タイ進出日系企業の労務問題。
タイ労働法に精通した弁護士
徹底サポートいたします

解雇・残業代・懲戒トラブルなど。
タイ労働法を「知らない」が、経営リスクを招きます。

お問い合わせ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

日本国内からのお問い合わせ

0120-529-006

タイ国内からのお問い合わせ

+662-254-5788

タイ労働紛争
解決事例

未払い残業代請求への対応

従業員で構成される福利厚生委員会から、過去5年分の未払い残業代を請求された事例です。
本件では固定残業代制を採用しており、長年、追加の残業代は支給していませんでした。
弁護士法人ALGは代理人として、以下の3点を主軸に交渉を開始し、結果的に支払額を大幅に圧縮して和解しました。

  • 賃金請求権の時効を援用し、対象期間を過去2年分に短縮
  • 固定残業手当に相当する残業代の控除
  • 上司の許可を得ない残業時間の除外

解決後は再発防止のため、賃金規程の改定・勤怠管理体制の見直しも実施しました。

日系サービス企業における管理職解雇紛争

日系サービス業の管理職が、懲戒解雇は不当として労働裁判を提起した事例です。
本件では、解雇理由の合理性と社内調査の適切性が争点となりました。
タイの労働裁判では、解雇理由だけでなく社内調査や弁明の機会の付与など、手続きの適正性が重要視されます。
弁護士法人ALGは解雇の経緯を整理し、警告書や評価記録、調査メモなどを精査しました。
また、裁判を見据えた解決戦略を立てて和解交渉を進めました。その結果、企業側に合理的な条件で早期解決に至り、事業運営への影響を最小限とすることができました。

IT企業における解雇補償金紛争

IT企業の従業員が、退職時に追加の解雇補償金の支払いを求めて労働局へ申し立てた事例です。
本件では、解雇補償金の算定方法が争点となりました。
解雇補償金は日本の解雇予告手当にあたるものです。タイの制度では勤続年数や給与の算定方法が日本とは異なるため、現地の基準に沿って立証する必要があります。
私たちは雇用契約や給与体系を精査し、当局の手続きにおいて、会社の支払額がタイ労働法に則った妥当な額であることを主張しました。
その結果、追加支払いのリスクを回避し、裁判に発展することなく早期解決に至りました。

事業撤退に伴う従業員の一斉解雇

事業撤退を決定した企業の一斉解雇の実務支援を行った事例です。
一斉解雇は極めてリスクの高い労務対応です。解雇の実施には、従業員への説明や書面作成、各種支払い計算を同時に進める必要があり、対応を誤れば労働裁判や労働当局への申立てに発展する可能性があります。

弁護士法人ALGは、スケジュールの設計から通知書・同意書の作成、解雇補償金の算定、特別補償金の交渉、説明対応など、手続きを一貫してサポートしました。その結果、従業員との適切な合意を進めながら解雇手続きを実施でき、紛争化することなく円満解決となりました。

こんなお悩みありませんか?

  • 従業員を簡単に解雇できないと聞いて不安
  • タイの労働裁判所は、タイ人従業員に有利に判断するので、会社は敗訴するリスクが高いと聞いた
  • 自己都合退職した従業員から退職を強制されたとの理由で労働裁判所に提訴された
  • 突然、労働局から呼び出しを受けた、労働裁判所へ提訴された
  • 退職金・解雇補償金の正しい計算方法が分からない
  • 問題社員を注意したらハラスメントで訴えられそう
  • 解雇の手続きがよくわからない

タイ人従業員との労務トラブル、
「日本と同じ対応」で進めると企業リスクが高まります

タイでは解雇規制や補償金制度、手続き要件等が日本の制度と異なる部分も多いため、日本と同じ感覚で対応してしまうと様々なリスクに繋がるおそれがあります。高額な補償金、労働局や警察の介入、さらには労働訴訟に発展してしまうといった可能性があり、現地法制度に則った対応が不可欠です。タイ人従業員と労務トラブルが起こった際には、実務慣行も踏まえて慎重に対応する必要があります。

お問い合わせ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

日本国内からのお問い合わせ

0120-529-006

タイ国内からのお問い合わせ

+662-254-5788

タイ労働問題を放置するリスク

  • 勤続期間の長期化に伴い、
    解雇補償金が増大
  • 勤続期間の長期化により、
    不当解雇による
    損害賠償額が増大
  • 労働局への対応を誤り、
    行政指導や是正命令の
    対象となる
  • 他の従業員へ悪影響が波及
  • 問題従業員への賃金支払いの継続によって、
    会社のキャッシュフローが圧迫
  • 法制度が異なるため、
    日本本社への報告・説明が困難

日本とタイでの労働法の違い

日本とタイでは労働法制の考え方や紛争解決の枠組みに違いがあります。
日本は判例法理を前提に解雇の有効性を厳しく判断しますが、タイでは法定の解雇補償金の支払いや解雇通知の交付などの手続き面が重視されます。
試用期間や懲戒、労働裁判所の運用も異なるため、日本と同じ感覚で対応するとリスクを伴います。
日本とタイの労働法の違いを、下表にまとめましたのでご確認ください。

日本
タイ
解雇のハードル
高い
日本と比べると低い
即日解雇
可能。
ただし、30日分以上の解雇予告手当を
同時に支払う義務が生じる場合がある。
可能。
ただし、日本の計算方法と異なる解雇補償金を
同時に支払う義務が生じる場合がある。
解雇補償金
なし
原則あり
懲戒解雇
就業規則に基づく
法律で定めた理由に基づく
労働局の介入
限定的。
主戦場は労働審判になることが多い。
強い。
労働監督官の調査・支払命令に関する手続きがある。
労働裁判
第1審は労働審判制度による解決が多い。
第1審は労働裁判所による解決。
労働者は提訴無料で訴えやすい。
日本
解雇のハードル
高い
即日解雇
可能。
ただし、30日分以上の解雇予告手当を
同時に支払う義務が生じる場合がある。
解雇補償金
なし
懲戒解雇
就業規則に基づく
労働局の介入
限定的。
主戦場は労働審判になることが多い。
労働裁判
第1審は労働審判制度による解決が多い。
タイ
解雇のハードル
日本と比べると低い
即日解雇
可能。
ただし、日本の計算方法と異なる解雇補償金を
同時に支払う義務が生じる場合がある。
解雇補償金
原則あり
懲戒解雇
法律で定めた理由に基づく
労働局の介入
強い。
労働監督官の調査・支払命令に関する手続きがある。
労働裁判
第1審は労働裁判所による解決。
労働者は提訴無料で訴えやすい。

わたしたちはタイ・バンコクに支部があり、
多くのタイ進出日本企業をサポートした実績、
タイ労働法・実務・文化を踏まえた対応を行います。

  • タイ人従業員の解雇・合意退職
  • 不当解雇・解雇補償金トラブル
  • 労働裁判所提訴時の対応
  • 残業代・賃金未払い問題
  • 就業規則・各種規程の作成/見直し
  • 労働局対応・是正命令対応
  • ハラスメント調査・懲戒処分手続き
  • ストライキ・団体交渉対応
  • 日本本社向け説明資料の作成

わたしたちが選ばれる理由

Reason ――― 01

国内外拠点、
海外連携事務所多数の法律事務所なので
国際的なサポートが可能

タイでは労働者が容易に労働裁判を起こせるため、日本企業は日々、手続きや証拠を意識して、タイ労働法を遵守することが大切です。一方で、過度に解雇リスクをおそれて人員整理を先送りすると、かえって経営に悪影響となる可能性も否めません。
当事務所では、タイ労働裁判の経験を持つ弁護士が解雇などの法的手続きをサポートしています。訴訟による金銭的リスクを見積り、経営への影響や法的リスクをアドバイスいたします。経験豊富な弁護士が伴走することで、経営判断と法的リスクのバランスを最適化できます。

Reason ――― 02

日本語×タイ労働法

タイ進出企業では、現地従業員の解雇は日本の親会社が決裁権をもっている、もしくは報告を要する事項であることが一般的です。しかし、タイ特有の労働慣行や現地法制度を日本の親会社に理解してもらうのは容易ではありません。
当事務所では、日本の労働法にも精通した弁護士が、日・タイ両国の法制度を比較しながら説明いたします。日本の労務概念との相違点を明確にすることで、親会社側の理解も深まり、意思決定がスムーズになります。

Reason ――― 03

タイで16年間、タイの税務・法務に従事した
経験豊富な実績

使用者には、月々の賃金や解雇時に支払う金銭などに対し源泉徴収税を計算し、納付する義務があります。特に解雇時は、解雇補償金をはじめ様々な支払が発生するため、通常の給与計算よりも複雑となります。解雇後は、従業員と連絡が取れなくなるケースも多いため、正確かつ迅速に支払いから天引きしておかなければなりません。
通常、法律事務所では税金計算までは対応していませんが、当事務所にはタイの税務に精通した弁護士が在籍しており、支払額の算定だけでなく控除する税金計算まで一括対応が可能です。

よくある質問

日本の就業規則は使えますか?

日本で使用している就業規則をそのままタイで適用することはできません。就業規則はタイ語で作成する必要があるほか、タイ労働法に則った内容である必要があります。具体的には、労働時間や時間外・休日出勤、苦情申立手続き、解雇補償金を含む解雇手続きなどにはタイ独自のルールが存在します。日本の就業規則をそのまま流用すると、無効となるだけでなく重大な労務リスクに繋がる可能性もあるため、現地の最新の法令を踏まえて策定しましょう。

管理職の従業員については、固定残業手当を考慮した役職手当を支給していますので、残業代を払わなくてもいいですか?

管理職という肩書きだけで残業代が免除になるわけではありません。免除の対象になるのは、採用・賞与・解雇について決定権をもつなど、実態として使用者を代理する権限がある者に限られます。
また、タイの労働裁判では、固定残業手当は残業代と認めない傾向がある点にも注意が必要です。実務上は、役職手当も含めた額を基に残業代を算定し、役職手当とは別に支払う運用とすべきでしょう。

ベテラン従業員の解雇を検討していますが、会社の業績悪化を理由に解雇することは可能ですか?

業績悪化を理由とする整理解雇は、労働者に責のない会社都合の解雇であり、タイの労働裁判では認められにくいのが実情です。整理解雇を正当化できるほどの深刻な経営不振であるかといった判断に加えて、対象者の選別にも公平性や妥当性が強く求められます。
特定のベテラン従業員を対象とする場合は、まずは整理解雇ではなく「早期退職勧告」による合意退職を目指すべきでしょう。合意に至らなければ人事評価に基づく「成績不良を理由とする解雇」を検討しますが、この場合には、客観的な証拠の積み重ねが必要です。

解雇する際に解雇通知を書面で行う必要はありますか?
また、解雇通知には解雇理由を記載する義務がありますか?

法律上は、特定の様式や書面の義務づけはなく、メールやLINEのほか、口頭でも有効です。ただし、口頭による通知は証拠化が難しく、労働裁判で「解雇通知が無かった」と主張されるおそれがあります。解雇通知は証拠に残る形で行うべきでしょう。
また、タイの実務では、解雇通知に解雇理由を簡単に記載することが一般的です。特に解雇補償金不要解雇(日本の懲戒解雇の類似)の場合、通知に理由を明記しないと、裁判で解雇理由を主張できません。不当解雇となれば、解雇補償金や賠償金支払いのリスクが生じるため、必ず通知に解雇理由を記載しましょう。

ASEAN・海外拠点

タイ(バンコク)

タイ(バンコク)

ALG&Associates (Thailand) Co., Ltd. 弁護士法人ALG&Associates タイオフィス

246 Times Square building,
11 Floor, Room 11-04A,
Sukhumvit Rd., Klongtoey,
Klongtoey, Bangkok 10110

ベトナム (ハノイ)

ベトナム (ハノイ)

SB Law firm, LLC

3rd floor, Kinh Do Building,
292 Tay Son, Trung Liet ward,
Dong Da district, Hanoi

インド (ニューデリー)

インド (ニューデリー)

India Law Office

D-31, South Extension - I,
New Delhi - 110049

国内拠点

東京法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
東京法律事務所

〒163-1128
東京都新宿区西新宿6丁目22−1
新宿スクエアタワー28F

札幌法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
札幌法律事務所

〒060-0806
北海道札幌市北区北六条⻄1丁目4-2
ファーストプラザビル9F

宇都宮法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
宇都宮法律事務所

〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り4丁目1-18
宇都宮大同生命ビル9F

埼玉法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
埼玉法律事務所

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10-16
シーノ大宮ノースウィング13F
駐車場あり
車でお越しの際は、下記の駐車場をご利用いただけます。
※駐車場が埋まっていた場合にはご容赦ください
シーノ大宮自動車駐車場

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-19

千葉法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
千葉法律事務所

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3丁目3-1
フジモト第一生命ビルディング9F

横浜法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
横浜法律事務所

〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町7-3
金港ビル6F

名古屋法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目4-6 4F・10F
大樹生命名古屋ビル

大阪法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
大阪法律事務所

〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5-13
又一ビルディング

神戸法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
神戸法律事務所

〒650-0033
兵庫県神戸市中央区江戸町95
井門神戸ビル5F

姫路法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
姫路法律事務所

〒670-0965
兵庫県姫路市東延末3-12
姫路白鷺ビル301号室

広島法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
広島法律事務所

〒730-0032
広島県広島市中区立町2-27
メットライフ広島立町ビル

福岡法律事務所

弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1
アクロス福岡4F