債務整理は家族にバレる?原因と内緒にしたいときのポイント
ご家族に迷惑や心配をかけたくなくて借金を内緒にしていると、家族にバレずに債務整理することはできるのか、気になるところです。
実のところ、ご家族に内緒にしたまま債務整理ができる可能性はゼロではありません。
ですが、「絶対に」家族にバレずに債務整理ができるとは限りません。
債務整理が家族にバレる原因や、家族に内緒にしたいときのポイントについて、本記事で解説していきたいと思います。
目次
債務整理をしたら家族にバレる?
債務整理をしたことがご家族にバレるケースはそれほど多くありません。
そもそも債務整理をしたことはご家族に通知されませんし、戸籍や住民票に記載されることもないので、ご家族に内緒で債務整理を行える可能性はあります。
ただし、債務整理の方法(任意整理・個人再生・自己破産)によって、ご家族にバレる可能性が大きく異なります。
債務整理の方法のなかでも裁判所を介する個人再生や自己破産は、手続きの過程でご家族にバレるリスクが高く、注意が必要です。
一方、裁判所を介さずに手続きが行える任意整理は周囲にバレる要素が少なく、ご家族にバレにくい債務整理の方法といえます。
個人再生・自己破産はバレる可能性がある
個人再生や自己破産は、裁判所を介する手続きという性質上、ご家族にバレる可能性が高くなります。
- 裁判所から届いた郵便物をご家族に見られた
- 同居家族の給与明細や収入証明を裁判所へ提出するにあたり、ご家族の協力が必要
- 官報を日常的に確認しているご家族がいる
- ローン返済中の車が回収される(個人再生の場合)
- 一定額以上の価値がある家や車などの財産が回収・処分される(自己破産の場合)
こうした裁判所を介する手続きがきっかけで、債務整理がご家族にバレてしまうことがあります。
また、債務整理の対象となる債権者を選べない個人再生や自己破産では、ご家族から借金をしていたり、ご家族が借金の保証人となっていると、手続き上、ご家族に内緒にしたまま債務整理することができません。
逆に言えば、ご家族と同居していないケースや、ご家族から借金をしていないケース、ご家族が保証人になっていないケースでは、ご家族にバレずに個人再生や自己破産ができる可能性があります。
任意整理は最もバレにくい
任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きなので、裁判所を介するほかの債務整理の方法と比べてご家族にバレる可能性は低くなります。
任意整理では同居家族の給与明細や収入証明を提出する必要はありませんし、官報に掲載されることもありません。
また、次に挙げるような債務を整理の対象から外すことで、債権者であるご家族に通知されたり、ご家族が一括請求されたり、財産が回収・処分されることによって債務整理がご家族にバレる心配もありません。
- ご家族からの借入れ
- ご家族が保証人となっている借金
- 自宅や車のローン
ただし、債権者から自宅に連絡がきたり、クレジットカードが利用できなくなったことをきっかけにご家族にバレてしまう可能性はあるので、十分に注意しましょう。
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債務整理が家族にバレる原因とは?
債務整理を行うとき、手続き中や手続き後の生活のなかでご家族にバレる原因となるのは、主に次の7つです。
- 家族の収入証明が必要
- 保証人である家族が一括請求される
- 家族から借金をしている
- 裁判所や債権者から郵便物が自宅に届く
- 車や家などの財産が処分される
- ブラックリストに掲載される
- 官報に掲載される
それぞれ詳しくみていきましょう。
家族の収入証明が必要
個人再生や自己破産では、ご家族の収入証明などの資料の取得・作成が必要になるため、債務整理がご家族にバレてしまう可能性があります。
個人再生や自己破産をする債務者が、同居しているご家族と家計が同一である場合、そのご家族の給与明細や収入証明、世帯全体の家計簿など、家計状況を証明する資料を裁判所へ提出しなければなりません。
これらの書類はご家族の協力なしでは取得・作成が難しいものが多いです。
「家族に内緒にしたい」という理由で資料の提出を拒むことは認められないため、家族に内緒のまま個人再生や自己破産を進めるのは難しいでしょう。
保証人である家族が一括請求される
ご家族が保証人となっている借金を債務整理すると、保証人であるご家族が一括請求されることにより、債務整理がご家族にバレてしまいます。
個人再生や自己破産では、整理する借金を選ぶことができません。
これはご家族が保証人となっている借金も例外ではなく、債務整理によって主債務者へ請求できなくなった残債務は、債権者によってご家族が一括請求を受けます。
保証人となっているご家族が一括請求されると、債務整理がバレるだけでなく、場合によっては一括請求されたご家族にも債務整理が必要になることがあるので注意しましょう。
家族から借金をしている
ご家族からの借金を債務整理すると、手続きが開始されたことが債権者であるご家族に通知されるため、債務整理がご家族にバレてしまいます。
個人再生や自己破産では、すべての債権者を裁判所へ報告する必要があり、債務整理する債権者を選ぶことができません。
ご家族からの借入れについて、債務整理の対象から外したい、優先して返済したいと考えても、ほかの債権者と平等に扱わなければならず、ご家族に内緒にしたまま手続きを行うことはできないのです。
任意整理であれば、ご家族からの借入れを整理の対象から外すことができるので、ご家族に内緒にしたままほかの借金を債務整理しながら、ご家族への返済を続けることが可能な場合があります。
裁判所や債権者から郵便物が自宅に届く
個人再生や自己破産では、自宅に届いた裁判所や債権者からの郵便物からご家族に債務整理がバレることがあります。
これは任意整理も同様で、郵便物からご家族にバレる可能性はゼロではありません。
自宅に届いた郵便物からご家族にバレないようにするためには、債務整理を弁護士に依頼して、郵便物を含め、裁判所や債権者とのやり取りの窓口になってもらいましょう。
家や車などの財産が処分される
債務整理をすると家や車などの財産が処分されることがあり、これにより債務整理がご家族にバレるばかりか、ご家族の生活にも影響を及ぼします。
自己破産の場合
自己破産では、20万円以上の価値がある財産は、生活に必要な最低限のものを除いて処分の対象になります。
そのため、基本的に家や車は処分の対象となって手放すことになります。
個人再生の場合
個人再生では、ローンを返済中の車は債権者によって回収されてしまいます。
なお、ローン返済中の家は、住宅ローン特則を利用することで手放さずに済む場合があります。
任意整理の場合
任意整理では、家や車のローンを整理の対象から外すことで、債務整理をしても家や車を手放さずに済みます。
ブラックリストに掲載される
債務整理をすると、ブラックリストに載ることによって生活上、次のようなことが一定期間制限されるため、ご家族にバレるきっかけになります。
- クレジットカードを新規で契約できなくなる
- 家族カードを含むクレジットカードが利用できなくなる
- ローンやキャッシングなどの新たな借入れができなくなる
- スマホや携帯電話の端末を分割購入できなくなる
- 保証人になることができなくなる
- 賃貸契約ができない
任意整理・個人再生・自己破産のいずれの方法でも、ご家族の信用情報には影響しません。
ただし、家族カードを発行している場合や、お子さまの奨学金の保証人になる予定がある場合などは、間接的にご家族に影響が及ぶことがあり、ご家族にバレる可能性も高くなるので、とくに注意しましょう。
官報に掲載される
個人再生や自己破産では、債務整理した事実と住所・氏名が官報に掲載されるので、そこからご家族にバレることがあります。
個人再生や自己破産したことが官報に掲載される理由として、利害関係者に裁判所で債務整理手続きが行われていることを知らせるというものがあります。
官報は誰でも閲覧することができますが、日常的に官報を確認している人は非常に限定的です。
たとえば、ご家族が金融機関・貸金業者・不動産業者などの職業に就いていると、官報から債務整理がバレる可能性が高まりますが、それ以外のケースでは官報からバレる可能性はそれほど高くないでしょう。
官報から債務整理がバレるのを回避したい場合は、債務整理をしても官報に掲載されない任意整理を検討しましょう。
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家族にバレずに債務整理を行うポイント
ご家族に絶対バレないように債務整理を行うことは難しいです。
ですが、少しでもご家族にバレずに債務整理を行うポイントとして、任意整理を選ぶ、弁護士に依頼するという2つの方法があります。
任意整理を選ぶ
ご家族にバレずに債務整理をしたいのであれば、任意整理を選びましょう。
任意整理は、債務整理の方法のなかでも周囲に知られる要素の少ない方法です。
- 裁判所を介さないので官報に掲載されない
- 裁判所を介さないので家計状況を報告する必要がない
- 債権者とのやり取りの窓口を弁護士に任せることができる
このほかにも、任意整理する債務・債権者を選べるので、保証人や財産への影響を抑えられるというのもご家族にバレにくい理由のひとつです。
任意整理をしても、ご家族が直接的に不利益を被ることもほとんどないので、ご家族に内緒で債務整理を行いたいのであれば、まず任意整理を検討しましょう。
弁護士に依頼する
ご家族にバレずに債務整理を行いたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
あらかじめご家族に内緒で債務整理をしたいと伝えておくことで、次のような方法で最大限配慮した対応をしてもらえます。
- ご家族にバレにくい債務整理の方法を提案してもらえる
- 裁判所や債権者とのやり取りを代理してもらえる
- 裁判所や債権者からの郵便物の宛先を自宅以外にしてもらえる
- 法律事務所からの郵便物に弁護士事務所名を載せないなどの工夫をしてもらえる
- 法律事務所からの連絡は携帯電話やメールにするなどの工夫をしてもらえる
弁護士には守秘義務があります。
ご相談やご依頼によって知り得た情報を、法令上の理由なく第三者に開示することはありませんのでご安心ください。
まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
家族にバレずに債務整理をしたいとお考えの方は弁護士にご相談ください
ご家族に内緒で債務整理をしたい、ご家族に迷惑をかけずに債務整理をしたい、このようにお考えの方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。
弁護士には守秘義務がありますし、ご家族に知られないよう最大限の配慮を行いますので、安心してご相談いただけます。
周囲に知られにくい任意整理で問題が解決できるのか、個人再生や自己破産となった場合にどのようなことに注意が必要なのかアドバイスし、ご家族にバレずに手続きが進められるよう、細心の注意を払ってサポートいたします。
ご家族にバレることを心配して債務整理をためらっていると状況が悪化して、ご家族にも影響を及ぼす可能性がありますので、債務整理を考えたらお早めにご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。