ニューズレター

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2026.5.7

2026年3月における法律アップデート
中小企業(SME)に対するコンピューター関連への支払を対象とする所得税免除措置、タイ国内で実施した研修訓練・セミナー費用を対象とする所得税免除措置、ホテル事業者に対する建物の増築、変更、拡張又は改良費用を対象とする所得税免除措置

Topic 1 最新法律アップデート

官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。

所轄官庁 題名 通達日 適用日
1 歳入局 所得税に関する歳入局長通達(第466号)
主題:ホテルに関する法律に基づくホテル事業に関連する資産の増築、変更、拡張または改良の費用として支出した額を対象とする法人税免除に関する基準、手続き及び条件について
2026年1月26日
(官報掲載日:2026年2月11日)
2025年10月29日~
2026年3月31日
2 歳入局 所得税に関する歳入局長通達(第467号)
主題:タイ国内において実施する研修訓練・セミナー開催費用として支払った金額を対象とする所得税免除に関する基準、手続き及び条件について
2026年2月3日 2025年10月29日
3 歳入局 仏歴2569(2026)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第802号)
主題:中小企業(SME)に対するコンピューター関連への支払を対象とする所得税免除措置
2026年2月7日 2026年2月8日
4 関税局 関税局通達第17/2569号
主題:食品・医薬品事務局との電子許可証/証明書データの共有接続
2026年2月23日 2026年3月16日
5 投資委員会(BOI) 投資委員会事務局解説
主題:投資委員会通達第15/2565号に基づく機械及び自動化システムの更新による効率の強化措置における産業高度化措置(Smart and Sutainable Industry)に基づく奨励恩典の申請について
2026年2月18日 2026年2月18日
6 タイ工業団地公団 タイ工業団地公団委員会通達
主題:アマタシティ・ラヨーン工業団地の敷地の境界線の変更について(第13号)
2026年1月21日 2026年2月10日
7 タイ工業団地公団 タイ工業団地公団委員会通達
主題:マプタプット工業団地の敷地の境界線の変更について(第11号)
2026年1月21日 2026年2月10日
8 タイ工業団地公団 タイ工業団地公団委員会通達
主題:ウボンラチャタニ工業団地の設立
2025年3月17日 2026年2月17日
9 工業省 工業省通達
主題:バンコク都内に所在する工場に対して、工場の煙突から排出される排気率報告のための道具又は特別設備の据付義務のについて
2026年1月29日
(官報掲載日:2026年2月13日)
2026年2月12日(本適用日よりも前に許可を受けた工場は、2026年10月1日までに遵守する)
10 工業省 工業省通達
主題:バンコク都内に所在する工場のボイラー及び蒸気発生装置のによる排気における大気汚染の濃度基準について
2026年1月29日
(官報掲載日:2026年2月13日)
2026年2月12日(本適用日よりも前に許可を受けた工場は、2026年10月1日までに遵守する)

※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。

Topic 2 トピックス・ニュース

1.中小企業(SME)に対するコンピューター関連への支払を対象とする所得税免除措置(仏歴2568(2025)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第802号))

歳入局は、直近の払込済資本金が5百万バーツ以内、且つ物品販売又は役務提供による売り上げが3千万バーツ以内の会社を対象として、コンピューターのソフトウエア購入又は開発の委託、ハードウエアの購入代金(コンピューター本体の購入を除く)に対する法人税の免除を定める勅令を発布しました。その内容は以下の通りです。

  • 1.1. 免税の範囲
    • 1) 2025年6月24日~2027年12月31日までの期間中に、コンピューターソフトウェア販売・開発業者、ハードウェア又はスマート機器の販売者又はコンピューターソフトウェア、ハードウェア又はスマート機器の販売者又はデジタル経済事務局のデジタルサービス提供者として登録されたデジタルサービス提供者に対して支払ったコンピューター本体を除くコンピュータープログラムの購入又は開発の委託、ハードウェア、スマート機器の購入費用として支出した所得につき、これを支出額の100%の額で且つ30万バーツを超えない範囲で所得税を免除する。
  • 1.2 条件本勅令に基づく所得税免除が認められた会社又は法人格を有する組合は、以下を遵守しなければならない。
    • 1) 一部又は全体であるかにかかわらず、他の歳入法典に基づき発布された勅令に基づくコンピューターソフトウェア、ハードウェア、スマート機器又はデジタルサービスに関連する税務恩典を行使していないこと。
    • 2) コンピューターソフトウェア、ハードウェア、スマート機器又はデジタルサービスを、投資奨励法、ターゲット産業における国家の競争能力強化に関する法律又は東部特別開発区域に関する法律に基づく法人所得税免除恩典が認可された事業に使用しないこと。
2.タイ国内で実施した研修訓練・セミナー費用を対象とする所得税免除措置
(歳入局長通達(第467号)主題:タイ国内において実施する研修訓練・セミナー開催費用として支払った金額を対象とする所得税免除に関する基準、手続き及び条件について)

先月号にて紹介させていただきました研修訓練・セミナーにたいする費用を対象とした法人税免除措に関する勅令につき、これの諸条件を定める通達が発布されましたのでご案内させていただきます。尚、今回は2025年10月29日~同年12月15日までの期間における支出分を対象とされており、その他の内容の要旨は、以下の通りとなります。

  • 2.1 国内における研修訓練・セミナーにおいて支出した費用は、以下の費用とする。
    • 1) 法人が研修訓練・セミナーにおいて支出したセミナー室費用、宿泊費、運送料並びにその他関連する費用(いずれも支払い先が一件の事業者に一貫していることは求められないが、当該研修訓練・セミナーに関連する者でなければならない。)
    • 2) 研修訓練・セミナーのために観光及び観光ガイドに関する法律に基づく旅行事業者又はガイドに対して支払ったサービス料。
  • 2.2 電子税額票(e-Tax invoice)又は電子領収書(e-Receipt)は、付加価値税(VAT)登録事業者又は仏歴2565(2022)年電磁的工程による証拠資料又は文書に関する手続きに関して定める歳入法典に基づく省令第384号第12条に定める名簿に通達した領収書発行義務者によって発行されなければならない。
3.ホテル事業者に対する建物の増築、変更、拡張又は改良費用を対象とする所得税免除措置
(所得税に関する歳入局長通達(第466号))

1月号にてご紹介いたしましたホテル事業者のホテルの建物の改良工事に関する費用を対象とする所得税免除定める勅令について、この度歳入局より条件などを定める通達が発布されました。その内容は以下の通りです。

  • 3.1 仏歴2568(2025)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第800号)第3条に基づく会社又は法人格を有する組合に対する所得税免除は、歳入法典第65条の3(5)に規定する事業に関連する資産の増築、変更、拡大又は改良で、原状復帰のための修繕に該当しないもののために支出した所得であり、以下に該当する者でなければならない。
  • 1) ホテルに関する法律に基づくホテル事業を用途とする恒久的建物であること。
  • 2) 上記の恒久的建物に据付された構成部分となる装飾品又は家具であり、且つ破壊、損傷又は変形によるもの以外、建物からの分離が不可能なもの。
  • 3.2 上記2)の資産は、2025年10月29日から2026年3月31日までの期間中に成された契約、発注書、注文書又は同等の合意書によって発生した増築、変更、拡張又は改良でなければならない。
    上記1)の資産は、以下の増築、変更、拡張又は改良によるものでなければならない。
    • 2025年10月29日から2026年3月31日までの期間中に行政機関の職員に申請し、仏歴2522(1979)年建物規制法に基づく建物改築許可を得なければならない。
    • 仏歴2568(2025)年10月29日以前に仏歴2522(1979)年建物規制法に基づく改築許可を行政職員に対して申請した場合、許可の更新の有無にかかわらず、2025年10月29日から2026年3月31日までの期間中に成された契約書、発注書又は合意書を有しており、且つ一部又は全体であるかにかかわらず、2025年10月29日より前に当該許可証に基づく増築、変更、拡張又は改良が行われていないこと。
    • 2025年10月29日から2026年3月31日までの期間中に、行政職員に対して仏歴2522(1979)年建物規制法第39条の2に基づく改築の届出をしていること。
    • 2025年10月29日より前に仏歴2522(1979)年建物規制法第39条の2に基づく改築の届出をしている場合、、2025年10月29日から2026年3月31日までの期間中に成された契約書、発注書又は合意書を有しており、且つ一部又は全体であるかにかかわらず、2025年10月29日より前に当該許可証に基づく増築、変更、拡張又は改良が行われていないこと。
    • 仏歴2522(1979)年建物規制法及び同法に基づき発布された省令に規定する改築に該当しない場合、2025年10月29日から2026年3月31日までになされた契約書、発注書又は同等の性質を有する合意書によって発生していること。
  • 3.3 法人税の免除
    • 2025年10月29日から2026年3月31日までの期間中に行われた歳入法典第65条の3(5)に基づく現状維持のための修繕を除く資産の増築、変更、拡大又は改良のために支出した費用の100%の額につき、会社又は法人格を有する組合にたいして所得税を免除する。免税は、その免税額を均等に按分した金額を20会計期間にわたり継続して免除される。
    • 上記の法人税免除が認められた会社又は法人格を有する組合は、歳入法典第65条の2(2)に基づく減価償却を開始した会計期間から免除恩典の行使を開始する。
  • 3.4 免除後期間における遵守事項
    • 1) 2026年3月31日以内に投資計画及び支払計画書を作成して歳入局ウェブサイトで提出する。
    • 2) 免除を受けた資産の詳細報告書を作成して事業場に保管する。ここでいう資産は、会社又は法人格を有する組合の固定資産台帳又はそのた同等の書類に記録されなければならない。

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