ニューズレター

ニューズレター

2026.5.7

2026年1月における法律アップデート
ホテル事業者に対する法人税免税措置、投資奨励プロジェクト承認の過程を簡素化する新制度(Thailand FastPass)、BOIによる投資奨励業種一覧表の改正

Topic 1 最新法律アップデート

官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。

所轄官庁 題名 通達日 適用日
1 歳入局 歳入局長通達(第464号)
主題:付加価値税免除が認められる事業者の未成形の純金の輸入又は販売に関する基準、手続き及び条件について
2025年11月14日
(官報掲載日:2025年12月16日)
2025年10月1日
2 歳入局 歳入局長通達
主題:宝石、ダイアモンド、ルビー、エメラルド、イエローサファイア、ガーネット、オパール、ブラックサファイア、ジルコン、キャッツアイ、ヒスイ、真珠及びこれらと同様の性質を持つ宝石、さらにこれらの人口品若しくは新たに採掘されたもので、台座又は装身具として加工されていないアクセサリー又は用途において宝石の製造に供するためのもの及び装身具として加工されていない銀製品、禁制品及びプラチナの(付加価値税が万除される登録事業者の)輸入又は販売に関する基準、手続き及び条件について
2025年11月14日
(官報掲載日:2025年12月16日)
2025年10月1日
3 歳入局 トップアップ税率に関する歳入局長通達(第4号)
主題:課税所得の総額から控除が認められる額を検討するための雇用者の賃金及び有形固定資産の価額の算出に関する基準、手続き及び条件について
2025年12月4日 2025年1月
4 歳入局 トップアップ税率に関する歳入局長通達(第5号)
主題:タイ国に配布されるトップアップ税額の計算に関連する従業員数及び固定資産額の算定に関する基準、工程及び条件について
2025年12月4日 2025年1月1日
5 歳入局 歳入局長通達
主題:技術及びイノベーション研究開発者名簿(第308号)
2025年11月14日
(官報掲載日:2025年12月30日)
研究開発者名それぞれ、
1.2025年5月30日
2.2024年12月23日
3.2025年5月2日
4.2025年7月23日
6 物品税局 仏歴2568(2025)年物品税法改正法(第46号) 2025年12月29日 2026年1月1日
7 関税局 関税局通達第207/2568号
主題:認可された国境ルート経由での物品の輸出入のための輸送の時間帯について
2025年11月17日
(官報掲載日:2025年12月4日)
2025年11月17日
8 関税局 関税局通達第214/2568号
主題:レムチャバン港関税事務局で輸入した物品の一部を、ラートクラバン物品検査税関事務所で通関手続きする場合実務について
2025年11月27日 2025年12月12日
9 関税局 関税局通達第219/2568号
主題:仏歴2530(1987)年関税率法第4章第12種に定める関税が免除される物品の輸入に関する基準、手続き及び条件について
2025年12月4日 2026年1月1日
10 関税局 関税局通達第220/2568号
主題:仏歴2530(1987)年関税率法(第7号)第12号に基づく輸入関税の減免に関する基準及び手続について
2025年12月8日 2026年111月26日
11 関税局 関税局通達第230/2568号
主題:速達物品に関する税関上の行程に関する電子通関手続きについて(第3号)
2025年12月22日 2026年1月1日
12 関税局 関税局通達第231/2568号
主題:スワンナプーム空港保税区域における通関手続きについて
2025年12月22日 2026年1月1日
13 関税局 関税局通達第232/2568号
主題:陸路国境経由での物品の速達のための税関上の行程に関する通関手続き
2025年12月22日 2026年1月1日
14 関税局 関税局通達第233/2568号
主題:東部特別開発区域内の特別経済促進地域にておいて営むEコマース事業の保税区域における通関手続き
2025年12月22日 2026年1月1日
15 関税局 関税局通達第234/2568号
主題:乗客が空港で宅急クーリエによって輸入する速達品の通関手続きについて
2025年12月22日 2026年1月1日
16 関税局 関税局通達第243/2568号
主題:国際郵便による物品の輸出入に関する通関手続きに関する基準、手続き及び条件について(第2号)
2024年12月23日 2026年1月1日
17 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第ポー・オー10/2568号
主題:電子システムを介した投資奨励証明書の抹消申請(e-Cancellation)について
2025年12月25日 2026年1月31日
18 労働省 仏歴2568(2025)年労働者保護法(第9号)
主題:出産休暇の120日間への拡大(新生児休暇を含む)及び出産後における15日を上限とする配偶者の育児休暇※詳細は2025年12月号を参照のこと。
2026年11月6日 2026年12月7日
19 労働省 労働福祉及び保護局通達
主題:事業場の雇用状態及び職場環境に関する年次申告書の書式について
2025年12月16日 2025年12月18日
20 労働省 労働福祉及び保護局通達
主題:仏歴2568(2025)年労働者保護法(第8号)により改正された労働者保護法第115/1条に基づく労働基準監督官に対する雇用形態及び職場環境に関する申告書の提出における基準、手続き及び条件について
2025年12月16日 2025年12月7日
21 労働省 仏歴2568(2025)年勅令(第5号)
主題:失業保険金の基となる拠出金の及び拠出率、さらに被保険者である個人の失業保険金を受給する権利に関する基準及び条件について
2025年12月31日 2026年1月1日
22 保健省 仏歴2522(1979)年食品法に基づき発布する通達(第468号)
主題:食品添加物の基準、条件、取扱い方法及び最高レベルについて
2025年11月17日 2025年12月12日
23 保健省 保健省通達
主題:医療器具のラベルの表示及び監督資料に関する基準、手続き及び条件
2025年11月17日
(官報掲載日:2025年12月22日)
2026年6月20日
24 タイ中央銀行 タイ中央銀行通達第58/2568号
主題:決済システムに関する法律に基づく事業者の技術に関する標準及び当該技術に関する犯罪防止措置を表題とするタイ中央銀行通達に定める届出について
2025年12月23日 2025年12月23日
25 タイ中央銀行 仏歴2551(2008)年金融機関法の管轄下にある自動車又はオートバイのハイヤーパーチャス又はリースを提供する事業について定める仏歴2568(2025)年勅令 2025年6月5日 2025年12月1日
26 陸運局 仏歴2568(2025)年鉄道運送法 2025年12月27日 2026年4月26日
27 エネルギー省 仏歴2568(2025)年天然ガススタンドについて定める省令(第2号) 2025年11月20日
(官報掲載日:2025年12月2日)
2026年5月31日
28 エネルギー省 仏歴2568(2025)年エネルギー省通達
主題:水素又はアンモニアを仏歴2542(1999)年燃料規制法に基づく燃料として指定
2025年12月11日 2027年12月1日
29 エネルギー省 仏歴2568(2025)年タンクローリーによる石油運送に関する省令(第2号) 2025年12月12日 2026年6月10日

※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。

Topic 2 トピックス・ニュース

1.ホテル事業者に対する法人税免税措置

(仏歴2568(2025年)免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第800号)

歳入局は、ホテル施設の改築及び修繕に関する経費を支出したホテル事業者を対象とする税務恩典を定める勅令を発布しました。

同勅令は、ホテル事業者による既存設備の改築のための投資の促進による経済成長の刺激及び観光シーズンに対応することを目的としています。

条件
本勅令は、関連法に基づく許可証を取得したホテル事業者に対して適用されます。内容は、ホテルの建物の改築、増築又は改造、恒久的に取付けられる家具又はホテルの建物に取付けられる資産への支出に限り、支出額の100%の金額によって所得税が免除される。但し、当該費用は、2025年10月29日~2026年3月31日に発生したものに限られます。

恩典
ホテル事業者は法人税の計算において、ホテルの建物の改築、増築又は改造、恒久的に取付けられる家具又はホテルの建物に取付けられる資産の取付けに関する費用の100%の金額を控除する権利が享受されます。但し、当該費用は、その発生した会計期間において一度に全額控除することはできない。最初の控除は、通常の基準に基づく減価償却を行うものとし、当該費用が発生した会計年度から起算して20会計期間にわたって均等に控除するものとする。

2.投資奨励プロジェクト承認の過程を簡素化する新制度(Thailand Fast Pass)

Thailand Fast Passは、外国人投資家に対する便宜の供与及び投資奨励申請の件数増加を図るため、投資委員会(BOI)による承認の過程を短縮することを目的とする制度です。

同制度の適用が対象となる投資プロジェクトは、以下を満たしている必要があります。

  • 投資委員会(BOI)に投資奨励恩典を申請していること。
  • 土地及び運転資金を除く投資価値が10億バーツ以上であること。
  • バイオテクノロジー、電気自動車及び主要部品、半導体及び高度電子技術、デジタル及び人工知能などといったターゲット産業且つ高度な技術を採用した事業且つ8年以上の法人所得税免税恩典が享受されるもの。
  • タイ人人材の雇用強化、国内におけるサプライチェーンとのアクセス、技術面における技能の向上など、高度な経済に対する便益をもたらすこと。
  • 本通達に定めるThailand fast pass奨励証書を享受した事業は、投資事業の加速化サービスを利用する権利を2年間利用することができる。その際、当該証書の享受日から6ヶ月以内に、投資総額の20%を投資しなければならない。これを遵守できない場合、投資委員会は本恩典を取消すものとする。但し、これが政府機関に起因するものである場合は、その都度検討するものとする。

また、本制度は、以下を目標としております。

  • 電力エネルギーの強化:再生可能エネルギー事業においては、政府のエネルギー機関と協力のもとでUtility Green Tariff 2(UGT2) 及びDirect Power Purchase Agreement (Direct PPA)を確立する。
  • 土地の取得:工業団地の面積拡大のために、工業用土地に関する政府機関と協力のもと、土地開発プロジェクトにおける環境に対する影響報告書作成のための所要時間の短縮及び承認プロセスの迅速化
  • ビザ及び労働許可証:就労ビザの発給プロセスを1~5日以内に短縮するために、担当職員を増加する。そのほかにも、投資委員会(BOI)とタイ労働省の情報交換制度を設けて労働許可の迅速化を図る。
3.投資奨励業種一覧表の改正(投資委員会通達第ソー1/2569号)

投資委員会(BOI)は、国内の鉄鋼業における、事業者の生産能力の低さ、低価格な輸入鉄製品、タイ国内の事業者よりも製造コストの低い外国からの製造業者の鉄工所の設立における問題の解決及びターゲット産業の高品質な川上、川中、川下の鉄鋼事業に対する投資奨励の条件の改正を目的として、投資奨励事業のうちの鉄鋼事業に対する投資奨励条件を改正しました。その対象の事業は、以下の通りです。

業種 条件 恩典
5.4.1川上の鉄道製品の製造:溶鉄(Pure Hot Metal)、銃鉄(Pig Iron)、海錦鉄(Sponge Iron、Direct Reduction Iron:DRI)及びHot Bruquetted Iron(HBI)   A2(法人税免税8年、その他機械輸入関税免除、R&D原材料輸入関税免除、輸出用原材料輸入関税免除、非税務恩典(土地所有、外国人雇用など)
5.4.2.1川中の鉄鋼製品の製造:スラブ(Slab)、インゴット(Ingot)、ビレット(Billet)及びブルーム(Bloom) 電気炉又は環境にやさしい技術を採用した溶鉱炉であること A2
5.4.2.2その他の場合の川中の鉄鋼製品の製造:スラブ(Slab)、インゴット(Ingot)、ビレット(Billet)およびブルーム(Bloom) 新規の事業については投資奨励の対象外とする。但し、既存事業においては、産業高度化措置(Smart and Sustinable Industry)及び地域・社会・コミュニティの発展を目的とした投資奨励措置に基づく恩典の場合は申請可。 A4
(法人税免税5年、その他はA2と同じ)
5.4.3.2同一プロジェクトに川上及び川中鉄鋼製品の製造工程を有する川下の鉄鋼製品の製造
  • 1.電気炉又は環境にやさしい技術を採用した溶鉱炉であること
  • 2.金属加工成形の工程があること。
A2
5.4.3.5工業用板製品の製造:熱間/冷間圧延ステンレス鋼板、熱間/冷間、及びめっき銅板を含む 新規の事業については投資奨励の対象外とする。但し、既存事業においては、産業高度化措置(Smart and Sustinable Industry)及び地域・社会・コミュニティの発展を目的とした投資奨励措置に基づく恩典の場合は申請可。 B
5.4.3.6建設用板製品の製造:熱間/冷間圧延ステンレス鋼板、熱間/冷間、及びめっき銅板を含む 新規の事業については投資奨励の対象外とする。但し、既存事業においては、産業高度化措置(Smart and Sustinable Industry)及び地域・社会・コミュニティの発展を目的とした投資奨励措置に基づく恩典の場合は申請可。 B
5.4.7.1ダクタイル鋳鉄部品の製造 電気炉又は環境にやさしい技術を採用した溶鉱炉であること A2
5.4.7.2その他鋳鉄部品の製造 電気炉又は環境にやさしい技術を採用した溶鉱炉であること A3
5.4.11.2鉄鋼製品または鉄鋼部品の製造
  • 1.同一プロジェクト内に鋳造工程(誘導電気炉を使用する)または鍛造工程に続く金属成形工程を有すること。
  • 2.関税分類コード(HSコード)が少なくとも4桁変更されるなど、主要な原材料を製品へと転換する製造工程を有していなければならない。
  • 3.投資奨励を受けた事業のために土地の所有権を取得することは、原則として認められない。ただし、同一法人において過去15年間(2011年から2025年)に投資奨励を受けたプロジェクトが3件以上あり、かつ当該プロジェクトの土地代および運転資金は除く投資額の合計が50億バーツ以上である場合はこの限りではない
5.4.11.2鉄鋼製品または鉄鋼部品の製造

お問い合わせ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

日本国内からのお問い合わせ

0120-529-006

タイ国内からのお問い合わせ

+662-254-5788

受付時間平日10:00〜20:00/土日祝10:00〜18:30

メール相談予約受付