自己破産したら奨学金はどうなる?保証人への影響やそのほかの解決策
自己破産で免責が認められると、残った奨学金の返済義務はなくなります。
ただし、代わりに保証人や連帯保証人が返済義務を負うため、身近な人に迷惑がかかるといったリスクもあることに注意が必要です。
この記事では、自己破産をしたら奨学金はどうなるのかに着目し、保証人への影響や自己破産以外の対処法などを、わかりやすく解説していきます。
奨学金の返済に行き詰った方、自己破産を検討している方の参考になれば幸いです。
目次
自己破産したら奨学金はどうなる?
自己破産で免責が認められると、残りの奨学金については借りた本人の返済義務が免除されます。
借金問題の解決方法のひとつである自己破産では、一定の条件を満たしており、裁判所が支払不能な状態であると判断した場合に免責が認められます。
免責が認められると、奨学金を含めた借金の返済義務が免除されるため、自己破産後は返済が不要ということになります。
ただし、返済義務が免除されるのは自己破産した奨学金を借りた本人のみです。
自己破産により、返済義務は保証人や連帯保証人へ移るため、本人に代わって残りの奨学金を返済しなければなりません。
奨学金を自己破産した場合の保証人・連帯保証人への影響
奨学金を借りた本人が自己破産をすると、保証人・連帯保証人が代わりに返済義務を負います。
「人的保証」を利用して奨学金を借りる場合、連帯保証人(父母のいずれか)と保証人(4親等以内の親族)を定めなければなりません。本人が返済困難になったとき、連帯保証人は全額、保証人は自分の負担割合に応じた金額の返済義務を負います。
自己破産で本人の返済義務が免除されても、連帯保証人や保証人には返済義務が残り、債権者から残りの奨学金を一括請求されます。
自己破産する場合、家族や親族に迷惑がかからないよう事前に相談しておくことが重要です。
機関保証を利用している場合
「機関保証」を利用して奨学金を借りている場合、保証人・連帯保証人がいないので、本人が自己破産をしても周囲に影響はありません。
機関保証とは、所定の保証料を支払うことで、保証機関が連帯保証人の役割を担ってくれる制度です。
保証人・連帯保証人がいなくても奨学金を借りられることや、本人が返済困難になっても保証機関が肩代わりしてくれることが大きなメリットです(代位弁済)。
自己破産をすると保証機関への返済も免除されるので、「家族や親族に迷惑をかけたくない」という方には適した制度といえます。
自己破産で奨学金の返済義務を免除するデメリット
自己破産で奨学金の返済義務を免除してもらう場合、保証人への影響以外にも、次のようなデメリットがあります。
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに登録される)
- ブラックリストに登録されている間はローンやクレジットカードの利用ができない
- 自己破産したことや氏名・住所が官報に掲載される
- 自己破産の手続き中は一部の職業や資格が制限される
- 高価な財産は手放すことになる
など
奨学金の返済義務がなくなるのは大きなメリットですが、自己破産にはデメリットやリスクも多く伴います。ご自身や家族、保証人への影響も視野に入れて、慎重に検討しなければなりません。
自己破産のデメリットについて、詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
さらに詳しく自己破産のデメリットとは?お問合せ
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自己破産で奨学金を外して手続きすることはできる?
奨学金を外して自己破産を行うことはできません。
裁判所を介する自己破産手続きでは、全ての借金を平等に扱う必要があるため、奨学金だけを手続きの対象から外すことはできないとされています。
保証人に影響が及ばないよう、奨学金の返済があることを隠したり、奨学金だけを優先して返済したりすることは「免責不許可事由」にあたり、免責が認められない可能性があります。
免責が認められないと、全ての借金の返済義務がそのまま残ってしまうため注意が必要です。
事態の悪化を防ぐためにも、自己破産では奨学金を含めた全ての借金を正直に申告し、裁判所の手続きに従いましょう。
自己破産の前に検討したい奨学金返還の救済制度
奨学金の返済が困難となった方に向けて、日本学生支援機構では次のような救済制度が用意されています。
- 月々の返済額を減らせる減額返還制度
- 返済を先延ばしにできる返還期限猶予制度
- 死亡または精神・身体の障害による返還免除制度
いずれも自己申請が必要ですが、保証人・連帯保証人に迷惑をかけず、ブラックリストに登録されることもなく、奨学金の返済負担を軽減できます。
減額返還制度
減額返還制度とは、経済困難などの事情で奨学金の返済が難しくなったとき、一定期間、月々の返済額を1/2、1/3、1/4、2/3のいずれかに減額してもらえる制度です。
返済総額は減らず、減額された分だけ返済期間が伸びるため、完済まで長期化するリスクもあります。
対象者・利用条件
- 災害・傷病・その他経済的な事情により奨学金の返済が困難であること
- 申請および審査の時点で延滞していないこと
- 次の収入・所得基準を満たしていること
| 給与所得の方 |
年間収入金額400万円以下 ※本人が扶養している子供が2人➡500万円以下 ※本人が扶養している子供が3人以上➡600万円以下 |
|---|---|
| 給与所得以外の所得の方 |
年間所得金額300万円以下 ※本人が扶養している子供が2人➡400万円以下 ※本人が扶養している子供が3人以上➡500万円以下 |
適用期間
- 最長15年間(180ヶ月)
返還期限猶予制度
返還期限猶予制度とは、経済困難などの事情で奨学金の返済が難しくなった場合に、月々の返済を一時的に停止して返済を先延ばしにできる制度です。
猶予期間の分だけ返済期間が伸びるものの、返済が停止している間は延滞金が発生しないメリットもあります。
対象者・利用条件
- 災害や経済困難(無職・未就職・低収入)により返済困難な方
※収入(所得)基準:年間収入金額300万円以下(年間所得金額200万円以下) - 傷病で就労が難しく、返済困難な方
※収入(所得)基準:年間収入金額200万円以下(年間所得金額130万円以下) - 無職・未就職・生活保護受給中の方など
適用期間
- 最長10年間(120ヶ月)
※災害・傷病・生活保護受給中などのケースでは猶予期間10年の制限はありません
返還免除制度
返還免除制度とは、奨学金を借りた本人が亡くなったり、精神や身体に障害が生じたりして奨学金の返済ができなくなった場合に、残額の一部または全額を免除してもらえる制度です。
対象者・利用条件
- 奨学金を借りた本人が死亡した場合
- 奨学金を借りた本人が精神障害もしくは身体障害によって返済ができなくなった場合
利用条件のいずれかに該当していても、申請しなければ返済が免除されることはありません。
申請時には、医師の診断書など死亡や障害を証明する書類が必要です。
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奨学金は自己破産以外の方法でも債務整理できる?
奨学金の返済が難しくなったとき、自己破産以外の方法でも債務整理できる可能性があります。
主な選択肢は任意整理と個人再生です。
それぞれの手続きの特徴について、詳しくみていきましょう。
任意整理
任意整理とは、債権者と直接交渉して、返済総額や月々の返済額を減らすための手続きです。
利息のカットや返済期間の見直しなどの条件で合意を目指し、残った元金を3~5年で分割返済します。
奨学金はもともと金利が低く設定されているため、任意整理に応じてもらえないことが多いです。しかし、他の借金と合わせて任意整理することで、返済負担を軽減できる可能性はあります。
たとえば、奨学金以外の借金だけを任意整理する方法です。他の借金の返済額を減らせれば、奨学金を返済する余裕が生まれるため、保証人への影響を回避しつつ債務整理を進めることができます。
奨学金以外の借金がある方は、任意整理を検討してみると良いでしょう。
個人再生
個人再生とは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらう手続きです。
一定の条件を満たせば、自宅や車などの財産を残したまま、奨学金を含めた借金を元金ごと1/5~1/10程度まで減らせます。
奨学金は個人再生で減額できますが、保証人・連帯保証人に返済義務が移ることに注意が必要です。
残債は基本的に保証人や連帯保証人へ一括請求されるため、家族や親族に大きな負担をかける可能性があります。
また、自己破産と同じく手続きの対象とする借金は選べません。
奨学金に関するよくある質問
自己破産時に奨学金の連帯保証人が死亡している場合はどうなる?
自己破産時に奨学金の連帯保証人が死亡している場合、その相続人が連帯保証人の立場を引き継ぎ、返済義務を負います。
ただし、相続放棄などによって連帯保証人の立場を引き継ぐ人がだれもいない場合は、新たに代わりの連帯保証人を選任しなければなりません。
連帯保証人が亡くなった時点で延滞がなく、保証料を一括で支払える状況であれば、人的保証から機関保証への変更が可能です。
自己破産や債務整理の手続きがはじまってしまうと、機関保証への変更が難しくなるため、早めの対応が大切です。
自己破産による保証人・連帯保証人のそれぞれの返済額は?
自己破産により、連帯保証人は残りの全額、保証人は自分の負担割合に応じた金額の返済義務を負います。
通常、奨学金を借りた本人が自己破産をすると、連帯保証人は残りの奨学金の一括返済を求められます。
交渉次第では分割払いが認められる場合もありますが、連帯保証人による返済が難しい場合は、保証人に請求がいく流れとなります。
保証人には「分別の利益」が認められるため、複数の保証人がいる場合、保証人の人数で按分した分だけの返済義務で済むのが一般的です。
たとえば、連帯保証人1名と保証人1名が選任されている場合、保証人の返済額は未返済分の1/2となります。
奨学金の返済が困難で、自己破産をお考えの方は弁護士法人ALGにご相談ください
近年、就労状況の悪化や物価の上昇などで、奨学金を返したくても返せない人が増えています。返済が困難になった場合、自己破産によって返済義務をなくすのもひとつの方法です。
ただし、自己破産だけが唯一の選択肢ではありません。「奨学金の救済制度」や、「任意整理」「個人再生」など、選択肢はさまざまです。
奨学金の返済に行き詰ったとき、ご自身に合った解決策を選ぶためにも、専門的な知識や経験を持つ弁護士への相談がおすすめです。
保証人への影響を最小限に抑えるための対策を検討できるだけでなく、複雑な手続きも任せられるので、気持ちが楽になるでしょう。
おひとりで悩まず、まずは弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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