ニューズレター

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2026.5.7

2025年12月における法律アップデート
セクシャル・ハラスメント防止法の施行

Topic 1 最新法律アップデート

官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。

所轄官庁 題名 通達日 適用日
1 財務省 所得税に関する歳入局長通達(第82号)
主題:ビジュアルアート作品の購入代金を対象とする所得税免除に関する、基準、手続き及び条件について
2025年12月26日 2025年1月1日
2 財務省 トップアップ課税に関する歳入局長通達(第8号)
主題:特殊な形態を持つ法人に対するトップアップ課税の検討に関する基準、手続き及び条件について
2025年12月26日 2025年1月1日
3 財務省 トップアップ課税に関する歳入局長通達(第7号)
主題:関係会社に該当しない法人について
2025年12月24日 2025年1月1日
4 財務省 トップアップ課税に関する歳入局長通達(第5号)
主題:タイ国に対して配賦されるトップアップ税の算出における、従業員数及び有形固定資産の価額の検討における基準、手続き及び条件について
2025年12月4日 2025年1月1日
5 財務省 トップアップ課税に関する歳入局長通達(第5号)
主題:所得の純額からの控除が認められる部分について検討するための従業員の対価及び有形固定資産の価値に関する基準、手続き及び条件について。
2025年12月4日 2025年1月1日
6 関税局 関税局通達第167/2568号
主題:日本を原産地とする物品を対象とする関税の減免に関する基準及び通関手続きについて。(第2号)
2025年11月4日 2025年11月4日
7 関税局 関税局通達
主題:仏歴2530(1987)年関税率に関する緊急勅令第12条に定める関税の減免に関する基準及び条件について
2025年12月8日 2025年11月26日
8 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第ポー10/2568号
主題:電子システムによる奨励証書の抹消申請(e-Cancellation)について
2025年12月25日 2025年12月25日
9 タイ工業団地公団(IEAT) タイ工業団地公団通達第205/2568号
主題:工業団地における排泄物又は不要資材の移動に関する統制、監督及び追跡について
2025年11月11日 2026年1月1日
10 タイ中央銀行(BOT) タイ中央銀行通達
主題:決済システムに関する法律に基づく事業者を対象としたサイバー犯罪防止のための基準及び対策
2025年12月11日 2025年12月23日
11 タイ中央銀行(BOT) タイ中央銀行通達第55/2568号
主題:自動車又はオートバイのハイヤーパーチャス又はリース業に関する基準、手続き及び条件
2025年12月2日 2025年12月23日
12 エネルギー省 エネルギー省通達
主題:天然ガスステーションについて(第2号)
2025年11月20日 2026年5月31日
13 エネルギー省 エネルギー省通達
主題:水素及びアンモニアを仏歴2542(1999)年燃料規制法に定める燃料として指定
2025年11月31日 2027年12月1日

※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。

Topic 2 トピックス・ニュース

1.セクハラ防止法の施行(仏歴2568(2025)年刑法典改正法(第30号))

タイ政府は、国内におけるセクハラに対する問題意識を高めるため、刑法を大幅改正しました。以前においては、性的犯罪に対する罰則は存在していたものの、専ら直接的な性的暴行、児童ポルノに焦点を置いていた規定ぶりでしたが、今回の改正によって、ストーカー行為、言動による性的な内容を含む嫌がらせ行為や、職務上の優越性を背景にした性的威嚇行為も処罰の対象となり、範囲が大幅に広義なものとなりました。今回の改正内容を、旧条文との比較に供するため、以下の通り比較表としております。

第1条(18)
「性行為」とは、自己の欲求を満たすことを目的として、自己の性器を用いて他者の性器、肛門又は口腔に侵襲することを意味する。 「性行為」とは、自己の欲求を満たすことを目的として、自己の性器を用いて他者の性器、肛門又は口腔に侵襲、又は自己における他の器官又は物体を用いて他者の肛門に挿入する行為、若しくは他者に同様な行為を自分に対して行わせることを意味する。但し、他者に当該行為をさせることに関しては、他者が自己における他の器官又は物体を用いて性器又は肛門に挿入する場合は含まれない。ここでいう性器とは、手術によって生成された性器も含んで意味する。
第1条(19)
―新設― 「性的嫌がらせ」とは、身体、言動、発声、しぐさ又は態度の表現、通信、連絡、監視、ストーカー又はコンピューターシステム、通信機器又はその他の電子機器を含むその他の手段によってその内容につき性的な態様を意味することを他者が理解できるようなものであり、且つそれが他者に対して不快感、迷惑、羞恥心、屈辱感、恐怖感又は性的な安全が脅かされる行為を意味する。
第281条
以下の条文に基づく犯罪行為は、示談によって和解できるものとする。
  • (1)第276条第1項及び第278条第2項で、夫婦間による行為は、公然において発生しているものではない又は相手側に重症又は死亡に至らしめることに起因しない場合。
  • (2)第278条第1項で、公然において行われたものではない場合、相手側に重症又は死に至らしめることに起因しない場合、又はこれらが第285/1条及び第285/2条に規定する者ではない場合。
以下の条文に基づく犯罪行為は、示談によって和解できるものとする。
  • (1)第276条第1項で、夫婦間による行為は、公然において発生しているものではない又は相手側に重症又は死亡に至らしめることに起因しない場合。
  • (2)第278条で、公然において行われた者ではない場合、相手側に重症又は死に至らしめることに起因しない場合、又はこれらが第285/1※1条及び第285/2条※2に規定する者ではない場合。

※1 13歳未満の子供で、例えその子供の年齢を知らなかったとしてもこの罪を免れる理由とはならない。
※2 身体障害者、知的障害者、精神病、病人、老人、妊婦又は意思能力を有しないことによって自己防御ができない者を意味する。

第284/1条
―新設― 他者に対する性的嫌がらせ行為が、猥褻行為に該当しない場合は1年以下の懲役又は2万バーツの罰金、又はこれらの併科に処される。
第1項に定める犯罪行為が、継続的なもの又は1回以上繰り返し行われており、且つ他者の日常生活の不能に起因する場合、2年以下の懲役又は4万バーツ以下の罰金、又はこれらの併科に処される。
第1項又は第2項に定める犯罪行為が、公然において又は一般市民がアクセス可能なコンピューターシステム内で行われた場合、3年以下の懲役又は6万バーツ以下の罰金、又はこれらの併科に処される。
本条に基づく犯罪行為が、15歳未満の児童に対するものである場合、自動がこれを承諾したか否かにかかわらず、5年以下の懲役又は10万バーツ以下の罰金、又はこれらの併科に処される。
第284/2条
―新設― 第284/1条に規定する犯罪行為が、監督者、雇用者又はその他権限者の立場における関係に起因して、相手側からの優越性を背景としたものである場合、3年以下の懲役又は6万バーツ以下の罰金、又はこれらの併科に処される。
第284/3条
―新設― 第284/1条に規定する犯罪行為が、監督者、雇用者又はその他権限者の立場における関係に起因して、相手側からの優越性を背景としたものである場合、3年以下の懲役又は6万バーツ以下の罰金、又はこれらの併科に処される。
第284/3条
―新設― 性的嫌がらせ事件において、これが裁判所に判明した又は検察官、原告、被害者又は職員によって、被告が継続的に被害者に対して性的嫌がらせ行為又は日常生活を妨害していると信ずるに値する行為がある旨、提起された場合、裁判所は、被告に対して処罰を課したか否かにかかわらず、被告に対して裁判所の定める条件及び2年を超えない期間を対象として当該被告のいずれかの行為を禁ずることを命ずることができる。第1項に定める裁判所の命令に反した被告は、6ヶ月以下の懲役、又は1万バーツ以下の罰金、又はこれらの併科に処される。
第284/5条
―新設― 第285/1条第3項に定める性的嫌がらせの罪が、一般市民がアクセスすることのできるコンピューターシステムに猥褻な性格を有するデータの入力した行為である場合、被害者又は職員の申立による裁判所の審理の結果、公の秩序又は善良の風俗の維持のために必要と認める場合には、裁判所は、裁判所の定める期限以内に当該データを入力した者に対し当該データの拡散を停止し、すべてをコンピューターシステムから削除することを命ずることができる。また、必要な場合は、裁判所の定める期限以内にコンピューターシステムの管理者又はサービス提供者に対し当該データの拡散の停止又はコンピューターシステムからの削除を明することができる。さらに裁判所は当該手続きに関する法律に基づく権限を有する職員に対して、裁判所の命令を実行させる権限を有する。その際、15日以内に裁判所に報告するものとする。データ入力者、コンピューターシステムの管理者又はサービス提供者が第1項に定める裁判所の命令に反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は1万バーツ以下の罰金、又はこれらの併科に処される。
第297条
他者に対して虐め、抑圧、嫌がらせ又は羞恥又は不快にさせた場合は、5千バーツ以下の罰金に処される。 他者に対して虐め、抑圧、嫌がらせ又は羞恥又は不快にさせた場合は、1万バーツ以下の罰金に処される。
第1項に定める犯罪行為が、公の場又は公然に対して行われたものである場合。1ヶ月以下の懲役又は1万バーツ以下の罰金、又はこれらの併科に処される。

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