ご相談の流れ

医療事件の解決までの典型的な流れを説明します。(ケースバイケースであり、必ずこうなるものではありません。)

  • 01 法律相談
  • 02 医療調査
  • 03 請求
  • 04 解決

1法律相談(来所、WEB、電話)

精神科、歯科、美容外科のご相談は受け付けておりません。

(1)弁護士との法律相談を効率的に行うため、弁護士との法律相談に先立って、事務員(医療事件受付担当)が、電話やメールで、ご事情(例えば、以下の事項)を伺います。

  • 患者情報
  • 医療機関情報
  • 診療経過の概要(既往歴、現病歴、事故の概要、残存した後遺症の詳細、死亡原因など)
  • 何を問題視しているか
  • 何を望むか(金銭賠償、真相究明、再発防止、謝罪等)

その際、カルテ、診断書、説明同意書、ご自身の手控えといった資料をご用意頂くと、要領よく伺うことができます。

なお、カルテその他の医療記録は、ご自身での任意開示よりも、弁護士による証拠保全や弁護士による任意開示が適当なケースも少なくありませんので、法律相談の前にご自身でご準備いただく必要はありません。

(2)法律相談をお受けできるか、無料か有料かを、弁護士あるいは事務責任者が、判断します。

(利益相反があるケースなどでは受けられません。また、後遺障害すらないケースなども原則としてお受けできません。さらに、弁護士があらかじめ大部の資料に目を通さなければ見解を提示できないような場合などには有料となります。)

無料法律相談のご案内

(3)お受けできる場合、法律相談の方法や日時を調整します。

方法としては、①来所、②WEB(teams、zoom、skype)、③電話が可能です。

(4)弁護士との間で法律相談を行います。相談時には、上記(1)の資料をご用意ください。

法律相談を踏まえ、弁護士が、事件として受任できるか否か、受任できるとして何をいくらで受任できるかを提案します。

多くの場合、損害賠償請求の可否、勝算の有無・程度を知るため、(損害賠償請求の前に)医療調査を提案することになります。

なお、医療側の有責を前提として、いくらで解決するかだけが問題として残されているような場合などでは、例外的に、いきなり請求(示談交渉、調停・ADR等)を提案することもあります。

医療過誤のご相談受付

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-090-620

24時間予約受付・年中無休・全国対応

2医療調査

(1)医療調査は、事実の調査、医学の調査、これらを踏まえた法的な検討の3つから成ります。

(2)事実調査

相手方医療機関等から、必要な資料(特に、カルテその他の医療記録)を入手します。入手の手段は、主として、任意開示と証拠保全です。

(3)医学調査

入手した医療記録を精査しながら、医学的な調査(医学調査)を行います。大きくは次の2つがあります。

  • 医学文献(ガイドライン、成書、論文等)の渉猟
  • 当該領域を専門とする医師の意見の取得

専門家の指導、教示によって重大な気付きを得られます。複数の診療科目にまたがる事案などでは、複数の医師に意見を求めることもあります。これには相応の費用(謝礼金、面談を行う場合の日当・旅費等)が必要になります。

(4)法的検討

事実調査と医学調査を踏まえ、法的な検討(法的検討)を行います。

法的請求(損害賠償請求)が認められるためには、①過失(注意義務違反)、②損害、③因果関係の3要件が欠かせません。3つのうち1つでも欠ければ、請求は認められません(医師等は法的責任を負いません。)。そして、これら3要件を立証する責任を負うのは、原則として、患者側です。裁判所の心証が真偽不明となった場合には、患者側の「負け」です。

弁護士は、実際には、事実調査と医学調査を行ったり来たりしながら、法的な検討を行います。

以上を通じ、弁護士は、法的請求の可否(勝算の有無・程度)、可の場合に推奨される手段等について意見をまとめ、最後にそれを依頼者に提供します。ケースバイケースですが、半年前後の期間を要することは少なくありません。

法的請求可となった場合、弁護士は、医療側の有責・無責に関する相手方(医療側)の態度・見解、請求額の多寡などに鑑みて、請求段階(示談交渉、調停・ADR、訴訟)を提案します。

(ⅰ)弁護士が法的請求不可と考える場合、(ⅱ)法的請求可ではあるが(リスクが高すぎる、あるいは経済合理性がないなどため)請求段階へ移行できない場合などは、ここで終了となります。

医療調査について詳しくはこちら

3請求(示談交渉、調停・ADR、訴訟)

(1)示談交渉

示談交渉の本質は、互譲による合意です。合意がなければ、示談は成立しません。

例えば、医療側が無責の見解を明らかにしている場合や、有責を自認しているものの額に開きが大きい場合などでは、合意は成立しません。

特に、医療側が無責の見解を明らかにしている場合に、任意に有責の見解に転じさせることは、通常、期待できません。

(2)調停・ADR

調停・ADRも、その本質は、互譲による合意です。

第三者の関与があるという点で、(それがない)示談交渉と異なります。

関与する第三者が裁判所であるものを調停といい、関与する第三者が裁判所以外(例えば弁護士会)であるものをADR(代替的紛争解決手段)といいます。

医療ADRについて詳しくはこちら

(3)訴訟

医療側が無責の態度・見解に終始している場合に、患者側がそれでは納得できず、有責の結論を望むというのであれば、基本的には、訴訟を覚悟する必要があります。

医療訴訟の第一審の平均審理期間は2年程度です。判決まで至った場合の患者側敗訴率は8割程度です。敗訴率が高いと思われるかもしれません。しかし、実際には、判決に至らず和解で解決するものが相当多く、また、和解の内容が医療側有責であるものが相当多くあります。当法人には豊富な実績があります。

当法人の実績について詳しくはこちら

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