セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ
制裁型セクシャルハラスメントとは?具体例や慰謝料請求について
セクシャルハラスメント(セクハラ)は、主に「環境型セクシャルハラスメント」、「対価型セクシャルハラスメント」、「制裁型セクシャルハラスメント」、「妄想型セクシャルハラスメント」の4つに分類されています。
そのなかでも、近年増加傾向にあるひとつが「制裁型セクシャルハラスメント」であり、性差別的な価値観に基づき、性別を理由とした圧力をかけるセクハラを指します。
そこで、本記事では・・・
- 制裁型セクシャルハラスメントとは何か?
- 制裁型セクシャルハラスメントの具体例
- セクハラ被害に遭ったとの相談先
など、“制裁型セクシャルハラスメント“に焦点をあてて、詳しく解説していきます。
目次
制裁型セクシャルハラスメントとは?
制裁型セクシャルハラスメント(制裁型セクハラ)とは、性差別的な価値観に基づいて圧力をかけたり、相手の性別によって態度をかえたりするセクハラを指します。
女性であればこうあるべき、男性ならこうするべきなどのステレオタイプ的な偏見をもち、異性に不当に圧力をかけて労働環境に不利益を被らせるような状況をいいます。
制裁型セクハラは、直接身体に触らずとも、態度に表れることが多いのが特徴です。
セクハラには次表のとおり、主に4つに分類されており、そのひとつに制裁型セクハラがあります。
| 対価型セクハラ | 何らかの措置を優遇する対価として性的な行為を求めるセクハラ |
|---|---|
| 環境型セクハラ | 職場での性的な言動や装飾物の設置などによって職場環境を著しく害するセクハラ |
| 制裁型セクハラ | 性差別的な価値観に基づき性別を理由に圧力をかけるセクハラ |
| 妄想型セクハラ | 相手が自分に好意があると思い込み、相手の意に反して性的な発言や行動をとるセクハラ |
セクハラの種類については下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
制裁型セクシャルハラスメントの具体例
制裁型セクハラの具体例は次のようなものが挙げられます。
- 異性の上司の指示命令に従わず、同性の上司に指示を仰ぎ直す
- 女性従業員にだけ、お茶くみや掃除をするように命じる
- 子育て中の従業員に「時短勤務はいいよな」などと発言する
- 男性の後輩従業員にいつも無理やり力仕事を命令する
- 「男なんだから当然」と言い放ち、残業するように強要する
- 育児休業から復帰した女性従業員に対して、「どうして子供がいるのに仕事をしたいのか?子供が可哀そうではないか?」などと発言する
- 「男なんだから付き合いなさいよ」と飲めないお酒を強制的に飲まされる など
制裁型セクハラかどうか判断に迷ったら?
そもそもどこからがセクハラにあたるのかは明確な基準はありませんが、平均的な労働者を基準にして「不快」だと感じるのであれば、セクハラになるとされています。
例えば、制裁型セクハラでいうと、「女性なんだからスカート履いて出社してきなよ」、「男なんだからしっかりしなよ」など、言った本人からしてみれば、たわいもない世間話のつもりで発言したことでも、言われた側が一般的に不快に感じるような言動であれば、セクハラになり得ます。
自分自身がされた行為が制裁型セクハラかどうか判断に迷った場合は、第三者に相談するのもひとつの方法です。客観的な意見を聞くことができます。
どこからがセクハラになるかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
セクハラ被害に遭ったときの相談先
セクハラ被害に遭った場合、デリケートな問題なので、なかなか第三者に相談しづらいかもしれませんが、誰にも相談せずにそのままにしておくと、セクハラ行為は益々エスカレートしていき、セクハラ問題は解決しません。
一人で悩みを抱え込まずに、しかるべき相談先に相談すべきです。
具体的なセクハラ問題の相談先は次のとおりとなります。
【社内】
- 信頼できる上司や同僚
- 人事部やコンプライアンス窓口
- 労働組合・ユニオン
【外部機関】
- 労働基準監督署「総合労働相談コーナー」
- 労働局「雇用環境・均等部(室)」
- 法務省「みんなの人権ホットライン」
- 法務省「女性の人権ホットライン」
- 警察
- 弁護士 など
セクハラの相談先については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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制裁型セクハラを受けたら慰謝料請求の検討を!
制裁型セクハラを受けて精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求ができる可能性があります。
慰謝料請求する相手は、セクハラ加害者だけでなく、使用者責任や安全配慮義務違反を問うことで会社に対しても慰謝料請求ができる場合があります。
セクハラ被害の慰謝料の相場は、およそ30万~300万円程度といわれています。慰謝料の相場に幅があるのは、セクハラの態様や程度、セクハラ被害者とセクハラ加害者との関係性など個別の事情によって変動するためです。
もっとも、制裁型セクハラを受けて、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症したケースや休職や退職をせざるを得ないほど追い込まれたケースなどは、通常より被った精神的苦痛は大きいと評価されて相場より高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
セクハラ被害の慰謝料請求について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
慰謝料請求を弁護士へ依頼するメリット
制裁型セクハラを受けて、セクハラ加害者や会社に対して慰謝料請求をしたい場合は、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
弁護士へ依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。
- 法的観点から適正な慰謝料額を算出してもらえる
弁護士であれば、セクハラの態様や被害状況など個別の事情を詳細に確認したうえで、過去の裁判例や経験に基づいて、適正な慰謝料額を算出できます。
- セクハラ加害者や会社との交渉や裁判を任せられる
セクハラ加害者本人や会社と直接対峙するのは、精神的負荷がかかります。
弁護士に依頼すれば、交渉や裁判の手続きを一任でき、精神的負担は大幅に軽減できるうえに、不当な慰謝料額で合意してしまうことなく、納得した内容で解決できる可能性が高まります。- 有益な証拠を集める方法や入手方法などのアドバイスをしてもらえる
慰謝料を獲得するためには、セクハラの事実を裏付ける証拠が必要です。
弁護士であれば、どのようなものを集めれば良いのか、どうやって入手すればいいのかなど具体的にアドバイスしてもらえます。
セクハラの有益な証拠については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
セクハラに該当するとして慰謝料請求が認められた判例
平成20年(ネ)第2483号 東京高等裁判所 平成20年9月10日判決
【事案の概要】
勤務していた菓子店で被害者女性が、店長である加害者男性に「頭がおかしいんじゃないの」、「エイズ検査受けた方がいいんじゃない」、「処女にみえるけど処女じゃないでしょ」などといったセクハラや暴言、暴行などを継続的に受けて被害女性の性的自由、性的自己決定権等の人格権及び良好な職場環境で働く利益を害されたとして、被害女性が加害者男性の使用者である菓子店を経営する会社に対して損害賠償を求めました。
【裁判所の判断】
店長である加害者男性の言動は全体として受忍限度を超える違法なものであり不法行為に該当し、加害者男性の発言は職務の執行中ないしその延長線上における慰労会ないし懇談会において行われたものであり、事業の執行について行われたものとして認められるとして会社の使用者責任を認めました。
そして、裁判所は菓子店を経営する会社に対して被害女性に、慰謝料として50万円、逸失利益として99万5616円、弁護士費用として20万円の計169万5616円の支払いを命じました。
セクハラ被害に遭ったらALGにご相談下さい。女性弁護士が問題解決へと導きます。
職場や学校で「男のくせに・・・」、「女性なんだから・・・」と明らかに性別を理由に態度を変えたり、性差別的な価値観に基づいて圧力をかけられた場合は、「制裁型セクハラ」に該当する可能性が高いです。身体的接触がなくても、セクハラになり得ます。
ご自身の置かれている苦しい状況が、「もしかして、セクハラにあてはまるのかも・・・」と思ったら、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただければ、被害状況を伺い、“セクハラに該当するかどうか”、“該当する場合はどのように問題解決を図るべきか”、“慰謝料請求できるか”など、具体的にアドバイスいたします。
弁護士法人ALGは、セクハラ問題を多数解決してきた実績があります。また、相談される際、女性のご相談者様にはご希望であれば、女性弁護士が対応させていただきます。
セクハラ被害はデリケートな問題のため、一人で抱え込む方が多く、なかなか行動にうつさない方が多くいらっしゃいます。しかし、何も動かなければセクハラはなくならないばかりか、さらにエスカレートする可能性があります。
まずは、勇気を出して、弁護士法人ALGにお問合せください。お力になれるよう、尽力いたします。
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