ギャンブルによる借金でも債務整理できる?家族や会社にバレる?

ギャンブルによる借金でも債務整理できる?家族や会社にバレる?

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

パチンコ・スロット・競馬・競輪・競艇などのギャンブルにのめり込んでしまい、借金が返せなくてお困りの方のなかには、周囲に知られたくなくて人知れず悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

インターネットで検索すると、「ギャンブルによる借金は債務整理できない」といった情報をみかけますが、ギャンブルが原因の借金でも債務整理できる可能性があります。

そこで本記事では、ギャンブルによる借金を債務整理できる可能性について、周囲にバレるリスクにも触れながら、詳しく解説していきたいと思います。

ギャンブルによる借金でも債務整理できる?

ギャンブルによる借金でも、債務整理はできます。

パチンコや競馬などのギャンブルにのめり込んでしまうと、借金を繰り返して返済に行き詰まってしまうことがあります。
こうしたギャンブルによる借金の問題は、債務整理で解決できる可能性があります。

もっとも、債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類の方法があって、それぞれに利用条件が異なるため、どの方法でもギャンブルによる借金が減額・免除できるわけではありません。

任意整理 ギャンブルによる借金でも、任意整理できる
個人再生 ギャンブルによる借金でも、個人再生できる
自己破産 ギャンブルによる借金は原則、自己破産できない
ただし、例外として認められるケースもある(裁量免責)

以下、債務整理の方法ごとに、その特徴や利用条件を交えながら、詳しくみていきましょう。

任意整理はギャンブルによる借金でもできる

任意整理では借金の原因は問われないため、ギャンブルによる借金でも減額してもらえる可能性があります。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、利息のカットや返済期間の延長によって、毎月の借金返済の負担軽減を図る方法です。
一般的に、債権者と和解契約を締結した後は、3~5年かけて元金の完済を目指します。

特徴 借金の元金までは減額されず、任意整理後も返済を続ける必要があるものの、整理する借金を選べるので財産や保証人に対する影響を抑えられるのが特徴です。
裁判所を介さないので、周囲に知られにくい債務整理の方法です。
利用条件
  • 安定した収入が見込めること
  • 3~5年程度で完済が見込めること
向いている人 安定した収入があり、3~5年程度で完済が見込めて、整理する借金を選びたい人。

任意整理後も安定した収入が見込めれば、ギャンブルによる借金でも利息カットや返済期間延長によって、借金の総額を減らせる可能性があります。

任意整理の利用にあたってはメリットとデメリットを理解しておくことが大切なので、以下ページをご参考ください。

さらに詳しく任意整理のメリット・デメリットを解説!どんな人に向いている?

個人再生はギャンブルによる借金でもできる

個人再生では借金の原因を申告する必要はあるものの、手続きの可否に借金の原因は影響しないため、ギャンブルによる借金でも減額してもらえる可能性があります。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を介して借金の大幅な減額を認めてもらう方法です。
借金を元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減額してもらい、再生計画に従って3~5年かけて返済していきます。

特徴 整理する借金を選べないものの、条件を満たせば持ち家などの財産を残したまま、借金を元金ごと大幅に減らせるのが特徴です。
裁判所を介するため、手続きが煩雑で専門家によるサポートが欠かせません。
利用条件
  • 収入や財産が足りず、返済できなくなるおそれがあること
  • 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
  • 継続的に安定した収入があり、再生計画に沿った返済が見込めること
向いている人 持ち家を手放さずに、借金を大幅に減額したい人。

継続的に安定した収入があって、再生計画に沿った返済が見込めれば、ギャンブルによる借金を大幅に減額できる可能性があります。

詳しくは以下ページもご参考ください。

さらに詳しくギャンブルによる借金でも個人再生できる?手続き中の注意点なども解説

自己破産はギャンブルによる借金だと原則不可

自己破産では手続きの可否に借金の原因が影響することがあり、ギャンブルによる借金は基本的に免除が認められません。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を介して借金の返済義務を免除してもらう方法です。
裁判所に破産を申し立てて、免責の許可(借金返済の免除)が得られると、どれだけ高額の借金であってもゼロにすることができます。

特徴 整理する借金を選べず、生活に必要な最低限の財産を除く高額な財産は手放すことになりますが、条件を満たせば税金や養育費などの非免責債権以外のすべての借金をゼロにできるのが特徴です。
手続きが厳格で、債務整理の最終手段といわれています。
利用条件
  • 収入や財産が足りず、返済が今後も継続的に見込めない状態であること
  • 免責不許可事由に該当しないこと
  • 借金が非免責債権だけではないこと
向いている人 多額の借金や複数の借入先があって、返済の見込みがまったくない人。

自己破産では、借金を無条件に免責してしまうと多くの債権者に不利益が生じることから、裁判所が免責を認めない要件=“免責不許可事由”が定められています。

ギャンブルによる借金はこの免責不許可事由に該当するため、免除されないのが基本です。

ただし、ギャンブルによる借金であっても、例外的に自己破産が認められるケースがあるので、次項で詳しく解説していきます。

裁量免責なら自己破産できる可能性がある

ギャンブルによる借金であっても、例外的に裁判所の判断によって自己破産が認められるケースもあります。
これを裁量免責といいます。

免責不許可事由があったとしても、破産に至った事情や反省の意思の有無など、一切の事情を考慮したうえで、裁判所の裁量で「更生の可能性が十分にある」と判断されると、自己破産が認められてギャンブルによる借金を含めた債務すべてが免除されます。

裁量免責が認められるためには、次のポイントを押さえておきましょう。

  • 借金の原因がギャンブルであることを、陳述書などに正直に記載する
  • 裁判所の調査に対して誠実に対応する
  • 出廷には必ず応じるなど、真摯に協力する姿勢をみせる
  • ギャンブルをやめる
  • 新たな借金を作らない
  • 反省文を書く など

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債務整理をしたらギャンブルの借金が家族や会社にバレる?

債務整理の方法によっては、ギャンブルによる借金が家族や会社にバレる可能性があります。

一般的に、任意整理は周囲に知られにくい手続きですが、裁判所を介する個人再生や自己破産では、手続きの過程で周囲に知られてしまうことがあります。

ギャンブルによる借金や債務整理したことが周囲にバレる主なきっかけ

  • 裁判所からの連絡や郵便物を同居家族や会社に知られた
  • 預貯金口座が凍結された
  • クレジットカード(家族カード)の利用が制限された
  • 保証人になっている家族や会社の関係者に返済の請求が届いた
  • 自宅や車など、家族で共有していた財産が回収・処分された
  • 家族や会社が官報を見た
  • 自己破産による資格や職業の制限によって仕事に影響が出た
  • 裁判所へ提出する申立書類を集めるにあたって、家族や会社の協力が必要になった

ギャンブルでの借金がバレずに債務整理する方法

ギャンブルによる借金の問題を抱えている場合、家族や会社に知られずに債務整理したいとお考えの方も多いでしょう。

そこで、ギャンブルによる借金を周囲にバレずに債務整理する方法を紹介していきます。
※絶対に家族や会社にバレないというわけではありません

任意整理をする

債務整理の方法のなかでも周囲に知られにくいのが、裁判所を介さずに手続きが行える任意整理です。
収入がなくなる、あるいは不安定になる前に任意整理することで、家族や会社にバレるリスクを減らすことができます。

なるべく早めに弁護士へ相談する

借金を滞納してしまうと、債権者による督促や強制執行が開始されて家族や会社にバレるリスクが高まるため、返済が苦しくなったり、滞ったりする前に早めに弁護士へ相談して、自分に適した債務整理の方法を知ることが大切です。

債務整理を弁護士に依頼する

債務整理を弁護士に依頼すると、債権者からの督促が止まります。
また、裁判所からの郵便物を弁護士事務所宛にするなど、弁護士と連携することで、家族や会社にバレるリスクを最小限に抑えることができます。

ギャンブルによる借金を債務整理する際の留意点

依存症の場合は治療も検討する

ギャンブル依存症の場合は、債務整理とあわせて、治療も検討しましょう。

ギャンブル依存症とは?

ギャンブル依存症とは、やめたいと思っても自らコントロールできないほど、パチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指します。

ギャンブル依存症は精神疾患の一種で、そのままでは債務整理をしてもまた同じことを繰り返してしまうおそれがあります。

そのため、ギャンブル依存症という病気であると認識し、精神科や心療内科で適切な治療を受け、ギャンブルによる借金を繰り返さないことが大切です。
治療に真摯に取り組むことで、裁量免責が認められる可能性も高まります。

短期間で再び借金を作らない

ギャンブルによる借金に限ったことではありませんが、債務整理の手続き中や手続き後に、短期間で再び借金を作らないことも重要です。

短期間に再び借金を作って返済が困難になってしまった場合、もう一度債務整理を行うこと自体は可能です。

ですが、同じ債権者とは2回目の任意整理が困難ですし、一定の期間が経過していないと2回目の個人再生や自己破産はできないなど、条件が厳しくなったり、同じ債務整理の方法をとれなくなったりする可能性があります。

ケースによっては、1回目の債務整理が取り消されてしまうこともあるので、さらに状況が悪化しないよう、借金を繰り返さない環境を整えることが必要になります。

早めに弁護士に相談する

ギャンブルによる借金の返済が苦しくなったり、返済が滞ってしまったりした場合、早めに弁護士へ相談しましょう。

債務整理に詳しい弁護士に相談することで、ギャンブルによる借金でお困りの方の事情を伺ったうえで、最適な債務整理の方法を提案してもらえます。

また、ギャンブルによる借金を家族や会社にバレないように配慮した対応をしてもらえます。
借金の返済の目途が立たず、自己破産を検討している場合には、裁量免責が認められるように弁護士からアドバイス・サポートを受けることもできます。

弁護士への相談が早ければ早いほど、より負担の少ない方法で借金問題を解決できる可能性が広がります。

ギャンブルによる借金の早期解決は弁護士へお任せください

「ギャンブルによる借金を周囲に知られたくない」と、ひとりで悩みを抱えていても、よい解決法が浮かばないどころか、状況が悪化するおそれもあります。

ギャンブルによる借金で生活が苦しい、ギャンブルによる借金がふくらんで返済できなくなったといった場合は、弁護士に相談することで早期解決が望めます。

弁護士法人ALGでは、それぞれの法分野に特化した事業部制を導入することで、専門的な知識やノウハウを蓄積・共有することにより、個人が抱える幅広い借金問題のサポートが可能です。

ご家族や職場に知られたくないといったご希望にも、できる限り沿えるかたちで対応いたしますので、ご自身に合った借金整理の方法を知るためにも、ぜひお早めにご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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