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電気自動車(EV車)用バッテリーに対する物品税軽減措置、税関が外国人旅行者の持ち物を検査しない関税局の新方針、改正された民商法典に基づく株主総会招集通知、土地局の外国人に代わる名義株主防止のための土地調査措置

電気自動車(EV車)用バッテリーに対する物品税軽減措置

国家電気自動車政策委員会は、バッテリー製造奨励措置を承認した。同措置は、物品税を8%から1%に軽減するほか、電気自動車における重要な要素となるバッテリーのタイ国内での製造を対象として240億バーツの補助金を定めるものである。当該補助金の給付額は、生産工場の規模及びバッテリーの容量による。

税関が外国人旅行者の持ち物を検査しない関税局の新方針

関税局は、商業を目的としない個人用の物品を持ち込む外国人観光客に対しては、持ち物検査をしない方針を定めた。但し、密輸がある旨の通報を受けた又は個人用の物品ではないことが明らかである場合は、引き続き検査を行う。

改正された民商法典に基づく株主総会招集通知

改正された民商法典第1175条では、株主総会招集通知の方法について、株主全員に対して、従前の書留郵便による郵送または手渡しほか、電子メールによる送付も行えるものとなった。また、地方紙への通知の掲載も不要となった。一方、無記名式株式の場合は招集通知を地方紙に少なくとも1回掲載するか又は電子媒体に掲載することが可能である。もっとも、会社の付属定款が、株主総会招集通知の方法を地方紙への掲載や書留郵便による送付と規定している場合は、規定通りの方法で招集する必要がある。地方紙への掲載や書留郵便による送付を今後希望しない場合は、商務省で付属定款変更手続きを行わなければならない。

土地局による、外国人に代わる名義株主の不動産所有防止のための調査措置

土地局は、法律を回避して外国人の代理としてタイ人ノミニー(名義株主)が不動産を購入することを防止するために、コンドミニアムや土地を購入する外国人に対して、資金源、株主、月収、納税状況を、証拠とともに調査することとした。不動産の譲渡後、外国人保有の株式が過半数以上になった又は実の購入者が外国人(ノミニーによる購入)であることが判明した場合、土地局はマネーロンダリング防止及び摘発事務局に通報のうえ、押収して競売に供する。競売によって得た金銭は、国庫に帰属するものとなる。

執筆弁護士

弁護士法人ALG&Associates
バンコクオフィス 所長 弁護士
川村 励 プロフィールはこちら