債務整理のデメリットとは?手続きごとに弁護士がわかりやすく解説

債務整理のデメリットとは?手続きごとに弁護士がわかりやすく解説

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

借金問題に苦しむ人を救済するための債務整理は、借金が減額・免除されるというメリットだけでなくデメリットも存在します。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産などの方法があって、それぞれに特有のデメリットもあります。

これらを知らないまま手続きを進めると思わぬ不利益に直面することもあるので、事前に「債務整理のデメリット」について正しく理解し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

この記事では、債務整理のデメリットを、手続きごとにわかりやすく解説していきます。

債務整理の共通のデメリット

債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に、債権者との交渉や裁判所への申立てによって借金を減額・免除してもらう手続きです。

法律で認められた合法的な手続きで、任意整理個人再生自己破産といった方法があって、それぞれにメリット・デメリットがあります。

任意整理 任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、利息や返済条件を見直し、3~5年程度で分割返済する手続きです。
個人再生 個人再生とは、裁判所を介して借金を元金ごと大幅に減額してもらい、残りを3年(最大5年)で分割返済する手続きです。
自己破産 自己破産とは、裁判所を介して返済不能と認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらう手続きです。

いずれの方法も、「ブラックリストに登録される」などの共通のデメリットがありますが、借金を整理して生活を立て直すための有効な選択肢です。

まずは、債務整理の共通の3つのデメリットについて詳しくみていきましょう。

債務整理の共通の3つのデメリット

  • ブラックリストに登録される
  • 保証人に影響が出るケースがある
  • 銀行口座が凍結されるケースがある

以下ページでは、債務整理の種類ごとに特徴や手続きの違いについて詳しく解説しています。ご参考ください。

さらに詳しく債務整理とは?種類やメリット・デメリットなどをわかりやすく解説

ブラックリストに登録される

任意整理・個人再生・自己破産、すべての手続きにおいて、債務整理したことが事故情報として5~7年程度、信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に登録されます。

事故情報が削除されるまでの期間
信用情報機関 任意整理 個人再生 自己破産
JICC 完済日から5年 完済日から5年 免責確定日から5年
CIC 完済日から5年 完済日から5年 手続開始決定日から5年
KSC 完済日から5年 次のいずれか遅い方
  • 完済日から5年
  • 手続開始決定日から7年
手続開始決定日から7年

いわゆる「ブラックリストに登録される」という状態で、この期間中は次のような影響が生じます。

  • ローンやキャッシングなどの新たな借り入れができなくなる
  • クレジットカードの利用や新規作成ができなくなる
  • スマートフォンや携帯電話の端末が分割払いで購入できなくなる
  • 賃貸契約の審査に通りにくくなる など

対処法は?

ブラックリストに登録されている間も、デビットカードやプリペイドカードなどのキャッシュレス決済が利用できます。

また、一括払いであればスマホや携帯電話の端末が購入できますし、連帯保証人を立てることで入居審査に通るケースもあります。

保証人に影響が出るケースがある

債務整理をしても、その効力は保証人には及ばないため、保証人に影響が出るケースがあります。

債権者は、債務整理によって借金をした本人(主債務者)に請求できなくなると、残りの借金を保証人に対して一括請求することができます。

保証人の付いた借金がある場合に債務整理をすると、保証人が借金を肩代わりすることになり、場合によっては保証人自身も債務整理を検討しなければならない可能性があります。

とくに、個人再生や自己破産では、すべての借金が手続きの対象となって、保証人に多大な迷惑がかかってしまうので注意しなければなりません。

対処法は?

保証人に迷惑をかけずに債務整理をしたい場合は、任意整理を検討しましょう。

任意整理では、保証人が付いている借金を手続きの対象から除外することができるので、保証人への影響を回避できます。

銀行口座が凍結されるケースがある

銀行からの借り入れがある場合、債務整理をすると債権回収のために銀行口座が凍結されるリスクがあります。

銀行に債務整理を申し入れると、その時点で銀行口座が凍結されて、借金の残りと口座に残っている預金が相殺されてしまいます。

通常、口座の凍結は1~3ヶ月ほどで解除されますが、口座が凍結されている間は預金を引き出すことも、引き落としや入金もできなくなるので注意しましょう。

対処法は?

任意整理の場合、銀行からの借り入れを手続きの対象から除外することで口座凍結を回避できます。

個人再生や自己破産の場合は、あらかじめ預金をすべて引き出しておく、給与の振込先や公共料金の引き落とし先を別の口座に変更しておくなどの対策が有効です。

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債務整理の手続きごとのデメリット

任意整理のデメリット

借金の大幅な減額は期待できない

任意整理では借金の元金は減額されないので、借金の大幅な減額は期待できません。

任意整理では主に、利息のカットや返済期間の延長について債権者と交渉します。

基本的に、借金の元金はそのまま支払義務が残るので、大幅な減額効果は期待できないのです。

任意整理の減額・免除の対象となる利息
将来利息 任意整理の和解が成立してから借金を完済するまでに発生する利息
経過利息 任意整理の和解が成立するまでに発生している未払いの利息
遅延損害金
(遅延利息)
借金の返済が遅れたことで発生する損害金・利息

安定した収入が必要

任意整理後も借金の支払義務は残るので、ある程度安定した収入が必要です。

任意整理で利息が減額・免除されたとしても、元金は引き続き返済しなければなりません。

手続き後の返済期限は3年もしくは最大で5年となるため、元金を3~5年程度で分割返済できる程度の収入が必要になります。

もっとも、収入がなくても次に挙げるケースのように、手続き後も継続的な返済が見込める場合には任意整理が可能です。

現在収入がなくても任意整理が可能なケース

  • 今後就職して収入を得る見込みがある場合
  • 家族からの金銭的な援助が受けられる場合
  • 年金や不動産所得などの収入がある場合

必ず交渉に応じてもらえるとは限らない

「債権者は任意整理に応じなければならない」という法的な義務はないので、交渉や和解に応じてもらえるかどうかは債権者次第です。

とくに、次のような状況にある場合は任意整理に応じてもらえない可能性が高いので注意しましょう。

債権者が任意整理に応じない可能性のあるケース

  • 無収入や低収入などで返済能力が疑われる場合
  • 取引期間が短い場合
  • 返済実績がない場合
  • もともとの返済期間が5年以上に設定されている場合
  • 債権に担保が付いている場合
  • 任意整理に応じない方針の債権者の場合

個人再生のデメリット

官報に掲載される

裁判所を介して手続きを行う個人再生では、氏名や住所などの情報が官報に掲載されます。

官報とは?

官報とは、国が発行する広報誌のことです。

裁判所での決定事項や、国会・皇室に関する情報が掲載されていて、誰でも閲覧することができます。

債権者がもれなく手続きに参加できるように、個人再生の手続きが開始されることが官報によって広く告知されます。

一般の方が官報を見る機会はほとんどないものの、一部の職種では日常的に官報を確認しているため、官報によって個人再生を行ったことが知られる可能性があります。

安定した収入が必要

個人再生を行うためには、継続的に安定した収入があることが必須条件です。

個人再生では、借金を元金ごと大幅に減額できるものの、最低でも100万円の支払義務が残ります。

手続き後、3年(最大5年)で完済が見込める程度の安定した収入がなければ、個人再生は認められません。

もっとも、個人再生において収入や就業形態について具体的な定めはないので、継続的に借金の返済が続けていけると裁判所に判断されれば、アルバイトなどの非正規社員の方や、年金受給者の方であっても個人再生が認められる可能性はあります。

手続きに時間がかかる

個人再生は手続きが複雑で、任意整理や自己破産と比べて手続きに時間がかかります。

裁判所を介して手続きを行う個人再生は、裁判所へ提出する書類が多く準備に時間がかかるうえ、再生計画案の作成・提出・認可など手順が多いのが特徴です。

個人再生の手続きは、6ヶ月~1年程度かかることが多いですが、ケースによっては裁判所から選任された個人再生委員との面談が裁判所で行われたり、返済能力を確認するために履行テストが行われたりして、1年以上かかることも少なくありません。

ローン返済中の住宅や車は回収される

個人再生すると、ローン返済中の住宅や車は回収される可能性があります。

とくに車は、ローンを払い終えるまではディーラーやローン会社が所有権を有していることが多く、その状態で個人再生をすると債権者によって車が回収されてしまいます。

一方、住宅については、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という仕組みを利用することで住宅を手放さずに済む可能性があります。

住宅ローン特則の利用にあたっては一定の条件を満たす必要があり、手続き後も住宅ローンはそのまま支払義務が残るので注意しましょう。

自己破産のデメリット

官報に掲載される

裁判所を介して手続きを行う自己破産では、個人再生と同じように氏名や住所などの情報が官報に掲載されます。

自己破産の場合も、官報から周囲に知られるケースはそれほど多くないので、ご家族や会社の人が官報を確認する職業に就いていない限りは過剰に心配する必要はないでしょう。

高価な財産は処分される

自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産を除き、高額な財産は処分されてしまいます。

自己破産で処分の対象となるのは、99万円を超える現金20万円以上の価値がある財産で、これらは裁判所によって換価処分されて債権者への返済に充てられます。

自己破産すると処分の対象となる財産
  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預貯金
  • 20万円以上の価値がある資産
    (不動産、車、保険の解約返戻金など)
自己破産しても残せる財産
  • 99万円以下の現金
  • 価値が20万円以下の資産
  • 衣類、家具、家電などの生活必需品
    (差押禁止動産)
  • 給料・退職金の4分の3
    (差押禁止債権)
  • 年金・生活保護給付金・児童手当
    (差押禁止債権)
  • 破産手続開始後に取得した資産
    (新得財産)

ギャンブルや浪費による借金だと認められない

自己破産では、裁判所から借金の理由が問われます。

ギャンブルや浪費による借金は、借金の免除(=免責)が認められない可能性があります。

これは、借金を無条件で免責してしまうと多くの債権者に不利益が生じるため、法律で免責不許可事由が定められているからです。

ただし、免責不許可に該当していても、借金の状況や破産に至った事情などを総合的に判断して、裁判所の裁量で免責が認められる場合もあります(=裁量免責)。

手続き中は職業・資格制限がある

自己破産の手続き中は、次のような職業・資格が制限されます。

自己破産の手続き中に制限される職業・資格

  • 弁護士・司法書士・弁理士・税理士・公認会計士などの士業
  • 公証人・公正取引委員などの一部の公務員
  • 銀行の取締役・信用金庫の役員などの金融関連業
  • 警備員
  • 生命保険の募集人
  • 宅地建物取引士
  • 不動産鑑定士
  • 古物商 など

これらの制限は、免責が確定すると解除されるものの、一時的に職業・資格が制限されることで仕事に支障が出るケースがあります。

手続き中の旅行や引っ越しが制限される

自己破産の手続き中は、状況によって旅行や引っ越しが自由にできないことがあります。

自己破産には管財事件同時廃止という2種類の手続きがあります。

管財事件 裁判所によって破産管財人が選任されて、財産や免責について調査される手続き。
ある程度の財産がある場合や、免責不許可事由が疑われる場合に選択される。
同時廃止 破産管財人が選択されることなく、破産手続が開始と同時に廃止される手続き。
財産がほとんどなく、免責不許可事由がない場合に選択される。

管財事件となった場合、裁判所や破産管財人と常に連絡が取れるようにしておく必要があります。

そのため、手続き中に引っ越しをしたり、旅行や出張などで家を長期間空けたりする場合は、事前に裁判所の許可が必要になります。

債務整理のデメリットについてよくある誤解

債務整理にはさまざまなデメリット・リスクが伴います。

そのため、債務整理を検討されている方のなかには、債務整理のデメリットにおける誤った情報によって「債務整理すると人生が終わる」「債務整理することはクズ」などと思いこまれているケースも見受けられます。

実際、次のようなデメリットを心配する声もありますが、これらはすべて誤解です。

  • 債務整理が理由で会社をクビになる
    ➡ 債務整理だけを理由に解雇されることはありません
  • 戸籍・住民票・マイナンバーカードに債務整理したことが記載される
    ➡ 債務整理しても戸籍などの公的な証明書に記載されません
  • 債務整理すると年金の支給に影響が出る
    ➡ 債務整理しても公的年金に影響はなく、減額もされません
  • 債務整理すると生活保護の受給に影響する
    ➡ 債務整理しても生活保護は受給できます
  • 債務整理すると選挙権を失う
    ➡ 債務整理しても選挙権や被選挙権に影響はなく、投票も立候補もできます
  • 債務整理でブラックリストに載るとローンが一生組めなくなる
    ➡ 事故情報が削除された後はローンを組めるようになります
  • 債務整理すると家族が借金を肩代わりしなければならない
    ➡ ご家族が保証人になっていない限り、代わりに借金の支払義務を負うことはありません

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デメリットがあっても債務整理をすべきケース

任意整理・個人再生・自己破産、いずれにもデメリットがありますが、デメリットがあっても債務整理をすべきケースがあります。

デメリットがあっても債務整理をすべきケース

  • 借金の総額が、年収の3分の1を超えている場合
  • 借金の返済を2ヶ月以上滞納している場合
  • 返済を別の借り入れでまかなっている場合(多重債務・自転車操業の状態)
  • 毎月返済しているのに、借金の残高がなかなか減らない場合
  • 借入額が年収の3分の1を超えている場合
  • 3~5年程度で完済できる見込みがない場合
  • 債権者からの督促・取り立てによる精神的ストレスが大きい場合

このようなケースを放置すると状況が悪化するおそれもあるので、早めに債務整理に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

債務整理のデメリットに関するよくある質問

債務整理をするとクレジットカードは使えなくなりますか?

債務整理をすると、基本的にクレジットカードは使えなくなります。

債務整理の対象としたクレジットカードや、そのカードに紐づく家族カードは強制解約となって使えなくなります。

また、ブラックリストに登録されることで審査に通りにくくなるため、クレジットカードを新しく作ることもできなくなります。

場合によっては、債務整理の対象にならなかったクレジットカードも更新などのタイミングで解約になるケースもあるので注意しましょう。

債務整理をしても携帯電話やスマートフォンは使えますか?

債務整理をしても、基本的には携帯電話やスマートフォンは問題なく使い続けることができます。

ただし、利用料金や端末代金の未払い・滞納がある場合は、強制解約となって端末が回収される可能性があるので注意しましょう。

料金の未払い・滞納がある場合、任意整理で手続きの対象から除外することで強制解約を回避できます。

また、債務整理後に新規契約することも可能ですが、ブラックリストに登録されている間は審査が通りにくくなって端末の分割購入が難しくなるので、一括購入か中古の端末の購入を検討する必要があります。

債務整理をしたら家族や会社にバレますか?

債務整理をしても、ご家族や会社にバレるケースはそれほど多くありません。

ご家族や会社から借金をしていたり、ご家族や会社の人が借金の保証人になっているケースを除けば、内緒にしたまま債務整理できる可能性があります。

とはいえ、裁判所を介する個人再生や自己破産では、手続きに必要な書類を作成・取得するためにご家族や会社の協力が必要になりますし、債務整理したことが官報に掲載されるため、手続きの過程でバレてしまう可能性はゼロではありません。

また、債務整理の手続きを弁護士に依頼しない場合、債権者や裁判所とのやり取りをすべてご自身で行う必要があるため、ご家族や会社にバレるリスクが高まるので注意しましょう。

債務整理をしたら家族に影響はありますか?

債務整理してもご家族に直接的な影響はほとんどありません。

家族というだけで借金を肩代わりさせられることはありませんし、ご家族の財産や信用情報に影響することもありませんのでご安心ください。

もっとも、状況によってはご家族に間接的な影響が及ぶことがあるので注意が必要です。

債務整理がご家族に影響する代表的なケースは、次のとおりです。

債務整理がご家族に影響するケース

  • ご家族が借金の保証人になっている場合
  • 家族カードを利用している場合
  • 債務整理によってマイホームやマイカーが差し押さえられる場合
  • お子さんの奨学金の保証人になれない場合 など

債務整理のデメリットにご不安を感じている方は、弁護士にご相談ください

任意整理・個人再生・自己破産、いずれの債務整理の方法にも一定のデメリットがあると知って、不安が大きくなってしまった方もいらっしゃるでしょう。

デメリットが不安だからという理由で債務整理をためらっていると、状況が悪化して「もっと早く債務整理を検討すべきだった」と後悔する可能性があります。

債務整理すべきか迷ったら、早めに弁護士に相談してみましょう。

債務整理のメリット・デメリットを踏まえて、ご自身の状況に合った最適な決方法を提案・アドバイスしてもらえます。

早めの相談が借金問題解決の第一歩になりますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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