ニューズレター

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2024.10.3

最新判例・ルーリング(税務) 税務:購入者が、電子税額票(e-Tax Invoice)を自分でダウンロードした場合は、これをもって税額票の引き渡しであるとみなされるか?、購入者に対して輸入権を譲渡した場合における付加価値税(VAT)の取り扱い及び税額表発行の要否

Topics1 購入者が、電子税額票(e-Tax Invoice)を自分でダウンロードした場合は、これをもって税額票の引き渡しであるとみなされるか?
(歳入局ルーリング第ゴーコー0702/6673号)

質問
M社は、電子税額票(e-Tax Invoice)の引き渡しに関して質問している。M社は、電子税額票(e-Tax Invoice)の発行者であり、顧客は会社のウエブサイトにアクセスして電子ファイルを閲覧及びダウンロードすることとしている。この方式について、会社は仏歴2562(2019)年10月18日付歳入局長通達(第15号)(主題:電子税額票及び電子受領書の作成、引き渡し及び保管に関する基準、手続き及び条件)の定義に準拠しているか、また、会社は引き続きこの方法を適用できるか否かについて質問している。

ルーリング
1.仏歴2565(2022)年7月8日付電磁的方法による書類、証拠又は文書の取り扱いに関する省令第384号(仏歴2565(2022)年)が同年の8月19日に適用されたことによって仏歴2562(2019)年10月18日付歳入局長通達(第15号)(主題:電子税額票及び電子受領書の作成、引き渡し及び保管に関する基準、手続き及び条件)は廃止された。

同省令の第15項によれば、登録事業者又は受領書の発行義務者は、引き続き、物品の購入者又は役務の利用者に対して、電子税額票又は電子受領書を電磁的方法によって送信する義務を有し、当該送信及び受信の結果は、電子取引法に準拠したものと見做される。

2.会社のウエブサイトにおいて、顧客がユーザーIDを使用してPDFに形式による電子書類を閲覧及びダウンロードする方式をとっている場合、会社は電子取引法第5条及び省令第384号(仏歴2565(2022)年)に基づき、これを継続することができる。その際、会社は当該方式による電子税額票又は電子受領書の送信又は受領の定めについて、顧客と書面をもって契約を締結しなければならない。

Topics2 購入者に対して輸入権を譲渡した場合における付加価値税(VAT)の取り扱い及び税額票発行の要否
(歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/1167号)

登録事業者は、自社が輸入者ではない物品を販売し、購入者に対して引き渡しを行っている。その際、物品を輸入する権利を購入者に譲渡する方式を取っており、購入者には付加価値税を二重に納付しなければならないことになる。即ち、
1回目:輸入時に付加価値税を納付
2回目:登録事業者により徴収される

購入者には、2回の付加価値税(VAT) の負担が生ずるので、歳入局はその二重負担の軽減するために仏歴2536(1993)年付加価値税に関する歳入局長通達(第40条)第2項(9)及び仏歴2543(2000)年5月29日付歳入局命令第ポー101/2543号を発布した。同法に定める恩典享受の条件は、物品の購入者は原則として輸入者であり、購入者は、販売者からその購入において付加価値税(VAT)を納付したことが確認できる関税局の領収書の控えを引き渡さなければならない。また、販売者は購入者が輸入者であるものとして物品を引き渡さなければならない。さらに取引の当事者は以下の3者によらなければならない。

  1. 国内で物品販売を営む登録事業者
  2. 国内で物品販売を営む登録事業者から物品を購入する者
  3. 上記1.に定める国内で物品販売を営む登録事業者に対して物品を販売する海外の物品販売者

しかしながら、売買取引の当事者が、3者以上、例えば、4者目として、上記2.に定める物品購入者から物品を購入する者が存在し、当該4者目が物品を輸入した場合、国内における物品販売のながれのすべてが、恩典の対象外となるため、物品販売者の全員が付加価値税を納付し、たとえ最終購入者が輸入者となり当該輸入に伴う付加価値税を納付して販売者に対して関税局の領収書を引き渡したとしても、税額票を発効して物品購入者から付加価値税を請求しなければならない。

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