自己破産ができる4つの条件|できない場合の対処法などわかりやすく解説

自己破産ができる4つの条件|できない場合の対処法などわかりやすく解説

コラムイメージ
監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

借金の返済が難しくなった際に、自己破産を行うかどうか検討される方は少なくありません。

自己破産を行うには一定の条件がありますが、ギャンブルや浪費が原因の借金など、条件を満たさないケースもあります。

この記事では、自己破産の条件や注意点、条件を満たさない場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。

目次

自己破産ができる4つの条件

自己破産とは、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらい、生活の立て直しを図る手続きです。

ただし、申立てをすれば必ず認められるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

  • 支払不能な状態であること
  • 「免責不許可事由」に該当しないこと
  • 免責の対象となる借金であること
  • 予納金を納めることができる

事前に内容を確認せずに申立てを行うと、自己破産が認められない可能性があるため注意しましょう。

①支払不能な状態であること

自己破産が認められるための最も基本的な条件は、支払不能な状態にあることです。

破産法第2条11項で定められている「支払不能」とは、債務者が一般的かつ継続的に借金を返済できない状態のことです。

単に一時的に資金が不足しているだけでなく、収入や保有資産を踏まえても、今後返済を続けていくことが難しいと客観的に判断される必要があります。

一定の収入がある場合でも、借金額が大きく生活費とのバランスが取れない場合には、支払不能な状態と認められることがあります。

また、無職生活保護を受けている場合は、返済能力がないとして、支払不能と判断される可能性が高いです。

自己破産が認められるかどうかは、個々の収入や資産状況などを踏まえ、総合的に判断されることになります。

②「免責不許可事由」に該当しないこと

自己破産によって裁判所から免責が認められるためには、「免責不許可事由」に該当しないことが重要です。

自己破産では、裁判所から「免責」が認められてはじめて借金の支払い義務が免除されます。しかし、破産法第252条に定められている「免責不許可事由」に該当する場合は、原則として免責は認められません。

具体的には、借金の原因やこれまでの行動が審査され、著しく悪質と判断されると免責が許可されない可能性があります。

例えば、財産を隠したり、浪費やギャンブルを繰り返して借金が膨らんだりしたケースなどが該当します。

自己破産を検討する際は、免責不許可事由に該当しないかを事前に確認することが大切です。

③免責の対象となる借金であること

自己破産で支払義務が免除されるのは、免責の対象となる借金に限られます。
そのため、必ずしもすべての借金が免除されるわけではありません。

具体的には、以下のような非免責債権に該当する借金については、自己破産を行った後も基本的に支払義務が残ります。

  • 税金
  • 社会保険料
  • 国民年金
  • 養育費
  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償
  • 罰金等 など

自己破産を検討する際は、自身の借金が免責の対象となるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。

非免責債権の詳細については、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく自己破産の非免責債権とは?

④予納金を納めることができる

自己破産を申し立てる際は、裁判所に対して予納金を納める必要があります。

予納金の金額は手続きの種類によって異なり、自己破産の場合の目安は以下のとおりです。

具体的な金額は、裁判所や事案の内容によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

なお、予納金の支払いが難しい場合は、弁護士に依頼することで、費用を分割で積み立てながら準備できるケースもあります。

費用面が不安で自己破産をためらっている方は、まずは一度弁護士に相談してみることが大切です。

自己破産にかかる費用の詳細を知りたい方は、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく自己破産の費用はいくら?

自己破産における免責不許可事由の具体例

自己破産では、免責不許可事由に該当する事情がある場合、原則として借金の免除が認められません。

具体的には、以下のような事情が免責不許可事由に該当します。

  • 財産を隠したり、勝手に処分したりした
  • 特定の債権者にだけ借金を返済した(偏頗弁済)
  • ギャンブルや過度な浪費で借金をした
  • 返済能力がないのに嘘をついてお金を借りた
  • 債権者一覧表に虚偽の記載をした
  • 裁判所に虚偽の説明をした・説明を拒んだ
  • 破産管財人の業務を妨害した
  • 業務や財産に関する書類を破棄・隠蔽した
  • 過去7年以内に免責を受けている

どのような事情が問題となるのかは、自己破産の手続きを行う前に理解しておくことが重要です。

財産を隠したり、勝手に処分したりした

自己破産の手続き前や手続き中に財産を隠す・壊す・第三者に譲渡するなどの行為は、免責不許可事由に該当します。

自己破産では、一定以上の価値がある財産については、裁判所の管理下で換価(売却)され、債権者へ公平に配当されるのが通常です。

財産を隠したり不当に処分したりする行為は、債権者が本来受け取るべき配当を減らすことにつながるため、公平性を損なう重大な問題と判断されます。

このような行為があった場合、自己破産を行っても免責が認められない可能性が高くなります。自己破産を行う際は、財産の状況を正直に申告し、適切に手続きを進めることが重要です。

特定の債権者にだけ借金を返済した(偏頗弁済)

特定の債権者にだけ優先して借金を返済する行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれ、免責不許可事由に該当します。

自己破産の手続きでは、すべての債権者を平等に扱うことが原則です。

よって、親族や知人からの借金だけを先に返したり、特定の金融機関にのみ返済を続けたりする行為は、他の債権者との公平性を欠き、偏頗弁済と判断されるおそれがあります。

自己破産を検討している場合は、独断で返済を続けるのではなく、事前に専門家である弁護士に相談し、適切に対応することが大切です。

ギャンブルや過度な浪費で借金をした

収入に見合わないギャンブルや過度な浪費が原因で借金をした場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。

自己破産は、あくまで経済的に破綻した人の生活を立て直すための手続きであり、不誠実な行為による借金まで無条件に救済されるものではありません。

そのため、過度なギャンブルや浪費が原因の場合は、免責が認められないおそれがあります。

ただし、事情によっては例外的に免責が認められるケース(裁量免責)もあるため、自身の状況を正確に整理し、適切に対応することが重要です。

裁量免責が認められるかどうかは、借入れの経緯や反省の有無などの事情から総合的に判断されます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

さらに詳しくギャンブルが理由の借金は自己破産できない?

返済能力がないのに嘘をついてお金を借りた

返済の見込みがないと知りながら、嘘をついて新たな借入れをする行為は、「詐術による信用取引」とされ、免責不許可事由に該当します。

このような行為は、貸主を欺いて借金をしたと評価されるため、自己破産による免責は原則として認められません。

また、破産手続開始の申立ての1年前から開始決定日までの間は、新たな借入れを行ったかどうかが厳しくチェックされます。

そのため、返済が困難な状況にある場合は、新たな借入れは避け、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、状況に応じた適切な解決方法を検討することが可能です。

債権者一覧表に虚偽の記載をした

裁判所に提出する「債権者一覧表」に虚偽の記載をする行為は、免責不許可事由に該当します。

自己破産の手続きでは、すべての借入先を記載した「債権者一覧表」を裁判所に提出する必要があります。

一覧表に特定の債権者を意図的に記載しなかったり、架空の債権者を記載したりする行為が認められると、原則として免責は認められません。

正確な情報が記載されていない場合、公平な手続きが行えなくなるためです。

自己破産では、すべての債務を漏れなく正直に申告することが大前提とされています。少しでも不正確な点があると、免責の判断に大きく影響するおそれがあるため注意が必要です。

裁判所に虚偽の説明をした・説明を拒んだ

裁判所や破産管財人からの質問や調査に対して虚偽の説明をしたり、説明を拒んだりする行為は、免責不許可事由に該当するため注意が必要です。

自己破産の手続きを行うと、裁判所は提出資料だけでなく、債務者の説明内容や対応の姿勢なども総合的にチェックします。

債務者は求められた質問に正確に回答する義務があるため、不誠実な言動は問題視されます。

例えば、借金の原因がギャンブルであるにもかかわらず別の理由を述べたり、面倒だからと面談を欠席したりする行為は避けましょう。

自己破産を行う際は、不利益をおそれて事実を隠すのではなく、誠実に対応することが大切です。

破産管財人の業務を妨害した

自己破産が管財事件として進む場合は、裁判所によって「破産管財人」が選任されますが、この破産管財人の業務を妨害する行為も免責不許可事由に該当します。

破産管財人とは、破産者である債務者の財産調査や換価(売却)、債権者への配当などの業務を担う専門家です。

以下のような行為は、破産管財人の業務を妨害したと判断されやすいです。

  • 必要書類を提出しない
  • 面談に応じない
  • 財産の状況を正しく説明しない など

このような行為は、破産管財人が手続きを適切に進めるうえで大きな支障となるため、厳しく評価されます。

自己破産では、破産管財人の指示に従い、誠実に協力することが重要です。

業務や財産に関する書類を破棄・隠蔽した

帳簿や通帳、契約書など、業務や財産に関する書類を破棄したり、隠蔽したりする行為は、免責不許可事由に該当します。

業務や財産の状況を示す書類は、裁判所や破産管財人が、債務者の財産状況を正確に把握するための重要な資料です。

そのため、売上を少なく見せるために帳簿を偽装したり、不利な内容が記載された書類を処分したりする行為は認められません。

自己破産では、債務者の正確な財産状況に基づいて手続きを進めることが前提となるため、資料は客観的な証拠としてありのままの状態で提出する必要があります。

過去7年以内に免責を受けている

過去に自己破産をして免責を受けている場合は、その免責から7年以内に再度申立てを行うと、原則として免責不許可事由に該当します。

前回の申立てから7年以内の再度の申立てが原則認められないのは、自己破産制度の濫用を防ぎ、安易に繰り返し利用されることを防止するためです。

自己破産は借金の負担を大きく軽減できますが、本来はやむを得ない事情がある場合に限り認められる制度です。

債務者に“責任ある経済活動を促す”という目的があるため、短期間での再度の利用はより慎重に判断されます。

やむを得ず再度の自己破産を検討する場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応をとることが大切です。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-197-051
  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

免責不許可事由があっても免責が認められるケース

免責不許可事由に該当する事情がある場合でも、裁判所が個別の事情を総合的に考慮し、例外的に免責を認めることがあります。これを裁量免責といいます。

裁量免責は、債務者の生活再建を図る観点から、不許可事由に該当する事情がある場合でも、反省の程度や経緯、更生の見込みなどを踏まえて判断される制度です。

そのため、問題となる事情があっても、必ずしも免責が認められないとは限りません。適切に対応すれば、免責が認められる可能性もあります。

免責が認められる可能性を高めるためには、事前に状況を整理し、専門家である弁護士に相談したうえで適切に対応することが重要です。

裁量免責を認めてもらうためのポイント

裁判所に裁量免責を認めてもらうためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 借金の原因(浪費やギャンブル)を真摯に受け止め、深く反省している姿勢を示すこと
  • 裁判所や破産管財人の調査に誠実に対応すること
  • 反省文の提出や家計簿の作成など、更生への取り組みを行動で具体的に示すこと など

このような取り組みは、生活状況を改善しようとする強い意思を示すことにつながります。

再出発への意欲や更生の見込みが評価されると、裁量免責が認められる可能性も高まるため、意識して取り組むことが大切です。

条件は満たしていても自己破産しない方がいいケース

自己破産の条件を満たしている場合でも、状況によっては自己破産以外の債務整理の方法を選んだ方が、生活への影響を抑えられる可能性があります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  • 財産を残したい場合
  • 保証人(連帯保証人)に迷惑をかけたくない場合
  • 資格制限のある職業に就いている場合

このような場合には、必ずしも自己破産を選ぶことが最適とは限らないため、慎重に検討することが重要です。

財産を残したい場合

自己破産では、原則として一定以上の価値がある財産は処分の対象となるため、どうしても残したい財産がある場合は注意が必要です。

具体的には、99万円を超える現金や時価20万円以上の価値がある財産(不動産や車など)は、処分の対象となります。

このようなケースでは、財産を維持したまま借金の整理が行える「任意整理」や「個人再生」を検討した方がよい場合もあります。

安易に手続きせず、慎重に検討することが重要です。

保証人(連帯保証人)に迷惑をかけたくない場合

借金に保証人または連帯保証人がついている場合、自己破産を行うと、残りの債務は保証人に一括請求されることになります。

保証人(連帯保証人)が返済できなければ、その方も債務整理を検討せざるを得ない状況になる可能性があるため、注意が必要です。

家族や友人など、身近な人に負担をかけたくない場合は、特定の借金だけを整理できる「任意整理」を検討するのも一つの方法です。

自己破産では原則すべての借金が整理の対象となるため、保証人(連帯保証人)への影響を避けたい場合は、他の手続きも視野に入れたうえで慎重に検討する必要があります。

保証人(連帯保証人)への影響については、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく自己破産したら連帯保証人はどうなる?

資格制限のある職業に就いている場合

自己破産では、警備業や士業など一部の職種について資格制限がかかり、手続きが終了するまでこれらの職業に就けなくなるため注意が必要です。

手続きが終了すれば資格制限は解除されますが、その間は仕事ができず、生活に大きな影響が及ぶ可能性があります。

現在の職業を継続したい場合や収入の減少を避けたい場合には、自己破産以外の選択肢である「任意整理」や「個人再生」を検討することも重要です。

また、資格制限のある職業に就いている場合でも、制限の対象とならない業務(事務職など)へ一時的に配置転換してもらえるケースもあります。

自己破産ができない場合の対処法

自己破産の条件を満たしていない場合や、免責が認められないおそれがある場合には、任意整理や個人再生を検討することで、借金問題を解決できる可能性があります。

いずれも借金の負担を軽減しながら生活の立て直しを目指す手続きですが、条件やメリット・デメリットはそれぞれ異なるため、事前に十分確認しておくことが大切です。

任意整理

任意整理とは、債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済方法の見直しを行うことで返済負担を軽減する手続きです。

具体的なメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット デメリット
・裁判所を通さずに手続きができる
・将来利息をカットできる可能性がある
・分割返済に変更できる可能性がある
・対象とする借金を選べる
・借金の元本は減らない
・継続的な返済が必要になる
・信用情報に影響が生じる

任意整理は自己破産とは異なり、借金自体がなくなるわけではありません。

そのため、安定した収入があり、減額後の借金を継続して返済できる見込みがある方に適した方法といえます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく任意整理のメリット・デメリット

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて原則3~5年で分割返済を行い、借金を大幅に減額する手続きです。

具体的なメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット デメリット
・借金の元本を減らせる
・持ち家を残せる可能性がある
・継続的な返済が必要になる
・信用情報に影響が生じる

個人再生は自己破産とは異なり、一定の条件を満たせば住宅ローンがある場合でも持ち家を手放さずに済みます。

そのため、財産を守りながら借金を整理したい方に適した方法といえるでしょう。

裁判所を通じて行うため、任意整理よりも時間や費用はかかりますが、現実的な返済額にまで減額できる可能性があります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく個人再生のメリット・デメリット

自己破産の条件に関するよくある質問

自己破産が同時廃止事件になる条件は何ですか?

自己破産が同時廃止事件となる主な条件は、以下のとおりです。

  • 一定額以上の財産を保有していないこと
  • 免責不許可事由がない、またはあっても軽微であること
  • 法人や法人の代表者、または個人事業主でないこと

これらの条件を満たしている場合は、同時廃止事件として扱われる可能性が高くなります。

自己破産の手続きは、「同時廃止事件」と「管財事件(少額管財事件)」に分けられます。

同時廃止事件では破産管財人が選任されないため、比較的短期間で、かつ費用を抑えて手続きを進めることが可能です。

自己破産で法テラスを利用できる条件にはどのようなものがありますか?

法テラスは、経済的に余裕のない方に対して、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えを行う民事法律扶助制度を提供しています。

主な利用条件は、以下のとおりです。

  • 収入と保有資産が一定額以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適していること

制度を利用するには、これらの条件をすべて満たす必要があります。

自己破産にかかる費用の支払いが難しい場合でも、制度を利用できれば分割での返済が可能となるため、諦める前に活用を検討することが大切です。

自己破産の判断に家族の収入や財産は影響しますか?

自己破産の判断は、基本的に債務者本人の収入や財産の状況に基づいて行われるため、家族の収入や財産が直接影響することは原則ありません。

あくまで本人が支払不能な状態にあるかどうかが重視されます。

ただし、家族が借金の「保証人」または「連帯保証人」になっている場合は注意が必要です。

自己破産を行うと、借金の返済義務が保証人(連帯保証人)に移り、家族に影響が及ぶ可能性があります。

また、生計を共にしている場合には、生活状況を把握するために家族の収入状況なども間接的に考慮されることがあります。

そのため、正確に状況を把握したうえで手続きを進めることが重要です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく自己破産すると家族はどうなる?

2回目の自己破産はできますか?最初と条件は変わるのでしょうか?

はい、2回目の自己破産の手続き自体は行うことができます。

ただし、1回目と比べて厳しく判断される傾向にあるため、注意が必要です。

具体的には、以下のような点が自己破産の可否を判断するうえで重要な要素となります。

  • 前回の免責から7年以上が経過していること
  • 前回と借金の原因が同じでないこと

前回の免責から7年以上が経過していなければ、原則として免責は認められません。

また、借金の原因が前回と同様に浪費やギャンブルなどだった場合には、「反省が足りない」と判断され、不利に働く可能性があります。

さらに、2回目の自己破産は管財事件として扱われるケースが多く、手続きや費用の負担も重くなりやすい点に注意が必要です。

自己破産の条件についてわからないことがあれば弁護士法人ALGにご相談ください

自己破産にはさまざまな条件があるため、「自分のケースで利用できるのか」または「適した方法なのか」と判断に迷われる方は少なくありません。

特に、免責不許可事由に該当する可能性がある場合や、他の債務整理との選択で迷っている場合には、専門的な判断が重要になります。

弁護士法人ALGでは、債務整理に強い弁護士が複数名在籍しており、借金や財産の状況を丁寧にお伺いし、適した解決策のご提案が可能です。

ご相談いただくことで、現在の状況における見通しや適した手続きの方法などについて、具体的なアドバイスを受けられます。

自己破産の条件について不明な点がある場合には、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-197-051
  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

プロフィールを見る

日本弁護士連合会の通達により、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受任することは原則できません

0120-197-051

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。