家賃を滞納している場合でも債務整理できる?3つの方法や注意点

家賃を滞納している場合でも債務整理できる?3つの方法や注意点

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

収入の減少や他の借金の影響で、家賃を滞納してしまうケースは少なくありません。
滞納している家賃も債務に含まれるため、債務整理が可能です。

選択肢としては、家賃以外の借金を任意整理する方法や、家賃の滞納分も含めて個人再生や自己破産する方法がありますが、それぞれに注意点やリスクがあるため、退去リスクを避けるためにも早期に適切な対応をとることが重要です。

そこで今回は、家賃を滞納している場合でも可能な債務整理の3つの方法と注意点について解説していきます。

家賃を滞納している場合でも債務整理はできる?

家賃を滞納している場合でも、債務整理が可能です。
滞納した家賃は債務として扱われるため、債務整理することで支払期限を延長してもらったり、減額してもらえる可能性があります。

なお、債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産といった方法があって、どの方法を選択するかによって滞納した家賃への効果や注意点が異なります。
以下、詳しくみていきましょう。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、利息や返済条件を見直し、3~5年で分割返済する手続きです。

任意整理は他の債務整理の方法とは異なり、手続きの対象にする債務が選べます。
そのため、滞納した家賃は任意整理の対象から外すことが一般的です。

家賃以外の借金を整理して毎月の返済額を減らせれば、その分を家賃の支払いに充てることができます。

以下ページでは、任意整理の手続きについてメリットやデメリットを詳しく解説しています。
ご参考ください。

さらに詳しく任意整理とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、費用相場など

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して借金を元金ごと大幅に減額してもらい、残りを3年(最大5年)で分割返済する手続きです。

滞納した家賃もキャッシングやローンなどの他の借金と同様に個人再生の対象となるため、裁判所に再生計画が認められると1/5~1/10程度にまで減額される可能性があります。

手続き後は、減額してもらった滞納分の家賃を再生計画に従って支払っていくことになります。

以下ページでは、個人再生の手続きや家賃滞納がある場合の個人再生手続きについて詳しく解説しています。
ご参考ください。

さらに詳しく個人再生とは|メリット・デメリットや手続きの流れ、費用など

自己破産

自己破産とは、裁判所を介して返済不能と認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらう手続きです。

すべての債務が自己破産手続きの対象となるため、裁判所から免責の許可が得られると、滞納した家賃の支払いも免除されます。

ただし、支払いが免除されるのは過去の滞納分のみです。
破産手続開始決定後に発生する家賃は、通常通り支払う必要があるので注意しましょう。

以下ページでは、自己破産の手続きや家賃滞納がある場合の自己破産手続きについて詳しく解説しています。
ご参考ください。

さらに詳しく自己破産とは|流れや費用、生活への影響などをわかりやすく解説

家賃を滞納して債務整理を行った後も家に住み続けることはできる?

家賃を滞納している状況で債務整理を行った場合に、家に住み続けられるかどうかは選ぶ債務整理の方法によって異なります。

任意整理の場合

任意整理では、滞納した家賃を手続きの対象から除外して支払いを継続すれば、他の借金を整理した後でもそのまま家に住み続けることができます。
一方、滞納した家賃を任意整理の対象とすると、立ち退きを求められる可能性があります。

個人再生・自己破産の場合

個人再生や自己破産では、滞納分の家賃が減額・免除されるため、契約通りの支払いが守られなかったとして立ち退きを迫られることがあります。とくに3ヶ月以上家賃を滞納している場合は注意が必要です。
このような滞納分を債務整理の対象にすると、家主との信頼関係が破壊されたと判断されて立ち退きを求められる可能性が高くなります。

債務整理後も家に住み続けたい場合は、事前に家主と交渉するなどの対策が必要です。

債務整理後も住み続けるためにやるべきこと

債務整理後も住み続けるためにやるべきことは、債務整理をする前に家主と交渉することです。

債務整理をした後も家に住み続けるためには、滞納を放置しないことが大切です。
できるだけ早く家主に連絡して、謝罪するとともに、債務整理をした後も住み続けたいという意向を伝えましょう。

債務整理によって滞納分の家賃が減額・免除された場合でも、手続き完了後に任意で返済することは可能です。

そのため、債務整理で具体的にどのように対応するかについて説明し、手続き後に滞納分の家賃を返済すると約束することで、交渉に応じてもらえる可能性が高まります。

まずは弁護士に相談して、家主との交渉についてアドバイス・サポートを受けることをおすすめします。

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家賃滞納したまま債務整理をする場合の注意点

ブラックリストに登録される

債務整理をするとブラックリストに登録されます。

  • ブラックリストに登録されるとは?
    ブラックリストに登録されるとは、債務整理をしたことが事故情報として信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に登録されることをいいます。
    事故情報は一定の期間が経過すると削除されます。

なお、家賃を数ヶ月滞納した場合にもブラックリストに登録されることがあり、事故情報が登録されている間はクレジットカードやローンの審査に通りにくくなり、場合によっては賃貸契約の審査にも影響することがあります。

保証人に影響が出る

滞納した家賃を債務整理すると、保証人に迷惑がかかることがあります。

通常、賃貸契約をする際は連帯保証人か家賃保証会社が必要です。
賃貸契約に連帯保証人を付けていると、債務整理によって減額・免除された家賃の滞納分は、その保証人に一括請求されてしまいます。

一括請求された滞納分を支払えないと、保証人の財産が差し押さえられたり、保証人にも債務整理が必要になったりして、多大な迷惑をかけることになるので注意しなければなりません。

なお、家賃保証会社を利用している場合には、債務整理をすると家賃保証会社が滞納分を立て替えるため、後日その会社から督促を受ける可能性があります。

立ち退きを求められるケースがある

家賃の滞納が続いた状態で債務整理をすると、立ち退きを求められる場合があります。

3ヶ月以上家賃を滞納していて督促や催告を無視してしまったり、家主との交渉が不成立となったりした場合は、裁判に発展する可能性があります。

裁判で建物明渡の判決が出された後も立ち退かない場合は、最終的に強制執行によって明け渡さざるを得なくなります。

債務整理によって借金の返済負担が軽くなっても、必ずしもそのまま住み続けられるとは限りませんので、早めに弁護士に相談しながら家主と交渉することが重要になります。

家賃だけを支払ってはいけない

債務整理後も家に住み続けたいからといって、手続き前や手続き中に家賃だけを支払ってしまうと、偏頗弁済とみなされて個人再生や自己破産が認められなくなる可能性があります。

  • 偏頗弁済とは?
    偏頗弁済とは、借金の返済が困難になっている状態で特定の債権者のみに対して優先的に返済や担保提供などをすることです。

個人再生や自己破産ではすべての債務が手続きの対象となるので、すべての債権者を平等に扱わなければならない=債権者平等の原則というルールを守らなければなりません。

そのため、偏頗弁済してしまうと、個人再生の再生計画案や、自己破産の免責が認められなくなる可能性があるので注意しましょう。

債務整理を行った後に新たに賃貸契約することはできる?

債務整理をした後に、新たに賃貸契約することは可能です。

ただし、信販系の家賃保証会社を利用している場合、ブラックリストに登録されている間は入居審査が通りにくくなるため、賃貸契約するための対策が必要になります。

<債務整理後に賃貸契約するための対策ポイント>

  • 連帯保証人を用意すれば契約できる物件を探す
    ➡ 家賃保証会社の代わりに連帯保証人をつけることで契約できる物件もあります
  • 信販系以外の家賃保証会社で契約できる物件を探す
    ➡ 独立系の保証会社は信用情報の照会を行わないため、債務整理の影響を受けにくくなります
  • URや公営住宅を検討する
    ➡ URや公営住宅は信用情報の照会を行わないため、債務整理の影響を受けにくくなります
  • 不動産管理会社に相談する
    ➡ 不動産管理会社に相談すると入居できそうな物件を探してくれます

家賃滞納による債務整理は弁護士法人ALGにご相談ください

滞納している家賃も債務として、債務整理で減額・免除してもらうことができます。
ただし、債務整理後も家に住み続けたい場合や、新たに賃貸契約したい場合の対応も視野に入れて準備することが大切です。

借金の返済がかさんで、家賃が支払えなくなりそうな場合や、すでに滞納してしまった場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
滞納してしまった家賃はもちろん、家賃以外の借金についても早期に対応することで解決につながる可能性があるため、状況に応じた解決策をご提案いたします。

家賃の滞納や債務整理についてのお悩みを抱えていらっしゃる方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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