任意整理は2回目でもできる?注意点や成功のポイントなどを解説
任意整理は2回目でもできます。
過去に任意整理を行って一度は借金を完済したものの、再びの借入れで返済が苦しくなってしまった場合はもちろん、任意整理後の返済途中で支払いができなくなった場合でも、2回目の任意整理が可能です。
ただし、2回目の任意整理は1回目とは異なるリスクや注意点があります。
2回目の任意整理を失敗しないためには、正しい知識と早めの対応が重要になるので、本記事で詳しく解説していきたいと思います。
目次
任意整理は2回目でもできる
任意整理をするのに回数制限はないので、2回目の任意整理を行うことは可能です。
任意整理を行ったもののやむを得ない事情により、再び返済が困難になるケースもあります。
「任意整理した後で再び返済ができなくなった」というケースでも、債権者の同意があれば再び任意整理をすることができます。
ですが、必ずしも2回目の任意整理ができるとは限りません。
2回目の任意整理では和解条件が厳しくなるだけでなく、交渉に応じてもらえないことも少なくありません。
1回目の任意整理よりもハードルが高くなる傾向にあるので、2回目の任意整理は慎重かつ早めの対応が重要になります。
2回目の任意整理の注意点
2回目の任意整理は、1回目よりもハードルが高く、交渉が難航する可能性がある点に注意が必要です。
任意整理の場合、手続きの対象が1回目と同じ債権者か否かで交渉の難易度が異なりますので、それぞれ詳しくみていきましょう。
1回目と同じ債権者の場合
1回目と同じ債権者に対して2回目の任意整理を行うケースでは、交渉の難易度がぐっと上がります。
任意整理後に再び返済ができなくなってしまった場合、1回目と同じ債権者と再交渉して返済条件の調整を行うことができます。
この方法を再和解といって、新しい返済条件について債権者の同意が得られれば再び和解が成立します。
ただし、1回目ですでに将来利息がカットされているとそれ以上の減額は見込めず、2回目の交渉は難航する傾向にあります。
また、任意整理後に返済が滞納してしまっていると、「約束が守られなかった」として債権者からの信用が低下し、そもそも交渉に応じてもらえない可能性があります。
仮に和解に応じてもらえたとしても、支払期間を短縮されて毎月の返済額が上がってしまうなど、和解条件が厳しくなることがほとんどです。
遅延損害金が発生している可能性がある
1回目の任意整理後に、2ヶ月以上返済を滞納している場合、遅延損害金が発生している可能性があります。
一般的に1回目の任意整理では、「2回(2ヶ月)滞納すると本和解は無効となり、一括請求や遅延損害金が発生する」という和解条件になっていることが多いです。
再和解をする場合、遅延損害金についても交渉が必要になりますが、必ずしも債権者が遅延損害金を放棄してくれるとは限りません。
遅延損害金は再和解までに発生した分が借金に加算されるので、再和解が成立したとしても最終的に毎月の返済額が増えてしまうような場合は、追加介入や、個人再生・自己破産を検討する必要があります。
1回目とは違う債権者の場合
1回目とは違う債権者に対して任意整理を行うケースでは、和解条件に影響しないことが多いです。
1回目の任意整理で対象にしなかった債権者がいる場合、その除外した債権者に対して任意整理を行うことができます。
この方法を追加介入といって、相手の債権者にとっては1回目の任意整理と変わらないため、和解条件に影響せず、1回目の任意整理と同様に利息のカットや返済期間の延長によって毎月の返済額を減らせる可能性があります。
これは、1回目の任意整理後に、新たに借り入れをした別の債権者にも当てはまります。
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2回目の任意整理を成功させる4つのポイント
2回目の任意整理は、和解条件が厳しく、失敗するケースも少なくありません。
そこで、2回目の任意整理を成功させる4つのポイントについて詳しく解説していきます。
- 2回目の任意整理が必要になった理由を伝える
- 返済する意思があったことを示す
- 返済のためにしている努力を伝える
- 任意整理に強い弁護士に依頼する
2回目の任意整理が必要になった理由を伝える
1回目の任意整理後に再び返済ができなくなり、2回目の債務整理が必要になった理由を債権者に伝えましょう。
- 病気やケガで働けなくなった
- リストラにあった
- 家族の介護で休業や転職が必要になった
- 自然災害に遭った
など、本人の意思とは関係なく、やむを得ない事情によって返済ができなくなった場合には、2回目の任意整理を認めてもらいやすくなります。
具体的な経緯や事情を証明するためにも、給与明細などの書類を用意しておくとよいでしょう。
返済する意思があったことを示す
1回目の任意整理後に、和解内容に従って返済する意思があったことを債権者に伝えましょう。
返済をするために、これまでにどのような努力をしてきたのか具体的なエピソードを交えながら、通帳などの履歴をもとに返済実績を具体的に示せるとよいでしょう。
和解内容の計画通りに一定期間返済を続けてきた実績が証明できれば、返済する意思があったことを認めてもらいやすくなります。
一方で、返済期間が短かったり、何度も滞納していたりすると、逆に返済の意思を疑われてしまうため注意が必要です。
返済のためにしている努力を伝える
2回目の任意整理をするにあたっては、返済のためにしている努力を具体的に伝える必要があります。
再び債務整理が必要になったという状況は、「和解内容が守られなかった」として、債権者からの印象がよくないものとなります。
任意整理をしたという事実は、事故情報として信用情報機関で共有されるため、追加介入する場合でも、債権者から「再び返済不能に陥るのではないか」と疑われても無理はありません。
そこで、債権者に納得してもらえるように次のような対策を講じ、返済のため・再び返済不能とならないために努力していることを示しましょう。
- 今よりも家賃の安いところに引っ越す
- 実家に戻る
- 食費や光熱費などの生活費を節約する
- 保険料やスマートホンの通信料などの固定費を削減する
- 副業などで収入を増やす
など
任意整理に強い弁護士に依頼する
2回目の任意整理は、1回目よりも交渉の難易度が上がるので、任意整理に強い弁護士に交渉を依頼しましょう。
1回目の任意整理であっても、ご自身の希望どおりに和解を成立させるのは容易なことではありません。
それが2回目となると、ハードルはさらに高くなります。
2回目の任意整理では毎月の返済額が変わらないばかりか、かえって条件が厳しくなって負担が大きくなるケースも少なくありません。
任意整理に強い弁護士であれば、知識や経験を活かして、よりよい条件で和解ができるように債権者と交渉してくれます。
まずは、2回目の任意整理をするべきかどうかを相談することからはじめてみましょう。
2回目の任意整理ができない場合の選択肢
2回目の任意整理に応じてもらえなかったり、応じてもらえたとしても和解条件が厳しくて返済できそうになかったりする場合は、ほかの債務整理の方法を検討しましょう。
2回目の任意整理ができない場合の選択肢は、個人再生と自己破産の2つです。
個人再生
借金を大幅に減額してもらえれば3~5年程度で完済が見込める人は、2回目の債務整理の方法として個人再生を検討しましょう。
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所を介して借金を元金ごと1/5~1/10程度まで減額してもらい、残りを3年(最大5年)で分割返済する方法です。
手続き後も支払義務は残りますが、持ち家などの財産を手放さずに借金を整理することができます。
個人再生について詳しくお知りになりたい方は、以下ページもご参考ください。
さらに詳しく個人再生のメリット・デメリット|注意点や自己破産・任意整理との違い自己破産
自力での返済が見込めない人は、2回目の債務整理の方法として自己破産が有効な選択肢となります。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に破産を申し立てて、借金の支払義務を免除してもらう方法です。
任意整理や個人再生とは異なり、手続き後は返済する必要がなくなります。
ほぼすべての借金がゼロになりますが、高額な財産が処分されたり、一部の職業や資格が制限されたりして、デメリットも大きいので注意が必要です。
自己破産について詳しくお知りになりたい方は、以下ページもご参考ください。
さらに詳しく自己破産とは|流れや費用、生活への影響などをわかりやすく解説2回目の任意整理をご検討中の方は弁護士にご相談ください
任意整理をしたものの再び返済が苦しくなって、2回目の任意整理を検討されている方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
やむを得ず返済困難となった場合でも、早期に対処することで、よりよい条件で2回目の任意整理に応じてもらえる可能性が高まります。
弁護士法人ALGでは、「前回依頼していた専門家には相談しにくい・・・」という方からのご相談も受け付けています。
1回目の任意整理の後で返済が困難になった場合、必ずしも2回目の任意整理が最善策とは限りませんので、ご自身に適した解決方法を知るためにも、まずはお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。