債務整理の条件とは?利用できないケースや対処法なども解説
返済が難しくなってしまった借金は、債務整理を行うことで減額したり、場合によっては支払いそのものをなくしたりできる可能性があります。
債務整理にはいくつか種類があり、それぞれ利用条件が異なるため、ご自身の状況に合った手続きを選ぶことが大切です。
この記事では、債務整理の条件を手続きの種類ごとにわかりやすく解説します。
債務整理を利用できないケースや、条件を満たさない場合の対処法なども一緒に確認していきましょう。
目次
債務整理の種類
債務整理とは、借金問題を解決する手続きの総称です。
主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。
| 任意整理 | 裁判所を通さずに、債務者と債権者が直接交渉する手続きです。 利息をカットしてもらい、3~5年ほどの分割返済で完済を目指します。 整理したい借金を選べて、比較的柔軟に進められるのが特徴です。 |
|---|---|
| 個人再生 | 裁判所を通して借金を大幅に減額してもらい、残りを3年(最大5年)の分割返済で完済を目指す手続きです。 住宅ローン特則を利用すれば、自宅を手放さずに済みます。 |
| 自己破産 | 裁判所を通して借金の返済義務を免除してもらう手続きです。 自宅や車などの高額な財産は手放す必要があるものの、その他すべての借金がゼロになります(税金などの非免責債権を除く)。 |
債務整理のメリット・デメリットは、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく債務整理のメリット・デメリットは?債務整理が行える条件
債務整理を行うには、「借金の返済が遅れている」、「今後も返済の見通しが立たない」といった共通の条件があります。
ただし、具体的な条件は、任意整理・個人再生・自己破産の手続きによって異なるため注意が必要です。
ご自身に合った手続きを知るためにも、債務整理が行える条件を知っておくのはとても重要です。
以下、手続きごとの条件をわかりやすく説明します。
任意整理
任意整理は裁判所を通さない手続きなので、法律上明確なルールはありません。
しかし、手続き後も返済義務は残るため、基本的に次の3つの条件を満たす場合にのみ利用できます。
- 借金額が比較的少なく、安定した収入がある
- 3~5年で完済できる見込みがある
- 返済を続ける意思がある
任意整理では、元金そのものを大幅に減らすことはできません。
そのため、債権者との和解交渉では、「利息カットや返済期間の延長をすれば、元金をきちんと返し切れそうか」が重視されます。
個人再生
個人再生では、「最低限の返済能力」や「借金額の範囲」について、法律上明確な条件が定められています。さらに、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれ異なる追加条件もあります。
状況に応じて選択肢が変わるため、それぞれの利用条件をしっかり確認しておくことが大切です。
個人再生の共通条件
- 将来にわたり、継続的な安定した収入がある
- 住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下である
小規模個人再生の追加条件
- 債権者から過半数を超える反対がない
給与所得者等再生の追加条件
- 収入が給料などで、変動幅が小さい
- 過去7年以内に給与所得者等再生・自己破産・ハードシップ免責を受けていない
個人再生の種類や条件について、以下のページでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
さらに詳しく個人再生の2つの種類自己破産
自己破産は、基本的に次の3つの条件を満たす場合にのみ利用できます。
- 支払不能であること
- 抱えている借金が、税金などの非免責債権だけではないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
免責不許可事由とは、「裁判所から免責が認められにくくなる事情」のことです。
具体的には、次のようなものが該当します。
免責不許可事由に該当するケース
- ギャンブルや浪費によって借金が大きくふくらんでしまった
- 財産をこっそり隠したり、価値を下げたりするような行為をした
- 特定の相手にだけ返済をした(偏頗弁済)
- 返済能力について、事実と違う説明をしてお金を借りた
- クレジットカードで買った商品をすぐに換金した
- 虚偽の債権者名簿を提出した
- 手続きの中で、虚偽の説明や陳述をした
- 過去7年以内に、自己破産ですでに免責を受けている など
債務整理の条件を満たさないケースと対処法
条件を満たさない債務整理の手続きがあったとしても、ほかの手続きであれば条件を満たしている可能性があります。
ひとつの手続きにこだわらず、複数の選択肢を比べてみることが大切です。
以下では、手続きの種類や利用できない理由に応じた対処法を紹介していきます。
任意整理ができない場合
安定した収入がない元金を3~5年で完済できるほどの安定した収入が見込めないと、任意整理ができません。
対処法
- 就職や転職で収入を安定させる
- 借金を大幅に減額できる個人再生や、返済が免除される自己破産を検討する
借金が多すぎる収入があっても、借金が多すぎて3~5年の分割返済では完済できそうにない場合、任意整理ができません。
対処法
- 借金を大幅に減額できる個人再生や、返済が免除される自己破産を検討する
債権者には任意整理に応じる義務がないので、条件を満たしていても和解が成立しない場合があります。
特定の債権者が和解に応じない場合は、その債権者を外して任意整理を進めるか、個人再生や自己破産を検討することになります。
個人再生ができない場合
継続的な安定した収入がない 継続的な安定した収入がないと、個人再生ができません。
対処法
- 就職や転職で収入を安定させる
- 返済が免除される自己破産を検討する
借金総額が5000万円を超える 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を超える場合、個人再生ができません。
対処法
- 返済が免除される自己破産を検討する
個人再生を利用できないときは、実質的に借金が帳消しになる自己破産が最も有力な解決策となります。
個人再生ができないケースと失敗しないためのポイントについて、以下のページでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
さらに詳しく個人再生ができないケースとは?自己破産ができない場合
支払不能ではない 借金や収入の状況などから、裁判所に「支払不能ではない」と判断されると、自己破産ができません。
対処法
- もう一度、自己破産を申し立てる
- 支払不能ではなくても利用できる任意整理や個人再生を検討する
免責不許可事由に該当する 借金の原因がギャンブルや浪費であるなど、免責不許可事由に該当する場合、自己破産ができない可能性があります。
対処法
- 裁判所に裁量免責を認めてもらう
- 借金の原因が問われない任意整理や個人再生を検討する
一定額以上の財産を保有している方が自己破産をすると、手続きが複雑化するうえ、手元に残せない可能性があります。
財産を失いたくない場合は、任意整理や個人再生を検討しましょう。
ギャンブルによる借金で自己破産が認められるポイントについて、以下のページでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
さらに詳しくギャンブルが理由の借金は自己破産できない?お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
自分に合った債務整理を選ぶポイント
債務整理の選び方は、借金の総額や内容・収入・財産などの状況によって大きく変わります。
どの債務整理の手続きが自分に合っているのかを知るため、次の3つのポイントを確認していきましょう。
- 借金総額と収入のバランスを見る
- 残したい財産があるかどうかを考える
- 借金の原因・内容を整理する
①借金総額と収入のバランスを見る
自分に合った債務整理を選ぶには、借金総額と収入のバランスを見極めることが重要です。
毎月の返済額や返済期間を踏まえて、無理なく返済できる方法を選びましょう。
- 利息をカットしてもらい、元金だけになれば3~5年で完済できる
→ 任意整理が有力な選択肢です - 任意整理では返済が難しいものの、安定した収入があって自宅を手放したくない
→ 個人再生が有力な選択肢です - 借金総額・収入・生活費などを総合的に見て、返済の見込みがない
→ 自己破産が有力な選択肢です
②残したい財産があるかどうかを考える
債務整理の手続きによって財産への影響も変わるため、「自宅や車などの財産を残したいかどうか」も大切な判断材料になります。
財産の状況や、これからどうしたいかも踏まえて、できるだけ負担が少なく生活を立て直しやすい方法を選びましょう。
- 自宅や車などの財産を維持したまま、返済の負担を軽くしたい
→ 整理したい借金を選べる、任意整理が有力な選択肢です - 自宅を維持したまま、借金を大きく減らしたい
→ 住宅ローン特則によって自宅を維持できる、個人再生が有力な選択肢です - 維持したい財産がない
→ 借金の返済義務がなくなる、自己破産も選択肢に入ります - 財産を手放してでも、生活の立て直しを優先したい
→ 借金の返済義務がなくなる、自己破産も選択肢に入ります
③借金の原因・内容を整理する
債務整理を選ぶうえで、借金の原因や内容を整理することも重要です。
「なぜ借金が増えてしまったのか」「どこから・どれくらいの金利で借りているのか」などを客観的に把握すれば、自分に合った手続きを選びやすくなります。
- ギャンブルや浪費が理由の借金
→ 借金の原因が問われない、任意整理や個人再生が選択肢に入ります - ギャンブルや浪費が理由の借金でも、更生の可能性を示せる
→ 裁量免責が認められる、自己破産も選択肢に入ります
たとえば、家計簿を作成して支出を見直したり、反省文で再発防止の意思を示したりして、「今後は同じ問題を繰り返さない」という更生の姿勢を具体的に示せれば、裁量免責によって自己破産が認められる可能性もあります。
債務整理の条件を満たすかの判断は弁護士法人ALGにご相談ください
債務整理には複数の手続きがあり、それぞれ利用できる条件が異なります。
条件の判断や手続きの選択を誤ると、かえって負担が増えたり、希望した結果が得られなかったりするので注意が必要です。
弁護士であれば、債務整理の手続きごとに利用条件を満たすかどうか判断できるため、手続きの選択を間違えるリスクを回避できます。
さらに、弁護士に依頼すれば、債権者との交渉や裁判所の手続きを任せられるので、おひとりで複雑な対応を抱え込む必要がありません。
自分に合った方法で、将来の負担をできるだけ軽くするためにも、ぜひお早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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