個人再生で車はどうなる?ローンを組んだ車を残す方法や注意点

個人再生で車はどうなる?ローンを組んだ車を残す方法や注意点

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

個人再生を検討する際に、「今乗っている車は引き上げられてしまうのか」「ローンが残っていても車を手元に残せるのか」と不安になる方は少なくありません。

個人再生で車がどう扱われるのかは、ローンの有無所有権の状況によって大きく異なるため、注意が必要です。

この記事では、個人再生と車の関係やローン返済中の車を残す方法などについて、詳しく解説していきます。

個人再生で車は引き上げられる?

個人再生をすると、車は必ず引き上げられると思われがちですが、すべてのケースで失うわけではありません。

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3~5年で分割返済しながら生活の再建を目指す債務整理の方法です。

個人再生における車の扱いは、ローンの有無や所有権の状況によって異なります。

車を引き上げられるケースと引き上げられないケースがあるため、どのような条件で扱いが変わるのか確認しておくことが大切です。

車を引き上げられるケース

車のローンが残っており、かつ所有権留保がついている場合は、車が引き上げられる可能性があります。

所有権留保とは、ローンを完済するまで車の所有権をローン会社が持つ仕組みで、多くの自動車ローンで採用されています。

所有権がローン会社にある場合、個人再生をするとローン会社は別除権(優先的に弁済を受ける権利)を行使し、車を回収することが可能です。

所有権留保がついているかどうかは、車検証の所有者欄を確認すればわかります。

名義が信販会社やディーラーになっていれば、車を引き上げられる可能性が高いといえるでしょう。

車を引き上げられないケース

個人再生をしても、以下のようなケースでは、車を引き上げられないことがあります。

  • 車のローンを完済している
    ローン完済後は債務者本人の財産となるため、車を手元に残せる可能性があります。
  • ローン返済中だが、所有権留保がついていない
    所有権がローン会社にない場合は、別除権の行使による車の回収は通常行われません。
  • 車の名義が配偶者や親などの第三者である
    債務者本人の財産とは評価されず、引き上げの対象にならないのが原則です。ただし、実質的な所有関係によっては、判断が異なる場合があります。

個人再生でローン返済中の車を残す方法

一定の条件を満たせば、個人再生後もローン返済中の車を手元に残せる可能性があります。

考えられる主な方法は、以下のとおりです。

  • 第三者弁済でローンを完済する
  • ローン会社と別除権協定を締結する
  • 担保権消滅許可を申請する

ただし、それぞれ要件や注意点が異なるため、慎重に検討したうえで進める必要があります。

第三者弁済でローンを完済する

個人再生で車を残す方法としては、第三者弁済が挙げられます。

第三者弁済とは、個人再生を申し立てる前に、家族や親族などの第三者が車のローンを一括で完済する方法です。

ローンを完済すれば、所有権留保が外れるため、個人再生をしてもローン会社に車を引き上げられるリスクを抑えられます。

ただし、債務者本人の資金で返済したり、特定の債権者だけを優先して返済(偏頗弁済)したりすると、問題となる可能性があります。

また、同居している家族による弁済は、実質的に本人の財産からの支払いと見なされる可能性もあるため、注意が必要です。

第三者弁済を検討する場合は、事前に弁護士へ相談し、状況に応じた適切な方法かどうかを確認してもらうと安心です。

ローン会社と別除権協定を締結する

第三者弁済が難しい場合でも、ローン会社と別除権協定を締結することで、車を残せる可能性があります。

別除権協定とは、車の担保権(所有権留保)を維持したまま、個人再生後も従来どおりローンを返済し続けることについてローン会社と合意する方法です。

ただし、特定の債権者に対してのみ返済を続ける形となるため、偏頗弁済と評価されるおそれがあり、裁判所の判断が必要となります。

実務上、別除権協定が認められやすいのは、個人タクシーや運送業者など、車を失うと収入が断たれてしまうケースに限られる傾向があります。

別除権協定を利用できるかどうかは、個別事情を踏まえて慎重に判断する必要があるため、弁護士への相談が不可欠です。

担保権消滅許可を申請する

ローン会社と別除権協定を締結できない場合は、裁判所に担保権消滅許可(民事再生法第148条)を申請する方法があります。

担保権消滅許可とは、車の担保権(所有権留保)を消滅させる代わりに、車の評価額に相当する金額を裁判所に一括で納付することで、車を手元に残す制度です。

実務上、担保権消滅許可が認められやすいのは、事業を継続するうえで車が不可欠な場合などに限られる傾向があります。

ただし、一定額を一度に用意する必要があるため、誰でも利用できる方法ではありません。

担保権消滅許可が現実的な選択肢かどうかは、個別事情を踏まえた専門的な判断が必要となります。

個人再生後に車のローンを組むことはできる?

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト状態となるため、一定期間は新たに車のローンを組むことが難しくなります。

一般的には5~7年程度で事故情報が削除され、信用力が回復する可能性が高いといわれていますが、それまではローン審査に通りにくい状態が続くでしょう。

個人再生後に車を購入したい場合は、「事故情報が消えるのを待つ」「家族名義で購入する」「現金一括で購入する」といった方法を検討することになります。

将来の生活や仕事への影響も踏まえて、無理のない選択をすることが大切です。

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個人再生で車がある場合の注意点

車を残せる場合、返済額が増える可能性がある

個人再生で車を残せる場合でも、清算価値保障原則により、返済額が当初想定していた再生計画より増える可能性があります。

清算価値保障原則とは、個人再生の最低弁済額は、債務者が自己破産した場合に債権者が受け取れる金額を下回ってはならないというルールです。

車を残せるケースでも、車に一定の価値がある場合には、その価値が清算価値(財産)として算定され、再生計画における返済額が増える可能性があります。

車を残すかどうかは、生活への必要性と返済負担のバランスを踏まえて、慎重に検討することが大切です。

名義変更は財産隠しと見なされる場合がある

個人再生の手続き前に名義変更を行うと、財産隠しと見なされるおそれがあるため注意が必要です。

車の名義を家族などに変更し、どうにかして車を手元に残そうとする行為は、不正な財産処分と判断される可能性があります。

その結果、再生計画の許可が下りなかったり、手続きが不利に進んだりするおそれがあるため、避けましょう。

車を残したいからといって安易に名義変更を行うのはリスクが高いため、事前に弁護士へ相談することが重要です。

個人再生と車のローンに関するよくある質問

個人再生後、ローン返済中の車が引き上げられるタイミングはいつですか?

ローン返済中の車に所有権留保がついている場合、弁護士がローン会社に受任通知を送った後、数週間~2ヶ月程度で車の引き渡しを求められるケースが多いです。

よって、個人再生の手続きをしたからといって、直ちに車を引き上げられるわけではありません。

しかし、対応を誤るとトラブルになりやすいため、弁護士に依頼する場合は指示に従いながら進めることが重要です。

個人再生以外の債務整理をした場合、車のローンはどうなりますか?

個人再生以外の債務整理の方法を選択した場合、車のローンの扱いは手続きごとに異なります。

  • 任意整理の場合
    任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して返済負担を軽減する方法です。 ローン会社と合意できれば、車のローンを債務整理の対象から外すことができます。
  • 自己破産の場合
    自己破産とは、裁判所を通じてすべての借金(税金などを除く)を免除してもらう方法です。自己破産では、処分した財産を債権者に配当します。
    そのため、ローンが残っている車は引き上げられ、完済していても価値が20万円を超える車は処分対象になることが多いです。

一方、評価額が20万円以下の車や、生活や仕事に不可欠と判断される場合は、車を手元に残せる可能性もあります。

どの手続きが適しているかは、車の必要性や借金総額によって変わるため、慎重な判断が必要です。

任意整理の詳細は、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく任意整理で車のローンはどうなる?

個人再生手続きや車のローンでお悩みなら弁護士法人ALGにご相談ください

個人再生を検討する際、「車を残せるのか」「生活や仕事に支障は出ないか」といった不安を抱える方は少なくありません。

個人再生後の車の扱いは、ローンの内容や名義、生活状況によって大きく変わります。自己判断を誤ると、不利な結果となるおそれがあるため注意が必要です。

弁護士法人ALGには、債務整理を数多く取り扱ってきた弁護士が複数名在籍しています。

これまでの経験と豊富な知識を活かし、車を残せる可能性や状況に応じた解決方法をご提案することが可能です。

早めにご相談いただくことで、選択肢が広がるケースもあります。
個人再生の手続きや車のローンでお悩みの方は、まずは一度、弁護士法人ALGへご相談ください。

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