個人再生をすると持ち家はどうなる?ローンなしの場合や対処法など

個人再生をすると持ち家はどうなる?ローンなしの場合や対処法など

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

個人再生では、住宅ローンが残っていても、「住宅ローン特則」を利用することで持ち家を手放さずに借金を整理できます。

一方で、ローンを完済している持ち家は、状況によって処分が必要になることもあるため注意が必要です。

この記事では、個人再生と持ち家の関係や家を残せるケース・残せないケースの違い、取るべき対処法などについて、詳しく解説していきます。

そもそも個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3~5年で分割返済していく債務整理の方法です。

住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であり、将来にわたって安定した収入が見込めることが主な利用条件となります。

個人再生は、自己破産と違って一定の財産(住宅や車など)を手放さずに借金を整理できる可能性があります。

特に、住宅ローンがある方にとっては、生活を立て直すための現実的な選択肢といえるでしょう。

個人再生で持ち家は残せるのか?

個人再生で持ち家を残せるかどうかは、住宅ローンの有無や、住宅ローン特則を利用できるかどうかによって大きく異なります。

個人再生は「持ち家を残せる債務整理」といわれますが、必ずしも持ち家を維持できるわけではありません。

状況によっては売却などが必要になるため、制度を正確に理解しておくことが重要です。

ローンが残っている場合:住宅ローン特則を利用して家を残せる

住宅ローンを返済中の場合は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、持ち家を残せる可能性があります。

住宅ローン特則とは、住宅ローンの返済を従来どおり続けながら、その他の借金のみを大幅に減額・整理する制度です。

住宅を手放すことなく、現在の住環境を維持したまま生活の再建を目指せる点が大きなメリットといえます。

ただし、すべてのケースで利用できるわけではありません。住宅の状況やローンの内容によっては、利用が難しい場合もあります。

そのため、利用できるかどうかについては、早い段階で専門家に相談し、確認しておくことが重要です。

住宅ローン特則の利用要件

住宅ローン特則を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 個人再生の要件を満たしている
    特則は、個人再生でのみ利用できる制度です。
  • 対象が住宅ローンの借り入れである
    特則の対象は、住宅の購入・建築・改修のローンに限られます。
  • 債務者本人が所有している住宅で居住用の建物である
    投資用不動産や賃貸専用物件には利用できません。
  • 建物の床面積の2分の1以上が居住用である
    事業用は特則を使えません。
  • 住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
    複数の抵当権が設定されていると、特則が使えない可能性があります。
  • 保証会社による代位弁済後から6ヶ月を経過していない
    6ヶ月が経過していると、基本的に特則は使えません。

ローンなし(完済)の場合:借金総額より家の価値が高いか低いかによって変わる

住宅ローンを完済している持ち家がある場合、個人再生における住宅ローン特則は利用できません。特則は、ローン返済中の持ち家を守るための制度だからです。

ローンがないと、持ち家は他の財産と同様に評価され、「清算価値(財産)」として再生計画に反映されます。

そのため、借金総額と持ち家の評価額を比較し、家の価値が高いか低いかによって、持ち家を残せるかどうかが変わります。

返済額は、借金総額や持ち家の評価額によって大きく左右されるため、事前に慎重な検討が必要です。

借金額より家の価値が高い場合

借金額よりも家の価値が高い場合、個人再生では清算価値保障原則が適用され、返済額が減らない可能性があります。

清算価値保障原則とは、個人再生手続において、仮に債務者が破産した場合に、債権者が受け取れたはずの金額を下回らないようにするためのルールです。

個人再生は、債務者にとっては「財産を残せる」「借金を大幅に減額できる」というメリットがあります。

しかし、それでは債権者が不利になってしまう可能性があるため、清算価値保障原則が設けられています。

例えば、借金が500万円、持ち家の価値が1000万円の場合を考えてみましょう。

この場合、清算価値が借金総額を上回るため、清算価値保障原則により、再生計画での返済額は少なくとも500万円を下回ることができません。
つまり、個人再生をしても、借金が減額されない可能性があります。

借金額より家の価値が低い場合

借金額よりも家の価値が低い場合、個人再生によって持ち家を残せる可能性があります。

例えば、借金が5000万円、持ち家の価値が1000万円の場合、最低弁済額の基準では借金を500万円まで減額できる可能性があります。

ただし、この場合でも「清算価値保障原則」が適用されるため、再生計画での返済額は少なくとも1000万円を下回ることはできません。

1000万円を3~5年の再生計画で無理なく返済できる見込みがあれば、家に住み続けながら生活の立て直しを図ることが可能です。

実際の判断には、正確な不動産評価が必要となるため、専門家への相談が重要です。

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個人再生で持ち家が残せない場合の対処法

「住宅ローン特則が使えない」「完済後の持ち家の価値が高く清算価値保障原則が問題となる」などの場合には、個人再生以外の方法を検討する必要があります。

例えば、次のような対処法が考えられます。

  • 任意整理を検討する
  • 持ち家を売却することも検討する

任意整理を検討する

任意整理は、整理する借金を自由に選べるため、住宅ローンを対象から外せば、持ち家を残したまま他の借金だけを整理できます。

任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済方法の見直しを行う債務整理の方法です。

月々の返済負担を軽減し、無理のない範囲で借金の完済を目指すことができます。

 個人再生任意整理
裁判所の許可必要不要
借金の減額幅1/5程度に圧縮原則、将来利息のカットのみ
持ち家手放すケースもある原則として手放す必要はない
支払不能のおそれの要否必要不要
手続きの債権者選べない選べる

任意整理をするとどうなるかや、個人再生との違いについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

任意整理すると住宅ローンはどうなる? 個人再生と任意整理の9つの違い

持ち家を売却することも検討する

個人再生や任意整理でも解決が難しければ、持ち家を売却して借金の返済に充てる方法も検討しなければなりません。

自宅を売却することで、借金を一部返済できる他、残った債務についても任意整理や分割返済で整理できる可能性があるためです。

なお、住宅ローンの滞納を繰り返すと、最終的に競売にかけられてしまうことがあります。

競売前に任意売却を行えば、市場価値に近い金額で売却できる可能性が高まります。その結果、返済負担を抑えつつ、生活の再建をより有利に進められるケースも少なくありません。

持ち家があるときの個人再生は弁護士法人ALGにご相談ください

持ち家がある状態での個人再生は、住宅ローンの有無清算価値保障原則の影響など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。

借金問題と持ち家が重なると、「家を失ってしまうのでは」「もう打つ手はないのか」と不安を抱える方も少なくありません。

個人再生の手続きで判断を誤ると、本来残せたはずの家を手放す結果になりかねません。そのため、早めに専門家に相談し、慎重に手続きを進めることが大切です。

弁護士法人ALGでは、債務整理に精通した弁護士が資産状況や収支を丁寧に確認し、適切な解決方法をご提案します。
生活再建への道を一緒に考えていきましょう。

個人再生の手続きに不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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