ニューズレター

ニューズレター

2024.9.10

最新判例・ルーリング(税務) 株式を保有する会社の減資による赤字は、所得税計算上の損金とすることができるか?、事業の全体を譲渡した場合における法人所得税の取り扱い、地方の政府当局が提供する役務における、付加価値税(VAT)の取り扱い。

Topics1 BOI奨励事業の受取利息は、課税の対象となるか?
(最高裁判例第6447/2560号)

預金による受取利息が、BOI投資奨励事業による通常の所得となり、且つ所得税の免除を受けるには、BOI投資奨励事業に収入が発生した日から生ずる運転資金からの利息であり、銀行又は金融機関に預け入れなければならない。預入先は、預金通帳を使用して現金を引き出す方式の普通預金口座である場合に限り、(小切手の伴う口座は不可)免除が受けられる。

Topics2 株式を保有する会社の減資による赤字は、所得税計算上の損金とすることができるか?
(最高裁判例第5897/2550号)

S社による減資は、同社の累積赤字の減少を目的として株価の減少又は株式数の減少させるものであるが、原告の持株比率に影響しないほか、原告の資産であるS社の株式に対する投資額が減少するものではない。株主である原告は、株式の減少により損害を受ける又は一切受けない場合もあり、株式総数の減少による減資に起因して生ずる損害は、不確実なものであり、確実なものとはならず、また、確実な金額を算定することができない。

原告の持ち株数に影響する株式総数の減少分を所得税計算上の損金とするには、その(減資後に)残存する株式の部分をすべて売却した場合に限られる。

原告が株式数の減少から残った部分をすべて売却していない場合、当該資産における実際の費用が発生したとは見做されない。本件は、歳入法典第65条の2(1)に基づき損金の算入が認められない歳入法典第65条の3(17)に定める資産評価損に該当する。

Topics3 事業の全体を譲渡した場合における。法人所得税の取り扱い
(歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/1403号)

会社の全部事業譲渡の際、事業を譲渡する会社所有の不動産の移転が完了する前に会社を解散登記した場合、譲渡会社から譲受会社への所有権移転登記は、移転を法的に有効にするために譲渡人が完了しなければならない手続きに過ぎない。従って、譲渡会社が仏歴2555(2012)年10月19日付歳入局長通達に定める基準、手続き及び条件に基づき、事業を譲渡した会計期間中に解散登記及び清算をして、全部事業を譲渡しているならば、当該譲渡は、当然に税務恩典が享受される。

全部事業譲渡の際、譲受の対価の額は、譲渡会社の帳簿に記載される資産の価格によらなければならない。また、当該資産の減耗又は減価償却は、当該資産の残存する耐用年数及び価格に限り、譲渡人が適用する基準、手続き及び条件に基づいて、損益の計算上、これを償却することができる。また、歳入法典第74条(1)(b)及び(c)に基づき、譲受人の会社は、損益計算において譲渡人の繰越欠損金を使用してはならない。

Topics4 地方の政府当局が提供する役務における、付加価値税(VAT)の取り扱い
(歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/ポー1434号)

某地方政府当局は、係留場、駐車場及び係留所における広報スペースの賃貸サービスを提供している。同サービスは、海洋局から承継したものであり、財務局(The Treasury Department)との賃貸借契約に基づいて、経費控除前の収益の50%の金額による賃料を支払わなければならない。又、営利の目的ではないので、付加価値税(VAT)の対象となるかについて質問している。

某地方政府当局による係留場、駐車場及び広報スペースの賃貸サービスの提供は、歳入法典第77/1条(10)に定める役務の提供に該当するものである。某地方政府当局が、財務局(The Treasury Department)と、経費控除前の収益の50%の賃料を前提とした賃貸借契約を締結しており、当該係留場は管理のために海上局より引き渡された公衆の係留場ではなく、地方政府当局による商業的サービスに該当し、収益又は便益の追求となるため、公共事業であるかにかかわらず、付加価値税(VAT)は免除されない。

お問い合わせ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-529-006

受付時間平日10:00〜20:00/土日祝10:00〜18:30

メールでのお問い合わせ