自己破産にかかる期間は?短縮するポイントや注意点などを解説
自己破産の申立てから免責決定までの期間は、最短で3ヶ月程度、長いと1年以上かかる場合があります。
自己破産は、免責が認められればほぼすべての借金の返済義務がなくなるため、借金や財産の状況によって手続きの方法や所要期間が異なるのが特徴です。
この記事では、自己破産にかかる期間や自己破産の影響が消えるまでの期間について解説します。
期間を短縮するポイントや注意点も紹介していきますので、「早期に解決したい」という方も参考にしてみてください。
目次
自己破産の手続きにかかる期間はどれくらい?
自己破産の手続きにかかる期間は、弁護士への依頼から免責決定まで6ヶ月~1年程度が目安とされています。
具体的な所要期間は、借金の総額や所有財産の状況、債権者の数、免責不許可事由の有無のほか、自己破産を申し立てる裁判所の運用によっても異なります。
そもそも自己破産とは、裁判所に破産を申し立て、免責を認めてもらうことで借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
手続きには同時廃止事件・管財事件・少額管財事件の3つがあり、どの手続きをとるかは裁判所がさまざまな事情を考慮して決定します。
手続きによって所要期間も異なるため、もう少し詳しくみていきましょう。
自己破産の手続きの流れを詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく自己破産手続きの流れ|かかる期間などを弁護士がわかりやすく解説同時廃止事件|3ヶ月~6ヶ月
同時廃止事件の手続きにかかる期間は、3~6ヶ月程度が目安とされています。
同時廃止事件とは、自己破産のなかでも保有財産がほとんどない方に適用される簡易な手続きです。
破産手続きが開始されると同時に終了し、直ちに免責手続きへ移行します。
また、債権者に分配できる財産がないため、破産管財人は選任されません。
対象となるのは、
保有財産が極めて少ない(20万円に満たないなどの)ケースに限られますが、管財事件に比べて期間や費用を抑えられるのがメリットです。
同時廃止事件の手続きにかかる期間
- 自己破産の申立てから破産手続開始決定まで:2週間~1ヶ月程度
- 破産手続開始決定から免責許可決定まで:2ヶ月程度
- 免責許可決定から免責確定まで:1ヶ月程度
管財事件|6ヶ月~1年
管財事件の手続きにかかる期間は、6ヶ月~1年程度が目安とされています。
管財事件とは、破産管財人が財産を換価処分し、債権者へ配当した後で免責手続きへと進む手続きです。
裁判所によって破産管財人が選任され、詳細な調査や面談、債権者集会などが行われるため、同時廃止よりも手続きにかかる期間が長くなります。
一定額以上の財産がある場合や、免責不許可事由が疑われる場合は、管財事件に分類されることが多いです。
管財事件の手続きにかかる期間
- 自己破産の申立てから破産手続開始決定まで:2週間~1ヶ月程度
- 破産手続開始決定から免責許可決定まで:3~6ヶ月程度
- 免責許可決定から免責確定まで:1ヶ月程度
少額管財事件|6ヶ月~8ヶ月
少額管財事件の手続きにかかる期間は、6~8ヶ月程度が目安とされています。
少額管財事件とは、管財事件のうち、一部の手続きを簡略化した手続きです。主に東京地方裁判所で運用されています。
流れは管財事件とほぼ同じですが、破産管財人の業務が簡易になるため、比較的短い期間で済むのが特徴です。
対象となるのは、「弁護士が代理人として申立てを行ったケース」のみです。財産や債権者が少なく、複雑な事案ではない場合、少額管財事件に分類される傾向があります。
少額管財事件の手続きにかかる期間
- 自己破産の申立てから破産手続開始決定まで:2週間~1ヶ月程度
- 破産手続開始決定から免責許可決定まで:3~4ヶ月程度
- 免責許可決定から免責確定まで:1ヶ月程度
自己破産手続きの期間を短縮するポイント
自己破産の手続きにかかる期間は、いくつかの工夫によって短縮できる可能性があります。
自己破産手続きの期間を短縮させるためのポイントは、次のとおりです。
- 弁護士に相談する
- 必要書類を早く集める
- 即日面接制度を利用する
- 自己破産費用を一括払いする
弁護士に相談する
自己破産は債務者ご自身でも手続きが進められますが、弁護士に相談・依頼することで早期解決が期待できます。
裁判所を介する自己破産は、手続きが複雑で専門的知識が欠かせません。
弁護士に相談・依頼すれば、「受任通知で督促・返済がストップする」、「必要書類について的確な指示が受けられる」、「裁判所とのやり取りを任せられる」などさまざまなメリットがあります。
手続きが円滑に進み、期間短縮につながる可能性があるでしょう。
一方、自己破産にはデメリットやリスクもあるため、早い段階で弁護士に相談し、他の債務整理の方法を含めて適切な解決策のアドバイスを受けることも重要です。
借金問題の早期解決を目指すのであれば、早めの段階で弁護士へ相談することが有効なポイントです。
必要書類を早く集める
自己破産の必要書類を早く集めることも、期間短縮に有効なポイントです。
自己破産には多くの必要書類があり、これらが揃わないと基本的に申立てができません。
必要書類は「集めるだけでよい書類」と「作成が必要な書類」があり、なかには「ご家族や会社の協力が必要な書類」も含まれます。
不足や不備なく必要書類を準備するためには、弁護士への依頼がおすすめです。
必要書類が早く集まれば、自己破産の申立てまでの準備期間が短縮できます。
必要書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 滞納公租公課一覧表
- 住民票・戸籍謄本
- 財産目録
- 家計収支表・家計簿
- 預貯金通帳のコピー
- 給与明細書や源泉徴収票など収入を証明する資料
- 離職票・退職金見込額証明書
など
即日面接制度を利用する
即日面接制度とは、申立てをした当日、またはその翌日から3営業日以内に、代理人である弁護士と裁判官が面接を行い、同時廃止事件とするか管財事件とするかを決める手続きです。
即日面接制度を利用すれば、申立てから数日以内に破産手続開始決定が出されるため、通常2週間~1ヶ月程度かかる期間を大幅に短縮することができます。
同時廃止となった場合、最短で当日中に破産手続きが終了する可能性もあります。
管財事件となった場合も、翌週水曜日には破産手続開始決定が出されるのが一般的です。
ただし、即日面接制度を採用しているのは、東京地方裁判所など一部の裁判所に限られるため、制度を利用できるか事前に確認する必要があります。
自己破産費用を一括払いする
自己破産費用を一括払いすると、申立てまでの準備期間を短縮できます。
自己破産では、裁判所費用と弁護士費用を含めて50万~130万円程度の費用が必要です。
弁護士事務所によっては分割払いが可能なこともありますが、必要な費用の積み立てが完了しないと自己破産の申立てができず、その分だけ手続きの開始が遅れてしまいます。
費用を一括払いできれば、必要書類の準備が整い次第すぐに自己破産の申立てができるので、準備期間の短縮が可能です。
自己破産の影響が消えるまでの期間
復権までの期間
復権とは、破産手続きの開始決定に伴う職業や資格などの制限が解除されることです。
以下のいずれかに該当する際は、自然に復権して制限が解除されます(当然復権)。
- 免責許可決定が確定したとき
期間の目安は、- 同時廃止事件 → 申立てから3~4ヶ月程度
- 管財事件 → 申立てから6ヶ月~1年程度
- 少額管財事件 → 4~6ヶ月程度
- 破産手続廃止決定が確定したとき
債権者全員の同意で破産手続きが廃止された場合です。 - 破産手続開始決定から10年が経過したとき
免責許可・不許可を問わず、破産手続開始決定から10年が経過すると復権します。
また、破産者が裁判所に申し立て、復権を認めてもらう方法もあります(申立てによる復権)。
信用情報が回復するまでの期間
自己破産後、信用情報が回復するまでの期間は5~7年程度です。
自己破産を申し立てると、その事実が事故情報として信用情報機関に登録されます。
いわゆる「ブラックリストに載る」「信用情報に傷がつく」といった状態で、この期間は新規でローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができません。
ただし、信用情報機関には以下のような「登録期間」があるため、永遠にブラックリストに載った状態が続くわけではありません。
| 信用情報機関 | 登録期間 |
|---|---|
| 日本信用情報機構(JICC) | 免責決定から5年 |
| シー・アイ・シー(CIC) | 免責決定から5年 |
| 全国銀行個人情報センター(KSC) | 破産手続開始決定から7年 |
官報に載る期間
自己破産をすると、その事実と氏名や住所などが官報に永続的に記録されます。
官報とは、裁判所での決定事項や国会・皇室に関する情報が掲載された、国が発行する広報誌のことです。
自己破産をすると、次のタイミングで氏名や住所などが官報に掲載されます。
- 破産手続開始決定時
- 破産手続廃止決定または終結決定時
- 免責許可決定時
紙の官報や図書館所蔵分は半永久的に残るものの、一般の方が閲覧することはほとんどありません。
インターネット上で無料閲覧できる期間も、発行から90日間と限定されていることから、官報から周囲に知られるリスクは低いといえます。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
自己破産手続きの期間中の注意点
自己破産で免責が認められると、ほぼすべての借金の支払義務が免除されますが、手続き中は以下のような制限を受けるため注意が必要です。
- 一部の職業・資格が制限される
- 転居や旅行には裁判所の許可が必要
- 郵便物は破産管財人に転送される
一部の職業・資格が制限される
破産手続開始決定から免責確定までの約3~6ヶ月間は、一部の職業や資格が制限されます。
自己破産の手続き中に制限を受ける職業・資格
- 弁護士、司法書士、弁理士、税理士、公認会計士などの士業
- 公証人、公正取引委員会、教育委員会などの一部の公務員
- 銀行や保険会社などの取締役、執行役、監査役
- 警備員、警備業者
- 生命保険の募集人
- 宅地建物取引士
- 不動産鑑定士
- 貸金業者、古物商
- 後見人、後見監督人、補助人、遺言執行者
制限を受けるのは、主に他人の財産を扱う仕事や、公共性の高い職業や資格です。
免責が確定すれば、復権によってほとんどの職業・資格の制限は解除されます。
転居や旅行には裁判所の許可が必要
管財事件や少額管財事件で破産管財人が選任された場合、破産手続開始決定から免責確定までの約3~6ヶ月間は、転居や旅行に裁判所の事前許可が必要です。
裁判所の許可が必要な理由は次のとおりです。
- 裁判所や破産管財人との連絡を取れるようにするため
- 郵便物の転送など、手続きに支障をきたさないため
- 破産者の生活状況や資産を把握するため
破産手続開始決定と同時に廃止決定が出される“同時廃止事件”の場合は、転居や引っ越しに制限はありません。ただし、転居の場合は、裁判所に住所変更の届出を行う必要があります。
管財事件や少額管財事件でも、免責が確定すれば裁判所の許可なく、自由に転居や旅行が可能です。
郵便物は破産管財人に転送される
管財事件や少額管財事件で破産管財人が選任された場合、破産手続開始決定から破産手続きが完了するまでの約4~6ヶ月間は、破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されます。
破産管財人に転送される主な理由は、債務や財産の申告漏れを防ぎ、破産者の状況を正確に把握するためです。
転送の対象は、郵便局から送られてくる次のような破産者宛の郵便物です。
- 手紙や年賀状
- お店からのダイレクトメール
- 電気、ガス、水道代などの請求書
- クレジットカードの明細書
など
転送された郵便物は、破産管財人が内容を確認した後、破産者本人に返還されます。
自己破産の期間を少しでも短くしたい方は弁護士法人ALGにご相談ください
自己破産の手続きは、入念な準備と適切な対応で短縮できる可能性があります。
「できるだけ早く自己破産を完了させたい」、「自己破産の影響を長引かせたくない」とお考えの方は、早めに弁護士へ相談することがおすすめです。
弁護士法人ALGでは無料相談を行っており、自己破産にかかる期間や費用の目安についても事前にお伝えします。
個々の状況に応じた適切な手続きの進め方や、不安に感じていることも、丁寧にわかりやすく説明しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。