自己破産で持ち家はどうなる?いつまで住めるか・家を残す方法を解説
自己破産を行うと、持ち家は基本的に処分の対象となるため、手放さなければならないケースがほとんどです。
ただし、状況によってはそのまま住み続けられるケースもありますし、自己破産以外の債務整理を検討することで持ち家を残せる可能性もあります。
本記事では、自己破産と持ち家の関係や住み続けるための方法などについて、詳しく解説していきます。
自己破産したら持ち家はどうなる?
自己破産を行った場合、持ち家は基本的に処分の対象となります。
自己破産とは、裁判所に対して申し立てを行い、借金の支払義務を免除してもらう手続きですが、一定の価値がある財産については処分されます。
持ち家は比較的高額であり、処分される可能性が高いため、事前にどのような扱いになるのかを理解しておくことが重要です。
持ち家は原則手放すことになる
自己破産を行うと、持ち家は原則として処分され、高額な財産として扱われます。
裁判所の手続きによって差し押さえや競売の対象となり、売却代金は債権者への配当に充てられます。
ただし、住宅ローンの有無や契約内容によって処分の進め方が異なるため、事前に正しく理解しておくことが、適切な判断をするうえで重要です。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている持ち家の多くには抵当権が設定されているため、自己破産を行うと債権者によって競売にかけられるのが一般的です。
抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に、金融機関などの債権者が不動産を売却して貸付金を回収できる権利のことです。
通常、自己破産を行うと、債権者は抵当権に基づき持ち家を競売にかけます。競売で落札者が決まり代金が納付されると、その時点で所有権は新たな所有者に移転します。
そのため、ローン返済中の持ち家に抵当権が設定されている場合は、最終的に手放すことになるケースがほとんどです。
また、競売により持ち家を手放す場合、一定の期間内に退去が求められます。生活への影響も大きいため、事前に流れや対応方法を理解しておくことが重要です。
住宅ローンがない場合
住宅ローンがない場合、持ち家は破産管財人によって任意売却されます。
破産管財人とは、破産者の財産を管理・処分し、債権者に公平に配当する役割を担う専門家です。裁判所から選任され、競売や任意売却の手続きを行います。
任意売却とは、債権者から合意を得て不動産を売却する手続きであり、市場価値に近い価格での売却を期待できる点が特徴です。不動産仲介業者を通じて売却を行い、購入者による代金の支払いが完了した時点で、所有権は購入者に移転します。
売却によって得られた代金は、破産手続きの中で債権者への配当に充てられます。また、売却後は一定期間内に退去が必要となるため、住み続けることはできません。
自己破産を検討する際は、持ち家を手放した後の生活についても考えたうえで進める必要があります。
持ち家が売れない場合は手元に残る可能性がある
持ち家に価値がない(立地が悪い、老朽化が進んでいるなど)場合は、売却が見込めない可能性があります。市場に出しても買い手がつかない場合、破産管財人が処分せずに放棄することもあるためです。
また、一定の事情が認められると、自由財産の拡張として手元に残される可能性もあります。
自由財産の拡張とは、本来であれば破産管財人によって換価される財産について、手元に残すことを裁判所に認めてもらう制度です。
資産価値の低い持ち家は、手続きを通じて維持が認められる場合もあるため、必ず手放す結果になるとは限りません。
家族名義の持ち家であれば住み続けられる
持ち家が配偶者や親などの家族名義である場合、自己破産の処分対象とはならないため、持ち家に住み続けることができます。
自己破産で処分の対象となるのは、あくまで破産者本人名義の財産に限られるためです。
ただし、自己破産の直前に名義変更をしているなど、実質的に破産者本人の財産と評価されるような事情がある場合は、例外的に処分の対象となることもあります。
トラブルを避けるためには、事前に名義や資金の状況を整理したうえで、適切な対応を検討することが重要です。
自己破産による持ち家の競売手続きの流れ
持ち家が競売によって処分される場合は、以下のような流れで手続きが進みます。
- 競売手続きの申し立て
- 執行官による持ち家の調査
- 持ち家の情報公開と入札
- 裁判所からの売却許可決定
競売に進む可能性がある場合には、それぞれの段階をあらかじめ把握しておくことで、今後の対応や準備が行いやすくなります。
①競売手続きの申し立て
債権者が、裁判所に対して競売の申し立てを行います。
この申し立てによって競売手続きが開始され、裁判所から持ち家の所有者(債務者)宛に「競売開始決定通知」が送付されます。
通知は、持ち家が正式に競売の対象となったことを意味するため、強制売却を避けるには、早期に専門家へ相談することが重要です。
②執行官による持ち家の調査
競売手続きが始まると、裁判所の執行官と不動産鑑定士が対象となる持ち家を訪問し、現地調査を行います。
調査では、建物の状況や周辺環境の確認、室内外の写真撮影などが行われ、競売に必要な情報が収集されます。
不動産鑑定士とは?
持ち家の資産価値を客観的に判定する国家資格を持つ専門家です。
③持ち家の情報公開と入札
調査結果をもとに、持ち家の詳細情報がインターネット上で公開され、入札が開始します。
競売情報は、「不動産競売物件情報サイト(BIT)」や官報に掲載されるのが一般的です。
購入を希望する人は、入札期間内に金額を提示し、最も高い価格を提示した人が買受人(落札者)となります。
④裁判所からの売却許可決定
落札され買受人が決定すると、裁判所は売却許可決定を下します。
その後、買受人が所定の期限までに代金を納付すれば、不動産の所有権は正式に買受人へ移転することになります。
元の所有者である債務者は、早期に持ち家を引き渡さなければなりません。
持ち家の所有者が自己破産するときの注意点
持ち家の名義変更をすると財産隠しとみなされる
自己破産を検討している段階で、持ち家の名義を家族などに変更する行為には注意が必要です。
以下のような場合は財産隠しとみなされ、処分対象となる可能性があります。
- 自己破産の直前に、財産を守る目的で名義変更をした場合
- 他人名義であっても、実質的には本人が所有していると判断される場合
財産隠しとみなされる行為は否認の対象となり、名義変更が無効とされるだけでなく、免責が認められないおそれもあります。
また、破産手続き全体に影響を与える可能性もあり、場合によっては手続きの長期化や追加の対応が求められることもあるため、安易な判断は避けるべきです。
共同名義の場合も住めなくなる可能性がある
持ち家が夫婦などの共同名義である場合も、自己破産をすると競売にかけられる可能性があります。
共同名義で持ち家を所有している場合、自己破産をした配偶者の持分のみが処分の対象となります。
そのため、処分対象となる持分が競売にかけられるおそれがあり、注意が必要です。
また、競売によって第三者が持分を取得すると、共有者に対して共有物分割請求訴訟を起こされるケースもあります。
共有物分割請求訴訟とは、共有状態を解消するため、不動産全体の売却を求める手続きです。訴訟を起こされた場合、裁判所の判断によっては、持ち家を手放さざるを得ない可能性があります。
共同名義であっても、必ずしも住み続けられるとは限らないため、慎重に判断することが重要です。
自己破産前に自ら任意売却することも検討する
自己破産を検討している場合は、持ち家の処分方法として「任意売却」を選択するのも一つの方法です。
任意売却は競売と異なり、不動産会社を通じて市場で売却するため、比較的市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。
ただし、任意売却を行うには債権者(金融機関など)の同意が必要であり、手続きを進めるタイミングにも注意が必要です。
破産手続開始後は、原則として自由に売却できなくなるだけでなく、進め方によっては免責不許可事由に該当するおそれもあります。リスクを避けるためには、事前に専門家である弁護士へ相談し、適切な方法で進めることが大切です。
自己破産の条件について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく自己破産ができる4つの条件お問合せ
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自己破産後の持ち家にはいつまで住める?退去のタイミング
自己破産の手続き後、すぐに家を出なければならないわけではありません。
競売や任意売却によって買受人に所有権が移転するまでは、基本的にそのまま住み続けることができます。
ただし、最終的には新たな所有者へ引き渡す必要があるため、事前に退去する時期の見通しを立てておくことが重要です。急に退去を求められるケースも少なくないので、あらかじめ転居先の検討や生活の準備は進めておきましょう。
競売の場合
競売の場合、退去のタイミングは落札者が代金を納付した後です。
競売の手続きは申し立て後に開始されますが、すぐに終了するものではありません。通常、「現況調査」「評価」「入札の公告」「入札」「売却決定許可」「代金納付」といった複数の工程を経て進められます。
そのため、一般的には、手続きが完了するまでに半年~1年程度かかることが多いとされています。その間は引き続き自宅に住み続けられるため、すぐに退去する必要はありません。
任意売却の場合
任意売却の場合、退去のタイミングは売却成立後です。
任意売却は、購入希望者が見つかり次第、売買契約の内容に基づいて引き渡しが行われます。競売と比べて手続きが柔軟であるため、短期間で完了するケースも多いのが特徴です。
引き渡しの時期については、買主との交渉によって調整できる場合もありますが、基本的には売却成立後に速やかに退去する必要があります。
退去後も住む場所に困らないよう、早めに次の住まいを検討しておくことが大切です。
自己破産後も持ち家に住み続けるには?
自己破産後も持ち家に住み続けたい場合には、以下のような方法が考えられます。
- 自由財産の拡張を申し立てる
- 家族や親族に買い取ってもらう
- リースバックを利用する
ただし、いずれの方法も一定の条件を満たす必要があるため、不安な場合は弁護士に相談し、自身に合った適切な方法を選択すると安心です。
自由財産の拡張を申し立てる
自己破産では、生活に必要な最低限の財産は自由財産として手元に残すことが認められています。
破産手続開始決定から1ヶ月以内に申し立てを行うことで、自由財産の拡張として、残せる財産の範囲を広げられる場合があります。
裁判所は、資産価値や売却の可能性、生活での必要性などを総合的に考慮して判断するのが通常です。
ただし、立地が悪い・老朽化が進んでいるなど、ほとんど価値のない不動産でない限り、自由財産として認められるのは難しいのが実情です。そのため、持ち家を残す手段としては、現実的にハードルが高いといえます。
検討する際は、事前に専門家へ相談し、適切な進め方を確認しておくことが大切です。
家族や親族に買い取ってもらう
持ち家を家族や親族に買い取ってもらい、そのまま住み続ける方法も有効です。
ただし、単に名義変更するだけでは「財産隠し」と判断されるおそれがあり、自己破産の手続きに影響を及ぼす可能性があります。
リスクを回避するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 破産管財人を通して買い取る
- 不動産会社を通じた適正価格で売買を行う
- 原則として一括払いで購入する
条件を満たさない場合には、否認の対象となるおそれがあるため注意が必要です。また、売買の過程が不自然であると判断された場合、取引自体が問題視される可能性もあります。
買い取ってもらう場合は、買い取る側に相応の資金力が求められます。事前に資金計画を立てておくことも、手続きを安全に進めるうえで重要です。不安な場合は、早い段階で専門家に相談することも検討しましょう。
リースバックを利用する
リースバックを利用すると、住み慣れた持ち家に継続して住める可能性があります。
リースバックとは、持ち家を不動産会社などへ売却した後、そのまま賃貸契約を結んで住み続ける仕組みです。
引っ越しや生活環境を変えずに、まとまった資金を得られる点が特徴といえます。
ただし、売却価格は適正な水準である必要があり、著しく低いと問題となるおそれがあります。
また、売却後は賃貸として家賃の支払いが発生し、その水準が通常より高くなることもあるため、長期的な支払い計画を慎重に検討しなければなりません。
支払い計画を誤ると、家賃負担が大きくなり、結果的に住み続けられなくなるリスクがあります。
自己破産以外で持ち家を残して借金問題を解決する方法
持ち家を手放したくない場合は、借金問題を解決する方法として、任意整理や個人再生が考えられます。
いずれも債務整理の方法であり、利用することで持ち家を維持しながら借金問題の解決を目指せる可能性があります。
任意整理
任意整理とは、弁護士などが債権者と交渉し、借金の返済負担を抑える手続きです。
裁判所を介さずに行われ、整理する債務を選択できるのが特徴といえます。
例えば、住宅ローンを除外すればこれまで通り返済が続くため、持ち家を維持することが可能です。ただし、借金自体が大きく減額されるわけではないため、安定して返済を続けられるかどうかを慎重に判断する必要があります。
持ち家を残しながら、その他の借金の返済負担を軽減したい方に適した債務整理の方法といえるでしょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく任意整理すると住宅ローンはどうなる?完済後に組む方法などを解説個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3~5年で分割返済を行う手続きです。
住宅ローンにおける個人再生のメリットは、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、持ち家を維持しながら他の借金を大幅に減らせる点にあります。
特則を利用できれば、持ち家を手放すことなく生活再建を目指すことが可能です。
ただし、継続的かつ安定した収入が必要であるなど、利用には一定の条件があるため、注意が必要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく個人再生で住宅ローンはどうなる?自己破産により持ち家を手放した後の住まいはどうなる?
自己破産により持ち家を手放した後の住まいとしては、賃貸物件への入居が現実的な選択肢となります。
今後の収入や生活状況を踏まえ、無理のない形で新たな生活をスタートさせることが重要です。
自己破産後に住宅ローンは組める?
自己破産を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、ブラックリストの状態になるため、この期間中は新たに住宅ローンを組むことは難しいです。
事故情報の登録期間は、機関によって異なりますが、おおむね5~10年程度とされています。
事故情報が削除されれば新たにローンを組める可能性もありますが、信用力が十分に回復するまでは、審査に通りにくい状態が続くでしょう。
ローンを新たに組みたい場合は、公共料金などを滞納せずに支払い、徐々に信用力を上げていくことが大切です。
自己破産後に賃貸契約はできる?
自己破産後であっても、賃貸契約を結ぶことは可能です。
ただし、自己破産後は一定期間、いわゆるブラックリスト状態となるため、保証会社の利用が必須とされる賃貸契約では、審査に通りにくくなる傾向があります。
賃貸契約をする際は、収入や家賃の支払能力が重視されます。自己破産後に賃貸契約を結びたい場合には、「保証人を立てられる物件」や「保証会社の審査が比較的柔軟な物件」などを選ぶことが大切です。
また、家賃を収入に対して無理のない水準に抑えることで、審査に通りやすくなる場合もあります。
自己破産で持ち家がある場合に弁護士に依頼するメリット
自己破産では持ち家が原則として処分されるため、持ち家を手放したくない場合には、慎重な判断と適切な対応が求められます。
弁護士であれば、自己破産以外の債務整理の方法(任意整理や個人再生)で解決できないかを検討し、適切な解決策を提案することができます。
また、任意売却や親族による買い取りといった選択肢についても、法的なリスクを踏まえたアドバイスを受けることが可能です。
持ち家がある場合に自己破産を検討する際は、なるべく早めに弁護士に相談することが重要です。早い段階で弁護士に相談することで、より多くの選択肢の中から適した方法を検討できるようになります。
特に、債務整理に精通した弁護士であれば、より充実した法的サポートを受けることができます。
自己破産と持ち家に関するよくある質問
離婚して持ち家の名義を妻(夫)に変更すれば、自己破産しても持ち家を守ることはできますか?
「自己破産の直前」や「返済が困難な状態」で行われた名義変更は、財産隠しとみなされる可能性が高く、持ち家を守ることが難しくなります。
財産隠しとみなされた場合、名義変更自体が無効と判断されたり、自己破産の免責が認められなかったりするおそれがあるためです。
また、離婚と自己破産を同時に進めるケースでは、財産の移転について厳しいチェックが行われる傾向があります。
持ち家を残したい場合は、自己判断で名義変更を行うのではなく、事前に専門家へ相談し、法的に問題のない方法で進めることが重要です。
自己破産をすると持ち家だけでなく車も処分されますか?
はい、自己破産では持ち家だけでなく、車も原則として処分の対象となります。
特に、高額な車やローンが残っている場合には、売却や引き上げの対象となることが多いです。
ただし、車の価値が低い場合は、「破産管財人による放棄」や「自由財産の拡張」が認められ、手元に残せる可能性があります。
実務上は、「車の評価額が一定程度低いかどうか」が判断の目安とされることが多く、日常生活に必要と認められる場合には残せるケースもあります。
自己破産で持ち家の処分が心配な場合は弁護士法人ALGにご相談ください
自己破産を検討する際は、多くの方が持ち家を手放すことへの不安を抱えます。
自己破産を行うと、持ち家は原則として処分の対象となりますが、状況や手続きによっては住み続けられる可能性もあります。重要なのは、ご自身の状況に見合った解決策を早い段階で見つけることです。
弁護士法人ALGでは、債務整理を得意とする弁護士が複数名在籍しています。
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