監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
出生時の赤ちゃんの体重は、2500g~4000gであれば正常とされています。
一般的には、3kg程度で生まれるというイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、様々な理由により、2500gよりも軽い体重で生まれる赤ちゃんも少なくありません。
このような赤ちゃんを、以前は「未熟児」と呼ぶことが多かったですが、現在では低出生体重児と呼ばれています。
この記事では、赤ちゃんの低体重について、低出生体重児が増えている理由や、低体重で生まれる主な原因、病気や障害のリスク等について解説します。
目次
出生体重が2500g未満の新生児のことを、低出生体重児といいます。
低出生体重児は、出生体重によって、さらに表のように分類されます。
| 低出生体重児 | 2500g未満 |
|---|---|
| 極低出生体重児 | 1500g未満 |
| 超低出生体重児 | 1000g未満 |
低出生体重児は、すべての新生児のうち10%程度です。
これは、先進国のなかでは高い割合となっています。
低出生体重児と早産児の違いは、分類を行うために用いるものです。
低出生体重児は出生時の体重で分類し、早産児は赤ちゃんの在胎期間で分類します。
早産児の分類を表にまとめたのでご覧ください。
| 正期産児 | 在胎37~42週未満 |
|---|---|
| 早産児 | 22週~在胎37週未満 |
| 超早産児 | 22~28週未満 |
| 極早産児 | 28~34週未満 |
| 後期早産児 | 34週~37週未満 |
| 過期産児 | 在胎42週以上 |
低出生体重児と未熟児の違いは呼び方と意味合いです。
以前は体重2500グラム未満で生まれた赤ちゃんをすべて未熟児と呼んでおり、同時に、未熟児は身体の発育が成熟していないと考えられていました。
しかし、体重が軽い状態で生まれた赤ちゃんのすべてが未熟だというわけではなかったため、未熟児は医学的に正式な用語とはされていません。
現在では、体重2500グラム未満で生まれた赤ちゃんを低出生体重児と呼んでいます。
日本では、低出生体重児の割合が先進国のなかで高くなっており、すべての出産のうち10%程度が低出生体重児で生まれています。
日本で低出生体重児の割合が高い理由として、主に以下のようなものが挙げられます。
赤ちゃんが低出生体重児として生まれてしまう原因は数多くあります。
そのなかでも、主な原因として、以下のようなものが挙げられます。
これらの原因について、次項より解説します。
母体に、主に次のような症状がある場合には、帝王切開等の方法により早く出産させなければならない場合があるため、やむを得ず早産となることがあります。
胎児発育不全とは、何らかの理由で、母親のお腹の中にいる赤ちゃんの成長が遅くなってしまい、発育が十分でない状態になることです。 胎児発育不全の原因は、大きく分けると次の3つです。
それぞれ、具体的には以下のような原因です。
【母体因子】
【胎盤・臍帯因子】
【胎児因子】
低体重出生児は身体が未発達であることが多く、母親のお腹の中にいた期間が短いほど、身体の機能が未熟なため重度の感染症や合併症を起こしやすいです。
具体的には、次のような疾患が起こりやすいとされています。
早産によって低出生体重児となった赤ちゃんの発達や成長は、実際に生まれた日ではなく、出産予定日だった人基準として考えます。
これを「修正月齢」といいます。
赤ちゃんの発達をみるときに修正月齢を用いるのは3歳程度までで、その後は通常の赤ちゃんと同じような発達をすることが多いですが、出生体重がとても軽かったケースについては、より成長が遅くなることもあります。
また、出生体重が軽いほど、3歳になった赤ちゃんが発達障害等を抱えているリスクは高くなります。
赤ちゃんの成長や発達には個人差がありますが、2000グラム以上の体重で生まれた赤ちゃんは、1歳程度になると、正期産の赤ちゃんの発達に追いつくことが多いです。
もう少し低体重で生まれた赤ちゃんであっても、2歳になる頃までに追いつくことが少なくありません。
ただし、もっと出生体重が軽かった赤ちゃんでは、3歳以降になることもあります。
低体重の赤ちゃんをケアする方法や注意点について、次項より解説します。
低出生体重児の集中治療室(NICU)におけるケアは、長期間に及ぶことがあります。
最低でも2300g程度まで、なるべく2500g程度までは成長するのを待ちます。
特に1500g以下で生まれた赤ちゃんは、合併症や後遺症のリスクが高いことから慎重に経過観察されます。
また、NICUで治療を受けた後についても、赤ちゃんへの継続的なケアが必要となります。
さらに、低出生体重児は免疫力が低いため、感染症に注意しなければなりません。
人混みは避け、来客と接触させるときには、相手方に手洗いやマスクの着用等を促しましょう。
後期早産児とは、34週以上37週未満で生まれた赤ちゃんです。
ある程度体格が大きく、クリニック等で分娩されることもあるため、少し小さくても深刻に考えられにくい傾向があるようです。
しかし、実際には全身が未熟であることもあり、授乳がうまくできないおそれや、呼吸障害が発生するリスク、黄疸が生じるリスク、低血糖や低体温になるリスク等もあります。
そのため、注意深く観察し、異常があったら適切に対応しなければなりません。
低出生体重児が医療を受けるために、以下のような公的支援があります。
乳幼児医療費助成制度
赤ちゃんの診察や治療のための医療費を、一部または全額について自治体が助成してくれる制度です。
対象となる年齢は自治体によって異なります。
医療費を支払うときに助成される自治体と、後日役所で返還される自治体があります。
未熟児養育医療制度
身体が未成熟なまま生まれた満1歳未満の赤ちゃんについて、必要な入院医療費を助成する制度です。
出生体重が2000g以下であった赤ちゃんのすべてと、2000gを超えても運動異常や低体温などのある赤ちゃん等が対象となります。
低出生体重児の医療過誤の裁判例について、以下で解説します。
【平13(ワ)531号、横浜地方裁判所 平成18年1月25日判決】
本件は、母親のお腹の中にいた赤ちゃんがIUGR(子宮内発育遅延)だと診断されて、およそ2ヶ月後に生まれたときには低出生体重児であり、医大病院のNICUに搬送されたものの様々な合併症があって、数年後の時点でも運動発達遅滞や精神遅滞と診断された事案です。
裁判所は、IUGRはハイリスク妊娠であり、赤ちゃんに後遺症が残らないように適切な分娩管理をしなければならなかったとして、以下のことを指摘しました。
これらのことから、被告病院には大学病院等に母親を搬送して、より適切な医療を受けさせるべきであったとしました。
そして、赤ちゃんがIUGRであると確定診断した後に、母親を大学病院等に転送して適切な医療を受けさせるべき注意義務があったのに、これを怠った旨を判示しました。
その上で、母親を大学病院等に転送しても、赤ちゃんに後遺症の精神発達遅滞等が残存しなかったと断定することはできないとして、被告病院の転送義務違反と赤ちゃんの後遺症との間に因果関係を認めませんでした。一方で、転送していれば、少なくとも精神発達遅滞等の程度が軽減された相当程度の可能性を認めました。
以上のことから、赤ちゃんに重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性を、被告病院が侵害したことに対する慰謝料は500万円が相当であるとして、弁護士費用も含めて合計550万円の請求を認容しました。

医療過誤のご相談受付
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