重度後遺症・死亡に関する医療過誤でお困りの方へ
産婦人科の医療過誤
に強い弁護士が
サポートいたします
産婦人科医療過誤に
特化した弁護士が
あなたの力になります
産まれてくる赤ちゃんのかおを思い描いていた幸せな日々が、突然暗転してしまうのが出産事故です。
大切な赤ちゃんが「なぜこのようなことになってしまったのだろうか?」と思い悩み、ご自身を責めてしまう方も少なくありません。出産には危険が付きまといますが、医師の医療ミスが介在していることも少なくありません。
脳性麻痺などの障害や元気に生まれてくることができなかった大切な赤ちゃんについて、「本当のことを知りたい」というお母さん、御家族のために、適切な医療行為が行われていたのかを一緒になって解明したいと思います。
医学に真剣に取り組んでいる弁護士だからこそできることがあります。一人でお悩みにならず一度ご相談ください。
産婦人科の解決事例
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
産婦人科・出産時のトラブルで
お悩みの方へ
産婦人科や出産時の医療過誤は、ご自身やご家族の生活が一変してしまうような出来事といえます。
念願の新たな生命が、信頼していた病院側のミスにより脅かされてしまった事実は、悔やんでも悔やみきれません。何としても医療過誤を認めさせ、賠償を求めたいところです。
しかし、世の弁護士の多くは医療過誤事件を苦手としており、経験のある弁護士でさえ年間で数件程度の実績しか積み上げられないといった実態もあります。
この点、私たち弁護士法人ALGは、医学博士の資格を持つ弁護士が3名在籍する医療事業部が専属的に対応することを最大の強みとしています。
さらに、一般的には高額とされる医学専門書も1500冊以上取りそろえており、恵まれた執務環境で事案に専念できる点も、類を見ない弊所ならではの特色といえます。
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
弁護士法人ALGが
選ばれる理由
01
医療過誤事件専門の
事業部があります
なんといっても医療過誤事件“のみ”を取り扱う事業部があるのが弁護士法人ALGの特徴といえます。交通事故や離婚問題など他の分野を兼務する弁護士とは異なり、医療過誤事件のみに専念する体制を整えています。
医学博士の資格をもった弁護士が3名、取得中の者も含め計18名の弁護士が医療事業部に在籍していますので、「専門性」の高いリーガルサービスのご提供が可能です。
02
医療過誤のような特殊な
事件には専門性が重要です
医療過誤のような特殊性の高い分野には、専門性も比例して求められます。
従来の何でも手広く扱う弁護士では、「専門性」という部分でどうしても限界があります。
その点、弊所の医療事業部所属の弁護士は、医療過誤事件のみを扱うことに特化していますので、病院側を相手取っても引けを取りません。
03
ALG医療事業部には豊富な
解決事例がございます
弊所の医療事業部には、医療過誤紛争に特化していることから多くの解決事例があります。
この蓄積は専属的に医療過誤事件に取り組んできた証であり、高額な認容判決(患者側勝訴)、和解、示談の成立に至る見込みを高めることができます。
04
専門医師の協力ネットワーク
体制があります
医療過誤事件の真実を突き詰めていくには、医学博士とはいえ弁護士では限界があるのも事実です。
そこで強みとなってくるのが、各専門分野の協力医の存在です。
弁護士法人ALGには、臨床の第一線で活躍している各専門分野医師の協力ネットワーク体制があります。
05
私たちはご依頼者様の利益を
最優先に考えます
弊所は、ご依頼者様の利益を最優先に考えています。
そのため、事案に着手する前に入念な調査段階を設け、各専門分野の協力医のもと綿密な検討を行うなどして医療過誤の疑いがあるかどうかの見極めを行います。ご依頼いただく前に、きちんとした調査をはさんでご検討いただけますので、どうぞご安心ください。
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
産婦人科医療過誤の特徴
妊産婦と児の一方または双方に予期せぬ悪しき結果が生じることがあります。 なかでも無痛分娩による産婦人科医療過誤は、母体にも子供にも影響のある代表的なものといえます。 産婦人科医療過誤として扱われる類型には、以下の5つが挙げられます。
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
医療過誤
弁護士紹介
執筆・論文
- 「院内感染の裁判例に関するマクロ分析」(法律実務研究第30号, 2015年3月,東京弁護士会)
- 「医療安全における専門医との連携-転医(専門医)義務に関する重要 裁判例の解析」リウマチ科Vol.54 No5 Nov.2015(556),化学評論社
- 「院内感染に関する医療訴訟の解析」日本病院総合診療医学会雑誌第1 0巻2号(16)
- 胎児が危険な状態であると認められた際に帝王切開術の準備を着手すべき義務を怠ったことにより、児が仮死状態で出生して重度の後遺症が残存した過失が認められた事件詳細を見る
- 高度遅発一過性徐脈が複数回にわたって発生していたのにも関わらず、医師が分娩を早めるべき検討や義務を怠ったことにより、児に最重度の知的障害が残存した過失が認められた事件詳細を見る
- 除脈が確認されており、その後に高度遷延一過性徐脈があったが監視を強化する等しなかった事情が考慮されて、さらに高度遷延一過性徐脈が生じたにもかかわらず帝王切開を実行しなかった過失が認められた事件詳細を見る
- 胎児発育不全(FGR)であった新生児の血糖値を医師が測定しなかった注意義務違反と、胃出血により孔脳症・脳性麻痺になったことの因果関係が認められた事件詳細を見る
- 帝王切開後に医師が、深部静脈血栓症の疑いがあったのにも関わらず、高次医療機関に転院させるべき注意義務を怠ったことにより、患者が肺血栓塞栓症で死亡して、損害賠償の請求が認められた事件詳細を見る
- 稽留流産した女性に子宮内容除去術を施行したところ取り残しがあり、経腟超音波検査を繰り返しても発見できなかったこと等について医師の義務違反を認めなかった事件詳細を見る
- 無痛分娩のために硬膜外麻酔を行おうとしたところ、くも膜下腔まで針を刺してしまい、分割注入するべき麻酔を一度に注入したために妊婦が遷延性意識障害となり、生まれた子供は約6年後に死亡した事件詳細を見る
- 助産師がCTGに現れた遅発一過性徐脈に気づかず、医師に報告しなかった注意義務違反と、生まれた子供の脳性麻痺との因果関係が認められた事件詳細を見る
- 母子同室を実施した際に、助産師が1時間20分にわたり経過観察を怠った過失により、新生児が低酸素性虚血性脳症の後遺症を負い、損害賠償の請求を認めた事件詳細を見る
- 胎児が低酸素状態に陥り急速遂娩の必要があったのにもかかわらず、医師が心拍数陣痛図(CTG)の観察を怠ったことにより子が重度脳性麻痺障害を負った過失が認められた事件詳細を見る
このようなときは
ご相談ください。
- 妊産婦に重度障害が残ってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
- 妊産婦が亡くなってしまった
- 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど