2026.5.7
2026年2月における法律アップデート
商業目的の大型電気自動車への投資に対する法人税免除措置、タイ国内旅行を対象とした所得税免除措置、タイ国内で実施した研修訓練・セミナー費用を対象とする所得税免除措置
Topic 1 最新法律アップデート
官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。
| 所轄官庁 | 題名 | 通達日 | 適用日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歳入局 | 所得税に関する歳入局長通達(第462号) 主題:免税に関して規定する歳入法典に基づく省令第126号(仏歴2509(1966)年)第2条(61)第3項に基づく所得者の年金型生命保険の保険料として支出した金額に相当する所得を対象とした所得税免除のための基準及び手続きについて |
2025年11月21日 (官報掲載日:2026年1月8日) |
2025年1月1日 |
| 2 | 歳入局 | トップアップ課税に関する歳入局長通達(第6号) 主題:外貨をタイ通貨に換算するための為替レートについて |
2025年12月24日 (官報掲載日:2026年1月13日) |
2025年1月1日から又はこれ以降に開する会計期間と対象 |
| 3 | 歳入局 | トップアップ課税に関する歳入局長通達(第7号) 主題:グループ内法人でないものの特徴 |
2025年12月24日 (官報掲載日:2026年1月13日) |
2025年1月1日から又はこれ以降に開する会計期間と対象 |
| 4 | 歳入局 | トップアップ課税に関する歳入局長通達(第8号) 主題:特別な性質を有する事業体に係るトップアップ税の判定基準・方法・条件について |
2025年12月24日 (官報掲載日:2026年1月13日) |
2025年1月1日 |
| 5 | 歳入局 | 所得税に関する歳入局長通達(第463号) 主題:タイ国内旅行において宿泊料又はサービス料として支出した所得を対象とする所得税免除のための基準、手続き及び条件について |
2025年12月19日 (官報掲載日:2026年1月13日) |
2025年10月29日 |
| 6 | 歳入局 | 所得税に関する歳入局長通達(第73号) 主題:仏歴2567(2024)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第424号)及び仏歴2547(2004)年11月23日付政府組織内における福利厚生基金への寄付を対象とした基準、手続き及び条件を主題とする歳入局長通達(第134号)に基づく政府組織における福利厚生の設置に関する首相庁規則に基づき設立される政府組織の福利厚生基金の追加 |
2025年12月23日 (官報掲載日:2026年1月13日) |
2025年1月1日 |
| 7 | 歳入局 | 歳入局長通達 主題:技術及びイノベーション研究開発者名簿(第309号) |
2025年12月4日 (官報掲載日:2026年1月15日) |
2025年12月4日 |
| 8 | 歳入局 | 所得税に関する歳入局長通達(第465号) 主題:ビジュアルアート作品の購入代金を対象とした所得税の免除に関する基準、手続き及び条件について |
2025年12月26日 (官報掲載日:2026年1月20日) |
2025年1月1日 |
| 9 | 歳入局 | 所得税に関する歳入局長通達(第464号) 主題:商業用の大型電気自動車への投資を対象とする法人税の免除に関する基準、手続き及び条件について |
2025年12月26日 (官報掲載日:2026年1月20日) |
2025年3月227日 |
| 10 | 関税局 | 関税局通達第229/2568号 主題:承認された陸路国境ルートにおける輸出入の時間帯について(第8号) |
2025年12月19日 (官報掲載日:2026年1月7日) |
2026年1月7日 |
| 11 | 関税局 | 関税局通達第219/2568号 主題:仏歴2530(1987)年関税率法に第4章第12種によって関税が免除される輸入品の基準について |
2025年12月4日 (官報掲載日:2025年12月11日) |
2026年1月1日 |
| 12 | 関税局 | 関税局通達第234/2568号 主題:乗客が宅配の形式で物品を持ち込む際の空港での通関手続きについて(第2号) |
2025年12月22日 (官報掲載日:2025年12月26日) |
2026年1月1日 |
| 13 | 関税局 | 関税局通達第233/2568号 主題:東部特別開発区域における特別経済促進区域内でのE-コマース事業の保税区域における通関手続きについて(第3号) |
2025年12月22日 (官報掲載日:2025年12月26日) |
2026年1月1日 |
| 14 | 関税局 | 関税局通達第232/2568号 主題:陸路経由での速達物品を対象とした通関に関する通関実務について(第5号) |
2025年12月22日 (官報掲載日:2025年12月26日) |
2026年1月1日 |
| 15 | 関税局 | 関税局通達第231/2568号 主題:スワンナプーム国際空港保税区域における通関手続きについて(第4号) |
2025年12月22日 (官報掲載日:2025年12月26日) |
2026年1月1日 |
| 16 | 関税局 | 関税局通達第230/2568号 主題:速達物品に関する関税手続きに関する電子通関手続きについて(第3号) |
2025年12月22日 (官報掲載日:2025年12月26日) |
2026年1月1日 |
| 17 | 関税局 | 関税局通達第243/2568号 主題:国際郵便経由による輸入及び宅配における通関手続きにおける基準、手続き及び条件について(第2号) |
2025年12月23日 (官報掲載日:2025年12月29日) |
2026年1月1日 |
| 18 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第1/2569号 主題:従前の製造拠点の維持及び拡張について |
2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 19 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ソー1/2569号 主題:投資委員会通達第ソー9/2565号に基づく投資奨励業種表の改正 |
2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 20 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ポー1/2569号 主題:投資プロジェクトの迅速化システム(Thailand Fastpass)の行使に関する基準 |
2025年1月8日 | 2025年1月8日 |
| 21 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ポー2/2569号 主題:製造又は品質不良により消滅した資材の検査業務の民間への依頼許可の廃止 |
2025年1月27日 | 2025年1月27日 |
| 22 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第5/2569号 主題:自動車部品の製造業におけるタイと外資間の合弁省令措置 |
2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 23 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第4/2569号 主題:自動車部品産業強化のための投資奨励措置 |
2029年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 24 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第3/2569号 主題:経済回復のための投資刺激強化措置 |
2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 25 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第2/2569号 主題:事業拠点の網羅的移転に関する投資奨励措置 |
2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 26 | タイ工業団地公団 | タイ工業団地公団委員会通達 主題:エイペックスグリーン工業団地の敷地境界線の変更について |
2025年12月19日 | 2026年1月19日 |
| 27 | 工業省 | 工業省通達 主題:サービス産業に関する工場の種別及び種類について |
2025年12月29日 | 2026年1月29日 |
| 28 | 食品・医薬品事務局 | 食品・医薬品委員会事務局通達 主題:廃業、廃業時に残存する医療器具の数量及び保管場所の届出、事業場登記簿、許可証又は詳細通知又は届出書を更新しない場合又は職員による更新が認められない場合の基準、手続き及び条件について |
2025年12月15日 (官報掲載日:2026年1月9日) |
2026年7月7日 |
| 29 | 食品・医薬品事務局 | 保健省通達 主題:医療器具の製造、輸入及び販売規制のための追跡、調査又は警戒について(仏歴2568(2025)年) |
2025年12月23日 (官報掲載日:2026年1月15日) |
2026年1月16日 |
| 30 | 労働省 | 労働省通達 主題:重大な災害を被った区域における雇用者及び被保険者の拠出金の額の軽減に関する基準、手続き及び条件について |
2026年1月7日 | 2026年1月7日 |
| 31 | 保健省 | 保健省通達 主題:医療器具の製造、輸入又は販売記録及び報告書作成における基準、手続き及び条件について |
2025年12月23日 (官報掲載日:2026年1月30日) |
2026年2月28日 |
※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。
Topic 2 トピックス・ニュース
1.商業目的の大型電気自動車への投資に対する法人税免除措置
(所得税に関する歳入局長通達(第464号))
タイ歳入局は、2025年3月27日~2同年12月31日までの期間において原状復帰のための修繕を除く大規模な商業目的の電気自動車への資本的支出に費やした金額を対象とする法人税の免除措置を発表しました。その内容は、以下の通りです。
- 1.1 免税額は、以下の通りである。
- 1) タイ国内で製造又は組み立てられた商業目的の大型電気自動車への投資において、実際に支出した金額の100%の額による法人税の免除
- 2) ノックダウン又は輸入された商業目的の大型電気自動車への投資において、実際に支出した金額の50%の額による法人税の免除
- 1.2 当該法人税免除は、上記の期間中に契約書、注文書、発注書又はその他同等の合意書によって発生した投資でなければならない。
- 1.3 本通達に基づく法人税の免除は、免除対象の金額を5会計期間にわたってこれを均等に按分して免除される。免税は、商業目的の大型電気自動車の減価償却を開始した会計期間を初年度とする。
- 1.4 本通達に定める所得税免除措置を行使する法人は、以下を作成しなければならない。
- 1) 商業目的の大型電気自動車投資計画及び支出計画を、2026年5月31日以内に提出しなければならない。
- 2) 商業目的の大型電気自動車への投資内容の報告書を作成し、事業場に備え付けなければならない。
2.第2級観光区域における研修・セミナー開催を対象とする所得税免除措置
(仏歴2568(2025)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第801号))
本年度に於かれましても、第2級観光区域での自社従業員に対する研修・セミナーの開催を対象とした所得税免除措置が発布されました。尚、対象期間は、2025年10月29日から同年の12月15日に支出及び利用したものとなりますので、当該期間中に同区域に旅行されている方又は研修・セミナーを実施された企業様は本免税恩典を行使されることをお勧めいたします。
本勅令の内容の要旨は、以下の通りです。
- 2.1 第2級観光区域は、以下を意味する。
- カラシン県、カムペーンペット県、チャンタブリー県、チャイヤプーム県、チュムポーン県、チェンライ県、トラート県、ターク県、ナコーンナーヨック県、ナコーンパノム県、ナコーンシータンマラート県、ナコーンサワン県、ナラーティワート県、ナーン県、ブンカーン県、ブリーラム県、プラチーンブリー県、パッターニー県、パヤオ県、パッタルン県、ピチット県、ピッサヌローク県、ペッチャブーン県、プレー県、マハーサーラカーム県、ムックダーハーン県、メーホンソーン県、ヤソートーン県、ヤラー県、ロイエット県、ラヨーン県、ラーチャブリー県、ロッブリー県、ラムパーン県、ラムプーン県、シーサケート県、サコンナコーン県、サトゥーン県、サムットソンクラーム県、サケーオ県、シンブリー県、スコータイ県、スパンブリー県、スリン県、ノーンカーイ県、ノーンブアランプー県、アーントーン県、アムナートチャルーン県、ウドーンターニー県、ウッタラディット県、ウタイターニー県、ウボンラーチャターニー県
- また、上記以外の県における以下の一部の郡についても第2級観光区域とする。
- (1) クラビー県
(パノム郡、プラーン・プラヤー郡、アオルック郡) - (2) カーンチャナブリー県
(タームアン郡、ター・マカ郡、ボープローイ郡、パノムトゥアン郡、ラオクワン郡、ノーンプルー郡、フワイ・クラチェー郡) - (3) コンケーン県
(クラヌアン郡、カオスワンカーン郡、コークポーチャイ郡、チュムペー郡、シーチョムプー郡、ナムポーン郡、ノーンルア郡、バンパイ郡、バンファン郡、バーンヘート郡、プアノーイ郡、プラヤーン郡、プーワン郡、プーメーン郡、ウェーンヤイ郡、ウェーンノーイ郡、シープーム郡、ノーンナーカム郡、ノーンルア郡、ノーンサン郡、ウボンラット郡) - (4) チャチューンサオ県
(クローン・クアン郡、タートゥア郡、バーンナムプリオ郡、プレーンヤオ郡、ラーチャサーン郡、サナームチャイケット郡) - (5) チョンブリー県
(コーシーチャン郡、ボートーン郡、バーンブン郡、パナットニコム郡、パントーン郡、ノーンヤイ郡) - (6) チェンマイ県
(チエンマイ市内のうち、ガンヤナウィワッタナー郡、チャイプラーカーン郡、ドーイタオ郡、ドーイサケット郡、ドーイロ郡、プラオ郡、メーアイ郡、メーテーン郡、メーワーン郡、メーオン郡、ウィアンヘーン郡、サムーン郡、サンパートーン郡、サーリー郡、オムコイ郡、ホート郡) - (7) ナコーンラーチャシーマー県
(ケーン・サナームナーン郡、カムタレーソー郡、カムサカエセーン郡、コーン郡、クルブリー郡、チャックラート郡、チャルームプラキアット郡、チュムプアン郡、チョークチャイ郡、ダーン・クントート郡、テパラック郡、ノーンデーン郡、ノーンブーンマーク郡、ノーンスーン郡、ブアライ郡、ブアヤイ郡、バーンルアム郡、パークトンチャイ郡、プラトゥー郡、プラカーイ郡、プラトーンカム郡、ピマーイ郡、ムアンヤーン郡、ラムターメンチャイ郡、ワンナムキアオ郡、シーキウ郡、シーダー郡、スーンヌーン郡、スーンノーン郡、ホワイタレーング郡) - (8) プラチュワップキーリーカン県
(クイブリー郡、タップサケー郡、バーンサパーン郡、バーンサパーンノーイ郡、プラチュワップキーリーカン市) - (9) アユタヤ県
(プラナコーンシーアユタヤ県)(タールア郡、ナコーンルアン郡、バーンチャイ郡、バーンバーン郡、バーンパハン郡、バーンプレーク郡、パックハイ郡、パーシー郡、マハーラート郡、ラートブアラウン郡、ワンノーイ郡、セーナー郡、ウタイ郡) - (10) パンガー県
(コーヤオ郡、カプン郡、クラーイ郡、タクアトゥン郡、タッププット郡、ターイムアン郡、パンガー市) - (11) ペッチャブリー県
(バーンラート郡、ノーンヤープローン郡) - (12) ラヨーン県
(カオチャマオ郡、ニコムパッタナー郡、バーンカーイ郡、バーンチャーン郡、プルアクデーン郡、ワンチャン郡) - (13) ソンクラー県
(クラセーシン郡、クローンホーイコン郡、クワンニアン郡、チャナ郡、テーパー郡、ナタウィー郡、ナモーイ郡、バーンクラー郡、ムアンソンクラー郡、ラノート郡、サダオ郡、サバヨーイ郡、シンナコン郡) - (14) サラブリー県
(ケーンコーイ郡、チャルームプラキアット郡、ドーンプット郡、バーンモー郡、バーンモーン郡、ウィハーンデーン郡、ノーンケー郡、ノーンケーオ郡、ノーンドーン郡) - (15) スラートターニー県
(カンチャナディット郡、キリラットニコム郡、キアンサー郡、チャイヤー郡、ドーンラック郡、ター・チャナ郡、バーンナーサーン郡、バーンナーディーム郡、プラセーン郡、プンピン郡、ムアンスラートターニー郡、ウィパワディー郡、ウィエンサ郡) - 2.2 自社の従業員向けにタイ国内で実施した研修・セミナーに関する費用を対象として、会社又は法人格を有する組合に対し所得税を以下の通り免除する。
- (1) 会社又は法人格を有する組合が社内の従業員向けに第2級観光区域において開催した研修・セミナーに費やした費用の100%の金額
- (2) 会社又は法人格を有する組合が社内の従業員向けに(1)以外の区域において開催した研修・セミナーに費やした費用の50%の金額
- (3) 会社又は法人格を有する組合が社内の従業員向けに上記(1)と(2)の地域で連続で開催した研修・セミナーに費やした費用であるが、且つ双方の費用についてどの部分がどの区域の者であるかを峻別できない場合は、当該費用の50%の金額
- 所得税免除措置の享受は、歳入局長が通達して定めるところによる。
- 2.3 本勅令に定める所得税免除は、2025年10月29日から同年12月15日の期間中に支出したものであり、且つ以下の費用を対象をする。
- (1) 会社又は法人格を有する組合が、研修・セミナーに関して支払ったセミナー費、宿泊料、運送料又はその他関連費用。
- (2) 研修・セミナーの実施を目的として、観光業に関する法律に基づく旅行事業者に対して支払ったサービス料
- 本項に定める費用は、付加価値税(VAT)登録事業者に対して支払ったものであり、且つ電子税額票(タックス・インボイス)が発行されなければならない。但し、付加価値税登録事業者ではない運送業者に対して支払った運送費用については、電子的手段によって作成された領収書を取得しなければならない。
尚、本勅令に定める所得税免除措置の詳細部分につきましては、再度通達で規定されることとなります。当該通達は、来月号にて紹介できると思料いたします。
2 タイ国内旅行を対象とした所得税免除措置
(所得税免除に関する歳入局長通達(第463号)主題:タイ国内旅行に係る宿泊料又はサービス料として支払った所得を対象とする所得税免除に関する基準、手続き及び条件)
歳入局は、2025年10月29日~2025年12月15日までの期間中にタイ国内旅行において支出した旅行費用を対象として、一定の条件の基で所得税を免除する旨の通達を発布しました。こちらは個人所得税の免除に関するもので、内容は以下の通りです。
- 2.1 所得税免除が対象となる費用
- ホテル事業者に対して支払った宿泊料
- タイ観光及びスポーツ省観光局からタイホームステイとして標準が認定されたタイ・ホームステイ宿泊料
- ホテルではない宿泊施設の事業者に対して支払ったホテルではない宿泊施設の宿泊料
- 2.2 本通達に定める所得税免除は、以下の基準による。
- 個人所得税納税義務者は、普通パートナーシップ、法人格のない組合又は未分割の遺産は含まれず、下記2.3に定める金額の範囲内で免除される。
- 夫婦のうち、片方のみ所得を有する場合、各々は下記2.3で解説する金額を超えない範囲で免除される。
- 夫婦各自が所得を有する場合
- 夫婦が自分の所得を各自で申告納税又は、歳入法典第57条の6に準拠して歳入法典第40条(1)(給与、賞与、手当など雇用による所得)の部分のみを分別して申告納税する場合、下記2.3に定める金額の範囲内で免除される
- 夫婦が、両者の所得が他方の所得を自分の所得と見做して合算して申告納税する場合、下記2.3に定める金額の範囲内で免税され、他方についても同様である。
- 2.3 所得税免除を受けるには、支払証拠として紙面又は電子形式による税額票(タックス・インボイス)を有していることが求められる。尚、免税額は、以下の通りである。
- 1万バーツを超えない宿泊料又はサービス料に対する免税は、紙面又は電子形式による税額票(タックス・インボイス)を有しなければならない。
- 宿泊料及びサービス料で、1万バーツを超える部分は、さらに1万バーツを超えない範囲で免税が認められ、これを享受するには電子形式の税額票(タックス・インボイス)のみが対象となる。
※税額票には、所得者の納税者番号、宿泊又はサービスを利用した年月日及び県が記載されていなければならない。 - 本通達に定める宿泊費及びサービス料が、第2級観光県における旅行である場合は、上記の免税額からさらに50%追加で免税が受けられる。


