訴訟を提起する権利です。
  • 特別清算開始申立権
    清算手続き中に、その遂行に支障がある場合や債務超過の疑いがある場合、株主は特別清算の開始を申し立てる権利があります。

単独株主権と少数株主権の違い

単独株主権は、すべての株主に認められた基本的な権利ですが、一定割合以上の株式を保有する株主には、さらに少数株主権という強力な権利が付与されます。

取締役の解任請求や会計帳簿の閲覧請求など特定の行為については、単独株主権では請求できません。

少数株主権を行使するには、通常、総議決権の3%以上や一定数以上の株式保有が必要とされており、一定の影響力を持つ株主のみが活用できる権利です。

このように、単独株主権はすべての株主に平等に認められる基本的な権利である一方、少数株主権は大株主や役員による会社支配を防ぎ、株主全体の利益を保護するための権利となっています。

  議決権数・株式数 保有期間
株主総会招集請求権 総株主の議決権の3%以上 行使前6ヶ月(非公開会社は要件なし)
株主総会における議題提案権(取締役会設置会社) 総株主の議決権の1%以上または、300個以上の議決権
取締役解任請求権 総株主の議決権の3%以上または、発行済株式の3%以上
会計帳簿閲覧請求権 総株主の議決権の3%以上または、発行済株式の3%以上
解散請求権 総株主の議決権の10%以上または、発行済株式の3%以上

単独株主権に関するご相談は弁護士法人ALGにお任せください

単独株主権はすべての株主に平等に認められた基本的な権利であり、少数株主権は一定数以上の株式を持つ株主が有する特別な権利です。

これらの権利によって、会社経営の透明性が担保され、多様な意思を反映することができます。

会社はこれらの権利を尊重し、適切な対応が求められます。
そのためには、各権利に関する正しい理解が必要不可欠といえるでしょう。

単独株主権について疑問や不安があれば弁護士へご相談下さい。
弁護士法人ALGでは、企業法務に特化した専門部署を設置し、会社法に精通した弁護士が多数在籍しております。

事前のご相談から、権利行使時の対応まで幅広いサポートを行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2024年1月4日現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。 東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2024年1月4日現在)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。