個人再生のデメリットとは?メリットや注意点もわかりやすく解説

個人再生のデメリットとは?メリットや注意点もわかりやすく解説

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

個人再生は、裁判所を介して借金の減額を図る、債務整理の方法のひとつです。

「マイホームなどの財産を手元に残したまま借金を大幅に減額できる」というのが個人再生の特徴であり最大のメリットですが、さまざまなデメリットも伴います。

個人再生したことを後悔しないためにも、デメリットや注意点をよく理解しておくことが大切です。

本記事では、個人再生のメリット・デメリットを中心に、注意点やほかの債務整理の方法との違いなども解説していきます。

個人再生とは

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、元本ごと大幅に減額してもらったうえで、残りの借金を3~5年で分割返済していく債務整理の方法です。

住宅ローンの返済中でも、マイホームを手放さずに借金を減額できる可能性があるというのが、個人再生の大きな特徴です。

個人再生の手続きには、個人事業主や給与所得者を対象とした小規模個人再生と、会社員や公務員など定期的な収入が見込める給与所得者を対象とした給与所得者等再生の2種類があります。

個人再生の手続きについて、詳しくは以下のページをご参考ください。

さらに詳しく個人再生とは?

個人再生のデメリット

個人再生は、マイホームを手元に残したまま借金を大幅に減らせるというメリットがある一方、次のようなデメリットもあります。

  • 信用情報(ブラックリスト)に載る
  • 官報に掲載される
  • 個人再生ができないケースがある
  • 借金がゼロになるわけではない
  • 手続きが複雑で手間がかかる
  • 整理する債務を選べない
  • 保証人(連帯保証人)に迷惑がかかる

個人再生を検討する際は、デメリットも踏まえたうえで、自分の状況に適した手続きかどうかを慎重に判断することが重要です。

信用情報(ブラックリスト)に載る

個人再生の手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、「いわゆるブラックリストに載る」という状態になります。

事故情報は、個人再生の手続き後5~7年で消去されますが、ブラックリストに載っている間は次のような制限が生じる可能性があります。

  • ローンやキャッシングなど、新たな借入れができない
  • クレジットカードの新規作成や利用ができない
  • 奨学金など、家族や知人の保証人になれない
  • 携帯電話やスマホを分割払いで購入できない
  • 賃貸契約ができない など

ブラックリストに載っている間は、デビットカードや家族に発行してもらった家族カードで代用することも可能です。

「ブラックリストに載りたくない」という場合は、家族や親族に資金援助してもらうなど、債務整理以外の方法で借金を返済しなければなりません。

官報に掲載される

個人再生の手続きを行うと、次のようなタイミングで合計3回、住所や氏名が官報に掲載されます。

  • 個人再生の開始決定後
  • 書面決議の決定後
  • 認可決定後

官報とは、裁判所での決定事項や国会・皇室に関する情報を国民に周知するため、国が発行する広報誌のことです。

誰でも閲覧できますが、一般的に官報をチェックするのは、税務署や金融機関の関係者など一部の人に限られます。

そのため、官報に記載されたことをきっかけに、家族や会社に個人再生をしたことがバレる可能性は低いでしょう。

どうしても「官報に自分の情報が掲載されるのは嫌だ」という方は、債務整理の中でも任意整理を検討する必要があります。

個人再生ができないケースがある

個人再生には以下の要件があるため、満たさなければ手続きが行えません。

  • 安定した収入があること
  • 住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であること
  • 給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、その変動幅が小さいこと
  • 過去7年間に免責または再生計画の認可決定・ハードシップ免責を受けていないこと

要件を満たしているかどうかは、個々の状況によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

判断に迷う場合は、弁護士に相談して手続きできるかを確認するとよいでしょう。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく個人再生の要件とは?

借金がゼロになるわけではない

個人再生をすると借金は大幅に減額されますが、完全にゼロになるわけではありません。

そのため、定期的な収入がなく、減額後の借金すら継続的に返済できないような場合は、自己破産を検討する必要があります。

また、個人再生では、借金額によっては100万円程度(最低弁済額)の返済義務が残る可能性があるため注意が必要です。

一方、自己破産をすると借金の返済義務が免除されるため、返済の目途がまったく立たない場合はあわせて検討するようにしましょう。

個人再生における最低弁済額の詳細は、以下のページで解説しています。あわせてご参考ください。

さらに詳しく個人再生の最低弁済額とは?

手続きが複雑で手間がかかる

個人再生は裁判所を介する債務整理の方法なので、手続きが複雑で手間がかかります。

個人再生の手続きにかかる期間は、弁護士に依頼してから再生計画の認可が下りるまで、約6ヶ月~1年程度が目安です。

また、裁判所への提出書類が多いほか、期限内に資産調査を行い、再生計画案を作成・提出しなければならないなど、ほかの債務整理の方法に比べて手間も時間もかかります。

債務者ご自身で手続きを進めることもできますが、不備があったり期限を過ぎてしまったりすると、個人再生が認められないおそれもあります。

そのため、事前に債務整理に詳しい弁護士へ相談・依頼するのがおすすめです。

個人再生の流れやスムーズにすすめるためのポイントなどについては、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく個人再生の期間はどれくらい?

整理する債務を選べない

個人再生では、整理する債務を選ぶことができません。
任意整理とは異なり、個人再生ではすべての債務が整理の対象となります。

「ローン返済中の車やバイクを手放したくない」「保証人になっている家族に迷惑をかけたくない」などの理由があっても、特定の債務だけを選んで整理することはできません。

財産や保証人への影響を避けたいのであれば、「任意整理」を検討する必要があります。

ただし、住宅ローンについては、住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を利用することで、マイホームを手放さずに個人再生の手続きが行えます。

保証人(連帯保証人)に迷惑がかかる

個人再生ではすべての債務が整理の対象となるため、保証人(連帯保証人)に迷惑がかかるリスクがあります。

具体的には、債務のなかに“保証人付きの借金”がある場合、個人再生の手続きを行うと、借金の減額分は保証人が一括請求されるおそれがあります。

個人再生によって主債務者の返済義務が軽減されても、保証人にまで効果が及ぶわけではありません。そのため、場合によっては保証人も債務整理を検討しなければならないケースもあります。

保証人に迷惑をかけたくない場合は、整理する債務を自由に選べる任意整理を検討しましょう。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく個人再生をすると保証人はどうなる?

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個人再生のメリット

個人再生にはさまざまなデメリットがありますが、次のようなメリットもあります。

  • 借金の元本を大幅に減らせる
  • 借金の理由は問われない
  • マイホームを残せる場合がある
  • 車を残せる場合がある
  • 職業・資格制限がない

借金の元本を大幅に減らせる

個人再生では、借金の元本を5分の1~10分の1程度まで減額できる可能性があるため、返済負担の軽減が期待できます。

ただし、借金の総額に応じて最低弁済額が決まっているため、注意が必要です。

最低弁済額とは、法律上定められている返済額の基準であり、減額後であっても一定額以上は必ず返済する必要があります。

一般的には、借金額に応じて100万〜数百万円程度の最低弁済額が設定されるため、事前に見通しを確認しておくことが重要です。

また、保有する財産の価値によっては、最低弁済額が引き上げられる可能性もあります。

借金の理由は問われない

個人再生では、借金の原因は問われません。

自己破産の場合、ギャンブルや浪費が原因の借金は「免責不許可事由」に該当し、免責許可が受けられない可能性があります。

一方、個人再生は、借金の原因が手続きの可否に影響することは基本的にないので、ギャンブルや浪費による借金も、個人再生の要件を満たせば整理できます。

詳しくは以下ページもご参考ください。

さらに詳しくギャンブルによる借金でも個人再生できる?

マイホームを残せる場合がある

個人再生では財産の処分などは必要ないので、マイホームを手元に残すことができます。

住宅ローンが残っていても、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用することで、マイホームを手放さずに債務整理できる可能性があります。

ただし、住宅ローン特則を利用するためには、次の要件を満たさなければなりません。

住宅ローン特則の要件

  • 住宅資金貸付債権(住宅ローンとしての借入れ)であること
  • 個人再生をする債務者本人が所有する住宅であること
  • 個人再生をする債務者本人が実際に居住している建物であること
  • 住宅ローン以外の債権の抵当権が設定されていないこと
  • 滞納による代位弁済後、6ヶ月以内に再生手続開始の申立てをしていること

詳しくは、以下のページをご参考ください。

さらに詳しく個人再生をすると持ち家はどうなる?

車を残せる場合がある

個人再生では財産の処分などは必要ないので、ローンの支払いが終わっていれば、車を手元に残すことができます。

通勤に車を使用しているなど、日常生活で車が欠かせない人にとっては大きなメリットといえます。

ただし、ローンが残っている車については、個人再生の手続きによって回収・処分の対象となるため、マイホームのように手元に残すのは難しいケースが多いでしょう。

詳しくは、以下のページをご参考ください。

さらに詳しく個人再生で車はどうなる?

職業・資格制限がない

個人再生では、職業や資格に制限がありません。

そのため、個人再生の手続き中に仕事ができなくなったり、収入が途絶えたりするリスクは低いといえます。

また、勤務先に迷惑をかけずに済むのもメリットのひとつです。

一方、自己破産の場合、手続き中は士業や警備員など一部の職業・資格に制限がかかるため注意が必要です。

個人再生をする際に知っておきたい注意点

税金など減額されないものもある

個人再生をすると、借金は元本ごと大幅に減額されますが、税金や養育費、罰金など、減額の対象とならない項目もあります。

個人再生をしても減額されない項目の一例

  • 税金(所得税、住民税など)
  • 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料など)
  • 養育費
  • 罰金
  • 不法行為による損害賠償金 など

税金や社会保険料などは、個人再生の手続き後だけでなく、手続き中も随時支払いが必要になる可能性があるため注意しましょう。

返済額が上がるケースがある

個人再生をする債務者が所有する財産が多い場合、清算価値保障の原則により、返済額が上がるケースもあります。

「清算価値保障の原則」とは、個人再生の再生計画案で定める最低弁済額は、債務者が破産した場合に債権者へ配当される金額を下回ってはならないというルールのことです。

最低弁済額は、債務総額に応じて支払わなければならない最低限の金額=最低弁済基準によって定められています。

この金額よりも、債務者が所有する財産の清算価値の方が高額な場合、清算価値が最低弁済額となり、結果的に返済額が上がってしまうという仕組みです。

清算価値に計上される財産には、次のようなものがあります。

  • 現金(99万円を超える部分)
  • 預貯金(20万円を超える部分)
  • 生命保険の解約返戻金(見込額が20万円を超える場合)
  • 退職金(見込額の8分の1または4分の1)
  • 自動車(処分見込額が20万円を超える場合)
  • 不動産(被担保債権の額を差し引く)
  • 高価な物品(生活に不可欠なものを除く、20万円以上の価値があるもの) など

財産の種類や量によっては返済額が高額になるため、個人再生以外の債務整理の方法も検討する必要があります。

家族に影響が出る可能性がある

個人再生をしても家族に通知はいかないため、バレる可能性は比較的低いといえます。また、家族の信用情報や進学・就職に影響する心配も基本的にありません。

ただし、手続きの過程で個人再生をしたことが家族にバレたり、家族に次のような影響が生じたりする可能性もあるため注意が必要です。

  • 自宅や車など、家族で共有していた財産が残せないケースがある
  • 個人再生をする債務者名義のクレジットカード・家族カードが利用できなくなる
  • 一定期間は新たにローンを組んだり、家族の保証人になったりすることができない
  • 保証人となっていた家族が借金を肩代わりすることになる など

個人再生による家族や子供への影響については、以下のページもご参考ください。

さらに詳しく個人再生は家族・子供に影響する?

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個人再生を弁護士に相談するメリット・デメリット

個人再生を弁護士に相談するメリット・デメリットには、以下のようなことが挙げられます。

メリット

  • 弁護士が受任通知を送付することで、債権者からの督促や取り立てが一時的にストップする
  • 複雑な書類の準備や手続きを代わりに行ってもらえる
  • 精神的、時間的負担が軽減される
  • 適切な再生計画を策定してもらえる

デメリット

  • 弁護士費用がかかる

主なデメリットには「弁護士費用」が挙げられますが、分割払いが可能な場合もあるため、あらかじめ弁護士に相談しておくことが大切です。

弁護士に相談できれば、手続きを適切かつスムーズに進められるだけでなく、専門家によるサポートによって成功の可能性を高めることができます。

また、個人再生は手続きが複雑で専門的な判断が求められる場面も多く、弁護士のサポートを受けられれば、リスクを抑えながら進めることもできます。

個人再生を弁護士に依頼するメリットの詳細は、以下のページもご参考ください。

さらに詳しく個人再生は自分でできる?

個人再生のメリット・デメリットに関するよくある質問

個人再生は会社にバレますか?

いいえ、個人再生をしても会社にバレる可能性は比較的低いです。

ただし、「会社から借入れをしている」「退職金証明書の発行を会社に依頼する」「官報をチェックされている」などの場合は、会社にバレる可能性があります。

とはいえ、仮に会社にバレたとしても、個人再生を理由に解雇されることは原則ありませんので、過度に心配する必要はないでしょう。

また、通常の場合、個人再生の手続きについて会社へ通知されることもありません。

個人再生をするとクレジットカードは使えなくなりますか?

はい、個人再生をするとブラックリスト状態となるため、クレジットカードは使えなくなります。

「債権者平等の原則」によって、使用中のすべてのクレジットカードが強制解約の対象となるためです。

また、個人再生をしたことが信用情報機関に「事故情報」として登録されるため、原則5~10年程度はクレジットカードの新規作成と利用ができなくなります。

再びクレジットカードを利用できるようになるのは、完済後一定期間が経過し、信用力が回復した後です。

個人再生が向いている人はどんな人ですか?

個人再生が向いているのは、以下のような人です。

  • 持ち家を手放したくない人
  • 安定した収入があり、返済を継続できる人
  • 借金の理由がギャンブルや浪費の人
  • 職業・資格制限を避けたい人
  • 任意整理では借金を返済できない人
  • 自己破産をしたくない人 など

これらに当てはまる方が債務整理を行う場合、個人再生が有力な選択肢となります。

ただし、実際に利用が適しているかどうかは個々の状況によって異なるため、事前に専門家へ相談して確認することが重要です。

個人再生の費用はどのくらいかかりますか?

個人再生にかかる費用の相場は、一般的に50万~90万円程度です。

内訳は大きく裁判所費用・個人再生委員の報酬・弁護士費用に分けられ、それぞれの相場は以下のとおりです。

  • 裁判所費用
    3万円程度(収入印紙、郵便切手、官報公告費など)
  • 個人再生委員の報酬
    15万~25万円程度(※裁判所から個人再生委員が選任された場合)
  • 弁護士費用
    50万~60万円程度

なお、住宅ローン特則を使用する場合は、弁護士費用が高くなる傾向があります。

個人再生のメリット・デメリットをふまえて弁護士が最適な方法をご提案いたします

個人再生には、マイホームを残したまま、借金を元本ごと大幅に減額できるなどのメリットがあります。

一方で、手続きが複雑である、整理する債務を選べない、財産や保証人に影響が及ぶなど、さまざまなデメリットも伴うため注意が必要です。

安定した収入がある方やマイホームを残したい方にとっては有効な方法ですが、デメリットや注意点を理解しておかないと、「こんなはずではなかった」と後悔する可能性もあります。

適切に手続きを進めるためにも、個人再生を検討されている方は、一度弁護士法人ALGにご相談ください。

個人再生のメリット・デメリットを踏まえ、「個人再生が本当に適しているかどうか」「ほかの債務整理の方法も検討すべきかどうか」などについてアドバイスができます。

まずはどのようなことで悩まれているのか、お気軽にご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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