債務整理と自己破産の違いとは?どちらを選択すべきか徹底比較

債務整理と自己破産の違いとは?どちらを選択すべきか徹底比較

コラムイメージ
監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

借金の問題を抱えていらっしゃる方のなかには、債務整理自己破産といった言葉を見聞きしたことがある方も多いかと思います。

いずれも国が認めた借金の救済制度ですが、後悔しないためには債務整理と自己破産の違いを正しく理解し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

そこで今回は、【債務整理と自己破産はどのように違うのか】について解説していきます。
借金の問題解決に向けてどの方法を選択すべきか悩まれている方は、ぜひ参考になさってください。

債務整理と自己破産の違いは?

自己破産は、債務整理の手続のひとつです。

債務整理とは、国が認めた借金問題を解決するための手続のことで、借金救済制度とも呼ばれます。
具体的には、任意整理個人再生自己破産といった手続が用意されていて、これら手続の総称が債務整理です。

債務整理のなかで最も利用されているのが任意整理なので、自己破産との違いを比較してみました。

任意整理 自己破産
裁判所の関与 裁判所の関与なし
(債権者と直接交渉する)
裁判所を介して手続を行う
債務の減額幅 主に将来利息が減額される
(元金は減額されない)
基本的にすべての借金が免除される
手続後の返済期間 3~5年 返済なし
財産への影響 整理する債務を選べるので、影響を避けられる 基本的に高額な財産は手放すことになる
保証人への影響 整理する債務を選べるので、影響を避けられる 保証人が借金を肩代わりすることになる
職業への影響 制限なし 一部の職業が制限される
官報への掲載 記載されない 記載される
手続の負担 比較的小さい 大きい
向いている人 債務が少額で一定の収入がある方 自力での借金返済がまったく見込めない方

任意整理と自己破産では、「裁判所を介さず借金の減額を目指す手続」と「裁判所を介して借金返済を免除してもらう手続」という大きな違いがあることがわかります。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金の軽減を目指す方法です。
将来利息・遅延損害金のカットや返済期間の延長を交渉することで、毎月の返済額の減額につながります。

大幅な借金軽減には至りませんが、裁判所を介さない手続なので官報に載ることもなく、周囲に知られずに手続が行えることから、債務整理のなかでも多くの方が利用している手続です。

自己破産とは

自己破産とは、自力で借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらってすべての借金の返済義務を免除してもらう手続ですです。

裁判所から許可が下りればすべての借金がゼロになる一方で、高額な財産は手放すことなったり、官報に記載されたり、一定期間は職業が制限されるなど、メリットが大きい反面デメリットも大きいことから、債務整理のなかでも最終手段として利用されます。

任意整理と自己破産のそれぞれのメリット・デメリットを比較

任意整理と自己破産のメリットの違い

任意整理のメリット 自己破産のメリット
・毎月の返済額を減額できる
・財産を残せる
・整理する債務を選択できる
・比較的手続が簡単
・職業制限がない
・借金の返済が全額免除される
・生活に必要な財産は残せる
・取り立て・差し押さえがストップする

自己破産では、裁判所で免責が許可されると借金をゼロにできるという最大のメリットがあります。

一方、任意再生は大幅な借金減額には至らないものの、整理する債務を選べたり財産を残せたり職業制限がないなど、多くのメリットがあります。

任意整理と自己破産のデメリットの違い

任意整理のデメリット 自己破産のデメリット
・元金は減額できない
・返済を継続する必要がある
・連帯保証人に請求がいくことがある
・ブラックリストに載る
・クレジットカード・ローンの利用ができない
・債権者が和解に応じないこともある
・高額な財産は手放すことになる
・すべての債務を整理する必要がある
・保証人が借金を肩代わりすることになる
・ブラックリストに載る
・クレジットカード・ローンの利用ができない
・官報に載る
・職業制限がある
・手続が複雑で時間や費用がかかる

ブラックリストに載ることにより一定期間クレジットカードやローンの利用ができないというのは共通のデメリットですが、自己破産は借金が免除される代わりに、財産や保証人への影響が大きいなどのさまざまなデメリットを伴います。

一方、任意整理では整理する債務を選べるため、財産や保証人への影響といったデメリットを回避することができます。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-197-051
  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

任意整理と自己破産のどちらを選ぶべき?

借金問題を解決したいと考えたとき、任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきかは、借金の金額や収入・資産の状況によって判断します。

一般的に、元金を3~5年で返済が可能な場合は、まずは任意整理が選択肢となります。

一方、借金が高額で3~5年での返済が難しい場合には、収入のほかに持ち家などの資産状況を踏まえて、自己破産個人再生を検討することになります。

以下、それぞれの手続きに向いているのはどのような人なのかを詳しくみていきます。
なお、判断に迷ったら、弁護士に相談することもおすすめです。

任意整理が向いている人

任意整理が向いているのは、借金が比較的少額で一定の収入がある人です。
次に挙げるような人は任意整理の手続によって得られるメリットが大きく、適した方法であると考えられます。

  • 借金が比較的少額の人(200万円程度)
  • 元金を3~5年程度で返済できる継続的な収入がある人
  • 保証人への影響を避けたい人
  • 車や自宅など、ローンの返済が残っている財産を残したい人
  • 官報に乗りたくない人
  • 債務整理したことを周囲に知られたくない人
  • 職業や資格への制限を避けたい人
  • 手続にかかる時間や費用を抑えたい人 など

自己破産が向いている人

自己破産が向いているのは、多額の借金や借入先が複数ある人、自力での借金返済がまったく見込めない人です。
次に挙げるような人は債務整理のなかでも自己破産が適した方法である可能性があります。

  • 借金が高額で、今後も返済の目途が立たない人
  • 借入先が複数あって、今後も返済の目途が立たない人
  • 安定した収入がなく、支払能力がない人
  • 20万円以上の価値がある、自分名義の財産がない人
  • 職業や資格の制限による影響を受けない人
  • すでに給料や財産が差し押さえられている人 など

個人再生が向いているケースもある

個人再生とは、借金返済が困難であることを裁判所に認めてもらって、元金ごと借金を大幅に減額してもらう手続です。
次に挙げるような人は、任意整理や自己破産よりも、個人再生が適した方法である可能性があります。

  • 継続的な収入がある人
  • 任意整理しても返済が見込めない人
  • 住宅ローンがある人
  • 高額な借金を抱えているものの、手放したくない車などの財産がある人
  • 免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない可能性がある人 など

任意整理と自己破産で迷われている場合は、弁護士にご相談ください

債務整理の手段は、自己破産だけではありません。
借金がゼロになるからと、安易に自己破産を選択してしまうと後悔するおそれもあります。

とはいえ、本当に自己破産するべきなのか、任意整理や個人再生で解決できそうなのか、判断に迷う方も多いかと思います。

間違った手続を選択してしまうと、借金問題を根本的に解決することが難しくなってしまいます。
ご自身に適した債務整理手段を選択するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGでは、借金のお悩みを丁寧に伺い、個々の状況に応じた最適な解決方法を提案することができます。
まずはお気軽に私たちまでご相談ください。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-197-051
  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

プロフィールを見る

日本弁護士連合会の通達により、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受任することは原則できません

0120-197-051

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。