個人再生は自分でできる?弁護士に依頼する5つのメリットも解説!
借金の返済が苦しくなって個人再生を検討されている方のなかには、「できるだけ費用を抑えたい」と考えて、自力で手続きできないか悩む方も多いでしょう。
個人再生をご自身で申し立てることは可能です。
ただし、個人再生の手続きは複雑で専門的な知識が欠かせず、自力で手続きを行うのはリスクを伴うことから、実務上は多くの方が弁護士に依頼して個人再生を申し立てています。
この記事では、個人再生を自分で申し立てるメリット・デメリットについて解説していきます。
弁護士に依頼するメリットも紹介していくので、「個人再生は自分でできる?」と悩まれている方の参考になれば幸いです。
目次
個人再生は自分でできる?
弁護士に依頼しなければ個人再生できないという規定はないので、自分で個人再生を申し立てて手続きすることは法律上、可能です。
もっとも、個人再生を債務者自身で行うケースは稀で、多くは弁護士に依頼して行われています。
債務整理のなかでも、個人再生の手続きは手順が多く複雑です。
申立人が主体となって手続きを進める必要があることから、裁判所としても弁護士に依頼することが望ましいとされているのが実情で、個人再生を自分で行うのはハードルが高いと言わざるを得ません。
個人再生を自分で申し立てるメリット
個人再生を自分で申し立てるメリットは、弁護士費用がかからないことです。
個人再生は手続きが複雑な分、ほかの債務整理と比べても弁護士費用は高めに設定されていることが多く、一般的には50万~60万円程度の弁護士費用が必要と言われています。
弁護士に依頼せず、ご自身で個人再生を申し立てれば、この弁護士費用を節約することができます。
個人再生を自分で申し立てるデメリットとリスク
債権者とのやり取りを自分で行う必要がある
ご自身で個人再生を申し立てる場合、債権者とのやり取りを全てご自身で行う必要があります。
個人再生を申し立てる際、債権者一覧表を作成して裁判所へ提出します。
債権者一覧表とは?
債権者一覧表とは、個人再生を申し立てる際に申立書と一緒に裁判所へ提出する書面のことです。
債権者の名前、住所、連絡先、借金の金額、取引期間など、個人再生を行うにあたって必要な債権・債権者に関する情報を記載します。
この債権者一覧表を作成するために、それぞれの債権者に直接連絡して取引履歴や借金の残高などの情報を集めなければなりません。
個人再生では全ての債権者が手続きの対象になるので、債権者が複数いる場合にはやり取りに時間や手間がかかり、精神的な負担も大きくなるため注意が必要です。
債権者からの取り立てや督促は止まらない
ご自身で個人再生を申し立てる場合、債権者からの取り立てや督促がすぐには止まりません。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が受任通知を送付することで債権者からの取り立てや督促が止まり、直接連絡が来ることもなくなります。
ご自身で個人再生を申し立てると、この受任通知が使えないため、裁判所から再生手続開始決定が出されるまで債権者からの取り立てや督促が止まりません。
通常、裁判所への申立てから1ヶ月ほどで再生手続開始決定が出されますが、自力で準備を行う場合は申立てまでに数ヶ月以上かかることも少なくないので、手続きの準備中も債権者から督促の電話や郵便が来るストレスにさらされ続けることになります。
手続きの手間や精神的負担がかかる
債務整理のなかでも個人再生の手続きは複雑で、申立書や債権者一覧表などの必要書類も多岐にわたります。
個人再生を検討されている方の多くは仕事に従事されているでしょうから、仕事をしながら書類の準備や裁判所・債権者とのやり取りなどを全てご自身で対応するのは、時間的にも精神的にも多大な負担がかかります。
借金問題の解決を目指して個人再生を選んだにもかかわらず、かえって精神的な負担が増してしまう可能性があります。
書類に不備があると申立てが却下される可能性がある
個人再生で裁判所に提出する書類は種類が多く、内容も複雑です。
ご自身で必要な情報を集めて作成し、決められた期日までに提出しなければなりません。
提出書類に不備や不足があったり、提出期限に遅れてしまうと、申立てが却下されたり、手続きが途中で廃止(終了)されるリスクがあります。
個人再生が失敗に終わると借金が減らないばかりか、裁判所へ払った費用は返金されません。
個人再生で失敗した場合、もう一度個人再生を申し立てることは可能ですが、費用も労力も余計にかかってしまうので、一度の申立てで個人再生できるようにしっかり準備しましょう。
再生計画案が認可されない可能性がある
ご自身で個人再生手続きを進める場合、再生計画案が認可されない可能性があります。
個人再生では、返済計画を見直して再生計画案を作成し、裁判所に認可してもらう必要があります。
このとき、次のいずれかに当てはまると、再生計画案が不認可となって、時間や手間をかけて進めた個人再生手続きが失敗に終わるリスクが高いです。
再生計画案が不認可になる主な理由
- 再生計画が法律の規定に違反していて、それを修正できない場合
- 収入に対して返済額が多すぎるなど、返済計画の実現性が低い場合
- 返済額が、自己破産した場合に債権者へ配当される金額を下回っている場合
- 債権者の過半数以上から不同意があった場合(小規模個人再生のみ)
- 債務者の返済能力に問題がある場合(給与所得者等再生のみ)
再生計画案の作成には専門的な知識が必要です。
法律の規定に沿って現実的な返済計画を立てなければならず、個人で対応するのはハードルが高いでしょう。
個人再生が最も適切な方法か判断できない
「住宅などの財産を残したまま借金を大幅に減額できる」というのが個人再生の特徴ですが、必ずしも借金に悩む全ての人に適した方法とは限りません。
借金の金額や、収入・財産の状況によっては、任意整理や自己破産を選択した方が、個人再生よりもメリットが大きい場合があるためです。
とはいえ、債務整理や法律に関する知識が少ないと、個人再生がご自身にとって最も適切な方法かどうかの判断が難しく、自己判断すると個人再生が失敗に終わるリスクが高く、「個人再生しなければよかった」と後悔することもあり得るので注意しましょう。
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個人再生を弁護士に相談・依頼するメリット
個人再生は手続きが複雑で、知識がないまま自分で行うと失敗に終わるリスクがあることから、弁護士に依頼する人がほとんどです。
弁護士に相談・依頼するメリットは大きく、なにより精神的な安心感を得ることができます。
以下、個人再生を弁護士に相談・依頼する主な5つのメリットについて紹介します。
- 債権者からの督促が止まる
- 複雑な手続きを任せることができる
- 再生計画案が認められる可能性が高くなる
- 予納金が安くなる可能性がある
- 状況に応じて適切な解決策を提案してくれる
債権者からの督促が止まる
個人再生を弁護士に依頼すると、自分で行う場合よりも早めの段階で債権者からの督促が止まります。
自分で手続きを行うと、裁判所から再生手続開始決定が出るまで督促は止まりません。
ですが、弁護士に依頼した場合は、受任通知の送付をもって督促を止めることができます。
弁護士と委任契約を結んだ当日から数日以内に受任通知が各債権者に送付されます。
受任通知を受け取った後は債権者が債務者に直接連絡することが法律で禁止されているため、弁護士に個人再生を依頼することで日々の取り立てから解放され、精神的にも落ち着いて手続きに集中できるようになります。
複雑な手続きを任せることができる
個人再生の手続きに必要な書類の作成や、裁判所の対応など、複雑な手続きを弁護士に任せることができます。
弁護士がこれらを代理することで、不備やミスによる個人再生の失敗を防げます。
また、弁護士は法定代理人になれるので、裁判所へ同行することはもちろん、依頼者に代わって裁判所へ書類を提出したり、裁判所からの呼び出しに応じたりすることも可能です。
基本的に、手続きのために仕事を休むことも、仕事中に裁判所や債権者とやり取りをすることもなくなるので、労力的にも精神的にも負担の軽減が期待できます。
なかには、申立人本人の同席が必要な手続きもありますが、この場合も弁護士が同席できるので、不明点についてもその場でアドバイス・サポートを受けられるメリットがあります。
再生計画案が認められる可能性が高くなる
個人再生を弁護士に依頼すると再生計画案の作成もサポートしてもらえるので、ご自身だけで作成するよりも再生計画案が認められる可能性が高くなります。
個人再生において、再生計画案は重要な書類のひとつです。
再生計画案は法律の規定に従って作成する必要があり、なおかつ実現可能な返済計画でなければ裁判所に認めてもらえません。
弁護士に依頼することで専門的知識に基づいた再生計画案を作成することができて、裁判所に認可される可能性がぐっと高まります。
ご自身の意向を踏まえた適切な計画案を作成するためには、弁護士のサポートが欠かせないのです。
予納金が安くなる可能性がある
個人再生を弁護士に依頼すると、予納金が安くなる可能性があります。
予納金とは?
予納金とは、個人再生の手続きを行うにあたって裁判所へ支払う費用のことです。手数料・郵券代・官報公告費用・個人再生委員報酬などがあります。
予納金には個人再生委員の報酬が含まれていて、委員が選任されるかどうかで予納金が大きく変わります。
| 個人再生委員が選任された場合の予納金 |
15万~25万円程度 (うち、個人再生委員の報酬は20万円程度) |
|---|---|
| 個人再生委員が選任されない場合の予納金 | 1万5000円~2万円程度 |
個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所ごとに運用が異なりますが、「弁護士が代理人となっている場合は個人再生委員を選任しない」とする裁判所も多く、この場合は予納金が20万円程度安く済みます。
なお、東京地方裁判所の場合、全ての案件で必ず個人再生委員が選任されますが、弁護士に依頼しているかどうかで個人再生委員の報酬が異なり、弁護士に依頼している場合の方が予納金は少額で済みます。
| 弁護士に依頼していた場合 | 15万円 |
|---|---|
| 弁護士に依頼していない場合 | 25万円 |
状況に応じて適切な解決策を提案してくれる
弁護士に相談すると、個人再生が最も適切な方法かどうかを含め、状況に応じた適切な解決策を提案してもらえます。
借金問題の解決策である債務整理は、個人再生のほかに、任意整理や自己破産といった方法もあります。
債務整理全般について知識がある弁護士であれば選択肢を広く検討できるので、収入や借金の金額など、状況に応じて適切な解決策を提案してくれます。
債務整理の方法ごとに借金がどのくらい減額できるのか、どのようなデメリット・リスクがあるのか、知らないまま個人再生してしまうと、結果的に後悔することになりかねません。
ご自身に合った解決策を知るために、個人再生を検討している場合は一度弁護士に相談してみましょう。
個人再生をお考えの方は一人で悩まず弁護士法人ALGにご相談ください
借金返済にお困りの方のなかには、自分一人でどうにか解決しようと、人知れず悩まれている方も多いでしょう。
個人再生は自分だけで行うことも可能です。
ただし、債務整理のなかでも手続きが複雑な個人再生は、必要書類も多く、裁判所や債権者とやり取りする場面も多くあります。
より確実に個人再生を成功させるためにも、個人再生は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、債権者からの取り立てや督促が止まり、個人再生の手続きに専念できるようになります。
借金の問題を解決して生活を立て直すためにも、個人再生をお考えの方は一人で悩まず、弁護士法人ALGにまずはご相談ください。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。