個人再生をすると保証人はどうなる?影響や迷惑をかけないための方法
個人再生を検討する際、「保証人に迷惑がかかるのでは」と不安に感じる方は少なくありません。
実際、個人再生を行うと保証人には一括返済の請求がいくため、大きな負担をかけてしまう可能性があります。
保証人への一括請求は基本的に避けられないため、影響の内容を正しく理解し、迷惑を最小限に抑える方法を知ることが重要です。
この記事では、個人再生が保証人に与える影響や具体的な対処法などについて、詳しく解説していきます。
目次
個人再生をすると保証人にはどう影響する?
個人再生とは、裁判所を通じて債務を大幅に減額し、原則として3年の分割返済に組み直す手続きです。
債務者の返済負担は減らせますが、保証人に大きな影響が及ぶ点に注意しなければなりません。
個人再生で保証人に及ぶ影響は、以下のとおりです。
- 保証人は一括返済を請求される
- 住宅ローンは保証人に請求されない
- 代わりに返済した分を債務者に請求することはできない
- 連帯保証人の場合は債権者の請求を拒否できない
あらかじめ保証人にリスクを説明しておかないと、手続きの中でトラブルに発展するおそれがあります。
保証人は一括返済を請求される
個人再生を行うと、債権者は再生計画に基づく返済しか受けられないため、残りの債務については保証人に一括請求を行います。
債務者の返済額は減りますが、その効果が保証人にまで及ぶことはありません。
例えば、保証人付きの500万円の借金が、個人再生により100万円まで減額された場合、残りの400万円は保証人が返済することになります。
つまり、保証人は、債務者が支払えなかった部分を全額支払う責任を負うのです。
債権者との交渉次第では、分割払いが認められることもあります。
しかし、突然の請求により保証人の生活に大きな影響が及ぶおそれがあるため、事前に十分な説明を行うことが重要です。
住宅ローンは保証人に請求されない
住宅ローン特則を利用した場合、保証人は債権者から残債の一括請求を受けずに済みます。
住宅ローン特則とは、ローンをこれまで通り返済し続けることで、持ち家を競売にかけられないようにする制度です。
債務者からの返済が続くため、債権者は保証人に請求する必要がなくなります。
住宅ローン特則の利用は、保証人の負担を抑えながら、持ち家を守ることができる点が大きなメリットです。
ただし、住宅ローン以外の債務については、保証人に影響が及ぶ可能性があります。
住宅ローン特則は、あくまで住まいを維持しつつ、保証人への負担も最小限に抑えたい場合に検討すべき制度といえるでしょう。
代わりに返済した分を債務者に請求することはできない
個人再生では、裁判所によって債務者の返済額が法的に減額されるため、保証人は代わりに返済した分を債務者本人に請求することは基本的にできません。
保証人が債務者に代わって借金を返済した場合、通常であれば、返済分を後から債務者に請求できます。
しかし、債務者が個人再生をしている場合は事情が異なるため注意が必要です。
債務者は、法的に減額された金額だけを支払えばよいとされるため、保証人にとっては大きな負担となります。
連帯保証人の場合は債権者の請求を拒否できない
連帯保証人の場合、債権者から返済を求められても拒むことはできません。
借金の保証人には保証人と連帯保証人があり、保証人には以下の権利や利益が法律上認められていますが、連帯保証人には認められていないためです。
| 催告の抗弁権 | 債権者から保証債務の履行を請求された際に、先に債務者に請求するように主張できる権利 |
|---|---|
| 検索の抗弁権 | 債権者が債務者に対して請求・強制執行を行うまで、請求を拒むことができる権利 |
| 分別の利益 | 複数の保証人がいる場合に、各保証人が「自分の負担部分の限度でのみ責任を負えば足りる」と主張できる権利 |
一般的な借入契約をする際は、連帯保証人を求められるケースがほとんどです。
保証人がいる借金を個人再生する場合にやってはいけないこと
「保証人に迷惑をかけたくない」という気持ちがあっても、次のような行為を自己判断で行ってしまうと、かえって不利に働くおそれがあります。
- 保証人付きの借金を隠す
- 保証人付きの借金を優先して返済する
個人再生では、すべての債権者を平等に扱うことが原則とされているため、特定の借金だけを除外したり、優先的に返済したりすることは認められません。
行えば、「個人再生の申立てが棄却される」「個人再生の許可が下りなくなる」などのリスクが生じるため、注意が必要です。
保証人付きの借金を隠す
一部の債務を意図的に隠して申立てを行うと、裁判所から「不誠実な申立て」と判断され、個人再生の手続きが棄却されるおそれがあります。
個人再生を申し立てる際は、債権者一覧表にすべての借金を正確に記載する必要があります。
たとえ「保証人に迷惑をかけたくない」と思っても、保証人付きの借金だけを手続きから除外することは認められません。
隠したまま手続きを行えば、かえって借金問題の解決が遅れ、保証人への影響も大きくなってしまう可能性があります。
個人再生の手続きをスムーズに進めるためには、すべての債務を隠さずに申告することが大切です。
保証人付きの借金を優先して返済する
保証人付きの借金だけを優先して返済する行為(いわゆる「偏頗弁済」)は、禁止されています。
個人再生では、すべての債権者を平等に扱うことが原則とされているためです。
申立て前に偏った返済を行っていた場合は、偏頗弁済分の金額が問題視され、再生計画で支払うべき金額に上乗せされる可能性もあります。
場合によっては、個人再生の手続きが棄却されるおそれもあるため、自己判断での返済は避け、必ず専門家に相談することが重要です。
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個人再生で保証人への影響を最小限に抑える3つの方法
個人再生で保証人への影響を最小限に抑える対処法には、以下の3つが挙げられます。
- 任意整理を検討する
- 第三者弁済を利用する
- 保証人にも債務整理をしてもらう
個人再生を検討する際、保証人への影響を心配して手続きをためらう方も多いでしょう。
しかし、保証人への請求や負担を抑える方法はあるため、借金の内容や家計状況に応じて手続きを工夫したり、別の選択肢を検討したりすることが大切です。
任意整理を検討する
任意整理は、個人再生と違って手続きをする債権者を選べるため、保証人付きの借金をあえて除外することで、保証人への影響を避けることができます。
任意整理とは、裁判所を介さずに、弁護士や司法書士を通じて債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割返済の見直しを行う手続きです。
個人再生のような大幅な減額は期待できませんが、借金の額によっては任意整理で解決できる場合もあります。
保証人への影響を避けたい場合は、任意整理で対応できるかどうか、早めに弁護士に相談することが重要です。
個人再生と任意整理の違いについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
個人再生と任意整理の9つの違い第三者弁済を利用する
保証人付きの借金について「第三者弁済」を利用できれば、債権者は返済を受けられるため、保証人に請求がいくことは基本的にありません。
第三者弁済とは、家族や親族、知人など、債務者以外の第三者が借金を代わりに返済する方法です。
ただし、債務者と生計を共にしている配偶者や家族が返済を行うと、「偏頗弁済」とみなされ、個人再生の手続きで不利に働くおそれがあります。
第三者弁済を検討する際には、誰が、どのような形で支払うのかについて、あらかじめ弁護士へ相談することが大切です。
保証人にも債務整理をしてもらう
任意整理や第三者弁済が難しい場合は、保証人にも債務整理を検討してもらうという選択肢があります。
その際は、個人再生を行う前に、ご自身(債務者)の状況や今後の見通しを正直に説明し、保証人に「債権者から請求がいく可能性がある」と伝えておくことが大切です。
保証人も返済を続けるのが難しいときは、任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理によって、負担を軽減できる可能性があることも伝えましょう。
事前に十分な話し合いを行い、弁護士を交えて対応策を検討することで、さらにトラブルを防ぎやすくなります。
個人再生後に保証人になれる?
個人再生をしてから5~7年程度は、いわゆるブラックリスト状態が続くため、保証人になるのは難しいのが実情です。
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、信用力が回復するまで影響を受けるおそれがあります。
借金や住宅ローン、車のローンなどの保証人となるには、金融機関の審査を通過しなければなりませんが、ブラックリスト状態だと審査に通りにくくなります。
金融機関は、保証人に対しても返済能力や信用力を求めるためです。
一方、賃貸契約や奨学金については、金融機関の保証ではないケースも多く、内容によっては保証人になれる可能性もあります。
ただし、最終的な判断は契約先次第となるため、事前の確認が重要です。
個人再生の保証人への影響が心配な方は弁護士法人ALGにご相談ください
個人再生は、借金を大幅に減額できる有効な手続きですが、保証人付きの借金がある場合は慎重に判断する必要があります。
対応を誤ると、保証人に突然大きな負担をかけてしまうリスクがあるためです。
「保証人に迷惑はかけたくない」と考え、保証人付きの借金を申告せずに手続きを進めれば、かえって個人再生が認められなくなるおそれもあります。
弁護士法人ALGには、債務整理に強い弁護士が複数名在籍しています。
弁護士は、借金の内容や保証人との関係を丁寧に確認し、ご依頼者様に合った解決策を提案することが可能です。
保証人への影響をできる限り抑えたい方や、個人再生の手続きに不安を感じている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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