2024.12.25
2024年12月における法律アップデート
外国人就労法第64/2条に定める外国人就労情報届出の免除、製品及びサービスのカテゴリーを改正する旨の商務省通達、職場における有害性、職場にもたらす影響の評価及び従業員及び事業場の管理計画の作成に関する労働省通達の要旨、鉄鋼産業における業種の改正に関する投資委員会通達、自動車の通関手続きに関する規定及び指針
Topic 1 最新法律アップデート
Topic 1. 最新法律アップデート。
官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。
所轄官庁 | 題名 | 通達日 | 適用日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ソー6/2567号 主題:製鉄産業における業種の改訂 |
2024年11月18日 | 2024年11月18日 |
2 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ポー9/2567号 主題:電磁的方法による投資奨励システムサービス(e-Investment Promotion)の基準について |
2024年11月25日 | 2024年11月25日 |
3 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ポー10/2567号 主題:電磁的方法による投資奨励システムサービス(e-Investment Promotion)の基準について |
2024年11月25日 | 2024年11月25日 |
4 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第17/2567号 主題:既存の生産拠点の維持及び拡大措置 |
2024年12月9日 | 2024年12月9日 |
5 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第18/2567号 主題:包括的な事業拠点移転のための奨励措置 |
2024年12月9日 | 2024年12月9日 |
6 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第19/2567号 主題:経済回復を目的とする投資促進措置 |
2024年12月9日 | 2024年12月9日 |
7 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第20/2567号 主題:自動車産業のレベル向上のための投資奨励措置 |
2024年12月9日 | 2025年12月9日 |
8 | 商務省 | 商務省通達 主題:製品及びサービスのカテゴリーについて |
2024年11月7日 | 2025年1月1日 |
9 | 商務省 | 仏歴2567(2024)年商務省通達 主題:廃プラスチックを、輸入禁止の物品とする旨の通達 |
2024年12月16日 | 2025年1月1日 |
10 | 商務省 | 仏歴2567(2024)年商務省通達 主題:廃プラスチックの輸入について、許可が必要であることを定める通達 |
2024年12月16日 | 2024年12月17日~2024年12月31日 |
11 | 商務省 | 仏歴2567(2024)年廃プラスチックの輸入許可に関して定める商務省規則 | 2024年12月16日 | 2024年12月17日~2024年12月31日 |
12 | 内務省 | 仏歴2568(2025)年内務省通達 主題:2025年度土地及び建物税法に定める手続きの期限延長 |
2024年11月29日 | 2024年11月29日 |
13 | 陸路運送局 | 仏歴2567(2024)年陸路運送局通達 主題:自動車税の納税証明書の電磁的な表示方法について |
2024年12月9日 | 2024年12月9日 |
※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。
Topic 2 トピックス・ニュース
1.外国人就労法第64/2条に定める外国人就労情報届出の免除
労働省は、外国人に対する便宜供与及び国家経済の刺激を目的として、一定の外国人就労情報の届出を免除する旨の通達を発布しました。その内容の要旨は、以下の通りです。
- 1.1 2022年7月26日付労働省通達「主題:外国人の就労管理に関する緊急勅令第64/2条に定める外国人就労情報届出の免除」を廃止。
- 1.2 以下の外国人就労者に対する同緊急勅令第64/2条の届出を免除
- 第59条 (国内に居住地を有する又は入国管理法に基づき一時滞在(観光目的ではない滞在)が許可された外国人第62条、第63条、第63/1条、第63/2条及び第64条
- 第62条 投資奨励法、石油法又はその他の法律に基づき就労許可を得た外国人
- 第63条 国外追放、強制送還待ちの外国人
- 第63/1条 タイ国籍をはく奪された外国人、タイ国内で出生したが、タイ国籍が付与されなかった外国人など。
- 第63/2条 入国管理法に基づく大臣が、同法に基づく滞在を許可した又は一部の外国人に対して同法の遵守を免除し、経済及び社会貢献を目的とした業務への遂行が許可された場合。
- 第64条 タイ国と国境が隣接する国の国籍を有し、越境カード又はその他局長の定めるカードで入国した外国人で、一定期間又は季節に限り就労が認められた者
- 但し、雇用者の追加又は変更については、引き続き通知が必要
2.製品及びサービスのカテゴリーを改正する旨の商務省通達
商務省は、2024年2月12日付製品及びサービスのカテゴリーに関する商務省通達を廃止し、本通達に定める製品及びサービスのカテゴリーを適用することとしました。置換えの背景は、製品及びサービスが更新されたことに起因しており、関連する製品及びサービスを同一のカテゴリーに順番に分類することで、各カテゴリーにおける製品及びサービスの詳細を解説するために定義を改訂しているほか、どの製品及びサービスがそのカテゴリーに該当するかの比較をしやすくなります。
3.職場における有害性、職場にもたらす影響の評価及び従業員及び事業場の管理計画の作成に関する労働省通達の要旨
労働省は、2024年有害性の評価を主題とする労働省通達を発布しました。同通達は、仏歴2554(2011)年職場安全、衛生及び環境法に基づき発布され、雇用者に対して有害性の評価及び従業員に対して影響をもたらし得る職場環境の調査、安全における業務計画及び従業員及び事業場の管理計画を行う義務を定めるものであります。また、2022年安全管理担当者に関する省令によって、一部の事業においては、雇用者は有害性の評価及び危険管理及び軽減計画を定めており、その他にも、同通達では有害性の評価及び危険管理及び軽減計画の作成は、安全に関する専門家によるアドバイスに基づいて行い、当該専門家により証明されなければなりません。
2024年有害性の評価に関する労働省通達では、一部の事業に対して有害性評価及び危険管理及び危険軽減計画作成は、2022年安全管理担当者に関する省令の規定より追加で行わなければならないもので、以下の2つの事業が対象となります。
カテゴリー1に基づく事業 従業員が2名以上所属している高リスク事業
カテゴリー2に基づく事業 従業員が20名以上であり、リスクのレベルが中間の事業
上記のカテゴリーに該当する業種又は事業場を営む雇用者による有害性の評価、危険管理及び軽減計画は、安全に関する専門家のアドバイスに基づいて行い、当該専門家による有害性強化の結果の証明を受けなればなりません。但し、従業員の雇用数が基準を下回る場合はこの限りではありません。
カテゴリー3などの他の業種を営んでいる又はカテゴリー2の事業を営んでいるが、従業員数が20名以下の場合は、引き続き、危険の分析又は安全対策計画を作成しなければなりませんが、有害性評価の結果、期間管理及び軽減計画は専門家による証明は不要です。
カテゴリー1
No. | 事業 |
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1 | 鉱物に関する法律に基づく採鉱に関する産業 |
2 | 石油法に関する法律に基づく石油事業に関する産業 |
3 | 石油化学に関する産業 |
4 | 石油の精製に関する産業 |
5 | 天然ガスの分離に関する産業 |
カテゴリー2
No | 事業 |
---|---|
1 | 印刷業 |
2 | 食品産業 |
3 | 飲料産業 |
4 | たばこ製品産業 |
5 | 繊維品産業 |
6 | 衣料又はアパレル産業 |
7 | 革製品産業 |
8 | 木製品産業 |
9 | 紙又は紙製品産業 |
10 | 化学薬品又は化学製品業 |
11 | 薬品又医療製品産業 |
12 | ゴム製品産業 |
13 | プラスチック産業 |
14 | 非金属鉱産物産業 |
15 | 金属又は金属製品 |
16 | 電子機器産業 |
17 | 電化製品又は電気設備産業 |
18 | 機械又は工作機械産業 |
19 | 自動車、自動車部品又は自動車用補足設備産業 |
20 | 家具産業 |
21 | アクセサリー産業 |
22 | 楽器産業 |
23 | スポーツ製品産業 |
24 | 玩具産業 |
25 | 医療器具産業 |
26 | 発電、送電又は供給事業 |
27 | ガスの製造又は充填産業 |
28 | 石炭産業 |
29 | 蒸気の製造、保管又は販売業 |
30 | 飼育又は農業 |
31 | 石油燃料取引に関する法律に基づくサービスステーション |
32 | 石油燃料の規制に関する法律に基づく精製所 |
33 | 国家環境促進及び水準維持に関する法律に基づく排水処理又は廃棄物処理産業 |
34 | 使用済み資材のリサイクル事業 |
35 | 鉱物に関する法律に基づく選鉱、小規模の採鉱、採掘 |
36 | 建物規制に関する法律に基づく建物の建設、改築、修繕又は取り壊し産業 |
37 | 運送業 |
38 | 航空輸送に関する法律に基づく航空輸送サービス |
39 | 倉庫、サイロ及び冷蔵庫に関する法律に基づく倉庫、サイロ又は冷蔵庫産業 |
40 | 周波数分配組織、ラジオ、テレビ及び通信業に関する法律に基づく通信業 |
41 | 機械の据付、修繕又はメンテナンス業 |
42 | ホテルに関する法律に基づくホテル |
43 | コンドミニアム法に基づくコンドミニアム法人 |
44 | 百貨店、小売店又は卸売り店 |
45 | 会議及び展示会場 |
46 | 病院 |
47 | 物理、化学、生物又は技術の試験及び分析 |
48 | 自動車の販売、メンテナンス又は修繕 |
49 | 動物園又は遊園地 |
4.鉄鋼産業における業種の改正に関する投資委員会通達(投資委員会通達第ソー6/2567号)鉄鋼産業における業種の改訂
投資委員会(BOI)は、特に初期及び末期の鉄鋼事業について、国家開発に適応させるために、鉄鋼産業における投資奨励措置の条件及び恩典を、以下の通り改訂しました。
- 4.1 川中の鉄鋼製品の製造産業(スラブ(Slab)、インゴット(Ingot)、ビレット(Billet)及びブルーム(Bloom))
Billetの製造については、新規事業の投資奨励はないが、既存の奨励事業は産業レベルの向上、コミュニティー及び社会開発措置に基づく恩典の申請は可能(A4種に基づく恩典) - 4.2 川下の鉄鋼製品の製造産業
ワイヤー製造用の高張力鋼は、UTS値が1,000mpa以上であり、その他の種類については、700MPa以上であること。(A2種に基づく恩典) - 4.3 長形鋼事業(工業及び建設業用)
工業及び建設業用の鉄鋼製造は、新規事業に対する奨励恩典はないが、既存の事業は、恩典の申請が可能(B種に基づく恩典) - 4.4 熱間圧延鋼板(工業及び建設業用)
工業及び建設業用の熱間圧延鋼板製造業については、新規の奨励恩典はないが、既存所事業は、恩典の申請が可能(B種に基づく恩典)
5.自動車の通関手続きに関する規定及び指針
自動車の輸入は、税関の規定に基づいて行うべき手続きであります。その手続きは、NationalSingle Window(NSW)システムを通じた内燃機関自動車の輸入及びバッテリー式電気自動車の輸入に分類され、各手続きについて、事業者が知るべき詳細が以下の通りあります。
- National Single Window(NSW)システムを通じた内燃機関自動車の輸入
内燃機関自動車の輸入は、National Single Window(NSW)システムを通じて、電磁的方法によって行わなければならない。- 1.1 通達の範囲
- 当初の通達:一般の自動車輸入のみ
- 第2号通達:自動車、エンジン、トラクター及びその他の運送用自動車の登録に関する規定を追加
- 1.2 システムで記入する情報
National Single Window(NSW)システムでは、以下のような情報を記入する旨、命じられている。- 商標欄:自動車のメーカーを記入
- 製品の製造年度:製造年度を記入
- 製品番号:排気量を記入
- 1.1 通達の範囲
- バッテリー式電気自動車の輸入
電気自動車の輸入は、一部の場合において奨励及び関税の免除恩典があり、その詳細は以下の通りである。- 2.1 関税に関する恩典
小売価格が2百万バーツ以内の電気自動車は、通達の定めによって関税の減免措置が認められる。 - 2.2 必要書類
物品税局から発行された恩典証明書
原産地証明書 - 2.3 システム上に記入する情報
National Single Window(NSW)に記入すべき詳細は、内燃機関自動車の場合と同様である。- 商標欄:自動車のメーカーを記入
- 製品の製造年度:製造年度を記入
- 製品番号:排気量を記入
- 2.4 第2号通達で追加された内容
- 書類の提出は、PDF形式で行う
- システムに問題が生じた場合の指針の記載、例えば、オンラインでの必要書類の提出ができない場合は、関税局職員に直接提出するなど。
- 2.1 関税に関する恩典